広告宣伝費を経費計上して節税対策!該当する費用の種類や計上のタイミングも解説
広告宣伝費を活用すれば節税しながら将来のリターンも期待できる
広告宣伝費は、不特定多数の人に向けて企業の商品やサービスを宣伝する時にかかる費用です。
節税手段としてもよく使われていますが、将来的に収益が見込める先行投資としての側面もあります。
同じ経費であっても、よりリターンが見込める項目に支出することで、経営上有利に働きます。
どういった支出を広告宣伝費として計上できるのか、広告宣伝費について基本的なところからまとめました。
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この記事の目次
広告宣伝費とは経費のひとつ
企業が、自社の商品やサービスを知ってもらったり、魅力をアピールしたりするためには宣伝活動が欠かせません。
宣伝に使った費用は、広告宣伝費として経費に計上します。
広告媒体としてテレビを使用すれば広告枠の購入費用やCM素材の制作費用が発生し、チラシやポスターを作れば制作費や加工費などが発生します。
こういった商品やサービスの宣伝に使う費用が広告宣伝費です。
広告宣伝費と他の経費の違い
広告宣伝費は間違えやすい勘定科目です。本来、宣伝広告費でない費用を宣伝広告費として計上してしまうと、税務調査で指摘される可能性もあります。
ここでは、広告宣伝費と混同しやすいほかの費用の違いについて解説します。
販売促進費との違い
広告費との判断が付きにくい勘定科目のひとつが販売促進費です。
販促費とは、「販売費及び一般管理費(販管費)」であり、販売促進を目的とした経費を指します。例えば、テレビ広告やチラシは販売促進費ではなく広告費です。
販売促進費は販売促進が目的で、直接顧客に渡す試供品やテスター、セールPOPなどが該当します。
広告宣伝費は顧客に対して間接的にアプローチするのに対して、販売促進費は直接的に宣伝活動などを行う場合と考えるとわかりやすいでしょう。
交際費との違い
交際費は、得意先や仕入れ先、見込み客などに対する接待や贈答などの支出に使われる勘定科目です。
顧客に商品をアプローチする手段ではありますが、広告宣伝費とは区別しなければなりません。
広告宣伝費は対象が不特定多数であるため、特定の対象に対して支出する交際費とは異なります。
外注費との違い
広告宣伝費の中には、広告に使用するキャッチコピーやイラスト、動画、ポスターといった素材の制作費用も含まれます。
外注費は、外部の法人や個人と契約して外部委託した時に支出する費用を指す言葉です。広告宣伝を目的として外部に委託した場合には、どのように扱うかが問題となります。
広告宣伝費と外注費は、依頼する側が作成にどれほどかかわるかで異なります。一切の指示をしない場合には、外注費として計上可能です。
ただし、複数案の中から自社で選んで決定したり、文章やデザインに注文を付けたりした場合には広告宣伝費として計上します。
個人事業主も広告宣伝費を計上可能
商品やサービスを販売するための広告宣伝費は、法人だけでなく個人事業主にも重要です。広告宣伝費は個人事業主でも計上できることを忘れないでください。
広告宣伝費と他の勘定科目との違いは、法人でも個人でも同様です。また、法人であっても個人であっても、広告宣伝費は計画的に使用するものです。
売上高に対してどれほどの広告宣伝費を計上するのか事前に考えておくことをおすすめします。
広告宣伝費に当てはまる費用
広告宣伝費は、他の経費と比較しても計上できる範囲が大きく、企業によって様々な枠組みで運用できる経費です。
どういった費用を広告宣伝費として計上できるのか、以下で事例を紹介します。
広告宣伝費としてイメージしやすいのがセールスプロモーションです。
セールスプロモーションには、チラシやパンフレット、不特定多数へのノベルティなど多くの費用が含まれます。
近年はインターネット広告がプロモーションの中心として機能するようになりました。
電通による『2023年日本の広告費』では、2023年のインターネット広告費は、3兆3,330億円で過去最高を更新しています。
デジタルプロモーション市場は今後さらに拡大が期待されています。
キャンペーン用のWebサイトの制作費や運営費も、セールスプロモーションにかかわる費用です。
チラシやダイレクトメールは、制作から配布まで一括で依頼するか、または個別で依頼するかによっても費用が変わります。
検索エンジンの検索結果ページに表示されるリスティング広告や動画広告は、クリックや再生ごとに広告宣伝費が発生する仕組みです。
会社広報に関する費用
広告宣伝費は、商品やサービスをアピールするだけのものではありません。会社広報に関する費用も広告宣伝費として計上できます。
会社を知ってもらうための会社案内資料や、Webサイトや決算公告の作成費も広告宣伝費です。近年では会社のSNSも注目されるようになりました。
SNSアカウントを運用するための費用も会社広報に関する費用です。
各種媒体に広告掲載する費用
各種媒体に広告を掲載する費用は広告宣伝費として計上されます。各種媒体として挙げられることが多いものは、新聞と雑誌、ラジオ、テレビに代表されるマスコミ4媒体です。
また、インターネット広告の媒体使用料もあります。媒体を利用した広告で最も掲載料が高いものがテレビCMです。
CM放送料金は、民法キー局で15秒1本あたり30万円~100万円前後です。
新聞広告の場合には、新聞の中で何段を使うかによって費用が変わります。大手の新聞であれば下部3分の1程度を埋める5段広告で1段あたり約100~300万円といわれています。
各種媒体に掲載するためのCM動画素材のほか、キャッチコピーといった広告クリエイティブにかかわる費用も広告宣伝費です。
広告宣伝費で経費にならないケースや費用の種類
広告宣伝費は利益を圧縮するため、節税手段としてよく使われます。ただし、実施する広告が広告宣伝費の条件を満たしているかどうかが重要です。
基本的に、広告やデザイン費用は広告宣伝費に計上できますが、場合によっては資産計上しなければいけません。
さらに、一定期間の広告宣伝で期をまたぐような時には、前払費用に計上する必要があります。
カタログなどの広告用の消耗品が残っている場合にも、貯蔵品として会計処理します。
広告宣伝費ではなく固定資産や繰延資産となることもあるので、どういった扱いになるかを確認してください。
内容によっては交際接待費とみなされることがあるかもしれません。
広告宣伝費は、不特定多数の人への効果を目的としているため、一部の販売業者など不特定多数とはいえない場合には交際接待費として扱います。
中小企業であれば、交際接待費の支出が年間800万円を超えた部分、または接待飲食費の50%を超えた部分の、いずれか少ないほうの金額に対して法人税が課税されます。
広告宣伝費を経費として節税するメリット
広告宣伝費は、節税手段として広く活用されています。利益を圧縮するためとはいえ、無駄な支出をしていては経営効率が次第に悪化するかもしれません。
広告宣伝費を使った節税にはどのようなメリットがあるのか紹介します。
将来の利益になる投資となる
広告宣伝費として支出すれば資金が減ります。モノを購入したほうが得と感じるかもしれません。
しかし、モノを購入した場合と広告宣伝に支出した場合では、将来得られるリターンが異なります。
リスティング広告やアフィリエイト広告といったWeb広告市場は拡大しており、爆発的なヒットも生み出しています。
広告宣伝費を計上することで、将来大きな売上げにつながるかもしれません。
広告宣伝への支出は、将来の売上げへの投資として有効な手段です。
一括計上して利益を圧縮しやすい
節税対策が必要になるほど大きな利益が出た時の節税対策として、一括計上できる広告宣伝費が便利です。
車やパソコンなどの高額なものは資産として減価償却するため、一括計上できず節税効果も限定的です。
減価償却費は月割計算となり、期末に購入しても該当する月のみの計上になってしまいます。
一方、広告宣伝費であれば試算ではなく一括計上が可能です。
自社の都合で支払いの時期や金額を調整しやすく、期末でも大きな金額を支出して節税対策ができます。
広告宣伝費を計上する時の注意点
広告宣伝費は、他の経費との区別を明確にして適切に計上すれば、多くの場面で役に立つ勘定科目です。
しかし、誤ってに計上してしまうと税務調査で指摘されるケースもあります。
広告宣伝費は不特定多数の人に向けて作られたものに限るため、内容によっては広告宣伝費と認められないことがあるかもしれません。
広告宣伝費を経費として計上する時に、知っておきたい注意点をまとめました。
広告が媒体に掲載された時が計上タイミングになる
広告宣伝費は、計上のタイミングについての条件が定められています。広告宣伝費として計上するのは、費用を支払った時ではなく広告宣伝を行った時です。
動画広告を作成する場合で考えてみましょう。
ある事業年度に動画制作を決定して契約金を支払った場合であっても、実際に放映されたのが翌年であれば経費計上は翌年にしなければなりません。
期末に経費計上するために宣伝を行う場合でも、その事業年度内に媒体に掲載できなければ経費計上できません。
広告の内容によっては制作に時間がかかるものもあります。広告宣伝を行う時には、いつ広告が媒体に掲載されるかを確認してください。
広告宣伝費は原則課税対象
広告宣伝費は、原則として課税対象になることも知っておいてください。仕分けする時には、課税仕入れの扱いで会計処理を行います。
一方、海外での出費は課税対象となりません。消費税の対象にならない不課税取引になります。
商標登録した時には広告宣伝費として計上できない
商品やサービスに付けるネーミングやロゴは、他社と差別化したり自社の認知度を高めたりするために重要な意味を持ちます。
そのため、ロゴやデザインの作成費用も広告宣伝費として計上可能です。
ただし、自社の利益を守るために、ロゴやデザイン、ネーミングなどを商標登録した場合には、無形固定資産に該当します。
無形固定資産は減価償却が必要で、広告宣伝費ではなく10年間で減価償却費を計上します。
商標登録を行わなければ広告宣伝費として一括計上できるため、自社にとってどちらのメリットが大きいかを考えなければいけません。
広告宣伝費は変動費になる場合がある
企業の支出には、大きく分けて固定費と変動費があります。
変動費は商品やサービスの売上げによって変動する費用で、固定費は売上げに関係なく一定額発生する費用です。
一般的に、広告宣伝費は売上げにかかわらず発生する固定費です。ただし、売上げに比例して広告宣伝費が発生する時には変動費として処理するケースがあります。
例えば、購入した数に応じてサービスを受けられるまとめ買いキャンペーンの場合などは、広告宣伝費が売上げによって変動します。
こういった場合は固定費ではなく変動費として区別しておいてください。
30万円以上の支払いは資産になる
看板やネオンサインなどを購入する時には、取得価額にも注意してください。取得価額10万円以上のものを購入した場合には、固定資産として計上しなければいけません。
ただし、中小企業で青色申告をしていれば少額減価償却資産の特例があるため、30万円未満の固定資産は経費計上できます。
看板などの作成を依頼する時には、少額減価償却資産に該当するかどうかをチェックしておいてください。
まとめ・広告宣伝費を経費とした節税は計上タイミングや金額に注意しよう
広告宣伝費は一括で大きな金額を計上しやすく、節税に使いやすい経費です。
しかし、計上タイミングを間違えてしまったり、広告宣伝費でないものを計上してしまったりするケースが生じることがあるかもしれません。
金額や商標登録の有無、宣伝の対象とタイミングについてチェックを行い、広告宣伝費の扱いや注意点を知ることで、誤った処理を行わないようにしてください。
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(編集:創業手帳編集部)