白色申告から青色申告に変更はできる?個人事業主が青色申告にするメリットや手続きを紹介

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白色申告から青色申告に変更すると多くのメリットがある


所得税の確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。
開業した時に税制でのメリットが多い青色申告が気になりつつも、複雑な帳簿付けが必要だからと諦めるケースも少なくはありません。
しかし、一度白色申告としても、別に手続きをすれば青色申告にすることが可能です。
白色申告から青色申告になるための手続きや注意点をまとめました。

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「青色申告より白色申告のほうが簡単!」は本当?


事業をしている人であれば、青色申告という言葉を聞いたことがあるでしょう。手続きなどが面倒に感じてそのまま白色申告にしている人もいるかもしれません。
簡単に説明すると、青色申告は税制での優遇が受けられて納税額を減らせる一方で、白色申告よりも帳簿を作る時の手間が増えます

事業があるため、省ける手間は省きたいと考えるのは当然のことです。
しかし、白色申告のメリットである申告内容の簡便さについては2014年の税制改正で変更されました。
今までは、前々年の所得が300万円以下であれば帳簿保存義務がなかったものの、2014年の改正によって所得がいくらであっても白色申告の記帳が求められるようになっています。

この改正によって、白色申告申告の簡便さというメリットは昔ほどではなくなりました
白色申告にしたものの青色申告が気になるという人は、ぜひチャレンジしてみてください。

ただし、白色申告のメリットが薄れたといっても、青色申告が複式簿記を求められることなどから、簡単な単式簿記である白色申告よりも青色申告のほうが複雑である点には変わりません。
青色申告でも会計ソフトを使えばより簡単に会計処理できるので、導入も検討してみてください。

法人/個人の青色申告と白色申告の違いについて、詳しくはこちらの記事を>>
法人/個人の青色申告と白色申告の違い、それぞれのメリット・デメリットとは

白色申告から青色申告に変更するメリットは?


事業を開始した時は白色申告でも、青色申告に変更することで多くのメリットがあります。
具体的には、青色申告によって受けられる優遇措置です。

青色申告は、記帳や会計処理の手間がかかる分、様々な特典があります。どのようなメリットがあるのか、以下で紹介します。

控除を受けられる

青色申告で受けられるメリットの中でも特に大きいのが青色申告特別控除です。
青色申告特別控除は、所得金額から55万円(一定の要件を満たせば65万円)または10万円を控除するものです。
控除された部分は所得税がかからないため、例えば所得税率が10%で55万円の控除を受けられば、5万5千円の節税となります。

55万円控除を受けるためには、不動産または事業所得があり、取引きを正規の簿記の原則で記帳していること、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付してこの控除の適用を受ける金額でその年の確定申告期限(翌年3月15日)までに確定申告を行うことが必要です。

さらに65万円の控除を受けるには、55万円控除の条件を満たした上で、電子帳簿保存か、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して電子申告をすることが求められます。
また、65万円控除、55万円控除の条件に該当しなくても10万円の青色申告特別控除を受けられます。

少額減価償却資産の特例

取得金額が10万円以上の固定資産は、原則として減価償却して少しずつ経費として計上します。
しかし青色申告であれば、少額減価償却資産の特例を利用して、取得価額30万円未満の固定資産について、年間合計300万円に達するまではその年度の経費にできます。

特例を使うか、通常の減価償却をするかは事業者の任意で決定可能です。
大きく利益が出たのであれば、すぐに経費に計上して所得を圧縮することもできますが、複数年にわたって減価償却として経費計上する方法もあります。
所得の金額や今後の見通しによってどの方法が適しているかシミュレーションしてみてください。

青色事業専従者給与を計上できる

事業者が、配偶者や子どものように家族に仕事を手伝ってもらうケースもあるかもしれません。
青色申告には、一定の要件で家族への給与を経費計上できる青色事業専従者給与があります。
青色事業専従者給与とは、事業主と生計を一にしている配偶者もしくは15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については必要経費に算入する制度です。

白色申告でも事業専従者控除の制度があるものの、その専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者ひとりにつき50万円という制限があります。
家族への給与支払いは、節税対策としても高い効果があるので、青色事業専従者給与の利用をおすすめします。

純損失の繰越控除を受けられる

事業をしていれば、赤字の年もあれば黒字の年もあります。赤字の年は、支払う所得税がないため、確定申告も不要と思うかもしれません。
しかし、青色申告であれば赤字(純損失)を翌年以降3年間は繰り越せます

例えば赤字を前年度に200万円出していて、今年度300万円の利益を出した場合、白色申告であれば今年度の利益300万円に対して課税されます。
しかし、青色申告であれば、前年度の200万円の赤字を今年度の所得から差し引いて納税額を計算可能です。所得を圧縮して節税するためにも、青色申告が有効な手段です。

白色申告から青色申告に変更する時のデメリット・注意点


青色申告は、最大65万円の控除のように多くのメリットがあります。
事業主向けの経理や節税を紹介したコンテンツでも、青色申告を勧められることが多いでしょう。

しかし、青色申告することによるデメリットや青色申告に変更する時の注意点まではなかなか言及されません。
ここでは、青色申告に変更する前に知っておきたいポイントをまとめました。

複式簿記での記帳が必要になる

青色申告と白色申告の大きな違いのひとつが記帳の方法です。白色申告が簡便な単式簿記なのに対して、青色申告では複式簿記での記帳が求められます。

単式簿記は、ひとつの勘定科目に絞って取引きを記録する方法です。
白色申告であれば、取引きの区分や日付、相手方や金額といった基本的な事項を生前かつ明瞭に記録すれば問題ありません。
例えば、12月1日に商品10万円を売上げた時の記載は以下のようになります。

12/1 収入 商品売上 10万円

一方で、複式簿記は取引きを複数の科目で記載します。先ほどの例を複式簿記で記載すると以下のようになります。

借方 貸方
12/1 現金 10万円 商品売上 10万円

複式簿記では、上記のように借方に現金、貸方に消費売上と複数の科目で記載しなければいけません。
複式簿記は、取引きの結果で財政状態やキャッシュフローがどのように変化するかがわかりやすい点がメリットです。
青色申告では、仕訳帳と総勘定元帳を必ず複式簿記形式で作成するとともに、現金出納帳や売掛調といった必要な簡易帳簿を備付けなければいけません。

ただし、青色申告のほうが面倒とはいっても青色申告に対応している会計ソフトがあります
青色申告対応の会計ソフトであれば、複式簿記や貸借対照表はほとんど会計ソフト任せで自動作成されます。
会計知識がない状態でも会計ソフトを使って青色申告は可能です。

青色申告をしたい年の3月15日までに手続きしなければいけない

白色申告から青色申告に切り替えたいと考えたとしても、すぐに青色申告に切り替えられるわけではありません。
青色申告にする場合には、青色申告をしたい年の3月15日までに手続きをする必要があります。

その年の1月16日以降に新しく事業を開始した場合には、事業開始日から2カ月以内に書類を提出してください。
期限を過ぎてから青色申告にはできないので、その場合はその次の年から青色申告に切り替えになります。
優遇を早く受けるためにも、早めに手続きを進めるようにおすすめします。

期首残高を決めなければいけない

今まで白色申告で確定申告をしていて、初めて青色申告をする時に戸惑いやすいのが期首残高です。
青色申告では、確定申告書に貸借対照表及び損益計算書などを添付しなければいけません。

しかし、前年度が白色申告の場合は貸借対照表を作成しておらず、期首残高がわからないケースもあるでしょう。
期首残高は、各勘定科目のつけ始めとなる金額です。開業時から青色申告であれば基本的に現金からスタートするため、はじまりの金額は把握しやすいはずです。
白色申告から青色申告となった場合には、現金や普通預金の残高から逆算する方法がよく使われています。
会計ソフトの中には、貸借調整して借方と貸方を一致させてくれる機能を搭載しているものもあるので、会計に不安がある場合には利用してみてください。

白色申告から青色申告に変更する手続き方法


白色申告と青色申告それぞれの特徴を知って、これから青色申告に挑戦したいと感じたらさっそく手続きに進んでください。
白色申告から青色申告に変更するための手続き方法についてまとめました。

青色申告承認申請書を提出する

白色申告から青色申告に変更するために必要な手続きは、青色申告承認申請書だけです。
2024年分の確定申告から青色申告する場合には、2024年の3月15日までに青色申告承認申請書を納税地の税務署長に提出します。

青色申告承認申請書は、税務署の窓口のほか、国税庁のホームページからダウンロードで可能です。
青色申告承認申請書の提出方法は、以下のものから都合に合うものを選択してください。

窓口で提出

書類の書き方に不安がある場合や、問い合わせたいことがある場合には、納税地の税務署の窓口へ提出することをおすすめします。
税務署であれば、青色申告承認申請書の書類を受け取って記載、提出できます。

ただし、時間的な余裕がなく税務署に出向いて提出するための時間が取れない場合もあるかもしれません。
そういったケースでは、郵送やe-Taxでの提出を検討してください。

郵送で提出

青色申告承認申請書は郵送で提出できます。国税庁のホームページからダウンロードして印刷したものを記入して郵送すれば、税務署に出向くことなく手続きが完了します。

郵送する場合は、青色申告承認申請書送付用の封筒と返信用封筒の2つの封筒が必要です。返信用封筒は、青色申告承認申請書の控えを受け取るために使います。
送付用の封筒には納税地の税務署の宛先を記載、返信用封筒には自身の住所を記載して切手を貼ってください。

e-Taxから電子申告

国税庁の電子申告、納税システムであるe-Taxは青色申告承認申請書の提出にも利用できます。
e-Taxはスマートフォンにも対応しているため、時間がない人でも提出が簡単です。

また、税務署までの交通費や封筒の郵送費がかからない点もメリットです。
e-Taxを初めて利用する場合には利用者識別番号を取得することになるので、システムの指示に従って手続きを進めてください。

専門家に依頼する

青色申告承認申請書の作成や提出といった手続きに不安がある人は、専門家に任せる方法もあります。
税理士などの専門家に依頼すれば、時間がない人や書類作成に不安がある人でも安心です。
ただし、専門家に依頼すると依頼料が発生するため、どの程度かかるのか調べてから依頼することをおすすめします。

青色申告承認申請書の書き方

青色申告承認申請書は以下の項目を記載します。

  • 所轄の税務署
  • 提出日
  • 基本情報
  • 開始年度
  • 事業の所在地
  • 所得の種類
  • 青色申告の取り消しまたは取りやめの履歴
  • 本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
  • 事業承継の有無
  • 簿記の形式
  • 帳簿について
  • 特記事項
  • 関与税理士

決して難しい内容はありませんが、内容に不安がある場合には税務署に問い合わせるか専門家に相談してください。

白色申告に戻すことはできる?

青色申告を選んだものの、白色申告に戻したいと後から感じるかもしれません。
青色申告から白色申告になってもペナルティはなく、届出書を提出すればいつでも青色申告に戻れます。

さらに白色申告からまた青色申告になることも可能です。この場合は、再度青色申告承認申請書を納税地の税務署に提出します。

まとめ・会計処理を見直して白色申告から青色申告に変更しよう

節税効果が高い一方で面倒なイメージがある青色申告ですが、節税以外にもメリットがあります。
青色申告で求められる会計処理は、財政状態を把握するためにも有効です。
白色申告から青色申告にした後に再度白色申告に再度切り替えることもできるので、気軽にチャレンジしてみてください。




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(編集:創業手帳編集部)

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