税理士と公認会計士は何が違う?依頼できる業務や依頼先の選び方などを解説

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税理士と公認会計士は業務内容やクライアントなどに違いがある


個人事業主やフリーランスとして仕事をしている場合、税金に関わる申告や手続き、納税などが必要になります。
しかし、通常の業務をこなす傍らで税務関係の手続きを行うのは簡単ではありません。
そのため、税理士や公認会計士に業務を依頼したいと思っている方もいるでしょう。
しかし、税理士と公認会計士は依頼できる業務内容や、依頼先等に違いがあります。

そこで今回は、税理士と公認会計士の業務内容の違いや、適切な選び方について解説していきます。

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税理士と公認会計士の「独占業務(業務内容)」の違い


独占業務とは、有資格者のみが担う業務内容のことです。税理士と公認会計士は法律によって仕事内容や働き方等に違いがあります。
税理士の独占業務は税理士法に基づき定められており、公認会計士は公認会計士法に基づいて決められています。
大きな違いは、主な独占業務として税理士は税務業務を行い、公認会計士は監査業務を行う点です。ここでは、それぞれ独占業務の違いを解説します。

税理士の独占業務は「税務業務」

税理士の独占業務は、税金の処理を行う税務業務です。
税理士法第2条第1項第1号~3号によれば、税務代理・税務処理作成・税務相談の3つを税理士の独占業務と記載されています。
税務業務は、税務署への税金の申告・納付や、それに伴う書類作成、税務署より調査や処分を受けた際の主張・陳述、納税者からの相談などが挙げられます。

サラリーマンの場合、企業側が源泉徴収や年末調整などで税金の申告を行いますが、個人やフリーランスで働いている場合、自身で申告しなければなりません。
そのような時、税理士であれば税務に関わる書類作成や納税のための手続きを代行することが可能です。
企業側をサポートする場合、顧問契約を結んだり、財務諸表の作成サポートを行ったりする場合もあります。

公認会計士の独占業務は「監査業務」

公認会計士の独占業務は、公認会計士法により、財務書類の監査や内容証明を行うこととして定められています。
公認会計士は、財務書類の内容を精査した上で、監査した書類の内容が適切である場合には監査報告書を作成します。
監査法人は、5名以上の公認会計士所属しており、会計監査業務を専門として行っているのが特徴です。

企業が金融機関の融資を受ける際には、財務諸表を参考に判断されるため、不正や誤りがないことを証明しなければなりません。
公認会計士は財務諸表の項目や金額、会計処理、内部統制の有効性などを踏まえ、適切かどうか調査・検証してくれるため、適正であることを公に証明できるというメリットがあります。

税理士と公認会計士の「クライアント」の違い


税理士と公認会計士は、独占業務でだけでなく、クライアントにも違いがありますが、中小規模の企業の場合はどちらに依頼しても大きな違いはありません。
ただ、得意分野には個人差があるため、相談したい内容における実績があるかどうかを見て判断することをおすすめします。
上場企業であったり上場を目指していたりする場合は、公認会計士の監査を受ける必要があることを念頭に置いておきましょう。以下は、あくまでも傾向です。

税理士は主に中小企業向け

中小企業の場合、規模の大きな企業とは異なり会計監査が必要になるケースは少ないです。
そのため、上場企業や、今後上場を見込んでいる企業でない限りは、公認会計士ではなく税理士への依頼が適しています。

税理士が担う税務業務は、中小規模の法人から個人事業主、フリーランスまで、納税義務のあるすべての方が対象となるものです。
事業利益を向上していくには、適切な会計処理はもちろん、きちんと節税できているかどうかも重要になります。
税務業務のプロである税理士に経理処理や節税における相談ができるという意味では、中小規模の法人や個人事業主の強い味方となるのです。

ただ、中には税理士登録及び税理士会に入会している公認会計士もいます。
その場合は、会計監査のみならずコンサルティングや税務申告、帳簿作成代行等が行える場合もあります。
もちろん、税理士とは異なり税務業務のプロではありませんが、一般的な公認会計士よりも依頼できる業務の幅が広いです。

公認会計士は大手企業向け

公認会計士への依頼が適しているのは、財務諸表の監査が義務付けされている大手企業や上場企業です。
具体的には、以下に該当する企業が財務諸表の監査が必要とされています。

  • 最終事業年度の貸借対照表で資本金として計上した金額が5億円以上
  • 最終事業年度の貸借対照表の負債の部に計上した金額が合計で200億円以上

このように、中小企業や個人事業主、フリーランスは財務諸表の監査の必要がないため、公認会計士に依頼する必要がありません。
税理士に比べると、公認会計士はクライアントが限定的であることがわかります。

税理士と公認会計士の「費用」の違い


税理士と公認会計士は、依頼できる業務内容が異なります。
同じ税理士、公認会計士であっても、得意分野には個人差があるため、事前に相談した上で依頼するかの判断をすることが大切です。
では、税理士と公認会計士、それぞれに依頼した場合の費用にはどの程度の差があるのでしょうか。
ここでは、費用の違いや月間顧問の相場目安、確定申告の相場目安についてご紹介します。

税理士と公認会計士の費用に大きな違いはない

結論から言えば、税理士に依頼する場合であっても公認会計士に依頼する場合であっても、費用に大きな差はありません。
仮に同じ内容の業務でも、税理士・公認会計士ともに同程度の費用で請け負ってもらえることが基本です。
しかし、冒頭でも解説したように、得意分野や専門性には個人差があるため、より専門性の高いサービスを提供している場合は費用が高くなる可能性があります。

依頼する事務所の実績はもちろん、税理士や公認会計士によってスキルは異なるため、事前に在籍している税理士や公認会計士をよく確認しておくようにしてください。
依頼したい業務内容によって、自分に合っている事務所を比較して検討することが大切です。

税理士と公認会計士の月間顧問の相場目安

企業の中には、税理士や公認会計士と顧問契約を結ぶケースも多いです。顧問契約を締結すれば、年間を通じて様々な業務を請け負ってもらうことができるからです。

顧問契約を結ぶ際には、月間顧問料が発生します。
月間顧問料は業務を依頼する頻度や契約形態、依頼内容などで変動しますが、法人の場合は1万円~5万円、個人事業主の場合は1万5,000円程度が相場と言われています。
中小企業の場合であれば、月間顧問料は3万円がひとつの指標となるため、これを基準に比較してみてください。
顧問契約を交わす場合は月次決算型を選択する企業が多いですが、決算申告のみのスポット型で契約すれば、それよりも費用が抑えられる可能性があります。

税理士と公認会計士の確定申告の相場目安

税理士や公認会計士に確定申告を依頼する場合、費用は月間顧問の4ヶ月~6ヶ月が目安となり、5万円~20万円が相場となります。
相場目安に幅があるのは、企業の年商に応じて費用が決めている事務所が多いためです。一般的には、年商が大きな企業の方がより相場目安も高くなる傾向にあります。

また、確定申告は、所得や控除の種類によって計算方法が異なるため、複数の所得・控除がある場合、その分手間がかかってしまうのです。
内容によっては、相場よりも費用が高額になる可能性もあります。
事業規模が小さければ、ある程度の作業を自分で行うこともできます。どの範囲までを税理士や公認会計士に依頼するのかを明確にして、複数の事務所で比較しておきましょう。

【ケース別】税理士と公認会計士どちらに依頼するべき?


税理士と公認会計士のどちらに依頼するかは、事業規模を目安に選択する方は多いです。
しかし、基本的にはどちらに依頼しても大きな違いはないため、自身が相談したい内容や、請け負って欲しい業務内容をもとに判断する必要があります。
ここでは、5つのケース別に分けて、税理士と弁護士、どちらに依頼するべきなのかご紹介します。

経営全般の相談

経営全般に関する相談をしたい場合は、税理士・公認会計士どちらに依頼しても問題ありません。
税理士、公認会計士のいずれも様々な企業を取り扱うことで経験を蓄積しているため、会計のプロとしての知識やノウハウが豊富です。
ただ、得意分野には個人差があるため、検討している事務所の実績を必ず確認してください。
事務所のWebサイトを確認したり、直接問い合わせしたりすれば詳しい実績の確認が可能です。

個人事業主やフリーランスや、新規事業を立ち上げた法人などで、設備投資や補助金助成金、節税対策も含め経営相談がしたいのであれば、税理士への依頼がおすすめです。
相談したい内容に応じて、適切な方を選択してください。

税務全般(節税)の相談

税務全般における相談であれば、税金に関する業務を独占業務とする税理士への依頼が適しています。
例えば、法人の節税対策・決算対策をはじめ、個人の所得税の計算や官公庁における税務申告・陳述、税務調査への立ち合いなどを検討している場合は、税務相談が必要となるため、税務に関するプロである税理士による適切なサポートが受けられます。
公認会計士であっても、税理士登録をしている場合は税務の業務の依頼が可能です。

しかし、経験には個人差があるため、税理士よりも税務業務の知識が乏しい場合もあり、注意が必要です。
公認会計士兼税理士として税務業務についても経験が豊富であれば、問題なく対応してもらえます。

決算処理の相談

決算処理の依頼を検討している場合は、税理士・公認会計士どちらでも依頼できます。
得意分野にはそれぞれ違いがあるため、依頼したい内容を踏まえて自身に合った方を選択してください。
注意したいのは、大企業、上場企業、上場予定のある企業が決算処理を依頼する場合です。
このような企業は会計監査を受ける義務があるため、税理士ではなく公認会計士への依頼が必要になります。

中には、会計監査を公認会計士に依頼する一方、その他の税務や決算処理を税理士に依頼しているケースもあります。
その場合、税理士登録のある公認会計士に依頼した方が、効率が良い場合もあるため、事前の検討が必要です。

記帳代行の相談

個人事業主やフリーランスの場合、経理業務を自身で行うのが困難なケースも少なくありません。
記帳代行を含む経理業務であれば、税理士・公認会計士のどちらにも依頼することが可能です。
ただ、記帳を行うには税務に関する知識が必要となるため、税務のプロである税理士に相談する方が多いです。

とは言っても、個人で活動している税理士の場合、多忙のため税務業務以外の記帳代行は応じてもらえない場合もあります。
記帳代行や経理代行については税理士の独占業務ではないため、その場合は公認会計士に依頼するのもひとつの方法です。
依頼を検討する際には、記帳代行や経理代行に対応しているか問い合わせてみてください。

M&Aの相談

M&Aでは、企業価値評価や財務デューデリジェンスが必要とされるため、公認会計士への依頼が適しています。
公認会計士は、財務における専門性が高く、企業価値評価の算定も財務状況に基づいた戦略策定なども行ってくれます。
ただ、M&Aでは税務上の取り扱いや問題点なども慎重に見ておく必要があるため、税務に関する専門知識があるかどうかも重要です。
場合によっては、公認会計士だけでなく税理士を交えて相談したり、税理士登録をしていて税務業務の経験が豊富な公認会計士に依頼したりするなどして対策しなければなりません。
公認会計士は、弁護士や社会保険労務士などと連携できる体制を取っている場合もあるので、M&Aの相談を検討している方は相談してみてください。

まとめ・税理士と公認会計士の違いを知ってどちらに依頼するか選ぼう

法律によって、税理士と公認会計士は業務内容やクライアントなどに違いがあります。同じ税理士・公認会計士であっても、得意分野や対応できる領域に個人差があるため、業務依頼を検討しているのであれば、どのような内容・範囲なのか明確にした上で適切な方を選択することが大切です。

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(編集:創業手帳編集部)

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