知っていました?最大70万円もらえる 「働き方改革宣言奨励金」

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働き方改革をしたら、奨励金をもらえるチャンス!

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(2018/07/11更新)

最近よく耳にする「働き方改革」は、2017年の流行語大賞にノミネートされましたね。

実は、それを後押しするために、東京都では「TOKYO働き方改革宣言企業」という取り組みを行っています。その中で注目なのは、「働き方改革宣言奨励金」という事業。これは、東京都のホームページに働き方改革に関する宣言をすることで、なんと最大70万円の奨励金をもらうことができる、というものです。

今回は、そんな「働き方改革宣言奨励金」について、解説していきます。

「TOKYO働き方改革宣言企業」とは

「TOKYO働き方改革宣言企業」とは、従業員の長時間労働の削減や年次有給休暇等の取得促進について、2~3年後の目標と取組内容を宣言書に定め、全社的に取り組む企業等のことです。

目標設定や取組内容を定めた宣言書を東京都に申請して決定を受けます。 目標設定に向けて、都が実施する「働き方改革宣言奨励金」を活用することができます。

「働き方改革宣言奨励金」について

「働き方改革宣言奨励金」とは、企業等に対して働き方・休み方の改善に係る経費を助成することにより、企業等の働き方改革を推進することを目的とした奨励金です。

例えば、「労働時間を短くしよう!」、「年次有給休暇をもっと取りやすくしよう!」、「従業員のワークライフバランスを考慮しよう!」と言った改善を宣言することで、奨励金をもらうことができる、というシステムです。

具体的には・・・
(1)東京都のホームページに宣言文を掲載。
(2)従業員合意の上で、就業規則に記載。
(3)記載したことを実行することで、奨励金をもらえる
という流れになります。

奨励金の交付額

奨励金の交付額は、以下の通りです。

A:働き方改革宣言事業 30万円
B:制度整備事業  
①【働き方の改善】に掲げる制度等を1つ以上整備 10万円
①で整備した制度に「テレワーク制度」又は「在宅勤務制度」がある場合 10万円
②【休み方の改善】に掲げる制度等を1つ以上整備 10万円
③【働き方の改善】及び【休み方の改善】に掲げる制度等をいずれも1つ以上整備し、合計5つ以上整備した場合 10万円

※テレワーク制度と在宅勤務制度を導入した場合でも加算額は10万円です。

奨励金の交付額は最大70万円!しかも、この奨励金は返済不要の奨励金です。
ちなみに、2018年度は抽選のチャンスがあと4回あります。奨励金を受給するために必要な要件7件を満たしていれば、エントリー可能です。

奨励金を受給するために必要な7つの要件

・東京都に会社があること

(個人でも法人でも可。本社が他県で支社が都内でも可)

・正社員2名以上採用していること。
・就業規則を作っていて労働基準監督署に届け出ていること。

(まだ作成していない場合は、これを機に作成して監督署に届け出ることも可)

・最低賃金を下回っていない、未払い残業代がない等労働関係諸法令に違反していないこと
・都税の未納付がないこと
・過去にこの奨励金を利用または申請したことがないこと
・エントリーに通って、研修に参加していること。

予定社数と受付日

第1回~第3回はすでに募集が終了しています。第4回目以降のスケジュールを下記に記載しています。

第4回 2018年8月9日(木) 180社
第5回 2018年9月10日(月) 180社
第6回 2018年10月10日(水) 90社
第7回 2018年11月9日(金) 20社

働き方改革を推進したい企業にとって、見逃せない内容です!

働き方改革宣言奨励金受給までの流れ

では、申請から受給までの流れを見ておきましょう。

1.ホームページからエントリーする

「TOKYOはたらくネット」内にある「働き方改革宣言奨励金」のページから申し込むことができます。

1回あたりの奨励金対象企業は、20~180社までです。
注意しておきたいのは、エントリー受付日の10:00~15:00までの間にしか申し込みができないということ。例えば、第4回の場合は8月9日(木)の10:00~15:00に申し込むことができる、ということです。

2.選ばれたら、研修に参加

申し込み後は、抽選で奨励金対象企業が選ばれます。選ばれた企業は、研修を受講します。
この研修は、経営者または従業員(人事労務担当者)どちらが参加しても可です。ですが、従業員の場合は、雇用保険に入っていることが必須です。

主な研修内容
  • 働き方改革に取り組む必要性について
  • 奨励事業の内容及び奨励金支払いまでの流れについて
所要時間

各回1時間半程度とのこと

3.自社の働き方・休み方の実態・問題点を把握する

厚生労働省が作成した「働き方・休み方改善指標」を参考にして、自社の働き方や休み方の実態や問題点を把握します。

4.働き方改革宣言書を作成

問題を把握したら、働き方改革宣言書を作成します。
ちなみに、働き方改革宣言書は、東京都のホームページに掲載されます。
「ちょっと恥ずかしいなぁ・・・」と思うかもしれませんが、閲覧する求職者に対しての企業PRとしても効果があります。しっかり作成しましょう。

5.就業規則に、「休み方の改善」のための制度を、1つ以上整備する

就業規則に、「休み方の改善」のための制度を1つ以上整備します。

例えば、「従業員の誕生日休暇」、「会社の創立記念日休暇」、「勤続○年目の方にリフレッシュ休暇」、「参観日休暇」、「学校行事参加休暇」などが挙げられます。

6.就業規則に「働き方の改善」のための制度を1つ以上整備する

就業規則に、「働き方の改善」のための制度を1つ以上整備します。

例えば、「サマータイムは勤務時間を30分前倒しにする」、「フレックスタイム制度」、「短時間勤務制度」、「在宅勤務制度」、「インターバル制度」などです。

また、3~6の行程は、起業家の方が一人で作成するのは難しい部分があるかもしれません。そういう場合は、社会保険労務士などの専門家のアドバイスを受けるのも、一つの手です。

まとめ

いかがでしたか?スタートアップにとって、これから増えてくる社員のために自社の働き方を確立していきたいところです。
働き方改革を行い、生産性を高め、従業員のワークライフバランスを考慮して、奨励金を有効活用しましょう!

「働き方改革宣言奨励金」の詳細は、こちらのページをご覧ください。

(監修:戸田社会保険労務士事務所 社会保険労務士 戸田剛
(編集:創業手帳編集部)

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