所得税計算の手順を解説!早見表&節税対策もご紹介

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どれくらいの所得税額になるか計算シミュレーションしよう


所得税は、一定額以上の所得がある人が納める税金です。会社員やパート・アルバイト、個人事業主などに関係なく、収入額に応じて納めなくてはなりません。
しかし、実際に自分がどれくらいの所得税額を納めれば良いのか、把握できていない方もいるでしょう。
特に給与所得者は会社が源泉徴収で計算してくれるので、どのようにしてその金額になったのかわからない方もいるかもしれません。

そこで今回は、所得税計算の手順について紹介します。さらに、早見表や節税対策の方法についても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

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所得税計算の前に知っておきたいこと


所得税を計算する前に、所得税に関する基本的な情報を知っておくことが大切です。ここでは、主に所得税がかかる年収や基礎控除、所得税率について解説します。

所得税がかかる年収

所得税は、主に課税所得の金額によって納める税額が異なります。課税所得とは、1年間の所得から所得控除額を差し引いた金額です。
所得控除よりも所得が上回った際に、所得税が発生することになります。
ただし、所得税が発生する年収・月収のラインは給与所得者やパート・アルバイト、個人事業主によって異なります。

対象者 所得税が発生するライン
給与所得者 年収103万円以上
※所得控除によって発生しない場合もある
パート・アルバイト 月収8万8,000円以上
個人事業主 年間所得48万円以上

給与所得者は、年収が103万円を超えると基礎控除額と給与所得額控除の合計を上回るため、所得税が発生します。
ただし、所得控除の適用によって年収103万円を超えても所得税が発生しない場合もあります。
例えば扶養控除・配偶者控除の対象になっていると、年収103万円を超えても課税所得は0円になり、所得税は発生しません。

パート・アルバイトの場合は月収が8万8,000円を超えると所得税が発生します。
ただし、毎月の給与が変動しているため、例えば1カ月だけ月収が8万8,000円を超えており、それ以外の月が超えておらず、なおかつ全体の年間所得が103万円以下だった場合、1カ月分の源泉徴収が行われますが、年末調整の際に納め過ぎた税金は還付されます。

個人事業主は給与所得控除が適用されず、基礎控除48万円(所得金額2,400万円以下)が適用されるため、年間所得が48万円を超えた場合は所得税がかかるのです。

基礎控除

基礎控除とは、年間所得が2,500万円を超えなければ誰にでも適用される控除です。合計所得ごとに基礎控除の額が決まっています。

合計所得額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

基礎控除の適用を受けるためには、給与所得者なら年末調整での申告手続き、個人事業主は確定申告が必要です。

所得税率

納める所得税額を計算する際には、所得税率についても知っておく必要があります。所得税率は課税所得に合わせて7段階に区分されているのが特徴です。

課税所得金額 税率 控除額
1,000円~194万9,000円まで 5% 0円
195万円~329万9,000円まで 10% 9万7,500円
330万円~694万9,000円まで 20% 42万7,500円
695万円~899万9,000円まで 23% 63万6,000円
900万円~1,799万9,000円まで 33% 153万6,000円
1,800万円~3,999万9,000円まで 40% 279万6,000円
4,000万円以上 45% 479万6,000円

※課税所得金額は1,000円未満の端数を切り捨てた後の金額

所得税計算方法


所得税計算の流れは以下のとおりです。

1.年間の総収入を算出する
2.年間の総収入から経費を差し引く
3.所得控除額を差し引く
4.課税所得額に所得税率をかける
5.税額控除を差し引く

それぞれの手順について詳しくご紹介します。

1.年間の総収入を算出する

まずは1年間の総収入を算出します。総収入とは、個人事業主の場合は1月1日~12月31日までの売上総額のことです。

給与所得者の場合は1年間で受け取る給与の総額で、基本給だけでなく賞与や手当なども含まれます。
ただし、一定額までの通勤手当や宿日直手当、転勤・出張手当などは総収入に含まれず、それらは非課税所得です。

2.年間の総収入から経費を差し引く

年間の総収入を求めたら、次に経費を差し引いて所得額を計算します。
個人事業主の場合は、1年間の売上総額から事業にかかった経費や仕入れに使った金額などを差し引きます。
プライベートの出費は除き、事業に使用した分の経費をまとめて計算し、売上総額から差し引いてください。

給与所得者だと経費ではなく給与所得控除が差し引かれます。給与所得控除とは、給与所得者が受けられる控除で、必要経費の相当額として差し引くことが可能です。
年間の給与等の収入金額に合わせて、給与総収入から一定額を控除できます。

給与等の収入金額
(源泉徴収票の支払い金額)
給与所得控除額
162万5,000円まで 55万円
162万5,001円~180万円まで 収入金額×40%-10万円
180万1円~360万円まで 収入金額×30%+8万円
360万1円~660万円まで 収入金額×20%+44万円
660万1円~850万円まで 収入金額×10%+110万円
850万1円以上 195万円(上限)

例えば給与等の収入金額が350万円だった場合の計算式は以下のとおりです。
収入金額350万円×30%+8万円=113万円
必要経費の代わりとして113万円が差し引かれることになります。

3.所得控除額を差し引く

経費や給与所得控除を差し引き所得額が算出できたら、さらに所得控除を差し引いていきます。
所得控除額とは、個人的な事情に配慮して税負担を軽減させるための控除です。基礎控除も含めて全部で15種類あります。

例えば納税者に配偶者がいる場合、配偶者控除が適用され、一般の控除対象配偶者なら最大38万円を差し引くことが可能です。
配偶者控除以外にも社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除、障害者控除などがあります。

所得控除について詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。

所得控除額について、詳しくはこちらの記事を>>
控除とは?目的や種類・やり方をわかりやすく解説!

4.課税所得額に所得税率をかける

所得額から所得控除額を差し引くと、課税所得を算出できます。計算した課税所得額に、所得税率を掛けて所得税額を求めます。
上記でご紹介した表を活用して、課税所得額に適用される所得税率を掛け、さらに控除額を差し引いてみてください。

例えば課税所得額が250万円だった場合、所得税率は10%、控除額は9万7,500円になります。納める所得税額を求める計算式は以下のとおりです。
250万円×10%-9万7,500円=15万2,500円
なお、後ほど詳しくご紹介しますが、2037年まで所得税の金額に復興特別所得税2.1%を掛けた金額もプラスされます。

5.税額控除を差し引く

所得税額を計算したら、最後に税額控除を差し引きます。税額控除とは、所得税額から一定の金額を差し引くことができる控除です。
上記で差し引いた所得控除は所得額から一定の金額を差し引くものですが、税額控除は所得税額から直接差し引くものになります。
控除が適用されるタイミングが異なるため、計算する際には混同しないように注意してください。

税額控除の種類も多岐にわたり、例えば以下のような種類があります。

  • 配当控除
  • 分配時調整外国税相当額控除
  • 外国税額控除
  • 寄附金特別控除(政党等、認定NPO法人等、公益社団法人等)
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
  • 住宅耐震改修特別控除
  • 住宅特定改修特別税額控除
  • 認定住宅等新築等特別税額控除

また、個人事業主で青色申告者だと適用される税額控除もあります。

  • 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除
  • 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
  • 中小事業者が機械等を取得した際の所得税額の特別控除 など

税額控除をすべて差し引いた時の金額が、最終的に納める所得税額です。

復興特別所得税の計算方法


復興特別所得税は、東日本大震災の復興に向けて財源を確保するために徴収される所得税です。2013年1月1日~2037年12月31日までに生じる所得に適用されます。
復興特別所得税は各年の基準所得税額に2.1%を掛けることで計算できます。基準所得税額とは、日本国籍を持つ方はすべての所得に対する所得税額です。

例えばその年の所得税額が15万円だった場合、計算式は以下のとおりです。1円未満の端数が出たら切り捨てになります。
15万円×2.1%=3,150円

年収・所得税の早見表


ここまで所得税の計算方法を紹介してきましたが、年収・所得税の早見表も作成したのでぜひ参考にしてみてください。なお、早見表は以下の条件で作成しています。

  • 年齢30歳
  • 会社勤務
  • 扶養親族なし
  • 給与所得控除、基礎控除、社会保険料控除のみ考慮
  • 賞与は考慮しない
年収 手取り収入 所得税額 復興税込みの所得税額
200万円 161万644円 2万6,950円 2万7,500円
300万円 237万232円 5万4,000円 5万5,100円
400万円 313万7,988円 8万3,950円 8万5,700円
500万円 389万712円 13万7,900円 14万700円
600万円 460万2,400円 20万2,000円 20万6,200円
700万円 526万7,688円 30万7,700円 31万4,100円
800万円 590万6,116円 46万2,700円 47万2,400円
900万円 658万3,800円 64万3,100円 65万6,600円
1,000万円 724万2,196円 83万2,300円 84万9,700円

所得税を抑えるための節税対策方法


所得税を少しでも抑えるために、節税対策に取り組んでみてください。ここでは、様々な所得税の節税対策方法を紹介します。

経費計上

個人事業主の場合、所得税を抑える方法として経費計上が挙げられます。経費をできるだけ多く計上できればその分課税所得額も減り、所得税を抑えることが可能です。
本来であれば計上できるのに、計上し忘れているともったいないので見逃さないように注意してください。

特に気を付けたいのは、自宅を事務所として利用している場合です。自宅兼事務所の場合、家賃や光熱費などは事業に使用している分のみを按分し、経費として計上できます。
さらに、仕事とプライベートの両方で使用している車も、事業に使用した分の自動車税やガソリン代、車検費用などはすべて経費に計上することが可能です。

所得控除・税額控除の活用

所得税計算の流れでも紹介したように、所得税の負担を軽減できる所得控除・税額控除が設けられています。
どちらも条件さえ満たせば利用でき、課税所得や所得税額から直接一定額を差し引くことも可能です。
ただし、控除制度を活用する際は年末調整や確定申告などの手続きを行う必要があります。

青色申告での確定申告

個人事業主の場合、確定申告を青色申告で行うか、白色申告で行うか選択できます。
しかし、所得税の負担を少しでも抑えたい方は青色申告での確定申告がおすすめです。青色申告の場合、最大65万円の青色申告特別控除を活用できます。
ほかにも、30万円以下の減価償却資産を一時的に経費として計上できる特例や、家族に支払う給与を全額経費として計上できる青色事業専従者給与、赤字に陥った場合3年間繰り越せるなどの特例が利用できます。

青色申告で確定申告を行うには、事前に所轄の税務署へ申請書を提出が必要です。また、青色申告の場合は白色申告よりも複雑な複式簿記での帳簿付けを行うことになります。
さらに、最大65万円の特別控除を受けるためには、e-Taxによる電子申告・電子帳簿保存などの条件も満たす必要があります。

寄付金控除(ふるさと納税)

所得控除に含まれている寄附金控除の中でも、特に取り入れやすいのが「ふるさと納税」です。
ふるさと納税は全国の地方自治体の中から寄附先を選定し、実際に寄附することで返礼品が受け取れます。
自治体に寄附をしてから確定申告を行うと、その寄付金額の一部が所得税・住民税から控除され、原則自己負担額2,000円を除いた全額が控除対象です。
つまり、実質的に2,000円を支払って豪華な返礼品を受け取っていることになります。

国民年金基金やiDeCo

国民年金基金とは、国民年金に加入している個人事業主が年金を上乗せできる制度です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、個人が拠出した掛金を運用し、老後の資産形成を目指す制度になります。
いずれも掛金は全額所得控除の対象となるため、積み立てをすることでその年の所得税と翌年の住民税を抑えつつ、将来に向けた資産形成にもつながります。

小規模企業共済

小規模企業共済は、個人事業主が廃業してしまった場合や老後の生活を支えるための積立による退職金制度です。
国民年金基金やiDeCoと同様に、掛金は全額所得控除の対象になります。
掛金は月1,000円~7万円まで選択でき、支払い方法も半年払い・年払いなども選べるようになっているため、自分にとって負担の少ない積み立てが可能になります。

経営セーフティ共済

経営セーフティ共済とは、取引先が倒産してしまった際に中小企業の連鎖倒産や経営難のリスクを防ぐための共済制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)までを借入れでき、また掛金月額は全額損金または必要経費として算入できるため、所得税額の負担を軽減できます。
また、共済契約を解約した場合は解約手当金を受け取ることができ、自己都合解約でも40カ月以上納めていれば掛金が全額戻ってきます。

まとめ・所得税を計算シミュレーションして節税対策しよう

所得税は所得額に応じて課税され、所得控除・税額控除の適用も一人ひとり異なります。
今回の記事を参考に、自身がどれくらいの所得税額を納める必要があるのかを確認してみてください。
また、所得税額を計算してみて負担が大きいと感じたら、上記でご紹介した節税対策を取り入れて、適切に所得税を納めるようにしてください。

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(編集:創業手帳編集部)

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