マイクロ法人は売上なしの赤字決済でも大丈夫!?メリットや注意点とは?

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売上なしのマイクロ法人の設立では、事業目的や税金に注意


個人事業主の中には、節税のためにマイクロ法人を立ち上げるケースがよくあります。
マイクロ法人の場合、売上なし・赤字決済でも設立できるとされていますが、リスクを気にする方は少なくないでしょう。

そこで今回は、マイクロ法人の基礎知識から売上なし・赤字で設立するメリットや注意点について解説します。
マイクロ法人の設立を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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個人事業主が設立するマイクロ法人とは?


マイクロ法人の設立を検討するにあたり、まずはどのような法人なのか正しく理解しておくことが大切です。ここで、マイクロ法人の特徴や設立の違法性について解説します。

一般的な法人とマイクロ法人の違い

マイクロ法人は従業員がおらず、代表者のみで事業を展開する会社形態のことです。
会社法上では、一般的な会社と同様の扱いになります。設立の際は設立登記が必要であり、非公開会社なら役員の人数や株主の人数に制限もありません。

一般的な法人とは主にどのような違いがあるかというと、会社としての規模や活動の目的にあります。会社には、複数人の従業員や役員が設置されるのが一般的です。
また、資金を集めるために、多くの株主で構成されています。そして、事業拡大や従業員や株主に利益を還元する目的で活動しています。

一方、マイクロ法人は株主・従業員・役員までひとりのみで構成されるものです。規模拡大や利益の分配ではなく、主に節税を目的に設立される点も大きな特徴です。
設立する主なケースとしては「個人事業主の事業を法人で行うため」、または「個人事業主の事業を続けながら別の事業を法人で始めるため」の2パターンに分けられます。

マイクロ法人で税金や社会保険料を節減できる

上述したように、マイクロ法人は個人事業主が節税を目的に設立するケースが多いです。
個人事業主の場合、事業所得から所得税が算出されるため、事業の利益が多いほど所得税も高くなってしまいます。

しかし、マイクロ法人を設立すると役員報酬を受け取ることになります。
役員報酬は給与所得控除が適用されるため、事業所得を基準にした場合よりも所得税を抑えることが可能です。

また、個人事業主は国民健康保険や国民年金への加入が基本ですが、マイクロ法人を設立して役員になれば社会保険に切り替えることができます。
マイクロ法人の健康保険や厚生年金のほうが保険料は安くなるので、社会保険料の負担軽減につながります。

個人事業主のマイクロ法人設立には違法性はなし

個人事業主がマイクロ法人を設立することは、まったく問題や違法性はありません。
副業で事業を行っている人も、副業の禁止など会社の労働契約において規制がない限り、マイクロ法人の設立は可能です。

ただし、節税目的のためだけに設立されるペーパーカンパニーとして設立するのはNGです。
ペーパーカンパニーにならないようにするためには、一定の事業活動を行う必要があります。詳しくは下記の見出しで説明します。

マイクロ法人は売上なしの赤字スタートでもOK


マイクロ法人は、売上なしの赤字状態でも始めることは可能です。ここで赤字決算でも問題ない理由と設立における注意点をご紹介します。

売上がないからと法人格を否定されることはない

売上げがないという理由だけで、法人設立登記が拒否されるという規制は法律で存在しません。そのため、マイクロ法人も売上なしの赤字スタートで始めることが可能です。

節税メリットを受けることを目的にしたマイクロ法人は、利益や事業拡大を追求する一般的な法人よりも赤字になりやすい傾向があります。
所得税や社会保険料の負担を減らすためには、役員報酬を設定しなければなりません。
売上げがほとんどない状態で役員報酬を支払っていけば、どうしても赤字経営になってしまいます。
そもそも設立直後の企業の多くは、軌道に乗るまで売上ゼロ・赤字経営になりやすいものです。
そういった理由から、売上なしや赤字だからといって法人格を否定されることはありません。

節税目的のみの設立はNG

売上なし・赤字でも問題ないマイクロ法人ですが、節税だけを目的に事業活動の実体がないペーパーカンパニーになることは避けなければなりません。
ペーパーカンパニーの存在自体に違法性はないものの、不当に税金を減らしていて脱税とみなされてしまう事例も存在するので注意が必要です。

マイクロ法人を適切に設立・運営していくためには、売上げを計上できる事業が必要になります。
例えば、複数の事業をやっている個人事業主なら、そのひとつをマイクロ法人で行う方法があります。

また、個人事業主の事業がひとつの場合、事業を切り分けるか、別の事業をマイクロ法人で始めるという方法が可能です。
マイクロ法人を活用する際はマイクロ法人自体ではなく、個人事業とマイクロ法人を合わせた総収入から設立に価値があるか判断してください。

売上なし・赤字のマイクロ法人でも税金の納税は必要


マイクロ法人は、売上なしの赤字でも税金を納めなければなりません。ここで税金に関する注意点をご紹介します。

赤字に関係なく法人住民税は発生する

法人を立ち上げると、法人住民税の納税が必要になります。個人事業主が赤字で所得なしとなれば、所得税や住民税はゼロです。
しかし、法人住民税に関しては赤字でも支払わなければなりません。

住民法人税は、法人税割と均等割りで構成されています。法人税割は、法人税額に応じて金額が決まるため、売上げがない場合は課税されません。
反対に均等割りは資本金額や従業員の数をもとに課税額が算出されるので、売上げがなくても課せられます。

保有する資産に税金がかかることも

特定の資産を持っているだけで税金が課せられてしまうケースもあります。例えば、法人が保有する不動産には固定資産税が発生します。
また、課税標準額が150万円以上の機器・設備を保有している場合は、償却資産税を納めなければなりません。

事業のために法人が自動車を保有している場合、自動車に関する税金にも注意が必要です。
自動車の取得時には自動車所得税・年に1回発生する自動車税・車検時に発生する自動車重量税と、様々な税金を支払っていくことになります。

法人の決算申告も必須

売上なしのマイクロ法人でも、決算申告を行う必要があります。決算申告は、法人として納める税金を確定させるための手続きです。
期限内に申告を行わないと、無申告課税や延滞税などが発生し、より多くの税金を納めなければなりません。

しかし、決算申告は個人事業主が行う確定申告よりも作成資料が多く、手続きに煩わしさを感じてしまう人も多いです。
会計ソフトを利用して個人でも資料作成や手続きは可能ですが、手間を省くには税理士に依頼するケースが一般的です。
ただし、税理士に依頼する場合、そのための費用が発生する点がデメリットになります。

売上なし・赤字のマイクロ法人にメリットは?


売上なし・赤字のマイクロ法人はリスクに感じますが、実は税制面で様々なメリットがあります。そのメリットは以下のとおりです。

法人税の節約になる

マイクロ法人が赤字の場合、国税である法人税を節約することが可能です。法人税は、事業年度で発生した所得に対して課せられます。
つまり、売上なし・赤字状態で課税所得がゼロ・またはマイナスとなっていれば、法人税がかかりません。

ただし、1年間の事業活動で得た利益に対して損失が出ていても、課税所得がプラスであれば法人税の支払いが発生します。
そのため、売上なし・損失が出ているからといって、必ず法人税が発生しないわけではありません。

10年間は赤字を繰り越せる

青色申告者は赤字の繰り越し(繰越欠損金)ができます。その年の赤字は翌年度に繰り越しができ、翌年以降に出た黒字を赤字分から相殺することも可能です。
課税所得が減額され、法人税の負担を削減できるメリットがあります。

赤字を繰り越せる期限は、法人だと最大10年間です。個人事業主は3年間となっているため、法人のほうがメリットは大きくなります。

なお、個人事業の赤字をマイクロ法人に引き継ぐことはできません。ただし、マイクロ法人から役員報酬を受け取ることで、その給与所得から赤字の控除が可能です。

法人を設立した後も個人で確定申告が必要となりますが、申告をすることによって法人で源泉徴収された所得税の還付を受けられます。
結果的に、個人事業の赤字をマイクロ法人の利益で相殺できるというわけです。

前年度が黒字なら法人税から相殺できる

法人の青色申告では、「欠損金の繰戻し還付」も利用できます。前年度が黒字で当期が赤字だった場合、前年度に課税した法人税税の還付を受けられる制度です。

請求できる金額は、前年度の所得額の上限となっています。
また、還付請求ができるのは中小企業者などにあたる場合に限られている点に注意してください。対象は前年度までとなっているので、前々年度以前の黒字とは相殺できません。

売上なし・赤字のマイクロ法人での資金繰りについて


事業を展開していくためには、資金が必要です。しかし、売上なし・赤字のマイクロ法人では、資金繰りに関して注意点があります。
ここで、マイクロ法人における資金繰り事情についてご紹介します。

売上なしだと融資での資金調達が難しい

売上なしのマイクロ法人では、融資による資金調達が難しくなってしまいます。
赤字経営は税制上のメリットはあるものの、世間からのイメージはマイナスに捉えられることも多いです。

金融機関は、経営状態や事業内容などから融資しても良い相手なのか判断しています。経営不振の法人の場合、貸し倒れとなるリスクが高まります。
金融機関もこれらのリスクを懸念しているため、売上なし・赤字経営の法人に対する融資は消極的になりがちです。

事業のために資金調達がしたいと思っても、赤字の改善が望めない場合は信用を得られず融資が通る可能性は格段に下がってしまう点に注意してください。

資本金や役員借入金から工面する

売上げがないマイクロ法人でも維持費が必要であり、社会保険料や役員報酬の支払いが必要です。利益がない状態では、資本金や役員借入金から工面する形になります。

資本金は法人を設立する際に入れる資金であり、事業運営の費用として使用可能です。資本金は謄本にも登記されているため、使ってはいけないものと思われがちです。
しかし、資本金は経費として使用しても問題はありません。

資本金を使い切った場合は、役員借入金から工面する方法があります。役員が法人に対してお金を貸すことで、法人の資金を増やすことが可能です。
マイクロ法人はほかの役員から了承を得る処理がなく、自らの意思で貸し付けを実施できます。

ただし、借入金が増えることで銀行からの融資に影響が出る可能性があります。また、貸し付けた役員がなくなった場合、借入金は相続財産とみなされます。
多額の資金を貸し付けていた場合、相続税の負担が大きくなってしまうことにも注意してください。

売上なし・赤字のマイクロ法人での役員報酬の決め方は?


所得税の節税や社会保険料を節約するためには、マイクロ法人の役員報酬額を少なくすることがポイントです。
役員報酬額が多いほど個人の所得は高額になるため、それにともない所得税や住民税、社会保険料も高くなります。

逆に役員報酬をできるだけ抑えられれば、所得を減らし税金や社会保険料を節約することが可能です。
一般的に、マイクロ法人の役員報酬は月額45,000円以下に抑えると良いといわれています。
45万円以下にすると年間の役員報酬額は54万円となるため、給与所得控除の55万円に抑えられ、所得税がかかりません。

所得税からではなく、社会保険料が最安になる支給額で設定する考え方もあります。
社会保険料は1~50等級まで区分されており、月額63,000円以下(年間75万円以下)の報酬額に設定すれば、保険料は最安の1等級です。

両方最安にしたいのであれば、役員報酬は月額45,000円以下にすることになります。
しかし、役員報酬が少なくなることで、法人の利益が多くなれば法人税の負担が大きくなってしまいます。
個人と会社の負担額のバランスに考慮して役員報酬を設定してください。

まとめ

マイクロ法人は役員報酬を設定や社会保険の加入により、個人事業主の所得税や健康保険・年金の保険料を削減できるメリットがあります。
売上なし・赤字経営でも設立は可能なので、節税のために設立を検討してみると良いかもしれません。

ただし、ペーパーカンパニーだと脱税を疑われる可能性があるため、事業内容を定めてしっかり事業活動に取り組んでください。

大久保写真創業手帳 代表・大久保の解説

実は、日本の多くの会社は赤字決算です。特にスタートアップは、初期投資が前提になるので最初は赤字というケースが多いです。

最終的に黒字にしていく必要がありますが、起業の場合に重要なのはPL上の赤字よりもキャッシュのほうになってきます。
創業手帳ではキャッシュの増やし方なども載っていますので、読んでみてくださいね。

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(編集:創業手帳編集部)

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