個人事業主の平均年収はどれくらい?計算方法や手取りを増やすコツも解説!
個人事業主の平均年収は500万~1,000万円が最も多い!
平均年収は、同年代や同じ職種の人達がどれくらいの収入を得ているのか、平均値で計算した時に算出されるものです。
特に個人事業主は、会社員とは違って社会保険料や税金の計算が変わってしまうので見えにくい部分もあるでしょう。
しかし、一般的には個人事業主の平均年収は500万~1,000万円が最も多いとされています。
今回は、個人事業主の年収やその考え方、年収の計算方法や控除について解説します。個人事業主で税金の計算方法が知りたい方は参考にしてみてください。
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この記事の目次
個人事業主の年収について
個人事業主の年収は、一般的な会社員と計算方法が異なります。まずは、個人事業主の年収の考え方や所得の把握方法を解説します。
個人事業主における年収の考え方
一般的な会社員は、1月1日~12月31日までの期間に支給された給与・賞与の額面合計金額が年収になります。
銀行に振り込まれるのは手取額といい、社会保険料や税金などが控除されたものです。
年収は、課税される給与そのものの金額ということです。
一方の個人事業主は、1月1日~12月31日までの期間に得た収入から必要な経費を引いた所得金額が年収になります。所得金額は利益金額と呼ばれることもあります。
個人事業主は、所得から差し引ける青色申告特別控除があり、控除前の所得金額を申告するものです。
給与額と賞与額の合計になるため、収入の合計金額と勘違いされることもありますが、個人事業主は年収ではなく年商であると覚えておいてください。
個人事業主は経費を差し引いた所得を把握しよう
個人事業主は年収ではなく年商として考えるため、1年間にどれだけの売上げがあったかを把握します。その後、ビジネスで使った費用を差し引いて年収になります。
この経費を除いた金額を把握しておくと安心です。その理由は、経費を引いた金額が所得であると考えられているためです。
個人事業主が所得を申告する場面は、ローン審査やクレジットカードの申込みなどがあります。審査を迅速にするためにも所得を知っておくことは大切です。
個人事業主の年収はどう計算する?
ここで気になるのが、個人事業主の年収がどれくらいなのか、またどのような方法で計算するかという点です。
会社員の場合、源泉徴収票で年収が把握できますが、個人事業主はこの方法で知ることができません。次に、個人事業主の年収を計算する方法について解説します。
税込年収を計算する方法
個人事業主は、税込年収を計算する前に1年間の収入、経費を把握できる書類などを用意しておいてください。1年間の売上げとなる金額から売上原価を引きます。
1年間の経費、棚卸高も差し引いてください。帳簿への記帳も済ませ、収支が簡単に把握できる書類があると便利です。
青色申告特別控除や、自営業者本人と同一生計の配偶者、その他の親族がいて事業に従事している場合、事業専従者控除などが認められることがあります。
この場合、すべての収入額から控除額を引いて計算します。
手取り年収を計算する方法
手取り年収を計算するには、所得税・事業税・消費税・住民税・社会保険料を把握してください。住民税は確定申告後、翌年の5~6月頃に送られてきます。
事業税は都道府県の税事務所から届く通知です。消費税は支払った消費税と預かった消費税を清算する形になります。
社会保険料は、日本年金機構もしくは自治体から納付書が届きます。
上記の税込年収から差し引いた金額が、手取り年収を計算する方法です。シミュレーターなどを使うと、より簡単に算出できるのでおすすめです。
個人事業主が知っておきたい手取り年収を増やすコツ|売上アップ編
個人事業主が少しでも年収を増やしたい場合、どのような方法が良いのでしょうか。
個人事業主は、年収を維持または向上する努力を欠かさないための戦略を立てる必要があります。
例えば、市場調査を行い、その中で適切な商品やサービスの提供をする必要があります。そこで得た情報をもとに独自の価値を提供することが重要です。
顧客満足度を向上させることも年収を増やすコツですが、そのためには知識などのスキルアップに加えて、正しいリスク管理も求められます。
状況に応じた対応ができれば、次第に年収に結果が表れてきます。
個人事業主が知っておきたい手取り年収を増やすコツ|節税編
個人事業主が手取り年収を増やすには、税金についての仕組みも知る必要があります。特に、税金控除など節税に関する内容は変更されることはあります。
常に最新の税控除をチェックしてください。
ここでは、節税対策をポイントごとに解説します。
確定申告は青色申告で行う
確定申告には、青色申告と白色申告があります。個人事業主は年1回必ず確定申告を行わなければなりません。その際に青色申告を行うことで、特別控除を受けられます。
ただし、誰もが青色申告できるわけではありません。
取引きの記帳は複式簿記で行っている、事業所得もしくは不動産所得のいずれかがある、確定申告は電子申告または電子帳簿保存である、確定申告の際には賃借対照表と損益計算書を添付しているかという条件があります。
すべての条件が満たされていれば65万円の控除対象です。確定申告は電子申告、または電子帳簿保存であるという条件以外を満たしていれば、55万円の控除対象となります。
65万円、55万円の条件に該当しない場合は10万円の控除です。控除額に幅があるので、できるだけ多くの条件を満たしてください。
事業に使ったお金は経費に回す
課税対象になるのは、売上げから経費を引いた計算で算出されます。経費の金額が大きくなれば、その分節税も可能です。
また、経費に上限は設けられていないので、事業に関係するものはできる限り経費にできるか確認してください。
必要な経費は、収入を得るために使ったお金です。その経費の中でも大きな金額になるのは、仕入れの費用や人件費などです。
仕事で使用する文具、取引先との飲食代金、移動の際の交通費なども必要な経費となります。
これらの経費は、細かくつけると面倒に感じるかもしれません。また、帳簿につける時に勘定科目を迷うことがあるかもしれません。
勘定科目に関しては、基本的な知識があれば迷わずに済みます。
例を挙げるとすれば、事務所で使うコピー用紙を、消耗品または事務用品としても税額に影響を与えることはないということです。
ただし、いずれも事業に使ったものなので正しく帳簿をつける必要があります。
自宅兼事務所にして家賃・光熱費も経費にする
個人事業主の場合、自宅と事務所を同じ敷地や建物内で区切っている場合もあります。
このような場合は、家賃や光熱費を仕事で使う部分や時間で区切って経費として計上することが可能です。トイレなども使用割合で経費に計上できます。
例えば、2LDK(50㎡)の賃貸マンションを自宅兼事務所として借りていたとします。
その際に事務所として使用していたのが15㎡だった場合、30%分を地代家賃として経費にすることが可能です。
20万円未満の礼金や仲介手数料、共益費も経費にできますが、契約終了時に返還される敷金は経費にできないので気をつけてください。
勘定科目には、家賃・共益費は地代家賃、仲介手数料は支払手数料、礼金・更新料は長期前払費用として資産計上できます。
ただし、20万円未満の場合は全額が支払手数料になります。
自身に該当する所得控除を活用する
個人事業主の場合、自分自身に該当する所得控除を活用して節税することも可能です。
所得控除は、確定申告の時に所得から差し引かれる金額であり、控除された後の金額が課税所得になります。
所得控除をする際には、支払った領収書、証明書、明細書などが必要です。確定申告の時に添付書類を台紙に貼って提出するので必ず保管してください。
e-Taxで確定申告する際には、所得控除の照明資料の内容を記載して送信するだけなので提出は不要ですが、原本の保管期限は5年間に設定されています。
ここでは該当する所得控除について解説します。
1.基礎控除
基礎控除とは、すべての人に適用される控除です。2020年分の確定申告時から合計所得金額によって段階が設けられています。
従来の控除額は、2,400万円以下でも2,500万円以上でも38万円でした。
2020年分からは、2,400万円以下は48万円の控除、2,400万円~2,450万円以下は32万円の控除、2,450万円~2,500万円以下は16万円の控除、2,500万円超は控除されません。
2.社会保険料控除
申告者本人が社会保険を支払ったり、給与から差し引かれたりしている場合、支払った保険料の合計額が控除できます。
主な社会保険料は以下のとおりです。
-
- 健康保険料
- 国民健康保険料(税)
- 国民年金保険料
- 国民年金基金の掛金
- 厚生年金保険料
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 労働保険料
3.配偶者控除・配偶者特別控除
申告者と同一生計の配偶者がいる場合、本人と配偶者それぞれの合計所得金額に応じて配偶者控除・配偶者特別控除が受けられます。
配偶者の合計所得金額が48万円以下なら配偶者控除、48万円~133万円の範囲なら配偶者特別控除です。
控除額は以下のとおりです。
配偶者の所得金額 | 申告者の所得金額 | 控除の種類 | ||
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | ||
48万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 配偶者控除 |
48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 配偶者特別控除 |
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 配偶者特別控除 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 配偶者特別控除 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 配偶者特別控除 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 配偶者特別控除 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 配偶者特別控除 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 配偶者特別控除 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 配偶者特別控除 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 配偶者特別控除 |
133万円超 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 配偶者特別控除 |
4.扶養控除
申告者本人の控除対象となる扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族がいる場合、扶養控除の対象になります。
控除対象扶養親族は、扶養親族の中でその年の12月31日時点の年齢が16歳以上の人です。
特定扶養親族は、控除対象扶養親族の中でその年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の人になります。
老人扶養親族は、控除対象扶養親族の中で、その年の12月31日時点の年齢が70歳以上の人で申告者本人や配偶者の直系家族で常に同居している人です。
控除対象扶養親族は38万円控除、特定扶養親族は63万円控除、老人扶養親族(同居親族等)は58万円控除、老人扶養親族(同居親族等以外)は48万円控除です。
5.寡婦・寡夫控除
12月31日時点で、ひとり親に該当していないものの、以下の要件に該当する場合は寡婦といいます。
申請者本人が寡婦であり、所得金額が500万円以下の場合は27万円控除できます。
寡婦控除は、夫と離婚した後に婚姻していないが扶養家族がいる場合です。夫と死別した後、婚姻していない、また夫の生死が不明な場合も対象です。
6.ひとり親控除
12月31日時点で婚姻していない、また配偶者がいるものの生死不明な人で、以下の要件に当てはまる場合をひとり親といいます。
申請者本人がひとり親なら35万円が控除されます。
ひとり親控除は、事実上の婚姻関係を同じような事情にあると認められる人がいないこと、生計を一にする子がいること、所得金額が500万円以下の場合が対象です。
ただし、子の総所得金額等が48万円以下でほかの人の同一生計親族、扶養親族でないことが条件です。
7.障害者控除
申告者本人や同一生計親族、障がい者、特別障がい者、同居特別障がい者が控除の対象です。
12月31日時点で精神や身体に障がいのある人を障がい者としますが、死亡した場合も含まれます。
特別障がい者は、障がい者の中でも特に重度の障がいがある場合です。
申告者本人が障がい者なら27万円の控除、特別障がい者は40万円の控除があります。同居特別障がい者は同一生計親族1人あたり75万円の控除額です。
8.勤労学生控除
申告者本人が勤労学生に該当する場合は27万円の控除対象です。ただし、所得金額が65万円以上であること、勤労によらない所得が10万円以上の場合は控除の対象外です。
9.医療費控除
申告者本人、同一生計親族に関係する医療費が一定額以上の場合、支払った医療費に対して控除を受けることができます。
これは医療費全額ではなく、上限200万円となり一定額を超えた分に対しての金額です。
10.生命保険料控除・地震保険料控除
普段かけている生命保険料、地震保険料なども控除の対象になります。生命保険は、個人年金に対して支払った保険料が対象です。
各保険料から控除できる金額が算出されます。
地震保険料は、損害保険契約などで支払った保険料に対して控除されます。配当金以外で、保険料から算出した金額が控除されます。
11.雑損控除
自然災害や盗難被害、横領などによって住宅・家財に損害が発生した場合、もしくは災害などに影響でどうしても支出が出てしまった場合には雑損控除が受けられます。
全額控除ではないことと、基本的に生活には必要のないもの(絵画や骨とう品など)は控除対象から外れてしまうことに注意してください。
12.寄附金控除
国や自治体、特定の法人などに寄附金を出した場合、控除が受けられます。
控除額は、寄附金の合計額または所得金額の40%に相当する金額のいずれか低いほう-2,000円で算出できます。
小規模企業共済を利用する
小規模企業共済は、個人事業主や小規模会社の経営者が退職金を積み立てるために活用される制度です。
毎月の掛け金は1,000~7万円までと幅広く、500円単位で設定できます。
退職または廃業時に共済金を受け取れるのですが、一括・分割・一括と分割の3パターンを選ぶことも可能です。
一括だと退職所得扱いに、分割だと公的年金などと同様に雑所得扱いになるため、節税したい時にも便利です。
将来に不安を抱く個人事業主も多いかもしれませんが、小規模企業共済を活用することで将来の安心につながります。ぜひ加入を検討してみてください。
iDeCoを利用する
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、個人事業主はもちろん、公務員や会社員も加入できる私的年金制度です。掛け金を使って投資信託・預金商品などを運用していきます。
この成績によって将来的に受け取れる金額が変わります。
個人事業主の場合、加入できる公的年金は国民年金だけなので、厚生年金ももらえる公務員・会社員に比べると少額になってしまうでしょう。
iDeCoを利用すれば将来的な老後資金を賄うこともできます。
また、iDeCoに積み立てた掛け金は全額所得控除の対象に含まれるため、税制上のメリットも大きいです。
ただし、積み立てたお金は60歳にならないと受け取れません。また、運用結果によっては元本割れのリスクがあることも念頭に置きながら運用していく必要があります。
まとめ
今回は個人事業主の平均年収や計算方法、年収を増やすためのコツについてご紹介しました。
個人事業主の平均年収は500万~1,000万円が多いとされていますが、事業によっては将来不安定な状況に陥ることもあるかもしれません。
なるべく手取り年収を増やすためにも、今のうちに売上げアップに努めることと節税対策を行うことが大切です。
創業手帳の創業者・大久保のコメント
(編集:創業手帳編集部)
創業手帳は、起業の成功率を上げる経営ガイドブックとして、毎月アップデートをし、今知っておいてほしい情報を起業家・経営者の方々にお届けしています。無料でお取り寄せ可能です。
自分自身が起業し、また多くの起業家と接してきた中で、現実的な年収と年商の違いを言いますね。
よくテレビや雑誌などメディアに登場する社長や起業の話などで年収と年商をごっちゃにしているケースがみられます。
これはサラリーマンだと年収・年商の区別がついていないことが原因かもしれません。
起業や個人事業主として開業すると直面するのがこの年収と年商の違いです。
起業した場合に重要な考え方は「実質的な自分の取り分がいくらになるのか?」ということです。
サラリーマンの場合、年収は高いに越したことはありませんが、税金の関係上、あえて「年収」を抑えるというケースもあります。各種の控除や経費などです。
また好きなジャンルで起業している場合、それ自体が事業の経費になっていると、その方にとっての実質的な満足度は上がります。
例えば自分は本を昔から大量に読むのですが、月の書籍代が10万円ということもありました。
サラリーマンの時代は基本的に身銭を切っていましたが、今はメディアの仕事なので、必要経費となっています。
こういった部分での裁量性が高いのが起業の良い点と言えるでしょう。
開業したてはまずは年商を上げて実績を作ることも大事ですが、ある程度報酬が増えてくると利益・収入の取り方は考え方が分かれてきます。
熟練した経営者ほど、個人の年収は「単に税金の問題」でどこで利益を取ることを選択するのが得かという話になってくるため、あまり頓着しない傾向があり、むしろサラリーマンの方が、実質的な年収を動かせる余地が少ないため「年収」にこだわる傾向があるように思います。
経営者の場合、利益の回収の仕方は、役員報酬・給与の他、配当収入、事業の価値、経費の使い方などのトータルのバランスになってきます。
特に事業の価値・BSの部分は最終的に自分の資産になるため、経営者にとっては最も考えるべき部分と言えます。
例えば、会社やお店の価値が低い状態で短期的な年収や役員報酬を引き上げることより事業の価値を引き上げるほうがインパクトが大きいのです。
事業を伸ばすタイプの人は個人事業主にせよ法人にせよどちらかというと目先の年収よりは事業の価値を引き上げる方に熱心な人が多いですが、それは事業自体が好きということもありますが、みている利益回収のスパンが短期(PL)なのか長期(BS)なのか、ということでもあります。
また年商=売上を増やしたいという思いは誰しも起業・開業すると持つものです。
しかし、必ずしも高ければよいわけではなく、年商・売上の質を見るのも重要なポイントです。
利益率が低い、あるいは競争力や将来性が乏しいような商品や業態はあえて絞るというのも一つの考え方です。
年商拡大主義か利益率を追求するかも考える上で重要なポイントです。
ただし、最初の起業・開業期は事業の土台を作る時期でもありますのでまずは取引を増やして実績を作っていくことを考えていきましょう。
頑張って起業・開業を成功させていきましょう。
創業手帳では、個人事業主(フリーランス)向けにも対応した確定申告ガイドを発行しています。ぜひ参考になさってください。