2025年版(2024年分)住宅ローン控除の変更点、適用要件や手続き方法などをご紹介

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2025年(2024年分)からの住宅ローン控除の借入限度額が変更


住宅ローン控除は住宅ローンの負担を抑えるための制度で、これまでに何度か変更が実施されてきました。2024年分から再度改正され、借入限度額に変更があります。

そこで今回は、住宅ローン控除の基本概要を解説するとともに、税制改正による変更点や住適用条件、手続きのやり方や注意点などを解説していきます。
ぜひ参考にしてみてください。

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住宅ローン控除とは


住宅ローンを活用して住まいを建築もしくは購入した際に、所得税や住民税を控除できる制度を住宅ローン控除といいます。
新築住宅であれば最大で13年間、中古住宅であれば10年間にわたって、年末時点の住宅ローン残高の0.7%が控除される仕組みです。

控除を受けるためには要件をクリアしなければいけませんが、確定申告や年末調整といった手続きを実施しなければいけません。
住宅を購入した1年目と2年目以降では控除申請の手続き方法が異なるため、流れを理解しておく必要もあります。

2025年(2024年分)住宅ローン控除の変更点とは


2024年12月に発表された税制大綱によると、省エネ基準を満たしている必要性や子育て世帯・若者夫婦への控除拡充、床面積要件の緩和措置延長といった部分に異なる点があります。
借入限度額を表にまとめました。

【新築・買取再販住宅】

住宅性能 借入限度額 控除期間 控除率
長期優良住宅
低炭素住宅
子育て世帯・若者夫婦:5,000万円
その他:4,500万円
13年 0.7%
ZEH水準省エネ住宅 子育て世帯・若者夫婦:4,500万円
その他:3,500万円
13年 0.7%
省エネ基準適合住宅 子育て世帯・若者夫婦:4,000万円
その他:3,000万円
13年 0.7%
その他の住宅 0円
2023年までに建築確認すれば2,000万円
10年 0.7%

【中古住宅】

住宅性能 借入限度額 控除期間 控除率
長期優良住宅
低炭素住宅
子育て世帯・若者夫婦:3,000万円
その他:3,000万円
10年 0.7%
ZEH水準省エネ住宅 子育て世帯・若者夫婦:3,000万円
その他:3,000万円
10年 0.7%
省エネ基準適合住宅 子育て世帯・若者夫婦:3,000万円
その他:3,000万円
10年 0.7%
その他の住宅 2,000万円 10年 0.7%

ここから詳しく解説していきます。

新築および買取再販の場合、省エネ基準を満たす必要がある

2024年1月以降に建築確認を実施した新築住宅であれば、一定の省エネ基準を満たしていなければ控除を受けられません。
国は省エネルギー対策を強化しており、その一環として建築物省エネ法を改正しています。
2025年からはすべての住宅に対して省エネ基準の適用が原則義務付けられる予定で、住宅ローン控除も新築住宅においては省エネ基準の適用が必須要件となっています。

ただし、2023年中に建築確認を実施しているケースや、2024年6月30日までに建築工事が完了した際には、借入限度額2,000万円および控除期間10年が適用対象です。

子育て世帯や若者夫婦世帯の控除が拡充した

子育て世帯に対する支援の強化や住宅価格上昇といった背景から、子育て世帯・若者夫婦に該当する場合には、控除が拡充しています。世帯の条件は下記の通りです。

  • 子育て世帯:19歳未満の扶養親族がいる
  • 若者夫婦:夫婦どちらか一方が40歳未満

住宅ローンを受けるメリットがなければ、マイホームを建てることに躊躇するかもしれません。
しかし、子育てをしている世帯や若年層の夫婦であれば控除の恩恵を受けられ、マイホームの建築を視野に入れられるようになります。

新築住宅の床面積要件の緩和措置が延長した

控除を受けるために「床面積が50㎡以上である」といった要件がありますが、新築住宅に関しては合計所得金額1,000万円以下であれば「40㎡」に緩和される措置があります。
当初は2023年度末までの緩和措置でしたが、期間が延びたことでこれまでと同様に40㎡以上で控除が利用できます。

贈与税の非課税措置の変更点


住宅ローン控除に関連する制度改正のひとつが、「贈与税の非課税措置」です。
住宅取得に係る贈与税の非課税措置が2024年~2026年の3年間延長となりました。
通常年間110万円までの贈与が非課税となる仕組みですが、住宅取得が目的であれば床面積50㎡以上であれば以下の限度額が適用されます。

  • 質の高い住宅:1,000万円
  • 一般住宅:500万円

また、合計所得金額が1,000万円以下の受贈者であれば、40㎡以上で適用となります。

リフォームに係る所得税の特例措置の変更点


制度改正には「リフォームに係る所得税の特例措置」もあります。
現行の措置が2年延長となり、子育て世帯・若者夫婦が子育てに対応した住宅にリフォームする際に税制優遇を受けられる制度です。
具体的には、標準的な工事費用相当額の10%などが所得税から控除されます。
対象となる工事は、対面式キッチンへの交換や子どもの事故を防ぐための工事、収納設備の増設などです。

種類別住宅ローン控除の適用条件


住まいの種類によって住宅ローン控除の条件が定められています。ここでは各種類別に適用条件を解説していきます。

共通の条件

共通条件は以下の通りです。

  • 住宅ローンの返済期間が10年以上かつ分割返済を実施する
  • 自分が住むための住宅である
  • 工事完了や引渡しから6カ月以内に入居している
  • 自宅で事業を営んでいるケースでは、床面積の半分以上を居住利用している
  • 合計所得金額2,000万円以下
  • 登記上の床面積が50㎡以上(新築で合計所得金額1,000万円以下であれば40㎡)

新築住宅の条件

省エネ基準に適合している住宅のみ控除が適用されます。
省エネ基準とは、省エネ性能を確保するために必要な構造や設備に関する基準で、エネルギーの消費量や断熱性能などの基準が定められています。

買取再販住宅の条件

不動産会社が取得した既存の住宅をリフォームして販売する住宅を買取再販住宅といいます。
買取再販住宅が控除の適用を受けるためには、以下の条件を満たさなければいけません。

  • 取得した住宅が新築から10年を経過している
  • リフォーム費用が販売価格の20%相当の金額である(上限300万円)
  • 大規模修繕、耐震改修工事、省エネ改修、一定のバリアフリー改修などの対象となる工事が実施され、その費用が一定以上である
  • 不動産会社が取得した日から2年以内に取得した住宅である
  • 建築後、使用されたことのある家屋で次のいずれかに該当する
    ①1982年1月1日以降に建築された住宅
    ②業者が耐震改修工事をした、もしくは居住までに耐震基準を満たすことを証明された住宅

中古住宅の条件

中古住宅を取得した場合に控除が適用となる条件は以下の通りです。

  • 1982年1月1日以降に建築された住宅
  • 現行の耐震基準に適合している住宅
  • 耐震基準に満たしていない場合に、耐震改修工事を実施し、居住を開始するまでに一定の耐震基準を満たすことを証明している

物件の引渡しがされた後に耐震基準適合証明書を取得した場合は対象外となるので、早めに対応するよう心掛けてください。

リフォーム住宅の条件

バリアフリー化や増改築といったリフォームにも控除が適用されます。

  • リフォーム後の床面積が50㎡以上
  • リフォーム工事費用が100万円以上でその1/2以上が居住用の工事費用である

また、リフォーム内容が以下のいずれかに該当する必要もあります。

  • 増改築、建築基準法に規定する大規模修繕または大規模な模様替えの工事
  • マンションの専有部分の階段や床、または壁の過半の一定修繕、模様替えの工事
  • 家屋やマンションの専有部分のうち、居室やキッチン、浴槽やトイレ、何度や洗面所、玄関または廊下の一室の床、壁の全部の修繕、模様替えの工事
  • 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事
  • 一定のバリアフリー改修工事
  • 一定の省エネ改修工事

住宅ローン控除の手続き


住宅ローン控除を受ける際には、確定申告を行わなければいけません。提出すべき書類もあります。
控除1年目、控除2年目以降では手続き方法が異なることに注意して申請を行ってください。

控除1年目は確定申告が必要になる

住宅ローン控除の適用を受けるために、1年目には確定申告の実施が必要です。個人事業主だけではなく会社員も同様です。
入居した翌年に手続きが必要となり、書類の提出が必要となります。申請書に加えて、次に挙げる必要書類を添付して申請を行ってください。

書類名 取得先
確定申告書 国税庁ホームページ・税務署
住宅借入金等特別控除額の計算明細書 国税庁ホームページ
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 金融機関からの郵送
家屋の登記事項証明書 登記所・法務局証明サービスセンター
住宅の工事請負契約書の写しまたは売買契約書の写し 不動産会社・施工業者
本人確認書類のコピー(マイナンバー) 市町村役場
土地の売買契約書の写し 不動産会社
土地の登記事項証明書 法務局
補助金決定通知書 補助金などの助成先
贈与税の申告書の写し 税務署
住宅性能を示す書類 不動産会社、施工業者

2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合は、減税を受けるためにも省エネ基準に適合している必要があります。
そのため、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅それぞれに該当することを証明する書類の提出が必要です。

床面積が40㎡以上50㎡未満であれば、2024年12月31日以前に建築確認を実施したことを証明する確認済証もしくは検査済証の写しを提出しなければいけません。
また、「その他住宅」となる省エネ基準に適合しない住宅の場合は、以下の書類を用意してください。

①2023年12月31日以前に建築確認を実施したことを証明する確認済証もしくは検査済証の写し
②2024年6月30日以前に建築されたことを証明する登記事項証明書

上記の場合、適用となる借入限度額は2,000万円、控除期間は10年です。①と②をいずれも証明できない場合は、住宅ローン控除の対象外となります。
また、床面積が40㎡以上50㎡未満であれば①の書類を用意してください。

【会社員】控除2年目以降の手続き

会社員の住宅ローン控除2年目以降の手続きは勤務先となる企業で年末調整が実施されるため、確定申告は不要です。
ただし、勤務先への書類提出を忘れないようにしてください。

  • 借入金の年末残高等証明書
  • 年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

【会社員以外】控除2年目以降の手続き

個人事業主など、年末調整を実施しない人は2年目以降も確定申告が必須です。ただし、提出書類は1年目と比較すると少なくなります。

  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 借入金の年末残高等証明書

忘れずに用意をして申請を実施してください。

住宅ローン控除を利用する場合の注意点


住宅ローン控除を利用する際には、以下の点に注意する必要があります。

・最新情報をチェックする
住宅ローン控除は時限立法となるため、社会情勢や景気にあわせて改正される制度です。そのため、常に最新情報をチェックしておく必要があります。
インターネットで情報を集めることは簡単ですが、記事が執筆された日時を必ず確認して古い情報は参考にしないようにしてください。
また、官公庁のWebサイトに掲載されている公式情報は確実な情報です。定期的にチェックをして内容を確認するようにしてください。

・「税制改正大綱」を見逃さないようにする
次年度の税制がどう改正されるのかを検討している情報を税制改正大綱といいます。
住宅ローン控除の改正についても公表されるので、2026年度以降に住宅の購入を考えているのであれば、税制改正大綱を見逃さないようにしてください。
毎年12月中旬頃に公表されます。

2026年以降の住宅ローン控除はどうなる?


現行の住宅ローン控除は、2025年の入居まで適用されることが決定していますが、2026年以降は現段階(2024年12月)では不明です。
2026年以降の制度については、例年通りであれば2025年末あたりに税制改正大綱で発表されると予測できます。ただし、同じように延長されるかはわかりません。
延長されたとしても減税効果が向上するとは限らないので、住宅購入を検討しているのであれば、早い段階での準備が必要です。

まとめ・住宅ローン控除は2025年以降も要注目!

住宅ローン控除の変更点や適用要件などについて解説してきました。住宅ローン控除は時限立法で、社会情勢などによって改正されます。
2024年に、借入額限度額や省エネ基準が主に変更されたため、住宅によっては適用外となるケースもあります。
2025年以降も変更となる可能性があるため、住宅購入を検討している人は最新情報や税制改正大綱をチェックして情報を収集してください。

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(編集:創業手帳編集部)

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