個人事業主は確定申告が必要!条件やペナルティ、申告の流れまで詳しく解説

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個人事業主になったら今後は確定申告が必要になる!


個人事業主は事業によって所得を得た場合、確定申告を行います。ただし、個人事業主になったからと言って確定申告が不要なケースもあります。

そこで今回は、個人事業主で確定申告が必要な方の条件や、申告しなかった場合のペナルティ、申告に必要な書類や流れなどをご紹介します。
個人事業主として事業をスタートさせることを検討している方は、確定申告についての理解も深めてください。

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個人事業主で確定申告が必要な人とは?


個人事業主で確定申告が必要なのは年間所得が48万円以上の場合と、副業や投資などで得た給与以外の収入が年間20万円以上の場合です。
それぞれのケースについて詳しく解説していきます。

年間所得が48万円以上なら確定申告が必要

事業による所得を得ている個人事業主は、年間所得が48万円以上であれば確定申告が必要です。
年間所得は、年間で得た収入から基礎控除額を差し引いて算出します。基礎控除は、年間所得の合計額が一定以下の場合に最大48万円を差し引ける控除です。

例えば年間で得た収入が120万円だった場合、基礎控除額の48万円を差し引くと年間所得は72万円となるため、確定申告が必要になります。
基礎控除額を差し引いても年間所得が48万円未満の場合は、所得税が発生しないため確定申告を行う必要がありません。
ただし、青色申告を行うと3年分の赤字を繰り越して節税を行う方法もあるため、節税を目的に確定申告を行う個人事業主も多いです。

副業では年間所得20万円以上で確定申告が必要

副業や不動産収入などで所得を得ている場合は、年間所得が20万円以上になると確定申告が必要です。
例えば本業の他にアルバイトとして収入を得ている場合、年末調整されていない収入が20万円を超えていれば確定申告が必要です。

副業で得ている所得が複数の場合、収入から経費を差し引いた所得金額を合計し、20万円を超えているかを基準にして考えます。
複数の方法で副業をしている場合は、年間所得を合計して20万円を超えていないかどうかを計算しなければなりません。
合計した年間所得が20万円未満であれば確定申告は不要ですが、確定申告をすることで所得税の還付を受けられる場合もあります。状況に応じて判断しましょう。

個人事業主が確定申告をしないとどうなる?


個人事業主で確定申告が必要なのにも関わらずそれを行わなかった場合は、ペナルティが課される可能性があります。

無申告や未納税によりペナルティを受ける

無申告や未納税が発覚した場合、無申告加算税や延滞税の発生などのペナルティを受けてしまうかもしれません。具体的にどのようなペナルティがあるか解説します。

無申告加算税が発生する

確定申告は、例年3月15日までの提出が義務付けられています。確定申告書の提出はもちろん、期日までに税金を納付しなかった場合は無申告加算税が加算されます。

無申告加算税はその名のとおり無申告による罰則的な意味合いを持ち、納付税額によって5~20%が加算される仕組みです。
一方、申告期限から1カ月以内に税金を納付した場合は、無申告加算税は発生しません。
ただし、申告書の提出が期日に間に合わなかった場合は、税務署の調査を受ける前に自主的に申告しても、納付税額に5%分の無申告加算税が課されることになります。

延滞税が発生する

3月15日までに税金を納付しなかった場合、納付税額に加えて延滞税が課されます。
延滞税は納付期限の翌日から課せられることになり、納付するまでの日数分の支払いが必要です。

延滞税率はその年によって異なり、2023年1月1日~12月31日分は2.4%となっています。
日を経過するごとに加算されていくので、納付期限を過ぎてしまった場合は速やかに納付しなければなりません。

収入証明ができなくなる

融資を受ける場合、収入証明の提示が必要とされることがあります。企業に雇用されている場合は、源泉徴収票を収入証明として活用できます。
しかし、個人事業主の場合は確定申告をしなければ収入証明や所得証明ができません。

個人事業主で確定申告が不要な場合でも、収入証明を必要とする機会があるなら、申告しておくと安心です。
また、確定申告をしておくと、住民税を別途申告しなくて済むといったメリットもあります。

国民健康保険料の減免措置が受けられない

個人事業主は、所得税の確定申告によって翌年の住民税や国民健康保険料が決まります。
特に国民健康保険に関しては、年間所得が少ない個人事業主の場合、減免措置を受けられないかもしれません。

しかし、減免措置は所得税の確定申告をしていないと収入証明ができないため、減免に基づく判断もできなくなってしまいます。
減免措置を受けるには、世帯内で国民健康保険に加入している全員分の申告が必要です。

個人事業主の確定申告における青色申告と白色申告とは?


確定申告は、青色申告と白色申告のいずれかで申告することになります。
青色申告は税制上の優遇を受けられる申告方法で、管轄の税務署長から承認を受けた事業者が申告できます。

青色申告を行うには、所得内容の条件を満たしていなければなりません。
所得内容を満たしていることに加えて、開業届の提出と青色申告承認申請書の提出も必要です。所得内容は、以下の3つのケースが該当します。

  • 小売業・サービス業・農業・デザイナーなどの事業所得
  • 山林の伐採や立木の譲渡などの山林所得
  • 貸地・賃貸マンション・駐車場などの不動産所得

白色申告は法人・個人事業主に関係なく、すべての事業者が事業を遂行するために必要とされる申告方法です。
白色申告をする際は青色申告のように何らかの条件を満たす必要はなく、簡易帳簿と呼ばれる会計方法にて事務処理を行います。
青色申告を選択しない事業者は、自動的に白色申告で確定申告することになります。

個人事業主の確定申告での必要な書類


実際に確定申告をする際には、いくつかの書類を準備しなくてはなりません。
ここでは、個人事業主が確定申告をする際に必要な書類について、青色申告と白色申告に分けてご紹介します。

青色申告とは

個人事業主が青色申告する場合は、1月1日から12月31日までの年間所得を計算するために、収入金額や経費などの取引状況を記録した帳簿が必要になります。
具体的には、以下の書類が必要です。

  • 確定申告書
  • 青色申告決算書(損益計算書、売上げ・仕入れの内訳、減価償却の内訳、貸借対照表)
  • 控除関係書類(控除が必要な場合のみ、確定申告書に添付する)
  • 取引先からの支払調書
  • 源泉徴収票
  • 本人確認を行うためのマイナンバー関連の書類

取引先からの支払調書に関しては、源泉徴収となる取引がある場合に必要です。源泉徴収票は給与所得がなければ必要ありません。

青色申告で申告する場合は、事前に青色申告承認申請書を提出し、青色申告事業者となる必要があります。青色申告で確定申告を行う場合は、事前に準備しておいてください。

白色申告とは

白色申告で確定申告をする場合は青色申告とは異なり、税制上の優遇も受けられませんが、事務処理としてはシンプルなものになります。
具体的には、以下のような書類の準備が必要です。

  • 確定申告書
  • 収支内訳書(確定申告が必要な事業者であり、事業所得・不動産所得・山林所得の所得内容で、青色申告をしていない事業者)
  • 控除関係書類(控除が必要な場合のみ、確定申告書に添付する)
  • 源泉徴収票
  • 本人確認を行うためのマイナンバー関連の書類

収支内訳書は、白色申告をするために必要な書類のひとつで、前々年の業務にかかる雑所得の収入が1,000万円を超える場合に作成することになっています。
源泉徴収票に関しては、給与所得がある場合のみ提出します。青色申告であれば事前に青色承認申告書を提出する必要がありますが、白色申告では申請の必要はありません。

個人事業主の確定申告の流れ


確定申告は5つのステップで行うことになります。ここからは、個人事業主の確定申告の流れをご紹介します。

1.管轄の税務署に開業届を提出する

個人事業主が事業を開始するにあたって、開業届の提出が必要になります。
開業届は事業を開始してから1カ月以内に、管轄の税務署にて「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。
特に青色申告をする場合は、開業届の提出が必須となっているので、期日を守って提出するようにしてください。

また、青色申告承認申請書も管轄の税務署に申請する必要があります。
青色申告承認申請書は、青色申告をする年の3月15日までに提出しておかなければなりませんが、開業届と同時に提出しておくとスムーズです。

ただし、1月16日以降に開業した場合、開業日から2カ月以内が提出期限となっています。白色申告を行う場合は、開業届のみで青色申告承認申請書を提出する必要はありません。

2.必要書類の準備や帳簿を作成する

続いて、確定申告をするために必要な書類の準備や帳簿の作成を行います。
青色申告・白色申告に共通して必要となるのは、確定申告書や控除関係書類、本人確認を行うためのマイナンバー関連の書類などです。
確定申告書は青色申告・白色申告で共通となっています。

次に、青色申告の場合は青色申告決算書を、白色申告の場合は収支内訳書を準備します。
確定申告は例年2月16日~3月15日が提出期限となっているので、会計ソフトを利用して定期的に帳簿を作成し、収入や経費をまとめておくと安心です。

また、帳簿は青色申告と白色申告で作成方法が異なります。青色申告は複式簿記や単式簿記、白色簿記は単式簿記のみとなっているので、事前に確認しておいてください。

3.確定申告書を作成する

必要書類の準備が完了したら、確定申告書を作成します。確定申告書の作成方法としては、以下の4つの方法があります。

  • 手書き
  • 確定申告ソフトでの作成
  • 国税庁のWebサイトでの作成
  • 税理士に作成してもらう

個人事業主でパソコンやインターネットを使った作成が難しいという場合は、手書きでも作成可能です。
国税庁のホームページや税務署、確定申告会場、市町村の窓口で入手できます。

ただし、手書きの場合は作業時間がかかるため、パソコン操作が苦手ではない場合は確定申告ソフトでの作成をおすすめします。
国税庁のWebサイトから入力例や操作方法に関するポイントの確認が可能です。
事業が忙しく確定申告書の作成自体が困難な場合は、税理士に依頼する方法もあります。

4.確定申告書を税務署に提出する

確定申告書を作成したら、管轄の税務署に提出します。提出方法としては以下の3つの方法があります。

  • 税務署へ直接提出する
  • 郵送する
  • e-Taxでの申告

まずは管轄の税務署に必要書類を持って直接提出に行く方法です。税務署に直接足を運ぶ場合は、控えの申告書類も持っていきましょう。

控えを持っていくと、提出した証明として受領印が押印されます。確定申告書の作成において不明点や不安な部分がある場合は、直接確認することも可能です。
郵送する場合は、必ず郵便か信書便にて送付します。その際、切手を貼付した返信用の封筒と控えの申告書類を一緒に送ると、受領印が押された控えが返送されます。
国税庁の電子申告システム「e-Tax」でオンライン確定申告として提出する方法もおすすめです。

5.所得税を納付する

確定申告を提出したら、速やかに所得税を納付します。所得税の納付は、以下の方法から可能です。

  • 振替納税
  • クレジットカード
  • e-Tax
  • コンビニ払い

振替納税を選択する場合は、事前に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を税務署もしくは金融機関に提出しておいてください。
クレジットカードの場合は、「国税クレジットカードお支払サイト」から納付します。分割払いやリボ払いでの納付にも対応しています。

コンビニでの納付は、納税額が30万円以下の場合にのみ利用可能です。事前にQRコードを印刷して納付します。
また、金融機関や税務署窓口でも納付できるので、ご自身に合った方法で納付してください。

個人事業主は節税のためにも必要経費は正確に計上しよう


確定申告では年間所得と必要経費を正確に算出し、記載する必要があります。
特に、個人事業主は必要経費を計上することで節税効果を得られるといったメリットがあるので、経費として計上できるものは確実に申告してください。

経費として計上できるのは、事業を進めるために必要な費用となります。例えば、打ち合わせのために食事した場合は、交際費や会議費として計上可能です。
一方、事業に関連していない交通費や交際費は計上できない項目として分類されます。

また、個人事業主の場合は自宅兼オフィスとしているケースも多いです。
この場合は、家事按分としてプライベートと事業の割合として分け、事業で使用している分を経費として計上できます。

このほか、個人事業税や消費税も経費として扱うことが可能です。
経費として認められるかどうかは必要経費の種類や勘定科目一覧などで確認できるので、事前に確認して正確に計上してください。

2023年分の確定申告では確定申告書類が新様式に


2023年分の確定申告では、確定申告書類が新様式に変更となっています。
確定申告書の変更点としては、親族欄の書き方が変更になっている点と、住民税の項目が少なくなった点などが挙げられます。

また、青色申告の場合は、青色申告決算書に売上げと仕入れの明細欄が新たに加わっているほか、取引先のインボイス登録番号を任意で記載する項目が増えました。
「売上金額の明細」と「仕入金額の明細」については、主要取引先の名称や取引額を記載することになります。会計ソフトや確定申告ソフトを活用すれば、自動で入力されます。

白色申告では、収支内訳書に取引先のインボイス登録番号を任意で記載する項目が加わりました。ただし、所在地を記載すれば登録番号は記載しなくても良いことになっています。

まとめ

確定申告は、個人事業主でも必要となる場合があります。
条件には該当しなくても収入証明や節税するために確定申告したほうが良い場合もあるため、事前に確定申告の知識を深めておくことが大切です。
確定申告を行わないとペナルティが課される場合もありますので、個人事業主となった場合は確定申告が必要なのか、把握しておきましょう。




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(編集:創業手帳編集部)

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