免税事業者向けにインボイス制度をわかりやすく解説!メリット・デメリットは?

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売上1000万円以下の個人事業主はインボイス制度に登録しないとどうなるのか。わかりやすく解説

2023年10月の施行に向けて、インボイス制度の話題が盛り上がってきています。特に論点となっているのは、免税事業者は今後、インボイス制度にどのように対応すべきかという点と、個人事業主などに発注する事業者側は免税事業者にどのように対応しなければならないのかという点です。制度の施行が徐々に迫ってきている中で、どのように対応すべきなのか、知っておきたいところでしょう。

そこで本記事では、インボイス制度の概要や、インボイス制度が免税事業者とどのような関わりがあるのか、インボイス制度に免税事業者がどう対応すべきなのか、逆に免税事業者に発注する事業者はどうすべきなのか、などの点について詳しくご説明します。

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インボイス制度とは?


インボイス制度とは、請求書の発行方法と消費税の納税方法などを変更する制度です。2023年10月に施行が予定されています。

インボイス制度が施行されると、新しい請求書のフォーマットとしてインボイス(適格請求書)というものができます。従来までの請求書は、必要事項が記載されていれば、特にフォーマットなどの指定はありませんでした。しかしインボイス制度が施行されることで、フォーマットが細かく決められていない今まで通りの請求書と、一方でフォーマットが決まっているインボイスの2つのタイプの請求書が生まれます。インボイスには従来の請求書で必要とされていた記載事項にプラスして、「登録番号」「適用税率」「消費税額等」を記載しなければなりません。

個人事業主などに発注する事業者は、これまでならどんな請求書であっても必要事項さえ記載されていれば、それを用いて仕入税額控除ができていました。つまり、発注した金額については、節税ができていたということです。しかしインボイス制度が施行されると、下請けなどの事業者に発注した分の金額については、インボイスを受け取らなければ、仕入税額控除ができなくなります。つまり、発注した金額を控除として節税できなくなる、ということです。

「ではインボイス制度に登録しなければ」と思うかもしれませんが、インボイス制度に登録するために必要な条件があります。現在、免税事業者であっても、インボイス制度に登録するためには、課税事業者にならなければならないのです。免税事業者のままインボイス制度に登録することはできません。

個人事業主や下請けの中小企業などの立場からすれば、インボイス制度に登録すると自らに発注してくれる事業者が節税できるため、今後も発注を継続してくれる可能性が高くなります。しかしながら、売上が少ない免税事業者であったメリットを捨てて、課税事業者にならなければなりません。

逆にインボイス制度に登録しなければ免税事業者のままでいられます。しかし、発注者が節税できなくなってしまいますので、そもそも免税事業者には発注してくれなくなってしまう可能性が高いのです。

免税事業者とは?

あらためて免税事業者とはどのような事業者なのでしょうか。免税事業者とは、売上1,000万円以下の事業者で、なおかつ課税事業者として登録していない事業者のことです。インボイス制度以前は、そもそも売上1,000万円以下の事業者には消費税を納税する義務がありませんでした。納税しなくても良いのであれば、わざわざ納税しないでしょうから、ほとんどすべての方が免税事業者だったことでしょう。

さらに、売上が消費税1,000万円を超えたとしても、その年度から消費税を納税しなければならなかったわけではありません。売上が2,000万円を超えた年のさらに2年後から消費税を納税すれば良かったのです。

しかし今回のインボイス制度の導入によって、今まで消費税を納税しなくとも良かった人たちが、いきなり消費税10%を納税しなければならなくなってしまうかもしれません。

もちろん、消費税免税事業者でい続ける選択肢もあります。

インボイス制度施行で免税事業者からの仕入はどうなる?

インボイス制度が施行されることで、免税事業者からの仕入れはどうなるのでしょうか。

結論から言えば、インボイス制度に登録していない免税事業者からの仕入れは、節税できません。ただし、2023年10月の施行から6年間までなら、年間の売上が1億円以下の事業者については、1万円以下の仕入れであればインボイスがなくとも仕入税額控除が可能です。

インボイス制度に登録していない免税事業者からの仕入れには控除を使えないので、発注事業者側は、下請け事業者などに免税事業者から課税事業者への変更をするかどうか確認する必要があります。会社によっては、「今後、課税事業者になり、なおかつインボイス制度に登録しない限り、取引を継続しない」と決めてしまうこともあるでしょう。

インボイス制度に登録しない免税事業者のメリット

現在、免税事業者である人がインボイス制度に登録せず、インボイス制度が開始されて以降も免税事業者でい続けることのメリットは何でしょうか。

まず、免税事業者でい続けることによって、消費税を納税する必要がありません。これだけでも非常に大きなメリットと言えるでしょう。特に、ただでさえ収入が少ないうちには、年間課税所得の数%の支払いだけでも厳しいと感じることでしょう。その期間に消費税を支払わないでいて済むのは、とても大きいです。

また、インボイス制度対応をする事務的負担がない点も、メリットと言えるでしょう。多くの事業者が、インボイス対応をするために新しいシステム導入などに追われることでしょうから、課税事業者になる競合と比べてメリットはあるでしょう。

インボイス制度に登録しない免税事業者のデメリット

インボイス制度に登録せず、免税事業者でい続けることのデメリットとは何でしょうか。

確かに、インボイス制度に登録せずに、免税事業者でい続けても困らない業種もあります。例えば、個人消費者のみを相手にする業種では、そもそもインボイス発行は必要ありません。相手が仕入税額控除をすることができないためです。また、相手が簡易課税を選択している場合にも、消費税は簡易的に計算されるため、インボイスは必要ありません。

しかし、そうでない業種の場合には、インボイス制度に登録しないデメリットは大きくなります。商品を納品する相手が企業ですと、商品とともにインボイスも発注側の企業に手渡さなければ、取引相手の企業が仕入税額控除できず、節税できません。そのため、取引相手側の企業もあらかじめ「インボイス制度に登録しない企業とは取引しない」と決めている可能性もあります。そうなると、インボイス制度に登録しないことによる損失は、非常に大きなものになっていくでしょう。

すでに、そうした意見を持っている企業も増えてきています。東京商工リサーチが大企業や中小企業を対象に、「インボイス制度導入後、免税事業者との取引はどうする方針ですか?」とアンケートを取りました。結果、「免税事業者とは取引しない」と回答した企業が、10.2%にも上りました。おそらくこの数字は今後、さらに増えていくことでしょう。

免税事業者でもインボイス制度に登録すべき?

免税事業者でもインボイス制度に登録すべきなのでしょうか。それは各々の事業者の判断に委ねられていますが、ほとんどの事業者は、インボイス制度に登録した方が結果的に得をすることにはなるでしょう。取引相手となる発注側の事業者が節税できるようになるためです。

逆に、インボイス制度に登録しないままでいると、発注側の事業者から取引を断られてしまう可能性もあるでしょう。あるいは、節税できない分、商品・サービス料金の値下げを提案されてしまうかもしれません。

それでも登録しないという場合は、上述したように、そもそも請求書を受け取る側が企業ではない場合や、簡易課税を選択している場合です。そうしたケースでは、取引相手にも損失は生じないため、インボイス制度に登録しなくても問題ありません。

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インボイス制度施行で免税事業者に値下げを迫る事業者が増える?

インボイス制度が施行されることで、免税事業者に値下げを迫る発注側の事業者は増えていくことでしょう。そこで、これまで免税事業者として活動してきた方々は、対応するかどうかの判断を迫られることになります。

値下げを迫られる前にも、そもそもインボイス制度に登録するよう、促されるはずです。あるいは、質問されることでしょう。そこで、これからも免税事業者としてやっていくのか、それとも課税事業者になるのか、考えておく必要があります。

インボイス制度導入で免税事業者の発注費用は経費にできる?

インボイス制度を導入することで、免税事業者へ発注した費用は経費にできるのでしょうか。もちろん、経費にすることは可能です。

しかし問題は、消費税の部分です。消費税については仕入税額控除として含めることができなくなります。その点には注意が必要です。

免税事業者はインボイス制度への対応を考えよう


以上、インボイス制度の免税事業者への影響や、対応方法などについてご説明しました。

インボイス制度は、これまでの請求書発行方法や消費税の仕入税額控除などの方法を変更する制度です。

インボイス制度が施行されると、免税事業者はこれまで通りに消費税(「益税」とされていたもの)を請求できなくなります。そして、免税事業者が発行する請求書では、取引相手が仕入税額控除できなくなるために、相手から取引を打ち切られてしまうこともあるでしょう。取引を断られないようにインボイス制度に登録しようと思うと今度は、消費税を納税する課税事業者として登録しなくてはなりません。

難しい判断を迫られるインボイス制度ですが、2023年10月の施行直前の、2023年9月30日までが登録期限です。ゆっくりと考えてみてください。


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(編集:創業手帳編集部)

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