インボイス制度で必須!適格請求書発行事業者の登録番号を検索するには?
登録番号が必要かどうか事前に確認することが大切!
2023年10月1日より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。
制度開始日からインボイスを交付するためには、税務署に登録を受けて適格請求書発行事業者になる必要があります。
また、取引先が適格請求書発行事業者になるかもしれません。
そこで今回は、取引先が適格請求書発行事業者であるのか調べるために、登録番号を検索する方法についてご紹介します。
発行手順もご紹介しているので、これからインボイス制度の準備を進めようと検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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この記事の目次
インボイス制度の概要
インボイス制度とは、正確に消費税額・消費税率を伝えるために、売り手側が「適格請求書」を発行する制度です。
インボイス制度が適用されることで、請求書などの記載事項が追加されたり、仕入税額控除を受けるために適格請求書などの保存が必要になったりします。
インボイス制度の「登録番号」とは?
インボイス制度には「登録番号」というものが存在します。
登録番号とは、税務署長から適格請求書発行事業者の登録を受けた際に、事業者へ通知される番号です。
登録番号の構成は2種類に分かれています。
法人番号を持つ課税事業者の場合、「T」(ローマ字)+法人番号(数字13桁)から登録番号が構成されます。
一方、個人事業者や人格のない社団などの課税事業者の場合、「T」(ローマ字)+数字13桁です。
数字13桁にはマイナンバー以外かつ法人番号と重複しない番号が入ります。
登録番号の発行手順
登録番号を発行するためには、税務署へ登録申請書を提出しなくてはなりません。
続いては、登録番号の発行手順について解説していきます。
1.申請書を作成する
まずは適格請求書発行事業者の登録申請書を作成します。
申請書は国税庁のホームページからダウンロードすることが可能です。記載例なども公開されているため、参考にしながら作成してください。
なお、e-Taxソフトを活用して申請することもできます。e-Taxによる申請の場合、電子証明書(マイナンバーカードなど)と利用者識別番号(電子申告に必要な16桁の識別番号)が必要です。
利用者識別番号は事前にe-Taxソフトで取得してください。
2.税務署へ提出する
申請書を作成したら、税務署へ提出します。
郵送で提出する場合、管轄地域にある各国税局の「インボイス登録センター」宛てに送付してください。管轄地域は国税庁のホームページから確認できます。
e-Taxは必要事項を入力し、画面の案内に従って手続きを進めていけば完了です。申請する際に手数料などは特に発生しません。
3.取引先に通知する
登録申請書が提出されると、税務署が審査を開始します。特に問題がなかった場合、登録番号などの通知と公表がされます。
e-Taxによる提出で電子通知を希望した場合、登録通知データがe-Taxの通知書等一覧に保存されるため、確認しておいてください。
電子通知以外だと、登録番号などが明記された通知書が届きます。この通知書は原則再発行できないものなので、必ず保管してください。
登録番号がわかったら、取引先にインボイス発行事業者へ登録した旨と登録番号、交付するインボイスの様式、交付方法などを連絡します。
登録番号が公表サイトに掲載されるまでどれくらいかかる?
自社が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出すると、登録の通知を受けるまでにどれくらいの期間がかかるのでしょう。
登録の通知を受けるまでの期間は、提出した状況によって異なります。
例えば、提出した時期に他の企業からも多数申請書の提出がみられれば、処理に時間がかかるため通知までの期間が遅くなります。
具体的な期間の目安は、以下のとおりです。
-
- e-Taxで提出した場合……約3週間
- 書面で提出した場合……約2カ月
ただし、提出した登録申請書に記載の漏れや誤りなどが見つかれば、内容の再確認などが必要になるため、さらに時間がかかってしまうこともあります。
そうならないためにも、申請書を提出する前になるべく記載の漏れ・誤りなどがないかしっかりとチェックすることが大切です。
インボイスの登録番号を検索する方法
取引先が適格請求書発行事業者に登録しているか確認したい場合、以下で説明する4つの方法で調べることが可能です。
それぞれの検索・確認方法について詳しく解説していきます。
1.適格請求書発行事業者公表サイトの活用
登録申請書を提出して適格請求書発行事業者になると、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に情報が登録されます。
このサイトは、取引先から受領した請求書などにある番号は本当に登録番号なのか、取引時点で有効な登録番号なのかを確認する目的で開設されました。
こうした目的があることから、自由に登録番号を検索できるようになっています。
ただし、検索できるのは国税庁側が登録処理を終えたものだけです。
登録申請書を提出し、すぐに検索してもヒットしない可能性があるため注意してください。
公表サイトで登録番号を検索する方法は非常に簡単です。
まず、検索画面で登録番号(T以外の半角数字13桁)を入力します。後は「検索」ボタンをクリックするだけで調べられます。
検索結果には、登録番号以外にも氏名または名称・登録年月日・最終更新年月日がわかります。
なお、法人の場合はすべての項目が公開されていますが、個人事業主の場合は申し出により主たる屋号の公開や、主たる事務所の所在地などを公開することも可能です。
事業者が登録情報の変更を行った場合も、履歴情報から確認できます。
また、「登録番号でまとめて検索する」を活用すると、複数の番号をまとめて検索にかけられます。
取引先から送られてきた請求書などに番号が記載されており、本当に登録番号として正しいのか確認したい時は、適格請求書発行事業者公表サイトを活用してください。
2.法人番号公表サイトの活用
適格請求書発行事業者公表サイトはあらかじめ取引先の登録番号を知っていないと検索できないものです。
しかし、場合によっては会社名から登録事業者かどうか調べたい場面も出てくるかもしれません。
そのような時は、国税庁が運営する「法人番号公表サイト」と合わせて利用してみてください。
法人番号公表サイトは、法人番号の指定を受けている事業者の商号または名称・本店または主たる事務所の所在地・法人番号を公表しているサイトです。
ここから法人名や所在地を入力し、検索してみましょう。
検索結果の一覧には法人番号が表示されます。取引先の法人番号が見つかったら、その番号を使って適格請求書発行事業者公表サイトで検索してみてください。
この方法は登録番号がT+13桁の法人番号から構成されていることで行える検索方法です。
法人番号公表サイトの活用で注意したいのは、法人番号を持たない個人事業主などは検索できないという点です。
法人番号を持たない事業者の登録番号を調べたい場合は別の方法を取る必要があります。
3.Web-API機能の活用
Web-API機能を活用して指定した登録番号のデータを入手できる方法もあります。
そもそもWeb-API機能とは、インターネットを経由して情報のリクエストを送信すると、データから必要なデータを抽出し提供してくれるものです。
登録番号や取得期間、登録番号と日付を指定して情報を得たい場合に便利な方法です。
Web-API機能を活用するためには、まず国税庁が発行しているアプリケーションIDを用意する必要があります。
このIDがなければリクエストを送信することもできません。IDの申請はオンラインから行うことも可能で、約1週間かかります。
アプリケーションIDを発行するには、まず適格請求書発行事業者公表サイトの「アプリケーションID発行届仮登録」からメールアドレスを送信します。
メールアドレスを送信すると、その後国税庁からメールが送信され、その中に記載されているURLにアクセスします。
後は必要事項を入力すれば、発行届を提出することが可能です。
なお、法人番号システムWeb-APIのアプリケーションIDを保有している方も、2023年1月20日より、適格請求書発行事業者公表システムのアプリケーションID発行申請書を提出していない場合はインボイス制度でのWeb-APIは利用できません。
そのため、Web-API機能を活用したい場合は、必ず適格請求書発行事業者公表システムのアプリケーションIDを発行しましょう。
アプリケーションIDの発行が完了したら、リクエストするためのフォーマットを作成します。
リクエストの指定条件やフォーマットの形式なども、国税庁のホームページから確認することが可能です。
Web-API機能を活用すると1回で入手できるデータ件数は500件までです。
期間指定もできるため、大量のデータを入手したい場合は定期的にデータをダウンロードしてください。
なお、すべてのデータを入手できるわけではないため注意が必要です。
4.事業者の公表データをダウンロードする
企業数が多い場合や個人事業主などと取引きが多い場合、全件データファイルをダウンロードして検索する方法も有効です。
適格請求書発行事業者公表サイトから事業者の公表データをダウンロードできるようになっています。
データファイルはCSV・XML・JSONからダウンロード可能です。
また、月末時点における公表データを法人・人格のない社団など・個人事業主別にダウンロードできます。
最新データは月初に更新されるため、厳密に確認したい場合には都度ダウンロードが必要となります。
ダウンロードデータを利用するには、まず公表サイトの公表情報ダウンロード画面から「全件データのダウンロード」または「差分データのダウンロード」をクリックします。
次に、ダウンロードしたいzipファイルのリンクをクリックしてください。下矢印を押して「フォルダを開く」をクリックすると保存場所を指定できます。
後はダウンロードしたファイルを解凍すれば完了です。なお、ダウンロードしたファイル内には署名ファイルも格納されています。
こちらはOpenPGP(暗号化技術)によって付与されたデジタル署名を検証する際に使うもので、検証が特に不要であれば利用する必要がありません。
登録が不要なケースもある!
仕入税額控除を受けるためには適格請求書発行事業者として登録し、適用する請求書の発行・保存が必要となります。
しかし、場合によっては登録が不要なケースもあるため、事前に確認することが大切です。
登録が不要となるケースは以下のとおりです。
-
- 取引先が消費者である場合
- 取引先が免税事業者になる場合
- 取引先が簡易課税制度を選択する課税事業者の場合
これらのケースでなぜ登録が不要になるかというと、取引先で適格請求書が不要となるためです。
簡易課税制度とは、中小企業(課税売上高5,000万円以内)の税務処理にかかる負担を軽減する目的でつくられた制度になります。
簡易課税制度はすでに売上げにかかる消費税額に対して業種別で決められている「みなし仕入率」を使って控除額を算出するため、適格請求書が不要です。
事業区分における「みなし仕入率」は以下のとおりです。
事業区分 | みなし仕入率 |
第1種(卸売業) | 90% |
第2種(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)) | 80% |
第3種(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業以外)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) | 70% |
第4種(第1種・第2種・第3種・第5種・第6種以外の事業) | 60% |
第5種(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に当てはまるものを除く)) | 50% |
第6種(不動産業) | 40% |
ただし、取引先が免税事業者または簡易課税事業者であることは客観的に判断することはできません。
必ず取引先に確認または交渉する必要があります。
また、免税事業者や簡易課税事業者は年間売上高が5,000万円以内である必要があります。
明らかに売上高5,000万を超えている、または超えていそうな取引先だと適用されない可能性があるため注意してください。
まとめ
登録番号の検索方法は主に4つの手段があります。目的に合わせて検索方法を使い分け、取引先の登録番号が正しいか確認してください。
また、適格請求書発行事業者の登録が不要な場合もあります。自社および取引先が不要なケースに当てはまっているか、こちらも事前に確認しておきましょう。
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(編集:創業手帳編集部)