一般社団法人とは?財団法人や一般企業との違いや特徴を徹底解説!

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一般社団法人はどのような法人なのか?設立方法や働き方は他の法人格とどう違うのか


独立起業や法人化を目指す際には、どのような法人の種類を選べば良いか考えることも大切です。
法人の種類には、株式会社や合同会社などもありますが、一般社団法人や一般財団法人などもあります。

ここでは、一般社団法人の特徴をはじめ、一般財団法人や株式会社などの一般企業といったほかの法人との違いを解説します。
法人の目的や守るべき原則を理解することで、自分が選ぶべき法人がどれかわかりやすくなるでしょう。

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一般社団法人とは


一般社団法人は、一般財団法人や株式会社などと並ぶ法人格のひとつです。
法人である以上、法律上人格が認められた組織となり、その目的に従い、権利を行使し、義務を果たすことが求められます。

それでは、一般社団法人とはどのような法人格で、どのようなことをするためのものなのでしょうか。

人の集まりを指す法人格

一般社団法人は、人の集まりを指す法人格です。法人として認められることでその団体は様々な契約を結んだり銀行口座を作ったり、財産を持ったりすることができます。

一般社団法人はある目的を持った人の団体であり、主に学術団体や研究団体、福祉や医療系の学会や協会、資格団体などがあります。
また、同窓会や自治体なども一般社団法人として運営されるもののひとつです。

ただ単に人が集まっただけでは単なる任意団体であり、法人格がなければ契約もできませんし、銀行口座を持つことさえできません。
そのため、その団体の中のひとりが代表者として契約や金銭の管理などを行うことになります。
しかし、このような方法では、代表となったひとりの負担が増えるとともに不正などのリスクも増えます。

そこで、一般社団法人として法人格を持つことで、法人名義で様々な契約などができるようにするのです。
誰かがすべての権限と責任を持つこともなくなり、メンバーの中で負担も分散でき、引き継ぎも楽になります。

一般社団法人は人の集まりであり、契約などの法律行為を行う、お金の管理をするといったことのほかにも可能なことは多いため、事業を興すために使うこともできます。

一般法人と公益法人について

社団法人には、一般社団法人と公益社団法人があります。この2つの団体の差は大きく、一般社団法人よりも公益社団法人のほうが法人格を取得するのが難しいものです。
公益法人は公益を目的とする事業を行う団体であり、一定の公益事業を目的とするものしか法人格を取得できません。

一般社団法人が公益社団法人になるためには、公益認定等委員会によって認定の判断を経て、さらに内閣総理大臣または都道府県知事の認定を受ける必要があります。
一般社団法人は事業に公共性がなくても取得できますが、公益目的の認定基準を満たさないと公益社団法人にはなれません。

一般社団法人の特徴


一般社団法人は、事業内容の制限など、運営していく上で決められたことがあります。
事業内容や設立方法、税制面のルールなど、一般社団法人の持つ特徴を知っておきましょう。

一般社団法人は非営利法人です。法人格を得るのは比較的簡単ですが、非営利法人として運営できるものに限られます
一方で、基金制度や税制上の優遇措置など、一般社団法人ならではのメリットを得られることもあります。

非営利法人である

一般社団法人は、非営利法人として営利目的の事業を行うことができません。しかし、事業で収入を得ることは可能です。
一般社団法人の本質を理解するためには、非営利について理解することが必要です。

非営利法人として営利目的の事業をできないことは、利益を上げてはいけないという意味とは違います。
法律上、営利目的の事業をしないということは、余剰利益が出ても利益の分配をしないという意味です。
法人の事業運営には費用がかかるため、収入を得られないのでは運営できません。
運営費用のために収入が必要なのは、一般社団法人でも同じです。

一般に、事業を行うためには出資者からの資金調達が必要であり、営利法人では利益が出た際に出資者に対して配当を行います。
しかし、一般社団法人では、配当で利益を分配できないため、出た利益は分配せずに次年度への繰り越しや法人の活動目的を達成するために用いられます。

設立が簡単である

一般社団法人は、設立に必要な資金や人数が少なく済み、比較的簡単に作れる法人です。
一般社団法人を設立するためには、資本金が必要なく、機関構成も最低2人いれば成り立ちます。

一般社団法人の設立は、法務局への登記のみで可能です。設立時には、社員2名以上で構成する社員総会と理事1名を置きます。
理事と社員は兼任できるため、最低2人の社員を置き、どちらかが理事を兼任するだけで済みます。
定款の定めによって理事会や監事、会計監査人を置くこともできますが、これらの設置は任意です。

社員は議決権を持つ構成員のことをいい、従業員とは異なります。社員総会では社員が議決権を行使し、法人の重要事項を決定する最重要機関です。
また、理事は法人の事務を執行し、対外的にはその法人を代表する機関となります。

基金制度を設けられる

一般社団法人では、資本金という制度がありませんが、その代わり活動資金の調達手段として基金制度が設けられます
社員や社員以外の第三者から資金を集めたものが基金です。基金は出資とは違って返還義務があります。

しかし、基金は法人内の手続きで完結するため、使い勝手の良い制度といえます。。
基金制度を設置するのに法務局の登記は必要なく、新たな設置や募集においても登記簿に載ることもありません。
基金制度は、定款に基金に関する条項を含めるだけで設けられます。

税制上「普通型」と「非営利型」がある

一般社団法人は、税制上「普通型」と「非営利型」の2つの種類です。2つは法人税法上の法人区分の違いであり、税制優遇措置の扱いが異なります。

普通型一般社団法人は、株式会社や合同会社と同じように課税されるタイプです。全所得に対して法人税が課税されます。
その分、利益を得るための収益事業を行うことができます。

一方、非営利型一般社団法人は、収益事業から生じた所得のみに課税され、それ以外の所得には課税されません。
収益事業以外の所得には、会員からの会費や寄付金などがあります。
ただし、非営利型社団法人として認められるためには、要件を満たすことが必要です。

要件には、非営利性が徹底されていること、もしくは、共益的活動を目的とすることがあります。
このどちらかの要件を満たすことで、非営利型になります。

非営利型といっても、非営利法人を意味するわけではありません。普通型でも営利目的の事業はできず、非営利型でも事業で利益を出すことは可能です。

一般社団法人とほかの法人との違いと共通点


一般社団法人をより深く理解するために、ほかの法人格を持つ組織と一般社団法人を比較してみましょう。
一般社団法人は一般財団法人や株式会社などの法人と違う点もありますが、共通している点も意外と多いものです。

ほかの法人ができるのに一般社団法人ではできないと勘違いされている点もあるため、ほかの法人との違いと共通点を確認してください。

一般財団法人との違いと共通点

一般社団法人は、一般財団法人と同じ非営利法人として比較されることが多くなります。
ただし、財団法人とは違う点が多く、独立起業や法人化を目指す際には財団法人ではなく一般社団法人を選ぶほうが一般的です。

一般社団法人と一般財団法人の違いと共通点を理解し、法人を選ぶ際の参考にしてください。

設立の目的

一般社団法人の設立の目的は、社会貢献などであり、収益事業を行うこともできますが、利益を分配することはできません。
一般財団法人も営利を目的としない法人なので、この点では共通しています。

しかし、一般財団法人はお金や物の集まりであり、「財」を法人の運営基盤とした組織です。
一般社団法人は人の集まりであり、人の団体に対して法人格を与えます。しかし、一般財団法人は財産がメインの法人です。
お金だけでなく美術品などの財産を長期にわたって維持・管理・活用していくために運営されます。

出資・設立方法

一般財団法人は一般社団法人とは違い、財産をメインとした法人であり、その設立の際には財産の拠出が必要です。設立に必要な財産は、300万円以上となっています。
一般社団法人では出資は必要なく、基金を設立できましたが、一般財団法人では設立時にまとまった資産が求められます。

資産の内容は現金とは限らず、絵画などの美術品でも問題ありません。拠出された財産は一般財団法人に寄付されたと考えられ、返還はされません。
また、財産を拠出した設立者は、運営には関わらず、法人の運営は第三者に任せます。

給与や従業員の働き方

一般社団法人も一般財団法人も、ほかの法人と同じように従業員を雇用し、給与を払って働かせることが可能です。
従業員を雇用できる点は一般社団法人も同じですが、財団法人の場合には、一般事務のほか、専門性の高い職員や作業員などが多く求められます。
法人の持つ財産を維持するための研究や分析を行う職員、また、公共事業などで官公庁から委託を受け、検査や監督を行う職員などが必要です。

職員は「団体職員」と呼ばれ、契約期間の決まった契約職員や嘱託職員などもいます。

法人税の取り扱い

一般財団法人も一般社団法人も、法人税法上の扱いは同じです。
普通型と非営利型があり、非営利型法人の要件を満たすものについては公益法人などとして扱われ、収益事業から生じた所得のみが課税対象となります。
また、非営利型ではない場合には普通法人としてすべての所得が課税対象です。また、財団法人にも公益財団法人があり、そちらも公益社団法人と同じように扱われます。

財団法人について詳しくはこちらの記事を>>
財団法人とはどんな組織か?他の法人格との違い

一般企業との違いと共通点

一般社団法人は一般財団法人と同じく「非営利法人」であり、株式会社や合同会社などの「営利法人」とは違いがあります
しかし、だからといって一般企業のように利益の出る事業をしてはいけないという意味ではありません。
一般社団法人には営利法人と違う点もありますが、同じ法人組織として意外と似ている部分もあるものです。

手続きや税制面についても、一般社団法人の種類によっては一般企業となんら変わりないものもあります。
事業内容の制限も同様に、法人の種類によっては違いがありません。

一般社団法人の定めている設立の目的や方法を理解し、株式会社などの一般企業との違いを確認してください。
独立起業や法人化を考えている場合、条件次第では一般社団法人も選択肢になる可能性もあります。

設立の目的

一般企業と一般社団法人の設立の目的は、大きく異なります。一般企業の設立の目的は、あくまでも事業で利益を得て、最終的には配当として分配することです。
非営利法人である一般社団法人の目的とは正反対です。

しかし、実際に行う事業自体はどちらも大きく異なるとは言えません。
非営利法人は社会貢献活動などに利益を利用することもありますが、公共的な事業に限らず、株式会社や合同会社のように収益目的の事業をすることも可能です。
また、収益を出してはいけない決まりもありません。

ただし、これは普通型一般社団法人の場合のみです。
非営利型で共益的活動を目的とする法人を目指す場合には、「主たる事業として収益事業を行っていないこと」という要件を守らねばならず、事業にも制約を受けます。

出資・設立方法

一般企業と一般社団法人の出資や設立方法は、異なることが多い部分です
また、一般企業でも株式会社や合同会社などの種類によって出資や設立方法が異なるため、それぞれの種類ごとに一般社団法人と似ている点と異なる点があります。

株式会社と一般社団法人とでは、株式会社のほうが資本金が必要であったり手続きが煩雑かつ費用も高かったりと、ハードルが高くなっています。
株式会社の資本金は1円から設定できるものの、登記などの設立費用として倍以上の金額がかかるようです。
その点、一般社団法人は資本金はなく、設立費用の総額も安く済みます。

一方、合同会社は、株式会社の手続きよりも費用は安く抑えられ、一般社団法人と同じくらいのコストでの設立が可能です。
また、合同会社は公証人による定款認証も必要ありません。
一般社団法人も株式会社同様に、定款認証が必要なので、その点では合同会社のほうが手続きは簡易的と言えます。

合同会社について詳しくはこちらの記事を>>
【最新版】合同会社設立の教科書|設立の流れや費用、メリット・デメリットを徹底解説

給与や従業員の働き方

従業員の給与や働き方は、営利目的の一般企業と非営利法人である一般社団法人でもあまり違いはありません
一般社団法人でも給与は企業と同じように支払い、従業員を雇用できます。

ただし、どちらかというと一般社団法人は専門性の高い業務が多く、一般企業のように汎用性の高いスキルの従業員を必要としない法人もあります。

法人税の取り扱い

一般社団法人と一般企業の法人税の取り扱いは、一般社団法人の型によって異なります
普通型の場合には、法人税は一般企業とまったく同じ扱いです。すべての収益に課税され、優遇措置はありません。

ただし、非営利型一般社団法人の場合には一部の収益が課税対象とならず、すべての収益に課税される一般企業とは一線を画します。公益社団法人も同様です。

NPOとの違いと共通点

一般社団法人と似ているものとして比較されることが多いのが、NPO法人です。NPO法人は似ている点もありますが、一般社団法人と違う点も多くなります。

NPO法人は正式には特定非営利活動法人という名称で、特定非営利活動を行う団体です。
一般社団法人と同じ非営利法人ですが、その事業内容には違いがあり、また、設立手続きの内容も異なります。

設立の目的

NPO法人の設立の目的は特定非営利活動と呼ばれる社会貢献活動で、該当すべき20項目の活動が定められています
しかし、NPO法人も一般社団法人と同じく、収益事業ができないというわけではありません。
非営利法人として収益事業をしてはいけないボランティア団体のように思われがちですが、実はNPO法人も事業で利益を得ることが認められています。

寄付金や補助金、助成金などで運営するだけでなく、委託事業などでも収益を上げ、それらの収益をもとに社会貢献活動を行います。
もちろん、非営利法人なので、収益の分配は行いません。

出資・設立方法

NPO法人に必要な設立の条件は、理事3人以上、監事1人以上、社員10人以上です。
一般社団法人と比較すると必要な人数は多くなります。また、設立手続きには数カ月と長い期間が必要です。
申請後には2週間の縦覧という手続き、さらに所轄庁の審査が2カ月程度かかります。

しかし一方で、費用は一般社団法人と比べても少額で済みます。NPO法人設立には資本金や出資金などは必要ありません。
また、登録免許税法の対象ではないため、登録手続きの費用も抑えられます。

給与や従業員の働き方

NPO法人も、一般社団法人と同じく、給与を払って従業員を雇用することができます
事業への社会的責任をまっとうするために有給職員が運営するのが一般的です。NPO法人は収益事業もでき、経費として利益から給与を払うこともできます。

法人税の取り扱い

NPO法人の法人税の扱いは、一般社団法人の非営利型と似ています。NPO法人は公益法人として扱われ、税制上の優遇を受けることが可能です。
税法に規定されている収益事業で収益を得た場合のみ課税されます。収益事業以外には課税されません。

普通型の場合には、一般社団法人でも優遇はないので、NPO法人とは異なります。

NPO法人について詳しくはこちらの記事を>>
NPO法人とは。利益は出していいの?一般的な会社との違いは

まとめ

一般社団法人は、ほかの法人格と比べて設立しやすく活用しやすい法人です。収益を得ることも可能で、事業以外の任意団体の管理にも使われることもあります。

事業を起こす予定の人は、一般社団法人でも起業可能か検討してみましょう。
設立の費用も手続きも比較的楽で、どのような事業でも基本的にはでき、様々な業界で活用できます。

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(編集:創業手帳編集部)

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