決算報告書とは?会社の決算書の役割と開示義務

創業手帳

起業家は必ず知っておくべき決算報告書の種類と目的


会社は毎年決算を行います。
決算報告書(決算書)とは、その決算において作成する書類です。

しかし、決算報告書のことは知っていても、作成する目的や役割、取り扱い方について正しく理解できていない方が多いようです。ここでは、そんな決算報告書のキホンを解説していきます。

決算報告書の作成の同時期には確定申告もしなくてはなりません。つまり非常に忙しい時期なのです。冊子版の創業手帳(無料)では、創業期の税金イベントをわかりやすく表にまとめています。どの時期になにがあるのかを把握し、前もって準備しておくことで、余裕を持って作業にあたれるかと思います。

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決算報告書(決算書)とは

決算報告書とは、1年間の事業年度を終えて決算を行った結果をまとめた書類のことです。決算書とも呼ばれます。

決算報告書はなぜ必要か

決算報告書は、税務署、株主、取引先、金融機関などに収支や資産状況の報告をすることを主な目的としています。

税務署の場合は、決算内容に不備などがないか判断するために決算報告書を使います。

株主の場合は、会社が健全な状態にあるかどうか、きちんと運営されているかどうかなどを決算書で知ります。

取引先の場合は、決算書を読むことで取引を行っても大丈夫なのかどうかの判断を行います。

銀行などの金融機関の場合も、その会社に返済能力があるのか、どれだけ融資できるのかを判断するために使います。また、すでに融資を行っている場合でも、返済条件などが現状のままでよいのか判断するために使います。

このように、決算書は税務署のためだけに作成するものではなく、会社を経営していく上でもとても重要なものなのです。

資金調達などをしたい場合は、会社の情報として必ず見られるものなので、税理士に丸投げするのではなく、分からないことは必ず質問をして疑問をクリアにすることをおすすめします。

決算報告書の役割とは

決算報告書には、「法人税法」「会社法」「金商法」と3つの法律に基づき作成が必要です。

法人税法に対応する書類は、税申告に必要となる書類、現金や預貯金・資産状況・負債状況をまとめたものです。さらに事業の収入と支出に分け最終的な利益を算出する書類や、資本金や利益剰余金等をまとめた書類があります。これらは、税務署や地方自治体へ提出し、法人税の算出に必要になります。

会社法に対応する書類は、株主総会などで開示されます。金商法に対する書類は、投資家や株主に公開するために必要です。上場企業は、3か月ごとの決算が義務付けられています。

決算報告書の開示義務とは?

決算報告書には「開示義務」というものがあります。

企業は、次の3つの場合において、決算報告書を開示しなければなりません。

決算報告書 3つの開示義務
  • 税務署への開示義務
  • 金融商品取引法による、上場企業・大会社の開示義務
  • 特定の株主や債権者から請求があった場合の開示義務

税務署への開示義務

まず、すべての企業は税務署に決算報告書を開示しなければいけません。
これは、決算報告書と税務申告書を確認し、その会社の決算内容に不備などがないか判断しなくてはならないためです。

税務署が見る決算報告書のポイントは、2点あります。売上が少なく見積もられていないか、原価を過大に見積もっていないかです。利益が少なければ税金が少なくなるからです。会社はいつ税務署からお尋ねが来てもいいように、売上と原価は適切なのか、領収書の保管があるのか確認しておきましょう。

金融商品取引法による、上場企業・大会社の開示義務

上場企業は、金融商品取引法に則り決算報告書を開示しなくてはなりません。

よく有名企業の決算状況が話題になったりすることがありますよね。これは、決算報告書の開示義務によって、上場企業の決算書(有価証券報告書)が、金融庁が運営する「EDINET」で誰でも閲覧することができるようになっているからなのです。

ちなみに、上場企業でなくても、会社法上の「大会社」※は貸借対照表と損益計算書の開示が義務となっています。

※会社法上の大会社
最終事業年度の貸借対照表上で、資本金が5億円以上、もしくは、負債の合計額が200億円以上の株式会社のこと。

金商法により提出された書類は、各金融機関が会社の利益や将来性をチェックしています。自己資本比率は適切なのか、貸借対照表の金額が実体よりも多くないかなどです。金融機関に架空の資産があると判断されれば、印象が悪くなってしまうため、会社で確認しておきましょう。

特定の株主や債権者から請求があった場合の開示義務

議決権比率3%以上の株主や債権者は、企業に株主報告書の開示を請求することができます。

この請求があった場合は、どのような企業でも開示しなければなりません。

以上の開示義務に従わない場合には罰則があります。

そのため、会社設立をする場合には、決算報告書の開示義務はしっかり把握しておかなくてはいけません。

投資家は、収益性・安定性・成長性の3つの視点で会社をチェックします。前期よりも売上高利益率が上がっているのか、流動比率が100%以上で倒産リスクがないのか、経常利益成長率が高いのかという視点です。

決算報告書の種類

決算報告書には、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュフロー計算書などの種類があります。

「会社法」「法人税法」「金融商品取引法」といった法律の目的の違いから提出書類が異なってきます。

どの法律に基づいた書類なのか、それぞれ下記の表でご確認ください。

①貸借対照表 会社法、金商法、法人税法
②損益計算書 会社法、金商法、法人税法
③株主資本等変動計算書 会社法、金商法、法人税法
④個別注記表 会社法
⑤計算書類の附属明細書 会社法、金商法
⑥事業報告書 会社法
⑦キャッシュフロー計算書 金商法

これらの決算報告書を作成するデータは、毎日つけている会計帳簿が基となります。手書きでつけているとミスが増えるだけでなく、決算報告書を作成する際も手書きか、パソコンでの手打ちになってしまいます。

そこで、決算報告書などの書類を作成してくれる会計ソフトを導入すると、非常に便利になるでしょう。冊子版の創業手帳では、会計ソフトの導入について詳しく解説しています。また、創業手帳がおすすめする「弥生会計」は、決算報告書を作成してくれる機能もあります。

①貸借対照表

B/Sとも呼ばれる、会社の一時点における財政状態を明らかにするための計算書です。

この書類を読むことで、会社の資金調達からその運用状況を把握することができます。

貸借対照表には、事業年度末におけるすべての資産・負債・純資産を記載します。

資産は、流動資産・固定資産・繰延資産の3つに分けます。1年以内に現金化される資産を流動資産へ、現金化できない資産は固定資産へ、創設費や株式交付費などを繰延資産へと分類します。

負債は、流動負債と固定負債の2つです。1年未満に返済できれば流動負債へ、返済できなれば固定負債に含めます。負債を「他人資本」と呼ぶのは、他人由来の資金だからです。

純資産は、株式資本金や利益の積み立てと、株式資本以外で分けます。「自己資本」と呼ばれるのは、返済の必要性がある他人資本と区別するためです。

貸借対照表の詳しい解説はこちら>>
貸借対照表(BS)読めますか? 7つのチェックポイントで、倒産リスクを分析しよう!

②損益計算書

P/Lとも呼ばれる、1事業年度の経営成績を明らかにするための計算書です。

経営成績とは、利益の大きさと、利益の発生過程のことを指します。

損益計算書には、売上純利益や、営業利益、当期純利益などを記載します。

損益計算書の詳しい解説はこちら>>
損益計算書(PL)とは。”見方・読み方・書き方”をやさしく解説します

③株主資本等変動計算書

利益を何に使ったかを示す計算書です。

貸借対照表の純資産の部のみに注目し、その変動状況を詳しく記載します。

会社の純資産がどのような理由でどのように変動したのかわかる書類です。

④個別注記表

上記の各計算書類に記載した注記を1つの書面にまとめた計算書類です。

⑤計算書類の附属明細書

決算書の内容を補足する重要な事項などを記載するものです。

⑥事業報告書

事業報告には、1年間の事業の概況や会社の状況を記載します。

株式会社の状況に関する重要な事項や、株式会社の業務の適正を確保する体制の整備についての決定または決議の内容及び体制の運用状況などを記載することが定められています。

さらに事業報告の附随明細書に、補足事項を記載します。

⑦キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、営業キャッシュフロー・投資キャッシュフロー・債務キャッシュフローの3つがあります。営業キャッシュフローは本業における現金の流れで、本業の利益を把握するものです。投資キャッシュフローは固定資産や投資有価証券における売買で得た現金の流れで、財務キャッシュフローは借入金や返済の現金の流れです。

決算報告書の提出先

会社法

会社法で作成しなければならない決算報告書は、計算書類である「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」の4つと、「事業報告」「附属明細書」の2つです。

これらはすべての会社が作成するもので、提出先は株主総会などです。

キャッシュフロー計算書の詳しい解説はこちら>>
【5分でわかる】キャッシュフロー計算書(C/F)の基本|読み方・作り方まで

法人税法

法人税法で作成しなければならない決算報告書は、計算書類である「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」の3つです。

これらはすべての会社が作成するもので、提出先は所轄の税務署です。

法人税の確定申告書に添付して提出します。

金融商品取引法

金融商品取引法における決算報告書は、有価証券報告書と呼ばれ、上場企業などが作成の対象となっています。

決算日後3か月以内に金融庁に提出し、そのあと一般に公開されます。前述の通り、金融庁が運営する「EDINET」で閲覧することが可能です。

起業家が覚えておくべき「財務三表」

金融商品取引法に基づく決算書のことを「財務諸表」といいます。財務諸表のうち、

「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュフロー計算書」の3つの計算書を総称して「財務三表」と称します。

上記でも詳しく説明しましたが、「貸借対照表」は財政状態を明らかにするもの、「損益計算書」は経営成績を明らかにするものです。

そして「キャッシュフロー計算書」は、実際のお金の流れを表したものです。

この財務三表は起業家にとって必須の存在です。

会社のお財布のようなものなので、経営者であれば必ず把握しておきたい表になります。

これからビジネスを始めようとしている方ならば、最低限、この3つの計算書は読めるようにしておきましょう。

なかでも「キャッシュフロー計算書」は創業期において重要なものです。売上があって黒字になっていたとしても、掛取引の場合は現金が入ってくるのが遅いため、手元にキャッシュがない状態が生まれてしまうことがあります。そうすると黒字倒産しています。そうならないためには、キャッシュフローが読めなくてはなりません。

冊子版の創業手帳では、起業後の経営に必要な知識と情報を提供しています。無料で届きますので、ぜひお取り寄せください。

(執筆:創業手帳編集部)

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