クレジットカード決済で領収書は発行される?保管や発行する際の注意点

創業手帳

クレジットカード決済の領収書は適切な管理や発行が必要


近年はキャッシュレス決済が推進されるようになり、クレジットカードで支払いをするケースも増えています。
会社の経費で購入する場合も、クレジットカードを用いる場面が多いです。クレジットカード決済は便利ですが、領収書の発行などで注意が必要となります。

今回は、クレジットカード決済では領収書が基本的に発行されないこと、レシートなどを代用できること、領収書発行の注意点などについて解説していきます。
クレジットカードの利用が多い方は必見です。

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この記事の目次

クレジットカード決済で領収書は基本的に発行されない


クレジットカード決済は、クレジットカード会社を通して代金を後払いする信用取引です。
信用取引はまだ金銭の授受が行われていないため、購入した時点で代金を受け取っていない店舗側は領収書を発行する義務はありません。

オンラインショップでは自分で印刷できることがある

オンラインショップで買い物をした場合は、自分で印刷できるようになっているケースもあります。
領収書が必要な顧客向けに、専用のダウンロード用ページを設けている形です。そのようなオンラインショップを利用していれば、領収書が必要な場合にも慌てずに済みます。

印刷でミスをしてしまったり、印刷後の領収書を紛失したりする可能性もあるので、ダウンロードしたデータはわかりやすいところに保存しておくのがおすすめです。
保存してあれば、再度印刷することもできるため、必要な時にすぐ準備できます。

経理の精算には領収書が必要になる


経理担当者が経費精算を行う際、領収書が必要になります。
経費の計算に領収書が必要になるのは、商品やサービスの代金をきちんと支払ったと証明しなければいけないためです。
領収書があれば、代金の二重払いや過払いを防げます。領収書がないと支払いが行われたという事実を客観的に証明できなくなってしまいます。

従業員の経費を計算する際は、領収書の提出を義務付けなければなりません。
なぜなら、経費の不正利用を防がなければいけないためです。領収書の提出を義務付ければ、実際に支払った金額よりも多い額を請求されるなどのトラブルも回避できます。

また、消費税を経費として仕入税額控除を行う場合にも必要です。
消費税法では、発行者・宛名・金額・年月日・購入内容が記載されている領収書を仕入税額控除の証拠書類として認めるとされています。

クレジットカード決済の領収書として代用できる書類


クレジットカード決済では基本的に領収書が発行されません。しかし、代用できる書類もあります。
続いては、領収書として代用できる書類にはどのようなものがあるのかご紹介します。

レシート

商品を購入するとレシートはほぼ確実に渡されます。レシートの重要性は軽視されがちですが、領収書として代用できるので保存しておく必要があります。
レシートには購入の詳細が自動で表記されるため、領収書では把握できない細かい内容まで確認できるためです。

また、手書きの領収書は改ざんのリスクがありますが、レシートは印刷されるのでそのような心配もありません。
つまり、手書きの領収書よりも出費の裏付けがしやすい書類でもあります。
備品を購入する際などは、レシートを破棄したり、紛失したりしないよう適切に保管しておいてください。

利用明細書

利用明細書は、商品を購入した店舗からレシートと一緒に渡される「クレジット売上票」を書かれた書類です。この書類も、経理処理をする際に領収書の代用になります。
また、クレジットカード会社のサイトなどで利用明細を確認することも可能です。

利用明細書には、取引年月日や取引内容、取引金額が記載されています。そのため、実際に取引きをした証明になります。
「カード会社の利用明細書を領収書として使ってください」と記載されているECサイトもあるので、普段使っているサイトはどのような対応になっているのか確認しておいてください。

クレジットカード決済の領収書の発行に対応する際の注意点


店舗を経営している場合、クレジットカード決済で領収書の発行に対応する場合もあります。
その時にいくつか注意すべきポイントがあるので、続いてはどのような点に注意すべきなのかピックアップしてご紹介します。

領収書に記載する項目を理解しておく

クレジットカード決済をした時に領収書を発行するケースもあります。
このような場面で発行される領収書は店舗のサービスとして発行されているため、税法上は領収書として認められないので注意が必要です。
ただし、以下の項目が記載されていれば、領収書として認められます。

  • 決済を行った日付(年月日)
  • 支払先の氏名または名称
  • 領収金額(「¥(円マーク)」もしくは「金」を数字の前に記入)
  • 取引内容(「品代」ではなく取引内容を詳しく記入)
  • 書類作成者の氏名もしくは名称(個人名や屋号、会社名などを省略せずに記入)

発行した領収書に対する問い合わせがある可能性もあるので、住所や電話番号、FAX番号、メールアドレスなども記載しておくと親切です。
押印は法的に必要ないとされていますが、収入印紙を貼った場合の割印は必須となっています。

購入者が使用したポイント分を差し引いた金額を書く

購入者がポイントを利用して買い物をするケースもあります。
特にネットショップでは貯めたポイントで買い物をしたり、端数分だけポイントを使ったりするケースも珍しくありません。
そのような場合は、ポイントを差し引いて実際に支払われた分だけ領収書に記載します。
全額ポイントで支払われた場合は、ポイント以外で支払われた金額がゼロになるので、領収書は発行不可です。誤って領収書を発行しないように注意してください。

クレジットカード払いを示す但し書きをする

クレジットカードで支払われた時の領収書を発行する場合、クレジットカード払いだとわかるように但し書きをする必要があることも忘れてはいけないポイントです。
クレジットカード払いの但し書きがされていない場合、顧客から現金で支払いを受けたことになります。
つまり、クレジットカード会社と二重で支払いを受けたことになってしまうため、注意が必要です。
経理ミスにもつながりかねないので、クレジットカード払いを示す但し書きは忘れてはいけません。

トラブル防止のために再発行は原則禁止にする

領収書の再発行は、トラブルを防止するためにもやるべきではありません。
1つの取引きに対して何枚も領収書を発行する二重発行は、経費の架空計上や不正利用などに使われてしまう恐れがあるためです。
不正利用されてしまうと、発行した側も有印私文書偽造罪に問われてしまい、3カ月以上5年以下の懲役が課せられる可能性があります。

どうしても再発行を拒否できない場合は、再発行と明記したり、スタンプを押したりしてください。但し書きには、「○年○月○日の再発行分として」などと記載します。

クレジットカード決済の領収書を管理する時の注意点


クレジットカード決済の領収書を管理する際の注意点も把握しておく必要があります。続いては、管理時の注意点について解説していきます。

クレジットカード決済の領収書は税法上では有効ではない

クレジットカード決済を行った時の領収書は、税法上では有効な書類として認められていません。なぜなら、クレジットカード決済では現金が使われていないためです。
商品の購入やサービスの利用をしたとしても、その場で支払いが行われておらず、後日クレジットカード会社を通じて支払われることが理由です。

発行者名や金額などの必要事項が記載されていないと、税務調査で指摘される可能性もあります。
また、会社によってはクレジットカード決済の領収書だけだと経費計算を行っていないところもあります。

領収書にクレジットカード払いの記載があるか確認する

クレジットカード決済で支払って領収書を発行してもらう場合、金額の後に「クレジットカード払い」と記載されているかどうかについても確認する必要があります。
このように記載されていれば、領収書が発行された段階で支払いが完了していないことを示せます。
記載がないと前述したように現金決済と同じような扱いになってしまうので注意しなければなりません。

現金払いだと税抜5万円以上で収入印紙を貼っていないと過怠税が課せられてしまいます。
しかし、クレジットカード払いという記載があれば金額に関係なく収入印紙も不要です。

領収書とレシート・利用明細書をバラバラに保管しない

領収書の発行を受けたら、レシートや利用明細書と一緒に保管してください。これは、クレジットカード払いだと領収書が証憑書類にならないためです。
領収書だけだと税務調査で不備を指摘される可能性が高くなってしまいます。

また、領収書・レシート・利用明細書をバラバラに保管してしまうと、経理処理で二重計上が起こるリスクも高まります。
二重計上に気が付かないまま確定申告をしてしまうと、税務調査で不正行為と判断される恐れもあるので、まとめて保管しておくのが望ましいです。

経費処理した領収書は一定期間保管する

経費処理を行った領収書は一定期間保管しておかなければいけないことも覚えておいてください。保存期間は法律で定められていて、法人と個人事業主で異なります。

法人の場合は、法人税法で会計帳簿とともに領収書などの証憑書類は、確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存することが義務付けられています。
ただし、青色繰越欠損金が発生した事業年度や白色申告をした事業年度で災害損失金額が発生した際は、10年間の保管が必要になります。

個人事業主の場合は白色申告なら5年間、青色申告なら7年間の保存が義務付けられているので間違えないようにしてください。

インボイス制度により3万円未満でも領収書の保存が必須に

インボイス制度で仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として3万円未満の決済でも取引先から適格請求書の要件を満たす領収書などを回収し、保存しなければなりません。
インボイス制度施行前は社内用の飲料や文房具類の購入には特例が適用となっていましたが、変更されているので注意してください。
適格請求書の交付が難しい場合、以下のようなケースでは例外的に仕入税額控除を受けられます。

  • 3万円未満の運賃(公共交通機関)
  • 卸売市場で行われる生鮮食品などの購入
  • 農業協同組合などで委託販売される農林水産物の購入
  • 3万円未満の商品の購入(自動販売機など)
  • 郵便や貨物サービス
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クレジットカード決済を利用した時の仕訳処理


クレジットカード決済をした場合も仕訳処理が必要となります。最後に、クレジットカード決済を利用した時の仕訳処理について解説していきます。

クレジットカード決済の仕訳で使われる主な勘定科目

クレジットカード決済の仕訳で使われる主な勘定科目は、未払金や事業主借・事業主貸です。
未払金は、クレジットカード決済のように後払いで購入した場合に使われる勘定科目です。
事業者向けの法人カードで支払いを行った時に用いられます。クレジットの利用額が引き落とされる日にまとめて記述しても問題ありません。

事業主が個人のお金を事業のために使った場合に使われるのが事業主借、事業資金を事業主個人のために支出した場合に使われるのが事業主貸です。
例えば、ポケットマネーで仕事に必要なものを買ったら事業主借、事業主の国民健康保険料を事業用口座から支払ったら事業主貸のようになります。

単式簿記か複式簿記かによって書き方が異なる

帳簿の記載方法は、単式簿記と複式簿記から選択できるようになっています。
どちらにするかは任意ですが、書き方などが異なるのであらかじめ把握しておくことをおすすめします。

単式簿記の場合

単式簿記は、1つの取引に対して1つの勘定科目を使って記録する方法です。複式簿記よりも単純な方法となっています。
白色申告事業と最大10万円の青色申告特別控除を利用している青色申告事業者であれば、単式簿記での記帳が可能です。
ただし、55万円や65万円の青色申告特別控除は受けられません。
単式簿記は以下のように記載します。

日付 勘定科目 収入 支出 残高
2024.4.1 売上 10,000 61,000
2024.4.1 仕入れ 60,000 55,000
2024.4.8 売上 5,000 60,000
2024.4.11 消耗品費 600 60,600

お金の変動が生じる取引があった際、その原因や金額を記載していきます。お小遣い帳や家計簿をイメージするとわかりやすいです。

複式簿記の場合

複式簿記は、1つの取引に対して2つの勘定科目を用いて記帳します。
55万円もしくは65万円の特別控除を受ける個人事業主は、複式簿記で帳簿付けや保存することが義務付けられています。
借方と貸方に分けて帳簿を記載し、その残高は必ず一致しなければいけません。数字が合わない時は、どこかで記帳を間違えていることになります。
そのため、ミスをしている場合にも判明しやすくなっています。

複式簿記は以下のように記載します。

日付 借方科目 借方 貸方科目 貸方
2024.4.1 普通預金 20,000 売上 20,000
2024.4.1 仕入 60,000 現金 60,000
2024.4.8 現金 5,000 売上 5,000
2024.4.11 消耗品費 600 現金 600

まとめ・クレジットカード決済の領収書は基本的にもらえないのでレシートなどで代用しよう

クレジットカード決済を利用する場面は多いですが、領収書は基本的に発行してもらえません。そのため、レシートなどを代用することになります。
ネットショップの場合は自分自身でダウンロードや印刷をしなければいけないので、利用しているサイトがどのような対応になっているか確認しておくことをおすすめします。

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(編集:創業手帳編集部)

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