2017/4/1 人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)が変更!気になる変更点をまとめてみた

資金調達手帳

気になる変更点を調べてみた

(2017/05/09更新)

労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練の段階的・体系的な実施や人材育成制度を導入し、労働者に適用させた事業主等に対して助成する【キャリア形成促進助成金】。その制度が、2017年4月1日に【人材開発支援助成金】に名前を変え、それに伴って制度も一部変更されました。
いったいどの部分が変わったのか?今回は、変更後の概要をチェックしていきます。

「人材開発支援助成金」って?

【人材開発支援助成金】とは、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練の段階的・体系的な実施や人材育成制度を導入し、労働者に適用させた事業主等に対して助成する制度です。

訓練関連の各コースに関しては、従業員の職業能力開発についての計画(事業内職業能力開発計画、年間職業能力開発計画)に基づいて訓練を行った事業主に対して、訓練経費と訓練期間中に支払った賃金の一部を助成します。

制度導入関連の各制度に関しては、事前に認定を受けた計画に基づき、制度を導入・実施した場合に、事業主または事業主団体等に対して助成します。

また平成30年4月1日に、人材開発支援助成金の改定がありました。詳細は下記をご覧ください。

7コースに増えた人材開発支援助成金
2018年4月1日より人材開発支援助成金が改正|変更点を徹底解説!

「人材開発支援助成金」どこが変更になった?

1.助成メニューの整理統合

特定訓練コース・一般訓練コース・キャリア形成支援制度導入コース・職業能力検定制度導入コースに再編されました。さらに一部助成メニューの廃止され、4つのコースになりました。(下図参照)

人材開発支援助成金 4つのコース

  1. 特定訓練コース
    ・労働生産性の向上に直結する訓練
    ・一定の要件を満たす雇用型訓練、若年労働者への訓練、熟練者技能者による技能承継訓練等について助成されます
  2. 一般訓練コース
    ・特定訓練コース以外の訓練が対象となります。
  3. キャリア形成支援制度導入コース
    ・セルフ・キャリアドック制度、教育訓練休暇制度を導入し、実施した場合に助成されます。
  4. 職業能力検定制度導入コース
    ・技能検定合格報奨金制度、社内検定制度、業界検定制度を導入し、実施した場合に助成されます。

2.生産性要件が設定

下記の方法で計算した「生産性要件」が、その3年前に比べて6%以上伸びていると、訓練に係る賃金助成額及び経費助成率が引き上げされます。

3.「成長分野等」の訓練を見直し

特定訓練コースについて、助成対象時間の要件を20時間以上から10時間以上に緩和するとともに、支給限度額を1,000万円とします。

4.大企業への助成及び「教育訓練・職業能力評価制度導入助成」を廃止

制度導入コースについて、上記コースを廃止し、さらにキャリア形成支援制度導入コース及び職業能力検定制度導入コースの2つのコースに再編しました。

5.特定訓練コースまたは一般訓練コースの要件を満たす全ての訓練が助成対象に

事業主団体等が実施する上記訓練について、助成対象が広がりました。また、「事業主団体助成制度導入助成」のうち「教育訓練・職業能力評価制度の作成」及び「教育訓練プログラムの開発」に対する助成については、平成28年度限りで廃止されます。

6.東日本大震災に伴う特例措置

特例措置は平成30年3月31日まで延長されます。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

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(編集:創業手帳編集部)

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