返還インボイスとは?インボイス事業者は必須?返還インボイスを発行するための方法や記載例を解説
インボイス事業者は返還インボイス(適格返還請求書)の発行が必要
商品などの取引きを行う中で、返品や値引きは切り離せません。従来であれば、請求書の訂正や返金証明書の発行をすれば問題ありませんでした。
しかし、インボイス制度が始まってからは、返還インボイス(適格返還請求書)の発行が必要となります。
今回は、返還インボイスの概要や必要な場合、記載要件、記載例などについて解説していきます。インボイス制度を取り入れたビジネスを行っている方は必見です。
インボイス制度への対応については、あわせて「インボイス実務チェックシート」もご活用ください。インボイス登録は行ったものの、どのような対応が必要なのかイマイチわからない方向けに、チェックシート形式でどんな対応が必要なのかをまとめました。売り手(インボイス発行側)用と、買い手(インボイス受領側)用シートが別立てでわかりやすくなっています。無料でご利用いただけます。
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この記事の目次
返還インボイスとは返品や値引きの際に交付される適格返還請求書
返還インボイスは、返品や値引きをする際に交付される適格返還請求書のことです。まずは、返還インボイスが一体どのようなものなのか解説していきます。
適格請求書発行事業者(インボイス事業者)は返還インボイス(適格返還請求書)の発行が義務付けられている
返還インボイス(適格返還請求書)とは、適格請求書発行事業者(インボイス事業者)だけが発行できる書類です。
インボイス事業者になるには、書類もしくはe-Taxで登録申請書に必要事項を記載し、税務署に提出することで申請できます。
インボイス制度で仕入税額控除を適用させるには、以下の書類を交付したり、保存したりすることが義務付けられています。
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- 適格請求書
- 適格返還請求書
- 修正した適格返還請求書
- それぞれの書類の写し
適格返還請求書の交付や保存も義務付けられています。どれかひとつでも怠ると、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が課せられます。
ただ交付するだけではなく、写しの保存もしなければいけないので、忘れないようにしてください。
適格請求書と返還インボイス(適格返還請求書)の違い
適格請求書と返還インボイス(適格返還請求書)の違いも把握しておかなければいけないポイントです。
適格請求書は、適格請求書発行事業者だけに不要な書類で、消費税の仕入税額控除を受けるために必要になります。
返還インボイスは、インボイス制度下で売る側が返金や値引き、リベートなどの売上げを返還する時に発行される書類です。
非課税事業者に対価を返還する場合は必要ありません。しかし、対象者がインボイス事業者である場合は、この2つの書類の発行が必要になることを覚えておいてください。
返還インボイス(適格返還請求書)の発行が必要な場合とは
返還インボイス(適格返還請求書)の発行は、どのような場合でもしなければいけないというわけではありません。
どのような場合に発行しなければいけないのか把握していれば、トラブルの回避につながります。
発行が必要となる取引き
返還インボイスの発行が必要になる取引きには、以下のようなケースが挙げられます。
該当する場合は返還インボイスを発行する必要があるので、あらかじめ準備しておいてください。
商品が返品された場合
買う側が商品を返品した場合は、売る側が商品の代金を返金しなければいけません。そのような場合、返還インボイスの発行義務が生じます。
どのような商品であっても返品される可能性はあるので、インボイス登録をしている事業者であれば、返還インボイスを発行できるように準備しておくことが重要です。
商品・サービスを値引きした場合
商品やサービスを値引きした場合も、返還インボイスを発行する必要があります。90万円の商品を、10万円値引きすることになったケースなどが該当します。
この場合、返還インボイスの発行が必要です。
しかし、販売する時点で値引きが決まっていて、本来なら90万円の商品を80万円で販売する場合は、インボイスに返還インボイスの記載に必要な項目を書いておくだけで処理できます。
この時に気を付けたいのが、継続して値引きをする場合です。
継続して値引きするのであれば、値引き前の合計金額など一部の項目を省略できます。
販売奨励金の支払いをした場合
販売奨励金は、自社製品を販売業者に販売してもらった時に支払うお金です。
○社が手掛ける製品を▲社が販売した時、1つ販売するごとに200円の販売奨励金を支払うなどの契約が結ばれます。
取引企業同士でメリットが得られるため、取り入れているケースも多いです。
販売奨励金に関する契約を結んでいる場合、○社が売る側、▲社が買う側になります。
しかし、商品が売れた時に発生する販売奨励金は◯社から▲社に支払われるので、▲社が◯社に返還インボイスを発行します。
間違いやすいため、注意が必要です。
事業分量分配金の支払いをした場合
事業分量分配金は、商工組合や農業協同組合などの協同組合が組合員に対して支払うお金です。
運営する中で余剰金などが発生した場合、事業の従事分量に応じて事業分量分配金が支払われます。
事業分量配当金の支払いに関するインボイスは基本的に発行されません。
しかし、組合に所属している方は、組合から配当金を受け取る際に返還インボイスの発行を受ける可能性があります。
発行が免除される場合もある
返還インボイスは免除される場合もあります。免除されるのは、以下のようなケースです。
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- 1回あたりの金額が3万円に満たない公共交通機関の料金
- 自動販売機や自動サービスによる販売を行った
- サービスを提供した3未満以下の商品
- 税込価格が1万円未満の返品や値引き
このような場合は、発行が現実的ではないとみなされるため、交付する義務が生じません。
返還インボイス(適格返還請求書)の記載要件や記載例
返還インボイスには、インボイス事業者として登録した氏名もしくは名称、登録番号を記載します。
事業者が法人であれば法人名、個人事業主であれば事業主の氏名を書くことになります。
法人の場合は、登録番号でる「T+13桁の法人番号」をすべて記載してください。個人事業主の場合は、税務署から交付された「T+13桁の番号」の記載が必要です。
適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
対価の返還を行う年月日は返還などを行うタイミングです。返還インボイスを作成した日ではないので注意してください。
書類の発行日欄には、支払いをする日付を記載します。日付を記載することによって、いつの消費税計算に適用させるのか明確になります。
対価の返還を行う年月日
対価の返還の基となる取引きを行った年月日は、どのタイミングの売上げに関する値引きなのか明確にするために必要な情報です。
返還の対象となる取引きを行った年月日を記載してください。
取引きが継続して行われている場合は、「前月末日」「最終販売年月日」を記載します。
一方、個別の記載が難しい場合もあります。そのような時は、「◯月△日~×月□日」のように期間を区切ったり、「◯月分」と書いたりしても問題ありません。
対価の返還の基となる取引きを行った年月日
対価の返還の基となる取引きを行った年月日は、どのタイミングの売上げに関する値引きなのか明確にするために必要な情報です。
返還の対象となる取引きを行った年月日を記載してください。取引きが継続して行われている場合は、「前月末日」「最終販売年月日」を記載することになります。
個別の記載が難しい場合もあります。そのような時は「◯月△日~×月□日」のように期間を区切ったり、「◯月分」と書いたりしても問題ありません。
対価返還における取引内容(軽減税率の対象品目)
対価返還における取引内容には、値引きなどの対象になったものを記載します。取引内容は、商品の名称やサービス名です。
返品する場合は商品の名称と個数、販売奨励金の場合は対象となる商品の名称などが当てはまります。
中には軽減税率の対象品目が含まれるケースもあります。軽減税率の対象品目が含まれている時は、そのことがわかるように記載しなければいけません。
税率で区分分けした合計の対価返還金額(税抜きまたは税込み)
返還する際の合計金額は、税率毎(標準税率10%と軽減税率8%)に記載します。
記載する際は税抜きでも税込みでも問題ありませんが、どちらかわかるようにしておいてください。
いずれかに統一されていることが確認できれば問題ありません。
対価返還の金額に係る消費税額または適用税率
対価返還の金額に係る消費税額または適用税率は、消費税額を算出する時に使用する適用税率と具体的な税率を記載する項目です。
いずれか一方の記載でも、両方の記載でも問題ありません。
適用税率の記載は、税率で区分けした合計の対価返還金額の税率をわかりやすくするためにも効果的です。管理がしやすい方法や、わかりやすい方法を選択してください。
返還インボイス(適格返還請求書)は適格請求書とひとつにまとめることも可能
返還インボイスと適格請求書は、ひとつにまとめることもできます。そのためには、条件をクリアしなければいけません。
ひとつにまとめて交付するためには、原則として「支払対価の額」と「対価の返還などの額」を記載する必要があります。
しかし、「当月の売上代金から前月の値引き代金を控除した金額」や「その控除した金額に基づき計算した消費税額など」を税率ごとに記載しても問題ありません。
返還インボイスは、売る側が請求書のような形で買う側に発行する書類です。ただし、例外もあるので注意してください。
買う側が仕入明細書として返還インボイスの条件を満たした書類を作成し、売る側の承認が得られた場合は、発行する必要はありません。
このようなケースであれば、返還インボイスと適格請求書を1枚にまとめられます。また、取引先ごとに前月分の値引き額と当月の売上額を相殺して記載することも可能です。
返還インボイス(適格返還請求書)と適格請求書をひとつにまとめるためには、いくつかの条件をクリアしなければいけません。
その条件を把握していれば書類作成もスムーズに進められるようになるので、インボイス事業者であれば把握しておく必要があります。
返還インボイス(適格返還請求書)の保存方法や期間
インボイス制度では、インボイス事業者に対して発行したインボイスの写しを保存することを義務付けています。これは返還インボイスでも同様です。
制度内で定められた期間は、「交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2カ月を経過した日から7年間」です。
返還インボイスを2023年10月1日に交付した場合は、2013年12月31日まで保管することになります。
写しは紙のコピーである必要はありません。記載されている項目が確認できるものであれば、レジのジャーナルや明細書、一覧表などでも可能です。
電子データを発行している場合はデータが写しと同じように扱われますが、紙に印刷して保存する時は、整然とした形式や明瞭な状態で出力・保存する必要があります。
買う側も、仕入税額控除を受けるために帳簿もしくはインボイス・返還インボイスの保存が必要です。
返還インボイス(適格返還請求書)を発行する際のポイント
返還インボイス(適格返還請求書)を発行する際、いくつか押さえておくべきポイントもあります。トラブルなくやり取りするためにも知っておくべき要素です。
最後に、返還インボイスを発行する際のポイントをピックアップしてご紹介します。
発行に必要な条件を十分に理解する
返還インボイスの発行は、インボイス事業者の登録をしている課税事業者が課税事業者である買う側に返金する時に必要です。
したがって、返還インボイスは、以下の条件を両方満たす場合のみ発行が可能です。
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- 買う側と売る側が両方とも課税事業者である
- 売る側がインボイス事業者の登録をしている
インボイスを発行できない免税事業者や、インボイス事業者に登録していない事業者の場合には、返還インボイスは発行できません。
発行を希望するのであれば、インボイス事業者に登録する必要があります。
ただし、販売奨励金制度を設けている場合は交付が必要です。販売奨励金やそれに似た制度を設けている企業は、できるだけ早く対応できるように準備してください。
振込手数料を売り手が負担した際の対応
振込手数料を売る側が負担する場合もあります。そのような時は、該当する取引きに対してインボイスなどの保存が求められます。
インボイス制度では、3万円未満の取引きであっても、帳簿保存のみで仕入税額控除を行うことを原則として認めていないためです。
仕入れ相手が金融機関の場合、買う側が振込手数料を立替えて支払った形になります。
そのため、買う側が金融機関からインボイスと立替金清算書を受け取り保存することで、仕入税額控除が適用されます。
振込手数料を値引きと考える場合は、売上げに係る対価の返還などとして扱うことも可能です。
このようなケースでは、売る側から買い手に対して返還インボイスの交付が必要になります。
また、振込手数料の負担に関する取り決めがある場合もあります。
買う側が発行する支払通知書などに必要事項を記載すれば、交付義務を満たせることも把握しておいてください。
まとめ
インボイス制度がスタートすると、これまでとは違うやり方を取り入れる必要があるため、戸惑う方も多くいるかもしれません。
返還インボイスの発行に関しても、戸惑うこともあるでしょう。
返還インボイスが発行される条件などが決まっているため、必要に応じて発行条件に該当するか確認をとることが大切です。
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(編集:創業手帳編集部)