副業の確定申告をするには?基準や手順などを確認しよう

創業手帳

副業でも確定申告は必要!やり方を覚えよう


副業を認める企業が増えていることで、本業以外にも仕事に取組む人が増加傾向にあります。
副業は収入を増やす手段として魅力的ですが、得た所得額によっては確定申告をしなくてはいけないので注意が必要です。

そこで今回は、副業の確定申告について、手続きが必要となる基準や手順を解説します。
確定申告をしなかった場合のペナルティについても解説しているので、副業を検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください。

確定申告が必要な人は、フリーランスや自営業といった個人事業主の方だけではありません。創業手帳の「副業確定申告ガイド」では、副業でどのくらい稼いだら確定申告が必要なのか、青色と白色とどっちで申告すればいいのかなど、抑えておいてほしいことをまとめています。無料でご覧いただけますので、これと本記事を参考に確定申告の有無ややり方などを是非学んでください。



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副業で確定申告が必要になる所得の基準は?


最近は副業を解禁する企業も増えていることから、本業のほかに副業を始める人も増えてきました。
しかし、副業とはいえ収入を得たら確定申告が必要になるので注意が必要です。以下では、確定申告が必要となる条件や、やり方を解説します。

副業が給与所得なら年間所得20万円以上

会社員やアルバイトの場合、年末調整は基本的に勤務先が行うため、個人で確定申告をする必要はありません。
しかし、副業が給与所得であり、収入から経費を差し引いた金額が年間20万円を超える場合、自分で確定申告を行う必要があります。

なお、20万円以下であれば確定申告は不要です。副業先で源泉徴収を受けている場合、確定申告することで払い過ぎた分の還付が受けられます。

副業が個人事業主・フリーランスなら年間所得48万円以上

個人事業主やフリーランスとして副業をする場合、1年間で得た収入が48万円以下であれば申告は不要です。
確定申告では所得から基礎控除48万円が引かれた額に対し、税金が課されるからです。
所得が48万円以下は課税所得が0円となり所得税が発生しないため、確定申告をしなくても問題ありません。
ただし、不要であっても赤字が出ている場合は、確定申告をすることで税金の還付を受けられる可能性があります。

年間所得が48万円を超えているにも関わらず確定申告をしなかった場合、ペナルティとして加算税や延滞税が課される可能性があるので注意が必要です。
ペナルティの詳しい内容に関しては、後述します。

副業所得が20万円以下でも確定申告が必要になるケース

副業での所得が20万円以下の場合、基本的に確定申告する必要はありません。しかし、所得が20万円以下であっても確定申告が必要なケースをご紹介します。

所得には10種類の区分があり、副業でアルバイトやパートをして得た給与は「給与所得」に該当します。
得た給与所得から所得税が源泉徴収されている場合、確定申告を行うことで納め過ぎた税金が還付されるかもしれません。
所得税は1年分の給与の合計額がはっきりするまで正確な数字は出せないため、本来の所得税額よりも多く差し引かれることもあるからです。
また、年末調整では住宅ローン控除や医療費控除、雑損控除などに対応できないため、これらの所得控除を受けたい場合には確定申告が必要となります。

副業で確定申告する際の手順


副業で確定申告する場合のスケジュールや必要書類、手順について解説します。また、白色申告と青色申告の違いもご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

確定申告の実施期間を確認する

1月1日~12月31日間に得た副業収入を、翌年の2月16日~3月15日の期間内に確定申告を行います。
確定申告の実施期間は基本的に毎年同じ時期ですが、終了日が土日祝日に該当する場合、翌平日に変更となります。
確定申告する際は、事前に実施期間を確認しておくことが大切です。

また、申告した所得税の納付期限も確定申告と同じく、翌年の3月15日が期限となります。

白色申告と青色申告の違い

確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
どちらも帳簿作成をしなければならない点は同じですが、白色申告では単式簿記(簡易簿記)が認められています。
青色申告で使われる複式簿記に比べて簡単に作成できますが、節税など税法上のメリットが少ない点が欠点です。

一方、青色申告は開業届と青色申告承認申請書を事前に税務署へ提出しておく必要があるほか、複雑で難しい複式簿記で作成しなければいけません。
しかし、所得から最大65万円の控除を受けられたり、赤字繰り越しができたりするなど、様々な節税メリットを享受できます。

白色申告での手順

白色申告の記帳方法や必要書類、手順など申告までの流れを解説します。

1.記帳する

記帳では、売上げや仕入れ、経費に関する内容を、帳簿に記入しておく必要があります。主に必要な項目は以下のとおりです。

  • 取引きの日付
  • 売上先、仕入先の名前や金額
  • 事業にかかった費用

白色申告の場合、必要な項目を正しく記帳できていれば、複雑な複式簿記の形式を取っていなくても問題ありません。
そのため、会計に関する知識がなかったり、経理作業に苦手意識を持っている方でも確定申告をすることは可能です。

効率的に作業を進めたい場合には、取引きや売上げを毎日記帳しておけば、確定申告時の負担を減らせるのでおすすめです。

2.決算を行う

年度末には決算作業を行います。決算作業で行うことは、減価償却資産がある場合は減価償却の計算、棚卸商品がある場合は棚卸表の作成などです。
減価償却費の計算は毎月計上する方法のほか、1年分をまとめて行う方法があります。
また、減価償却には低率法と定額法の2つの方法がありますが、基本的に使われることが多いのは毎年決まった額を計上する定額法です。

棚卸の場合、原則は12月31日時点の在庫状況ですが、年末まで営業していない場合は最終営業日のタイミングで行うことも可能です。
作成した固定資産台帳や田直利票は、根拠書類として、5年間保存する必要があるので注意してください。

3.収支内訳書と確定申告書を作成する

次に、提出する収支内訳書と確定申告書の書き方について説明します。

・収支内訳書
売上げや必要経費をまとめたものが収支内訳書です。収支内訳書の書式は、税務署で入手できるほか、国税庁のサイトからもダウンロード可能です。
収支内訳書には、期間中に記録した帳簿や決算でまとめた減価償却費や棚卸の内容を記入します。
給料の内訳や売上げ・仕入金額の明細、減価償却費の計算など、必要な項目を収支内訳書に記入し、所得金額の根拠を明確にします。

・確定申告書
確定申告書には、住所や氏名、個人番号を記入し、収支内訳書から1年間の収入合計金額や所得金額などを転記します。
医療費控除や基礎控除など必要な項目があれば埋めてください。還付請求がある場合は、受取用の金融機関の口座情報も忘れずに記入します。

4.その他必要書類を準備する

確定申告では申告者本人の確認書類のほか、申告内容に応じた書類を準備する必要があります。
本人確認書類では、マイナンバーカードが必要です。
所持していない場合は、番号確認書類として通知カードかマイナンバーカードが記載された住民票、身元確認書類として運転免許証やパスポートなどを用意します。
申告内容に応じた書類では、社会保険料控除であれば社会保険料控除証明書など、医療費控除であれば医療費控除の明細書や医療費のお知らせが必要です。

どの控除を申告するかによって添付書類は異なりますが、電子申告(e-Tax)を利用する場合、保管を要件として書類の添付を省略できます。

5.書類を税務署へ提出する

収支内訳書や確定申告書を作成し、その他の必要書類も準備できたら、税務署へ提出してください。
所得税の申告では、「税務署窓口へ持参」「郵送」「電子申告(e-Tax)」の3つの提出方法があります。この中で最も簡単に提出できるのは電子申告(e-Tax)です。
電子申告(e-Tax)の場合、確定申告期間中であれば原則24時間対応してもらえます。
利用するにはパソコンが必要ですが、税務署窓口の業務終了後であっても提出できるほか、自宅にいながら提出できる点が魅力です。

副業をする場合、所得によっては毎年確定申告を行う必要があります。できるだけ手間を省いて申告手続きを済ませたいなら、電子申告(e-Tax)がおすすめです。

青色申告での手順

続いては、青色申告の手順について解説していきます。白色申告に比べてやらなければならないことも多いので注意してください。

1.所得税の青色申告承認申請書を提出しておく

青色申告をするには、税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があります。
開業日から2カ月以内、もしくは青色申告をする年3月15日までに手続きを済ませてください。

個人事業を始める時は、個人事業の開業・廃業等届出書も一緒に提出してください。提出しなくても確定申告はできますが、青色申告を利用したり事業用銀行口座を作ったりしたいなら、提出する必要があります。

なお、青色申告承認申請書の書式は、国税庁のホームページからダウンロード可能です。

2.記帳する

事業でかかった支出や収入などを記帳します。55万円(最大65万円)の特別控除を受けるには、複式簿記で記帳する必要があります。
複式簿記では、借り方と貸し方、概要に取引きの内容や結果を記録できるため、残高や収支をわかりやすく把握することが可能です。

帳簿や領収書は7年間、請求書や取引きに関する書類は5年間の保存義務があります。税務調査の際に提出を求められることもあるため、しっかり保管しておくことが大切です。

3.決算を行う

決算では、年末にどの程度の収入や支出があったかを計算します。
売上げや仕入れ、売掛金・買掛金がある場合にはその金額を確認したり、白色申告と同様に棚卸表の作成や減価償却費の計算が必要です。

決算が確定したら、決算書(損益計算書)や貸借対照表を作成します。
青色申告で65万円の特別控除を受けるには確定申告書に損益計算書と貸借対照表を添付し、期限内に提出する必要があります。
電子申告(e-Tax)を使用するなど条件はありますが、得られるメリットも大きいです。

4.決算書と確定申告書を作成する

記帳や決算の内容を基に、青色申告決算書と確定申告書を作成します。
青色申告決算書は、帳簿内容を決算書形式で記入するもので、損益計算書3枚と貸借対照表によって構成されているものです。
損益計算書の1枚目には、売上金額や売上原価、経費のほか、各種引当金・準備金等や青色申告特別控除の項目があるので、それぞれ1年間の合計金額を記入してください。
続いて2枚目には、月別売上金額・仕入金額や給料の内訳、専従者がいる場合にはその内訳など、3枚目には減価償却費の計算や税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳などを記入する項目があります。

一方、貸借対照表は事業の財政状態を確認するためのものです。資産、負債・資本、製造原価を記入します。
青色申告決算書にはいくつか種類がありますが、事業用所得では一般用様式を使います。

5.その他必要書類を準備する

青色申告では、白色申告と同じく本人確認書類や所得控除・税額控除を証明できる添付書類を用意します。
医療費控除では明細書や資料を添付する必要があるほか、還付金がある場合は、銀行口座の情報がわかるものを準備してください。

ただし、確定申告の手続きや必要書類は年々簡略化されており、去年まで必要だったものが今年は不要な場合もあります。
確定申告する際は、事前に何が必要か確認することが大切です。

6.書類を税務署へ提出する

管轄の税務署に、青色申告決算書と確定申告書、必要書類を添付し提出します。白色申告と同じく、税務署窓口、郵送、電子申告(e-Tax)といった提出方法です。

青色申告の最大65万円特別控除を受けるには、電子申告(e-Tax)を使う必要があります。電子申告(e-Tax)を使えば、自宅のパソコンなどから青色申告決算書や確定申告書のデータを提出することが可能です。
通常確定申告の期間は原則2月16日~3月15日ですが、電子申告(e-Tax)は1月上旬から確定申告ができます。
他の方法に比べて早く確定申告ができるので、その分還付金も早く受け取れます。

副業でも確定申告をしなかった場合のペナルティに注意


確定申告をしなかった場合、延滞税や加算税といったペナルティが課されます。
ただし、期限が過ぎた後に申告する「期限後申告」と、一切申告をしない「無申告」では、ペナルティの重さも異なります。
延滞税は期限内に所得税を納めなかった場合に課されるペナルティです。遅れた日数に応じて延滞税がかかります。延滞税の最高税率は14.6%です。

無申告加算税は、期限内に確定申告しなかった場合に課されるペナルティです。納付額が50万円以下なら15%、50万円以上なら20%の加算です。
ただし、期限後1カ月以内に自主的に確定申告をするなど、一定の条件を満たした場合は免除されることもあります。

また、本来納めるべき税額よりも申告・納付額が少ない場合は過少申告加算税、隠蔽したり隠そうとしたりした場合には重加算税が課されます。
重加算税は最も重いため、最大50%もの税率が課されるかもしれません。
さらに、悪質だと判断されれば刑事罰が科されることもあるため、確定申告は正しく行うことが大切です。

まとめ

副業であっても、一定の収入額を超える場合には、確定申告が必要になります。確定申告をすることによって節税効果が得られることもあるので、正しく行うことが大切です。
確定申告をしなかった場合、ペナルティが課せられることもあるので注意してください。




副業の確定申告についてもっと知りたいかたは、「副業確定申告ガイド」を要チェック!無料でご覧いただけますので、本記事とぜひ合わせてご活用ください。

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(編集:創業手帳編集部)

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