ワーケーションとブレジャーとは?どうやって取り入れたら良いの?
創業時に優秀な人材を確保するなら!観光庁がおすすめするワーケーションとブレジャーに注目
創業時には金銭的・人的リソースが不足しており、優秀な人材を確保することが難しかったり、確保できたとしても定着に至らないケースも珍しくありません。
そこで、ワーケーションやブレジャーなどの、「新しい働き方」を取り入れ、企業・従業員双方により良い環境を整備してみませんか。
今回は、企業・働き手だけではなく受け入れ側の地域も合わせた「三方よしの働き方」として注目を集めているワーケーションとブレジャーの魅力や取り入れ方をご紹介します。
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この記事の目次
ワーケーションとブレジャーとは?
画像参照:観光庁「ワーケーション&ブレジャー」HPより
今まで日本では、特定の時期に一斉に長期休暇を取得しており、宿泊数が短いだけではなく旅行のニーズが特定の時期や場所に集中してしまっていました。
休暇の取得を分散化をすることで、感染症の拡大防止と快適で安全な旅行を両立することができるようになります。
そのため観光庁では、テレワークの浸透や働き方の多様化を踏まえて、ワーケーションやブレジャーなどの仕事と休暇が組み合わさった滞在型旅行を、「新たな旅のスタイル」として推進しています。
ワーケーションとは
ワーケーションは、Work(仕事)とVacation(休暇)が組み合わさった造語です。
テレワークなどを活用して、リゾート地や温泉地などの普段の職場とは違う場所で、余暇を楽しみながら仕事に取り組むことを指します。
休暇が主体のパターンと仕事が主体のパターンがあります。
ブレジャーとは
Business(ビジネス)とLeisure(レジャー)を組み合わせて作られた造語です。
出張などの機会を活用して、出張先などで滞在期間を延長したりして余暇を楽しむことを指します。
ワーケーションとブレジャーを普及したいわけ
国や自治体がワーケーションやブレジャーを積極的に推進しているのには、大きく分けて3つの理由があります。
その1:働き方の多様性として
ワーケーションやブレジャーで、余暇を楽しみながら旅先で仕事に取り組むことで、より柔軟な働き方をすることができます。
出張に出かけるとき、移動中の新幹線や飛行機の中で仕事をする方も多いのではないでしょうか。
余暇の隙間時間を出張時のように利活用したり余暇に仕事を組み込むことで、より個々のニーズや事情に合わせた働き方ができるようになります。
旅行需要の平準化
日本では、年末年始にGWそして夏季休暇にシルバーウイークなど、決まった時期に一斉に休暇を取得する企業が多くあります。
ワーケーションやブレジャーを推進することで、旅行需要の平準化をはかることができます。
ピークを外して旅行をすることで、人の少ない時期にゆっくりと旅行を楽しむことができるだけではなく旅費を抑えることも可能です。
地方創生の一端を担う
首都圏への一極集中が問題となる中で、旅行先に長期滞在して仕事に取り組むこと、滞在先のエリアの収入が増え地域が活性化するきっかけになります。
つまり、ワーケーションやブレジャーは地方創生に役立つのです。
そのため、観光地として知られているエリアだけではなく、過疎化が進むエリアなども、ワーケーションやブレジャーの受け入れ態勢を整え、滞在しながら余暇を楽しみ仕事に取り組める環境を整備しています。
青森県青森市のように、移住支援の一環としてワーケーションを推進し、産官学連携で宿泊施設の整備や体験プログラムの充実などを図っている地域もあります。
ワーケーションとブレジャーのメリット
画像参照:観光庁「ワーケーション&ブレジャー」HPより
ワーケーションとブレジャーは、企業だけではなく働き手にもメリットがあります。
さらに、行政・地域や関連事業者といった受け手側にもメリットがあるのが特徴です。
企業側のメリット
企業側のメリットには、有給休暇の取得促進だけではなく、帰属意識の向上や人材流失の抑止と人材の確保、イノベーションの創出などがあります。
また、CSRやSDGsへの取り組みによる企業価値の向上や、地域との関係性構築によるBCP対策、そして地方創生への寄与といった社会課題への取り組みがあげられます。
働き手のメリット
働き手のメリットとしては、長期休暇が取得しやすくなるだけではなく、働き方の選択肢が増加するのも魅力のひとつです。
余暇をしっかりと楽しむことで、ストレス軽減やリフレッシュ効果だけではなくモチベーションの向上にも繋がります。
また、業務効率の向上やリモートワークの促進、滞在先での新しい出会いやアイディアの創出なども嬉しいポイントです。
ワーケーション・ブレジャーの導入手順
ワーケーションは情報通信技術を利用する場合、モバイル勤務やサテライトオフィス勤務といったテレワークの一形態として位置付けられています。
観光庁が紹介しているワーケーション導入の手順をご紹介します。
その1:ワーケーションの全体像をつかむ
情報収集を行い、自社のテレワークの現状を確認しましょう。
また、ワーケーション導入に向け推進体制の構築をすることも大切です。
その2:ワーケーションを導入する方針を決める
ワーケーションを導入する目的を明確にしましょう。
目的に沿って基本方針を策定し、社内で検討し合意形成を行います。
その3:ワーケーションのルールを作る
ワーケーションの実施範囲を検討し、労務管理のルールと照らし合わせて必要な場合は見直しを行いましょう。
「就業場所」に関する許可基準の明示だけではなく、就業規則(テレワーク規程等)の整備(作成・変更)を実施します(詳しくは、労働基準法第89条の労働契約法参照)。
また、申請・承認ルールやフローの作成、勤怠管理システムの導入や改修なども重要なポイントです。
その4:ICT環境とセキュリティの確認・検討・対策
自社のセキュリティガイドラインなどに基づいて、どんなシステム方式でワーケーションを行うのか、どんなツールを使うのかだけではなく、技術的・物理的なセキュリティ対策を実施すると共に、働き手に対して研修・通知・説明を実施します。
その5:制度の周知と管理者への教育
ワーケーションやブレジャーを推進するためには、管理者の理解が欠かせません。
制度を構築したら周知を行うだけではなく、管理者への教育をしましょう。
その6:トライアル後本格運用
本格的な導入の前に、期間や部署を限定したトライアルを行ってみませんか。
一気に全社の導入するのではなく、実施しやすい部署や職種からスタートするのもお勧めです。
その7:PDCA
効果測定と検証を行うだけではなく、課題を把握し制度の見直しを行うことも大切です。
形骸化してしまわないように実態に即した制度にしましょう。
社内アンケートの活用も有効です。
ワーケーションやブレジャーを取り入れる際に知っておきたいこと
ワーケーションやブレジャーを制度化する際に、知っておきたいポイントをご紹介します。
労働に関する取り決めのポイント
ワーケーションやブレジャーは多彩な就業形態が考えられます。
そこで、労働に関する取り決めをするためのポイントをご紹介します。
労災保険給付の範囲
労災保険給付の対象になるかは個別で判断されますが、出張と認められる場合には、私的行為(出張に伴う食事や喫茶そして睡眠などを逸脱すること)を行うなどの特段の事情がない場合には、原則として労災保険の給付対象になります。
また、出張と認められる場合には移動中の負傷などは原則労災保険給付の対象です。
しかし、飲食店で食事をした際に飲酒し酩酊して移動中に負傷した場合、出張に付随する行為とは認められません。
ケースにもよりますが、出張であっても労災保険給付の対象にならない場合もあるので注意しましょう。
労働時間の決め方
ワーケーションやブレジャーの期間中に、始業・終業の時刻や所定労働時間が通常勤務と同じ場合には、改めて労働時間を定める必要はありません。
始業・終業の時刻や所定労働時間を変更する場合には、あらかじめ就業規則などで明確に定めると共に、ワーケーションなどの開始前に話し合い具体的に決めておきましょう。
期間中の行動計画や予定表などを作成して、働く日や時間を決めておくのもおすすめです。
もし遅刻や早退、欠席をする場合には、事前に始業・終業の時刻や所定労働時間を取り決めている場合、通常の遅刻・早退・欠勤と同様に取り扱えます。
注意したいのが、ワーケーションやブレジャーでも時間外労働や休日労働は可能ですが、働き手が事前に年次有給休暇を取得している日は、業務に従事するよう指示すると労働基準法違反となる可能性がある点です。
おさえておきたい税務処理
画像参照:観光庁「ワーケーション&ブレジャー 労災や税務処理に関するQ&A」HPより
税務処理では、「所得税として課税が必要なのか」が焦点になります。
私的旅行のケース
私的旅行は法人の業務を遂行するために行う旅行とは認められませんので、私的旅行の合間の時間に一部業務を行ったとしても、その私的旅行に係る往復の交通費は、法人の業務の遂行上直接必要なものとは考えられず、その従業員が負担すべき費用と認められます。
その往復の交通費を法人が負担した場合には、原則として、その従業員に対する給与として課税する必要があります。
私的な旅行の合間に一部の業務を行ったケースでも、往復の交通費は法人の業務の遂行上直接必要なものとは認められません。
そのため往復の交通費を法人が負担した場合、原則としてその従業員に対する給与として課税する必要があります。
業務上必要な研修終了後に休暇を取得して観光をするケース
業務上必要な研修終了後に休暇を取得して観光をするケースでは、旅行が業務の遂行上直接必要なものと認められる場合往復の交通費は課税する必要はありません。
出張中に私的旅行を組んだ場合には、法人の業務の遂行上直接必要な旅行の期間と認められない旅行の期間との比などで按分し、業務に対応する部分は旅費指摘旅行に関する部分は給与になります。
旅行の直接の動機が業務の遂行でそこに観光を合わせる場合には、往復の交通費は旅費扱いできます。
宿泊費用やワーキングスペースの使用料なども同様に、業務遂行上必要なモノは課税の必要はありません。
繰り返しますが、ワーケーションやブレジャーには様々な就業形態が考えられるので、所得税の課税対象になるかは個別案件ごとの判断になるので注意しましょう。
働き手のニーズを把握し、働き方改革を検討してみよう
観光庁の「新たな旅のスタイル_企業版」によると、特にデジタルネイティブ世代においてワーケーションへの関心が高いという結果が出ています。
最も興味関心が高い「休暇型」が73.4%、次いで「地域課題解決型」が64.9%です。
特に「リラックスできる環境」に対する期待が大きく、業務型でも日常と異なる環境でリラックス、リフレッシュを求める割合が高くなっています。
また、地域関係者やコワーキングスペースなど、滞在先で出会った人達との情報交換や交流に対する期待もそれぞれ10%以上ありました。
そしてブレジャー型では費用面だけではなく、混雑時期の回避、休暇の取得がしやすい点も魅力のようです。
「新しい働き方」を導入し制度を定着させるためには、働き手のニーズを把握し実態に即したルールの制定が必要です。
制度を作って押し付けるのではなく、実験を繰り返しミニマムスタートして働き手の声を聞き意見を取り入れながら、魅力的な制度を構築しましょう。
また、制度が形骸化してしまわないためにも、積極的に制度を利用する社内風土を育み、管理者への教育を行うと共にマネジメント層が率先して制度を利活用することも大切です。
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(編集:創業手帳編集部)