個人事業主必見!年収500万円だった時の税金・手取り額はいくら?節税方法も解説
個人事業主として年収500万円だった場合の税金・手取り額を把握しておこう

個人事業主で年収500万円と聞くと、「税金はいくらかかるのか」「実際の手取りはいくら残るのか」と不安に感じる人も多いかもしれません。
結論からいうと、年収500万円の場合、手取り額は経費の有無や青色申告の有無、各種控除によって差はあるものの、目安としては350万円~420万円前後になるケースが一般的です。
個人事業主は所得税・住民税に加え、国民健康保険料や国民年金といった社会保険料も自己負担となるため、会社員と同じ年収でも手取りが少なく感じやすい点が特徴です。
本記事では、経費の区別・青色申告の有無ごとに、年収500万円時点の税金と手取り額をわかりやすく解説します。
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この記事の目次
個人事業主が納める税金は経費や控除額で変動する

個人事業主が納める税金額は、基本的に事業で使った支出を経費計上したり、控除を申請したりすることで課税所得額が変わり、税金額も変動します。
個人事業主が納める所得税は、課税所得額が高くなるとその分税率も高くなる「累進課税制度」が採用されています。
また、所得税だけでなく住民税や国民健康保険料も課税所得額をベースに支払う金額が決まるため、稼げば稼いだ分納める税金や社会保険料も高くなってしまうのです。
しかし、経費計上や控除によって課税所得額が差し引かれ、税金や社会保険料の負担が軽減されます。
そのため、個人事業主が納める税金額を知りたい場合には、経費や控除額なども計算する必要があります。
具体的な税金額は計算する必要があるものの、大まかにどれくらいの手取り・税金額になるのか知りたい人もいるでしょう。
例えば個人事業主の年収が500万円で、経費は一切かかっていない場合、手取りは約350万円となります。
これは、所得税と住民税のほかに、国民健康保険料と国民年金保険料が差し引かれた場合の手取り額です。
同じく年収500万円で経費が100万円だった場合、手取り額は約285万円です。
手取り額自体は経費を100万円計上した場合のほうが低いものの、所得税・住民税・国民健康保険料の負担は軽減されています。
個人事業主が納める税金・社会保険の種類

個人事業主が納める税金・社会保険にも様々な種類があります。ここで、どのような税金・社会保険があるのか解説します。
税金の種類
個人事業主に課される税金は、主に4種類あります。
| 所得税 | 1月1日~12月31日までの所得に対して課される国税。年間の収入(売上げ)から経費や控除を差し引いた課税所得に、所定の税率をかけて税額を求める。 |
| 住民税 | 地方税の一種。前年度の所得に対して課される「所得割」と決まった額を納める「均等割」を合わせた金額を納める。 |
| 個人事業税 | 法定業種に対して課される税金。一部の業種を除きほとんどの業種が対象となるが、年間所得が290万円以下の場合は対象外となる。 |
| 消費税 | 課税事業者に登録する個人事業主に課される。なお、年収500万円で課税事業者に登録してない場合は納付義務がない。 |
消費税については納税義務が発生するのは課税事業者に登録した人に限定され、さらに開業1年目の事業者や基準期間の課税売上が1,000万円以下の場合、納税義務は発生しません。
社会保険の種類
個人事業主が支払うことになる社会保険料は、以下のとおりです。
| 国民健康保険料 | 個人事業主が加入することになる公的医療保険。前年の所得額に応じて保険料が算出される。 |
| 国民年金保険料 | 公的年金制度の基礎部分であり、20~60歳未満の国民が加入対象。令和7年度の保険料は1カ月あたり17,510円で、年度ごとに変動する。 |
| 介護保険料 | 40歳以上のすべての国民が加入対象となる。個人事業主の場合、自治体によって計算方法や介護保険料率が異なる。 |
すべての個人事業主が支払うことになるのは、国民健康保険料と国民年金保険料です。介護保険料は40歳以上から支払っていくことになります。
個人事業主が年収500万円だった時の所得税額

個人事業主が年収500万円だった場合、所得税額は具体的にどれくらいになるのか気になる人も多いかもしれません。
ここで、経費額別・青色申告の有無ごとに所得税額をシミュレーションしていきます。
なお、今回のシミュレーションでは所得控除は基礎控除のみで、税額控除などは加味せずに計算しています。
事業収入500万円・経費0円だった場合
事業収入が500万円で経費が発生していない場合、まずは基礎控除を差し引いて課税所得額を算出してください。
基礎控除額は年間の合計所得金額が500万円の場合、63万円(2025年・2026年分)となるため、500万円-63万円=437万円が課税所得額になります。
この課税所得額に所得税率を乗じることで、税額を計算することが可能です。国税庁の「所得税の速算表」を活用すると簡単に求められます。
| 課税所得額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円~194万9,000円 | 5% | 0円 |
| 195万円~329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円~694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円~899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円~1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円~3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
課税所得額が437万円の場合、所得税率は20%、控除額は42万7,500円となるため、納める所得税額は以下のように計算できます。
437万円×0.2-42万7,500円=44万6,500円
なお、2037年12月31日までは復興特別所得税も納める必要があります。復興特別所得税は、基準所得税額の2.1%です。
今回の場合、44万6,500円×0.021=9,376円がかかるため、所得税は合計で45万5,876円です。
事業収入500万円・経費100万円だった場合
事業収入が500万円で経費が100万円だった場合、まずは事業所得を計算する必要があります。事業所得は年間の事業収入から経費を差し引くだけで求められます。
500万円-100万円=400万円(事業所得)
ほかに事業所得がない場合は、400万円が総所得金額です。
次に、基礎控除額63万円を差し引いて課税所得額を求めると、400万円-63万円=337万円になります。
この337万円に所得税率20%を乗じて控除額42万7,500円を差し引くと、所得税額は以下のようになります。
337万円×0.2-42万7,500円=24万6,500円
さらに復興特別所得税が5,176円かかってくるため、納める所得税は合計25万1,676円です。
事業収入500万円・経費200万円だった場合
事業収入500万円で経費が200万円の場合の計算は、経費100万円と同じ流れになります。
まずは500万円から経費200万円を差し引き、さらに基礎控除額63万円を差し引くことで課税所得額237万円が求められます。
237万円の場合、所得税率は10%で控除額は9万7,500円となるため、以下の計算式です。
237万円×0.1-9万7,500円=13万9,500円
ここに復興特別所得税2,929円が加わり、納める所得税額は14万2,429円です。
青色申告で事業収入500万円・経費100万円だった場合
次に、青色申告を選択していて事業収入が500万円、経費が100万円だった場合の所得税額をシミュレーションしていきます。
青色申告は特別控除として最大65万円の控除が適用されます。
まずは事業収入500万円から、経費100万円と青色申告の特別控除65万円を差し引いてください。
500万円-100万円-65万円=335万円
さらに、基礎控除63万円を差し引くと、335万円-63万円=272万円が課税所得額となります。
課税所得額が272万円だと所得税率は10%、控除額は9万7,500円となるため、計算式は以下のとおりです。
272万円×0.1-9万7,500円=17万4,500円
復興特別所得税が3,664円かかるため、合計17万8,164円が所得税として納めることになります。
青色申告をしていない経費100万円の所得税が25万1,676円のため、約7万3,000円も税負担を抑えられていることがわかります。
個人事業主が年収500万円だった時の住民税額

住民税はすべての事業者に課される「均等割」と、前年の所得額に応じた税率で算出される「所得割」を合計して算出可能です。
個人事業主の年収が500万円だった場合、住民税額はどれくらいになるのか?ここで、住民税額をシミュレーションしていきます。
なお、所得税と同様に所得控除は基礎控除のみ、税額控除は加味していません。
また、住民税は前年の所得をもとに計算するため、すべて前年の収入・経費として計算していきます。
事業収入500万円・経費0円だった場合
事業収入が500万円で経費が発生しなかった場合、500万円がそのまま総所得金額となります。
この総所得金額から基礎控除63万円を差し引くと、500万円-63万円=437万円が課税所得額です。
住民税の所得割は課税所得額に標準税率10%を掛けることで、税額控除前の所得割額を求めることが可能です。
437万円×10%=43万7,000円
住民税の均等割は森林環境税と合わせて5,000円となるため、所得割と合わせて44万2,000円が納める住民税額となります。
事業収入500万円・経費100万円だった場合
事業収入が500万円で経費を100万円計上した場合、500万円-100万円=400万円が総所得金額となります。
さらに基礎控除63万円を差し引いて、400万円-63万円=337万円が課税所得額です。
課税所得額337万円に所得割の標準税率10%を掛けると、33万7,000円になります。ここに均等割の5,000円をプラスして、34万2,000円が住民税額です。
事業収入500万円・経費200万円だった場合
事業収入500万円で経費を200万円計上した場合、総所得金額は500万円-200万円で300万円となります。
そこから基礎控除63万円を差し引いて、300万円-63万円=237万円が課税所得額です。
課税所得額237万円に標準税率10%を掛けると、23万7,000円になります。さらに均等割の5,000円をプラスすると、24万2,000円が住民税額です。
青色申告で事業収入500万円・経費100万円だった場合
青色申告で事業収入が500万円、経費が100万円かかっていた場合も、最大65万円の控除が受けられ、事業収入から経費と共に差し引くことができます。
500万円-100万円-65万円=335万円
さらに基礎控除63万円を差し引くことで、335万円-63万円=272万円が課税所得額になります。
住民税の所得割で272万円に標準税率10%を掛けると、27万2,000円となり、さらに均等割で5,000円がプラスされるため、住民税額は27万7,000円です。
青色申告の特別控除が適用されず、経費100万円を計上した場合の住民税額は34万2,000円のため、6万5,000円分も税負担を抑えられたことになります。
個人事業主が手取り額を増やすためにできる節税方法

個人事業主が税負担を抑えつつ、手取り額を増やすためには、以下で紹介する節税方法を試してみてください。
経費漏れがないか見直す
所得税や住民税などは、収入から経費と所得控除を差し引いた課税所得額をもとに計算します。
つまり、経費に計上できる金額が多ければ多いほど、それだけ税負担を抑えられることになります。そのため、個人事業主はまず経費漏れがないか見直すことが重要です。
「少額だし手間がかかるから」という理由で経費計上を疎かにせず、すべての経費を計上できるようにしてください。
特に自宅を事務所としても活用している場合は、家賃や光熱費の一部を経費として計上できるケースも少なくありません。
一見プライベートの支出に見えるものが、実は経費として計上できる場合もあるため、注意深く見直しを行ってください。
青色申告の特別控除を受ける
個人事業主は白色申告と青色申告を選べますが、高い節税効果を得たいなら青色申告がおすすめです。
青色申告は最大65万円の特別控除が受けられるのはもちろん、取得額が30万円未満の固定資産の経費をまとめて経費として計上できる「少額減価償却資産の特例」、3年間の赤字繰り越し、家族従業員の給与を経費として計上できるなど、様々な特例を受けられます。
白色申告よりも帳簿の付け方が難しくなるというデメリットはありますが、手取りを増やしたい人はぜひ青色申告にチャレンジしてみてください。
所得控除を活用する
経費と共に事業収入から差し引くことができる所得控除は、基礎控除以外にも様々な種類があります。特に個人事業主が利用しやすいのは、以下の所得控除です。
| 所得控除 | 特徴 |
| 医療費控除 | 納税者本人や、納税者と生計を一とする配偶者や親族の医療費が一定以上になった場合に適用できる。最大200万円まで控除が可能。 |
| 社会保険料控除 | 納税者本人や、納税者と生計を一にする配偶者や親族の社会保険料を支払った際に適用される控除。全額が所得控除となる。 |
| 配偶者控除 | 納税者と生計を一にする配偶者がいて、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に適用される控除。所得金額によっては「配偶者特別控除」が受けられる場合もある。 |
| 扶養者控除 | 納税者と生計を一にする配偶者以外の親族がいて、その親族の合計所得金額が48万円以下の場合に適用される控除。親族の年齢や高齢者は同居の有無などで控除額が異なる。 |
保険・年金の控除を受ける
民間の生命保険や介護医療保険、個人年金に加入していた場合、生命保険料控除を受けることが可能です。
生命保険料控除には、2011年12月31日以前に締結したものを「旧契約」、2012年1月1日以後に締結したものを「新契約」と分類しており、それぞれで控除額の計算式が異なります。
旧契約のみだと生命保険料控除で上限5万円、年金保険料の控除額で上限5万円まで控除を受けることが可能です。
新契約のみだと生命保険料控除で上限4万円、介護医療保険料控除で上限4万円、個人年金保険料控除で上限4万円の、合計12万円まで控除が適用されます。
旧契約と新契約が混在する場合、合計12万円まで控除を受けられます。民間の生命保険や個人年金に加入している人は、忘れずに控除を申請してください。
iDeCo・小規模企業共済に加入する
個人事業主は、iDeCoや小規模企業共済に加入することでも節税につながります。
iDeCo(個人型確定拠出年金)は原則60歳まで受給できないものの、税制優遇を受けながら老後の資産形成が可能です。
小規模企業共済は個人事業主や経営者・役員のための積み立てによる退職金制度であり、退職・廃業時に共済金を受け取れるようになっています。
いずれも掛金は全額所得控除の対象となるため、税負担を抑えながら将来に備えることが可能です。
ふるさと納税を取り入れる
ふるさと納税は、寄附金額のうち2,000円を超える金額は所得税・住民税から控除を受けられることになります。
実質2,000円で各自治体から返礼品を受け取れることから、積極的に活用したい制度といえるでしょう。
ただし、個人事業主がふるさと納税を活用する際にはいくつか注意すべきポイントがあります。
まず、ふるさと納税の控除は所得税・住民税が発生している場合に活用されることから、赤字決算で税金が発生しない場合、控除されません。
この状態でふるさと納税を活用すると、寄附金額はすべて自己負担となるので注意してください。
また、ふるさと納税は翌年納付する税金から控除・還付を受けられるため、ふるさと納税を活用した年度にすぐ控除できるわけではありません。
一旦寄附した分の出費はかかってしまうことを理解しておくことが大切です。
個人事業主が年収500万円で法人化すると手取りはどうなる?

個人事業主の中には法人化を視野に入れている人もいるかもしれませんが、年収500万円で法人化した場合、手取り額はどうなるのでしょう。
結論からいえば、年収500万円で法人化すると手取りが減ってしまうおそれがあります。
法人化をすることで法人市・県民税の均等割や役員・従業員の社会保険料、税理士への報酬などのコストが発生するのです。
ただし、年収500万円でも法人化を検討したほうが良いケースもあります。
例えば社会的信用を高めて融資や取引きの場面に活かしたい場合は、個人事業主よりも法人のほうがメリットを得られます。
また、不動産投資を行っている場合、法人名義の不動産は相続税の対象外だったり、最大10年間の赤字繰り越しができたりするため、個人事業主よりも節税効果を得やすいです。
まとめ・個人事業主は税金額がどれくらいになるか把握することが大切
個人事業主の年収が500万円の場合、手取りの目安は350万円~420万円前後になります。
手取り額は税金や社会保険料を差し引いた後に残る金額となるため、なるべく税負担を抑えることができれば、その分手取り額も増えます。
税金額がどれくらいになるか把握しつつ、自分に合った節税方法を取り入れてみてください。
(編集:創業手帳編集部)








