耐用年数とは?確定申告のためにも仕組みや計算方法を理解しよう
減価償却費の算出には耐用年数が必要

確定申告で「減価償却費」を計算する際、必ず押さえておきたいのが「耐用年数」という考え方です。
パソコンや車両、建物など、事業で使用する高額な資産は、購入した年に全額を経費にできるわけではありません。
耐用年数に基づいて、複数年に分けて経費計上する必要があります。
この記事では、確定申告に向けて「耐用年数とは何か」という基本から、仕組みや減価償却費の計算方法までを、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
確定申告で迷わないための基礎知識として、ぜひ参考にしてください。
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この記事の目次
耐用年数とは?

耐用年数とは、購入した建物や車、備品などの資産を、何年間に分けて経費計上するかを決めるための年数のことです。
事業で使う高額な資産は、購入した年に全額を経費にするのではなく、耐用年数に応じて少しずつ経費化する「減価償却」という処理を行います。
この耐用年数は、原則として税法で定められた「法定耐用年数」を基準に決められており、確定申告や法人の決算で正しく税金を計算するために欠かせない考え方です。
耐用年数を誤って処理すると、経費の計上漏れや税務上の指摘につながる可能性があるため、基本的な仕組みは必ず押さえておきましょう。
耐用年数=資産の寿命
耐用年数は主に資産価値を求めるために使われる期間を指しており、「資産が持つ価値の寿命」といっても過言ではありません。
機械装置や備品、車両、ソフトウェアなどは、経年によって価値が下がってしまうことから、減価償却資産に該当しますが、土地や美術品などは経年によって価値が変わるわけではないため、非減価償却資産となります。
非減価償却資産は経年で価値が下がっていかないため、減価償却を行いません。
耐用年数と耐久年数の違い
耐用年数と耐久年数は言葉として似ていますが、その意味は異なります。耐用年数は資産価値を保てる年数であり、減価償却の計算に使われます。
一方、耐久年数はメーカー側が独自の調査・試験などによって設定された一定基準に基づき、該当資産を使い続けられることが見込まれる期間です。
資産に対して物理的に使用できるか保証されている期間となり、メーカー側も公示しているケースが多いです。
しかし、法律によって定められているわけではないため、会計処理には用いない数字となっています。
また、資産を使用する状況や環境に応じて、実際に使える期間は変動する可能性もあります。
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法定耐用年数とは?

法定耐用年数とは、「減価償却資産の利用年数等に関する省令」の別表にある減価償却資産を使用できる期間です。
耐用年数を納税者自らが自由に決められてしまうと、意図的に短くして過度な節税をしようと考えてしまい、公平性を保てなくなってしまうことから法定耐用年数は税法によって定められています。
法定耐用年数=税法上の資産の寿命
法定耐用年数は税法上における資産の寿命を指します。そもそも減価償却資産が使用できる期間はその資産の使い方・性能などによって異なってくるものです。
たとえ同じ設備を同時に使い始めたとしても、使用回数の違いや耐久性などによって、使用できる期間が短くなるケースも少なくありません。
しかし、それぞれ資産の耐用年数を計算し、減価償却を行うには手間と時間がかかりすぎてしまいます。
こうした理由から、税法上においては法定耐用年数を定めて耐用年数を計算する手間が省けるようになっているのです。
法定耐用年数は納税額に影響を与える
法定耐用年数は減価償却費を計算する際に活用します。減価償却費が異なる場合、損金に算入できる金額も異なることから、納税額に影響を与えることになります。
例えば、500万円の資産があり、法定耐用年数4年と5年で比較した場合、1年あたりの減価償却費を定額法で計算すると以下の通りです。
-
- 法定耐用年数4年の場合:125万円
- 法定耐用年数5年の場合:100万円
法定耐用年数が1年違うだけで同じ価値の資産でも1年あたりの減価償却費に25万円の差が生じることがわかります。
1年あたりの減価償却費は、法定耐用年数が大きくなればなるほど損金は小さくなっていくため、納税額が異なります。
法定耐用年数と会計上の耐用年数が異なる時の対処法
基本的に耐用年数と法定耐用年数は同じ年数で扱われることが多いですが、企業会計では各資産の耐用年数はそれぞれの状況に応じて定められています。
例えば、資産を利用した頻度や企業環境の変化などに応じて、ある程度自由に耐用年数を決めることが可能です。
ただし、税務上の処理に関しては、会計上の耐用年数ではなく法定耐用年数が適用されます。
会計上の耐用年数と法定耐用年数が異なる場合は、会計と税務で減価償却費の差額を求め、調整しなくてはなりません。
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法定耐用年数の一例

法定耐用年数は固定資産の種類や構造、利用方法などによって異なります。ここでは、主に4つの固定資産における法定耐用年数を一例として紹介します。
建物
建物の耐用年数は構造・用途などによって異なります。
例えば、木造・合成樹脂造の建物と鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造の建物を各用途別に比較した場合の耐用年数は、以下のとおりです。
| 木造・合成樹脂造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 | |
| 事務所用 | 24年 | 50年 |
| 店舗用・住宅用 | 22年 | 47年 |
| 飲食店用 | 20年 | 延べ面積のうち、木造内装部分の面積が30%を超えるもの:34年 その他:41年 |
| 旅館用・ホテル用 | 17年 | 延べ面積のうち、木造内装部分の面積が30%を超えるもの:31年 その他:39年 |
| 店舗用・病院用 | 17年 | 39年 |
| 車庫用 | 17年 | 38年 |
| 公衆浴場用 | 12年 | 31年 |
| 工場用・倉庫用(一般用) | 15年 | 38年 |
車両
車両の耐用年数は、主に一般用のものと運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用に分類し、さらに細かく車両の種類によって耐用年数が異なります。
【一般用】
| 自動車(2輪・3輪自動車を除く) | 小型車(総排気量0.66リットル以下) | 4年 |
| 貨物自動車 | ダンプ式:4年 その他:5年 |
|
| 報道通信用 | 5年 | |
| その他 | 6年 | |
| 2輪・3輪自動車 | 3年 | |
| 自転車 | 2年 | |
| リヤカー | 4年 | |
【運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用】
| 自動車(2輪・3輪自動車を除く) | 小型車(貨物自動車は積載量が2トン以下、その他のものは総排気量2リットル以下 | 3年 |
| 大型乗用車(総排気量3リットル以上) | 5年 | |
| その他 | 4年 | |
| 乗合自動車 | 5年 | |
| 自転車、リヤカー | 2年 | |
| 被けん引車その他 | 4年 | |
器具・備品
器具・備品では家具・電気機器、事務機器・通信機器、看板・広告器具、医療機器など、各用途に合わせてそれぞれ耐用年数が設けられています。
ここでは事務機器・通信機器の耐用年数を紹介します。
| 謄写機器、タイプライター | 孔版印刷・印書業用 | 3年 |
| その他 | 5年 | |
| 電子計算機 | パーソナルコンピュータ(サーバー用を除く) | 4年 |
| その他 | 5年 | |
| 複写機、計算機(電子計算機を除く)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 5年 | |
| その他の事務機器 | 5年 | |
| テレタイプライター、ファクシミリ | 5年 | |
| インターホン、放送用設備 | 6年 | |
| 電話設備その他の通信機器 | デジタル構内交換設備、デジタルボタン電話設備 | 6年 |
| その他 | 10年 | |
工具
工具は、測定・検査用の工具から治具、型なども含めて耐用年数が定められています。
| 測定工具、検査工具(電気・電子を利用するものも含む) | 5年 | |
| 治具、取付工具 | 3年 | |
| 切削工具 | 2年 | |
| 型(型枠含む)、鍛圧工具、打抜工具 | プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム・ガラス成型用金型、鋳造用型 | 2年 |
| その他 | 3年 | |
| 活字、活字に常用される金属 | 購入活字(活字の形状をそのまま反復使用できるものに限る) | 2年 |
| 自製活字、活字に常用される金属 | 8年 | |
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減価償却の計算方法

耐用年数を用いて減価償却を計算しますが、資産の使用状況や特性などによって複数の計算方法が活用されます。ここで、減価償却の計算方法を4つ紹介します。
定額法
定額法は、取得価額に対して一定の割合を乗じることで、毎年同じ金額の減価償却費を計上できる計算方法になります。
計算式は、「取得価額×定額法の償却率」です。定額法の償却率は「1÷耐用年数」で求めることが可能です。
例えば、固定資産を100万円で購入し、その耐用年数が4年だった場合、定額法を用いて1年あたりの減価償却費用を求めると以下のようになります。
100万円×(1÷4)=25万円
なお、耐用年数の最後の年は残っている価値を示す「残存簿価」で1円を残すことになるため、計上する金額は24万9,999円になります。
毎年一定の金額が減価償却されるため、財務計画が立てやすい点は大きなメリットです。
一方で、一定の金額にともない定率法と比べて初期段階の節税効果は小さくなってしまいます。
定率法
定率法とは、未償却残高に対して毎年一定の割合を乗じることで、減価償却費を計上する方法になります。
定率法の計算式は、「未償却残高×定率法の償却率」です。
定率法の償却率は固定資産を取得した期間で異なっており、2007年4月1日~2012年3月31日までに得た固定資産は250%定率法、2012年4月1日以降に取得した固定資産は200%定率法が適用されています。
例えば、固定資産を300万円で購入し、その耐用年数が5年だった場合、定率法で減価償却を求めると以下の通りです。
-
- 1年目:300万円×(1÷5×2)=120万円
- 2年目:180万円×(1÷5×2)=72万円
- 3年目:108万円×(1÷5×2)=43万2,000円
- 4年目:64万8,000円×(1÷5×2)=25万9,200円
- 5年目:38万8,800円×(1÷5×2)=15万5,520円
なお、定率法では減価償却費が極端に少額となるケースもあることから、「償却保証額」という下限を定め、減価償却費が償却保証額を下回ったら、改訂償却率を使った計算に移行します。
上記の例でいえば、耐用年数5年の保証率は0.108であり、300万円×0.108=32万4,000円が償却保証額になります。
4年目の時点で償却保証額を下回っていることから、改訂償却率を用いて毎年同額の減価償却費を計上します。耐用年数5年の場合、改訂償却率は0.5です。
-
- 4年目:64万8,000円×0.5=32万4,000円
- 5年目:64万8,000円×0.5=32万4,000円
ただし、5年目は残存簿価として1円を残すため、実際の償却額は32万3,999円になります。
生産高比例法
一般的な減価償却費の計算方法は、定額法と定率法になりますが、実際の使用状況に基づいて減価償却費を計算する際には「生産高比例法」を活用します。
生産高比例法は、固定資産の総利用量と当該年度に使用した量の割合から、減価償却費を算出する方法です。
生産高に合わせて固定資産を費用化することから、企業会計的に理想的な計算方法といえますが、生産高を明確に求められる固定資産でないと計算できません。
例えば、自動車などの車両運搬具や航空機、鉱山用の資産などは、生産高比例法で求められます。
生産高比例法の計算式は、「要償却額÷総使用量×当期消費量」です。
要償却額とは償却しなくてはいけない金額であり、総使用量のうち要償却額の割合を求めることで使用量1単位における減価償却費が求められます。
そこに当期の消費量を掛ければ、当期分の減価償却費を算出できることになります。
リース期間定額法
リース期間定額法は、リース取引の契約期間に応じて毎年均等に償却する方法になります。
計算式は「リース資産の取得価額÷リース期間」です。
定額法と同様に計算が簡単で財務計画を立てやすいというメリットがありますが、リース契約が終了すると資産は手元に残らないので注意してください。
例えば、リース資産の取得価額が100万円で、リース期間は4年となる場合、100万円÷4年=25万円が1年あたりの減価償却費となります。
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耐用年数を経過した場合の計算方法

取得した資産が中古で、すでに耐用年数を経過していた場合、計算方法はどうなるのでしょうか。耐用年数を経過した場合の計算方法を解説します。
基本的は法定耐用年数
取得した資産が中古であっても、基本的には法定耐用年数を用いて計算することになります。
ただし、規定にともない一度法定耐用年数を用いた場合は、後ほど紹介する見積法や簡便法によって算出した耐用年数に後で変更できません。
さらに、中古資産の資本的支出額が再取得価格の50%を超えている場合も、見積法・簡便法は適用できないので注意が必要です。
見積法の適用も可能
見積法は、中古の資産を事業用として使用した時以降の使用可能期間で、耐用年数の見積もりを出す方法です。
中古の資産を取得した際に新品と同じく耐用年数を用いてしまうと、実態と合わない減価償却になる可能性があります。
これは納税者側にとっても不利な税務処理となる可能性があることから、実際の状況に応じて個別に耐用年数を見積もることが認められています。
法定耐用年数を用いない場合は、原則見積法を適用することになります。
見積もりが難しい時には簡便法
見積もりを求めるのが難しい場合には、簡便法を使って耐用年数の期間を求めていきます。
例えば、法定耐用年数の期間をすべて経過していた場合、法定耐用年数×20%の計算式で耐用年数を計算します。
一部のみ経過している場合は、(法定耐用年数-経過年数)×20%の計算式で求めることが可能です。1年未満の端数が生じた場合、すべて切り捨てとなります。
なお、計算して年数が2年に満たなかった場合は、すべて耐用年数を2年として計算します。
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耐用年数についてよくある質問

最後に、耐用年数に関するよくある質問にお答えしていきます。確定申告などで耐用年数について疑問がある人はぜひ参考にしてください。
中古資産の耐用年数はどうなる?
中古資産を購入した場合でも、耐用年数を無視して経費計上できるわけではありません。
原則は新品と同じ法定耐用年数をもとに計算しますが、一定の条件を満たす場合は「簡便法」を用いて耐用年数を短縮することが可能です。
具体的には、法定耐用年数−経過年数で計算し、残りの年数が2年未満になる場合は一律2年とします。
この簡便法を使うことで、減価償却期間が短くなり、早めに経費化できるケースもあります。
ただし、適用方法を誤ると申告ミスにつながるため、購入時期や使用状況を確認した上で慎重に判断することが大切です。
耐用年数が過ぎたら経費にできない?
耐用年数が過ぎたからといって、直ちに「経費にできなくなる」わけではありません。
耐用年数はあくまで税法上の目安であり、実際に資産を使用し続けていても問題ないです。
ただし、耐用年数を経過した資産は、すでに減価償却が完了しているため、原則として新たに減価償却費を計上することはできません。
修理費やメンテナンス費用については、内容によっては経費として計上可能な場合もあるため、資本的支出との違いを意識して処理することが重要です。
30万円未満の資産は耐用年数を考える必要がある?
原則として、10万円以上の資産は耐用年数に基づいて減価償却を行いますが、30万円未満の資産については特例があります。
中小企業や個人事業主など一定の要件を満たす場合、「少額減価償却資産の特例」を利用すれば、購入した年に全額を経費として計上することが可能です。
この特例を使う場合、耐用年数を考える必要はありませんが、年間の合計取得価額が300万円までという上限があります。
また、10万円未満の資産については、消耗品費として一括で経費処理が可能です。
資産の金額や事業規模によって処理方法が異なるため、自身の状況に合った扱いを選ぶことが大切です。
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まとめ・耐用年数を理解して正しく処理しよう
耐用年数は減価償却費を求める際に必要な情報であり、減価償却資産の種類・用途によって年数は異なっています。
また、減価償却の計算方法は定額法・定率法などがあり、それぞれ方法が異なるので注意が必要です。
各資産に適した算出方法を把握し、耐用年数を理解した上で正しく処理ができるようにしましょう。
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(編集:創業手帳編集部)






