確定申告書の提出期限を過ぎたらどうなる?

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確定申告し忘れていた場合の期限後申告とは

(2019/03/27更新)

平成29年分の確定申告書提出期間は、2019年2月18日(月)から3月15日(金)までです(個人事業主の所得税および復興特別所得税の場合)。

しかし、起業後間もない方であれば、慣れないことも多く、「確定申告の提出期限を過ぎてから気づいた!」なんてこともあるかと思います。そうならないのが一番ではありますが、もし提出期限を過ぎてしまったらどうなるか、確認しておきましょう。

期間内に確定申告し忘れた場合も受付自体はいつでもしてくれる

期間内に確定申告できなかった場合でも、税務署が開庁している月曜日から金曜日(祝日等を除きます。)の午前8時30分から午後5時までであれば3月15日以降も受付をしてもらえます。

ただ、受付してもらえるからと言って遅れても良い訳ではありません。出来るだけ早く申告をすることをおすすめします。

提出期限に遅れた場合の申告は「期限後申告」となる

提出期限に遅れた場合の申告は「期限後申告」として扱われることになります。

期限後申告をすると、納める税金のほかに無申告加算税が課されることになります。
無申告加算税は、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。

しかし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%で計算した金額に軽減されます。

期限後申告でも無申告加算税が課されない場合もある

しかし期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。

・確定申告書提出期限から1ヶ月以内に自主的に申告が行われている
・期限後申告に係る納付すべき税額(詳しくは後述)の全額を法定納期限までに納付している
・期限後申告書を提出した日の前日から5年間にさかのぼり、無申告加算税又は重加算税を課されていない

※詳しくは国税庁の「確定申告を忘れた時」をご参考ください。

確定申告の期限を忘れていても、1ヵ月以内に自主的に申告するようにし、然るべき処置をとるようにしましょう。

提出期限を過ぎていてもできるだけ早く申告すべき理由

期限後申告になると無申告加算税が課されますが、それ以外にも延滞税が課されることになります。先述した無申告加算税免除の要件を満たしていたとしても延滞税は免除されません。

延滞税は、遅れた日数分課されることになるので申告忘れに気づいたらすぐに申告するようにしましょう。

延滞税が発生するのは以下の場合です。
注意しなくてはならないのは、申告して終わるのではなく確定した所得税を期日までに納税する必要があるということです。

・確定税額を法定納期限までに完納しない
・期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額がある
・更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額がある

※延滞税について詳しくは国税庁の「延滞税の計算方法」をご参考ください。

期限後申告が続くと青色申告が取り消されてしまう場合もある

青色申告をしている事業主は、控除制度なども優遇されている分、期限内の確定申告が原則となっています。

そうは言っても、「しっかり準備していても、うっかり提出を忘れていた。」「忙しくて期限内に確定申告が終わらなかった。」という方もいるかもしれません。
しかし、無申告や期限後申告が2期連続となった事業者には、青色申告の取り消し処分が課される可能性が高くなります。青色申告の取り消し処分となってしまうと、無申告加算税や延滞税どころの問題ではなくなってしまうので、確定申告の提出期限を守るよう気をつけてください。

◆関連記事
個人事業主も必ず得する「青色申告特別控除」とは?

まとめ

確定申告期限を過ぎると税金が課されるだけではなく、申告するのが遅れるほど税制上不利になります。
提出期限を守ることが1番ですが、遅れてしまった場合でもできるだけ早く提出できるよう早めに帳簿づけと確定申告書類の作成をすませるようにしましょう。

◆関連記事
確定申告の修正のしかた|訂正申告や修正申告、更正の請求の違いと方法

(編集:創業手帳編集部)

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