配偶者特別控除を受けるには。給与だけじゃない所得も含まれる?適用要件のおさらい

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配偶者特別控除も視野に入れて所得はシミュレーションしておこう


配偶者控除や配偶者特別控除は、一定の収入の配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。
配偶者特別控除は、所得の条件によって配偶者控除を受けられないケースを補う制度として活用されています。

配偶者控除が受けられない場合でも、所得の額によって配偶者特別控除の対象になる場合があります。
配偶者控除と配偶者特別控除のどちらも利用するためには、納税者本人と配偶者の合計所得金額が条件を満たさなければいけません

これから所得控除制度を利用している人も、利用できないと思い込んでいる人もまずは合計所得金額をシミュレーションしてみましょう。

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配偶者控除制度ってなに?


年末調整や確定申告のシーズンにも話題になりやすい配偶者控除。配偶者控除になるかどうかを気にして、所得を調整しながら働く人も少なくありません。
配偶者控除制度がどのようなものなのか、わかりやすく説明します。

配偶者控除とは

配偶者控除とは、所得税法上の控除対象である配偶者がいる納税者が、一定の所得控除を受けられる制度を言います。
控除を受けられる、つまりその部分には税金がかからないため、節税することが可能。多くの人が配偶者控除制度を利用しています。

配偶者控除は税制面での優遇ですが、誰しもが受けられるわけではありません。配偶者控除を受けられる条件を満たさなければいけないので注意が必要です。

そのひとつが配偶者の所得の条件。「103万円の壁」、「150万円の壁」のような言葉を聞いたことがある人もいるかもしれません。

パートやアルバイトでこれらの所得の壁を越えないように働いている人は、配偶者控除と配偶者特別控除の範囲内で所得を調整しています。

また、「103万円の壁」、「150万円の壁」のほか、社会保険を気にしながら働いている人も多いでしょう。
ややこしい話にはなりますが、所得税法と社会保険での扶養対象の合計所得額は同じではありません

社会保険上は、年収130万円を超えると、扶養者の社会保険の被保険者から外れてしまいます。
その場合には、勤務先の社会保険に入るか、国民健康保険や国民年金保険に加入します。

さらに、特定の条件を満たす働き方をしていれば、106万円から社会保険上の扶養を外れます。
それは、勤務先の従業員数や一カ月内の所定内賃金、所定労働時間、雇用期間、学生でないことといった条件です。
契約や勤務先によっても違うので、社会保険については、勤務先にも確認が必要です。

社会保険と所得税で複数の壁があります。どこまでの範囲で働くのか、どの制度を利用したいのかをあらかじめ考えておくようにしてください。
また、控除や社会保険を理由に仕事を調整するよりも、いっそ壁を大きく超えて働く選択肢もあります。

社会保険に加入することで保障や年金が手厚くなったり、所得を増やすことで家計に余裕が生まれたりといったメリットもあります。
収入をシミュレーションして、世帯や望む生活に合った働き方を選んでください。

そもそも所得控除とは

所得は、1年間に得た所得に対して課税される税金です。
所得税は課税所得金額によって段階的に高くなる超過累進課税率を採用しているため、所得が多い人ほど税金も大きくなってしまいます。

しかし、同じ所得であっても人それぞれに事情があります。同じ所得でも扶養家族が多ければ、生活の余裕は少なくなるでしょう。
また、医療費が大きくなってしまうケースもあるかもしれません。

そこで、医療費が高かったり扶養家族が多かったりする場合には、事情に応じて税金を調整しています。
所得控除は、所得から一定の金額を差し引くことで、納税者個々人の事情に配慮して負担を減らす制度です。

所得控除は14種類あり、扶養家族がいる場合の扶養控除や10万円以上医療費を支払った場合の医療費控除、寄付をした時の寄付金控除などがあります。
配偶者控除もそのひとつです。

配偶者控除を受けるには

配偶者控除を受けるためには、一定の条件を満たさなければいけません。まず、民法の規定による配偶者であること、納税者と生計を同一であることも条件です。
また、個人事業主の事業専従者として給与を受けていないことも条件のひとつです。納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合にも、配偶者控除は受けられません。

ただし、配偶者に所得がある場合にも、一定の金額であれば配偶者控除を受けられます
給与所得だけの場合と、それ以外の所得がある場合に分けて配偶者控除が受けられる範囲について説明します。

給与所得だけの場合

配偶者のその年の所得が給与所得だけの場合、所得が103万円以下であれば配偶者控除の対象です。

給与所得は、給与所得控除を受けられます。給与所得控除は162万5千円までは、55万円です。
103万円までの所得であれば、給与所得が55万円以下になり、合計所得金額は48万円以下。
納税者の所得から一律で差し引かれる基礎控除が48万円なので、他に所得がなければ所得税はかかりません。

給与所得以外の所得がある場合

配偶者に給与所得以外の所得がある場合も考えなければいけません。例えば、不動産所得や一時所得、譲渡所得がある場合です。
この場合には、年間所得金額の合計が48万円以下であれば配偶者控除が受けられます。

また、配偶者が給与所得者で、株式投資をしている場合も考えてみましょう。
株式投資は、源泉徴収ありの特定口座で申告不要制度を選択していれば、合計所得金額に含まれません。そのため、配偶者控除にも影響はありません。

ただし、一般口座や源泉徴収無しの特定口座、源泉徴収有りの特定口座で申告する場合には合計所得金額に含めなければいけません。
株式投資をしている場合には、どのような納税方法を選んでいるか確認しておきましょう。

給与所得以外に、雑所得や年金がある場合もあるので、それぞれの所得に応じて計算して合計所得金額を求めます。

配偶者特別控除はどうすれば受けられる?


配偶者控除を受ける条件を満たさないため、配偶者控除が受けられない人も配偶者特別控除の対象になる場合があります。
配偶者特別控除とは、どのような制度でどうすれば受けられるのか紹介します。

配偶者特別控除とは

配偶者の所得が48万円(令和元年分以前は38万円)を超えるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者特別控除が利用できる場合があります。

配偶者特別控除は、配偶者の所得金額によって、一定の金額の所得控除が受けられる制度。配偶者特別控除も一定の条件を満たすことで受けられます。
どのような条件があるのか下記で紹介します。

配偶者特別控除を受ける要件は

配偶者特別控除を受ける条件は以下のものです。配偶者控除の条件と違うのは、配偶者の所得の条件だけです。配偶者特別控除は、配偶者控除を越えた配偶者が対象です。

  • 控除を受ける納税者本人の該当年の合計所得金額が1,000万円以下なこと
  • 民法の規定による配偶者で、控除を受ける人と生計を一にしていること
  • 青色申告者の事業専従者としての給与の支払いを、該当する年に受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
  • 年間合計所得金額が48万円を超えて133万円以下の範囲であること
  • 配偶者が、すでに配偶者特別控除を使っていないこと
  • 源泉控除対象配偶者がいる居住者として、すでに源泉徴収されていないこと

配偶者特別控除の所得条件は、48万円を超え133万円以下なので給与収入で計算すると、103万円超201万円以下です。

当然ではありますが、配偶者控除と配偶者特別控除は併用できません。どちらも所得条件があって、該当する所得の額によって受けられる控除が決まる仕組みです。

例えば、年末調整で配偶者の所得が範囲を越えていることがわかった場合にも、確定申告で配偶者特別控除に修正して申告ができます。

配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける納税者本人のその年の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額で変わります。

配偶者特別控除を受けるために必要な手続きは?

年末調整で配偶者控除と配偶者特別控除はを受けるためには、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出しなければいけません
この書類は、給与の支払者を経由してから、その源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出するものです。

年末調整では配偶者の合計所得金額を見積もって控除を受けます。
会社で年末調整をしない個人事業主や年金受給者は、確定申告で配偶者控除か配偶者特別控除を受けられます。

申告書に記載する欄があるので、配偶者の所得やマイナンバーを記載してください。
記載方法に困った場合は、国税庁のホームページを確認するか問い合わせてみるようにしましょう。

合計所得金額をシミュレーションしてみよう


配偶者控除も配偶者特別控除も控除が受けられるかどうか、合計所得金額によって左右されます。合計所得金額と言っても単純に収入金額を足したものではありません。

所得によって合計所得金額の計算方法が違います。合計所得金額はそれぞれの種類ごとに定められた方法で所得を計算して合計して求めます。

合計所得金額を計算してから、制度を利用できるかどうかシミュレーションしてみてください。
給与収入や年金収入のように収入ベースで見た時に、金額が大きくても控除を差し引いた後の合計所得金額は小さくなるケースもあります。

給与所得の場合

給与所得の場合は、源泉徴収される前の収入金額から給与所得控除額を差し引いた額が所得です。
源泉徴収票を見ると、給与所得控除後の金額が記載されています。48万円以下であれば配偶者控除が受けられます。

事業所得がある場合

事業所得は収入金額から必要経費を差し引いて計算します。さらに、そこから青色申告特別控除も差し引くことが可能です

青色申告を使うことで、条件を満たせば最大で65万円の控除を受けられます。
青色申告を利用するためには備付帳簿や確定申告の方法などの条件はありますが、様々な税制優遇を利用可能です。
事業所得がある場合には、青色申告を利用するようおすすめします。

株式投資で利益が出ている場合

源泉徴収あり特定口座で申告不要制度を選択した場合には、株式投資で得た利益については合計所得金額に含めません
口座開設時にはどの制度を使うか選択しています。わからない場合には、口座がある金融機関に問い合わせてみましょう。

年金所得がある場合

年金所得がある場合には、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得額を計算します。

年金を受給する場合、年金は所得税法上は雑所得で課税対象です。
しかし、公的年金と一定の企業年金(厚生年金基金・確定給付企業年金・企業型確定拠出年金)などは公的年金控除として、年齢や年金額に応じた金額が差し引かれます。

年齢は65歳未満か65歳以上かで分けられ、年金額については額に応じた段階によって控除額が違います。いくら控除されるのかは、国税庁のホームページから確認してください。

配当所得がある場合

配当所得がある場合は、源泉徴収される前の収入金額から株式などを取得するための借入金の利子を差し引いて所得額を計算します。

ただし、配当所得を源泉分離課税、つまり源泉徴収で課税を完結させる場合には、合計所得金額に含めません。
配当所得を源泉分離せずに、総合課税で確定申告するのであれば、税引き前の金額を所得金額として計算しましょう。

非課税収入がある場合

所得税法では非課税とされている所得もあります
原則として納税義務者に帰属する全ての所得に対して課税がされますが、社会政策上所得税を課税しないものもあります。
この非課税収入は、合計所得金額には含めないので注意してください。

非課税収入には、遺族年金や失業保険があります。間違えて合計所得金額に含めないようにしましょう。

まとめ

年末調整や確定申告、個人や法人、個人事業主に関係なく、税金に関わる問題はついて回ります。
普段の生活では耳慣れない単語も多いため、確定申告や年末調整で不安に感じる人もいるかもしれません。

令和2年から給与所得控除が改正され、同じ年収であっても合計所得金額に違いが出るケースもありました。
また、この改正で配偶者控除、配偶者特別控除の金額要件も改正されました。ただし、基礎控除の額が逆に増えているため、収入で計算すると違いがありません。
税制の法律は頻繁に改正されるため、必ずその年の税制を確認しておきましょう。

創業手帳(冊子版)は、副業や新しい事業を開始した後に必要な情報を掲載しています。
開業してから、税金や制度など覚えることが多い時期のサポートにぜひお役立てください。
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(編集:創業手帳編集部)

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