会社設立・起業したら社会保険加入が必要!手続きの流れ・必要書類・加入義務を解説

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個人事業主と法人で変わる社会保険や必要な手続きを理解していますか?

会社設立や起業した直後は、医療保険や年金といった公的な社会保険の手続きを行うことになります。しかし、手続きをいつ・どのように行えばいいか悩んでいませんか?
そこで今回は、起業者が知るべき社会保険の種類や、法人・個人事業主別の手続き方法や必要書類、提出期限などを解説します。

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1人で起業した場合でも社会保険の加入は必須

会社設立時に在籍する人が社長ひとりであっても、社会保険への加入義務があります。
健康保険法第3条と厚生年金保険法第9条に定められており、法人の代表者を含むと明記はありませんが、過去の判例で法人の代表者も含むとしたものがあるからです。

従業員がいなければ加入しなくて良いと思うかもしれませんが、加入しないでいると経営上の不利益を被る可能性があるため、忘れずに加入しましょう。

また、個人事業主であっても5人以上の従業員を雇用していれば、健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けられています。

農業や漁業、一部サービス業は除かれますが、基本的には5人以上の雇用で社会保険に加入する義務があることを把握しておきましょう。

労働保険の加入要件

従業員を雇用した場合、労働保険への加入も義務付けられています。労働保険は、労災保険と雇用保険を総称するものです。
労災保険は雇用形態に関係なく、1人でも雇用したら加入する必要があり、保険料はすべて事業主が負担することになります。

一方、雇用保険は週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用継続が見込まれる従業員を1人以上雇用することで加入が義務付けられます。

悪質なケースは罰則・罰金が科せられる

社会保険へ加入せず放置したり立入検査の拒否や妨げたりした場合、悪質とみなされると罰則が適用になることがあります。
被保険者の資格の取得や喪失があったとき虚偽の報告をした、社会保険料に関することで故意に嘘の報告をした、といった場合も悪質なケースとみなされます。
6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられることがあるので、社会保険の加入を忘れていた場合は、気づいたときすぐに加入手続きをとりましょう。

起業者が知るべき社会保険とは?種類・概要について

社会保険制度を正しく理解している人は意外と少ないのではないでしょうか。
会社員の場合、加入・保険料の支払いなどは会社が代行しており、給与から天引きで負担分を支払っているため実感しにくいのが現状です。
しかし、保障を活用するためにもその種類や内容を知っておくことはとても大切です。

大きく3つに分類される社会保険
  • 医療保険(医療保険・介護保険)
  • 年金
  • 労働保険(雇用保険・労災保険)

各制度の概要は次の通りです。

1.医療保険(医療保険・介護保険)制度

公的医療保険は、保険料を支払うことで病院の自己負担額を実際の医療費の1~3割に抑えることができる制度です。市区町村が運営母体の「国民健康保険」と、主に会社員や公務員が加入する「健康保険」に大別できます。
医療保険では、運営母体を「保険者」、その保険に加入する人を「被保険者」と呼びます。

・国民健康保険
市区町村が保険者であり、個人事業主や無職の場合でも、住んでいる自治体に届け出することで加入できます。

・健康保険
会社で加入、もしくは同業種の人が集まって加入する医療保険です。
中小企業を対象にし、都道府県ごとに支部が設けられている「協会けんぽ」、同じ職業や就業形態についている人の団体、もしくは大企業が単独で設立する「国保組合」などがあります。
健康保険は保険者によって詳細が異なるため、本記事では代表的な健康保険である「協会けんぽ」を基準に記載しています。

なお、介護保険とは健康保険の制度の一部となるため、加入している公的医療保険に応じた保険に自動加入します。

2.年金制度

公的な年金制度は主に次の3種類があり、それぞれ加入要件が異なります。

【加入者概要】
・国民年金
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人すべて

・厚生年金
厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する人すべて

・共済年金
国家公務員、地方公務員や私立学校の教員などとして常時勤務する人

共済年金は主に公務員の年金制度のため、起業を考えている人であれば選択肢は国民年金か厚生年金のどちらかです。
また、年金制度は1階部分が国民年金、2階部分が厚生年金(共済年金含む)となるため、厚生年金に加入すれば自動的に国民年金にも加入することになります。

3.労働保険(雇用保険・労災保険)制度

労働保険の給付は雇用保険と労災保険それぞれで行いますが、保険料の徴収については「労働保険」として一体的に取り扱うのが原則です。

・雇用保険
雇用を守る、もしくは促進するための保険です。失業した場合の「基本手当(失業手当)」や、やむを得ない事情で休業した場合に雇用が守られる「育児休業給付」「介護休業給付」などの制度があります。

・労災保険
勤務中の事故やケガを担保する公的保険です。時間・日数・期間を問わずすべての労働者が対象となります。

会社員であれば会社が保険料を半額負担してくれますが、個人事業主の場合は起業したら社会保障に関する費用は全額自己負担になります。
法人の場合は会社負担分の経費が生じることを認識しておきましょう。
なお、本記事での個人事業主とは、従業員を持たずに単独で業務を行うケースとします。

社会保険料の削減方法について、詳しくはこちらの記事を>>
今すぐできる社会保険料の削減方法は?削減するメリットも解説

【法人と個人事業主別】医療保険と介護保険の手続き方法や必要書類


社会保険の種類や概要がわかったところで、申請方法や状況に応じて加入できる社会保険について詳しく見ていきます。
従業員がいる場合といない場合で加入内容が異なるため注意が必要です。

【個人事業主】医療保険の概要

個人事業主として1人で起業した場合でも、医療保険への加入は必要です。個人事業主が加入できる医療保険は以下の3つになります。

  • 国民健康保険
  • 任意継続被保険者制度
  • 国保組合

手続き方法・必要書類

個人事業主が加入できる医療保険は主に3つです

*国民健康保険
国民健康保険は市区町村が運営する医療保険制度で、主に個人事業主や自営業者など、企業に所属していない人が加入します。例えば会社を退職して個人事業主になる際には、国民健康保険への切り替えが必要です。
手続きは、居住地の市区町村役場にある「国民健康保険担当課」で行います。必要な書類を持参して手続きを進めてください。

  • 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど
  • マイナンバー確認書類:マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票など
  • 健康保険資格喪失証明書:年金事務所に請求書を提出することで取得可能
  • 預金通帳・キャッシュカード:口座振替を希望する際に必要

*任意継続被保険者制度
従前に加入してた会社の健康保険に継続して最大2年間加入する方法です。保険料は退職時の給与を基準とした「標準報酬月額」をもとに算出されますが、給与水準が高かった人は任意継続被保険を活用したほうが保険料は低くなる場合があります。それは、退職時の標準報酬月額が30万円を超えていた場合でも、標準報酬月額を30万円目安で保険料を算出するためです。
要件やご自身のケースを考慮して継続加入するかどうか判断しましょう。

また、退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上ないと申請できないので注意が必要です。
任意継続被保険者制度を利用するには、住所地を管轄する協会けんぽ支部に必要書類を提出することで申し込みができます。必要な書類を揃え、不備のない状態で提出してください。

  • 任意継続被保険者資格取得申出書:被扶養者のマイナンバーの記載も必要
  • 被扶養者届
  • 生計維持・同一世帯での居住関係を証明できる書類:課税(非課税)証明書や住民票のコピーなど
  • 口座振替依頼書:口座振替を希望する際に必要

*国保組合
国保組合は業種ごとに組織された保険組合で、起業した事業によって加入可能な国保組合が決まります。
例えば主に開業医で組織される「医師国保組合」、建築関連で、かつ小規模な事業所で組織される「全国土木建築健康保険組合」などがあります。

各国保組合によって組合員として加入できる要件が異なるため、事前に加入したい国保組合のWebサイトなどを確認することが大切です。
国保組合に加入する際には各組合で必要な書類を揃え、直接届け出ます。

提出期限

各医療保険における必要書類の提出期限は、以下のとおりです。

医療保険 提出期限
国民健康保険 会社を退職した翌日から14日以内
任意継続被保険者制度 会社を退職した翌日から20日以内
国保組合 事実発生日から14日以内

それぞれ提出期限が異なっているので、間違えないように注意してください。

【法人】医療保険の概要

法人は従業員の有無に問わず、医療保険として健康保険への加入が義務付けられています。
法人が健康保険に加入する際の手続き方法と必要書類、提出期限について解説します。

手続き方法・必要書類

健康保険に加入するためには、事業所(本店)のある地域を管轄する年金事務所に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を提出して加入します。

個人事業主と同様に、健康保険に加入すれば介護保険にも同時加入となります。しかし、加入後に被保険者やその扶養家族が40歳に達したときは、法人は遅滞なく「介護保険適用除外等該当・非該当届」を管轄の年金事務所に届け出ます。

例外として、役員報酬がゼロであったり、保険料以下の金額であったりする場合は、健康保険には加入できません。この場合は個人事業主と同じ取り扱いとなります。

個人事業主
名称 国民健康保険 任意継続被保険者制度 国保組合
加入期限 原則14日以内 20日以内 国保組合による
相談窓口 住所のある市区町村の国民健康保険担当課 住所のある市区町村を管轄する全国健康保険協会 国保組合
法人
名称 健康保険
加入時期 5日以内
相談窓口 日本年金機構
従業員がいない場合 0人でも加入

提出期限

健康保険・厚生年金保険新規適用届を提出する場合、会社設立日から5日以内の申請が必要です。
従業員がいる場合は健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の提出も必要となりますが、この書類の提出期限は雇用を開始した日から5日以内になります。

【法人と個人事業主別】年金の手続き方法や必要書類


法人と個人事業主は年金の手続き方法や必要書類なども違いがあります。具体的にどのような違いがあるのか解説していきます。

【個人事業主】年金の概要

個人事業主になったら社会保険だけでなく年金の手続きも必要です。
これまで会社員として働いていた場合は厚生年金の脱退手続きを会社側が行ってくれていますが、国民年金への加入手続きは自分で行わなくてはなりません。
ここで、国民年金の手続き方法と必要書類、さらに提出期限もまとめて紹介します。

手続き方法・必要書類

国民年金は日本に在住している20歳以上60歳未満の人が加入する年金制度です。
厚生年金保険に入っていなければ、基本的には国民年金の第1号または第3号(配偶者の被扶養者)になります。

個人事業主が国民年金の第1号被保険者として加入するには、住所地にある市区町村役場の国民年金窓口にて手続きをします。手続きをするためには、以下の書類が必要です。

  • 基礎年金番号通知書、または年金手帳など基礎年金番号がわかる書類
  • 国民年金被保険者関係届書(申出書)
  • 退職を証明する書類:離職票、退職証明書、健康保険喪失証明書など
  • 身分証明書:運転免許証、パスポートなど
  • 年金手帳
  • 印鑑

 

提出期限

国民年金の加入手続きは、退職日の翌日から14日以内に行ってください。
国民年金に加入するのは日本国民の義務でもあるため、経済的な余裕がないからといって納付していないと財産差し押さえのリスクもあります。
また、保険料を納めていない期間が長くなれば、将来受け取れる年金額が減少するかもしれません。
国民年金には免除や猶予制度なども用意されています。
個人事業主になったばかりで収入が不安定であり国民年金の支払いが大きな負担になっている場合は、免除・猶予制度を活用してみてください。

【法人】年金の概要

法人または常時5人以上の従業員がいる個人事業主は、厚生年金保険への加入が必要です。
法人はどのような手続きを行えば良いのか、必要書類や提出期限と合わせて解説します。

手続き方法・必要書類

法人の年金制度は健康保険とほぼ同じで、原則として「厚生年金保険」に加入します。申請は健康保険と合わせて行います。

具体的には、厚生年金に加入する要件を満たしている場合、事業主は日本年金機構に新規適用届を提出します。
事業を手掛ける事業所の所在地と登記上の所在地が異なっていた場合は、事業を手掛けている事業所の所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所に書類を提出してください。
提出する書類は新規適用届以外にも、該当する内容によって添付が必要な書類もあります。

  • 法人事業所:法人(商業)登記簿謄本の原本
  • 事業主が国・地方公共団体または法人:法人番号指定通知書等のコピー
  • 強制適用事業所となる個人事業所:事業主の世帯全員の住民票(原本、マイナンバーの記載がないもの)

なお、法人(商業)登記簿謄本や住民票に関しては、提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものが必要です。

個人事業主 法人
名称 国民健康保険 厚生年金保険
加入時期 退職から14日以内 5日以内
相談窓口 住所のある市区町村 日本年金機構
従業員がいない場合 0人でも厚生年金に加入

補足ですが、起業者の世帯主が厚生年金・健康保険加入者であれば、世帯主の扶養家族になることも可能です。扶養要件として年収130万円未満であることがもとめられますが、起業初年度の収入があまり多くない場合は検討の余地があるでしょう。扶養家族となる場合は世帯主の勤務先を通じて手続きを行います。

提出期限

健康保険と同様で、強制適用事業所に該当する法人を設立した日から5日以内の提出が必要です。
ただし、任意適用事業所の場合は従業員の半数以上が同意したら速やかに提出します。
新規適用届や任意適用届は郵送や電子申請でも提出が可能なので、年金事務所の窓口まで行けないという人は、郵送や電子申請を活用してください。

【法人・個人事業主】雇用保険と労災保険の手続き方法や必要書類


業種や規模を問わず、労働者を1人でも雇い入れたら労働保険に加入しなければなりません。
労働保険は雇用保険と労災保険に分かれますが、それぞれ手続き方法や必要書類などが異なります。

ここで、雇用保険と労災保険の手続き方法や必要書類、提出期限について解説します。

【法人・個人事業主】雇用保険・労災保険の概要

正社員はもちろん、パート・アルバイトも1人以上雇用していれば雇用保険・労災保険に加入する必要があります。
従業員を雇用しているにも関わらず雇用保険・労災保険に加入していなかった場合、手続きを行っていなかった過去の期間をさかのぼりまとめて徴収されるだけでなく、追徴金もあわせて徴収されます。
さらに労働保険料や追徴金を支払わなかった場合は財産の差し押さえ処分が下される可能性もあるので、必ず加入手続きを行い、保険料を支払ってください。

手続き方法・必要書類

雇用保険と労災保険は、それぞれ手続き方法と必要書類が異なります。

*雇用保険の保険者
雇用保険は、以下2つの要件を満たした労働者を雇用している場合に加入手続きが必要です。

【加入要件1】 雇用期間
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合など

【加入要件2】 労働時間
・1週間の所定労働時間が20時間以上

加入するためには事業所がある地域を管轄するハローワークで、雇用保険適用事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届を提出します。
また、以下の書類の提示も求められるので、事前に準備しておいてください。

  • 労働保険 保険関係成立届の控え
  • 会社登記簿謄本(発行から3カ月以内の原本)
  • 法人税確定申告書別表一
  • 労働者名簿
  • 出勤簿、タイムカード
  • 労働者賃金台帳
  • パートタイマーの雇用契約書、雇入通知書

*労災保険の保険者
労災保険は短時間労働者も含めて、すべての労働者が対象になります。加入手続きは本店所在地を管轄する労働基準監督署で行います。
労働基準監督署に提出または提示が必要な書類は、以下のとおりです。

  • 労働保険 保険関係成立届
  • 労働保険概算保険料申告書
  • 会社登記簿謄本
  • 従業員の賃金台帳
雇用保険 労災保険
起業者本人 個人事業主・法人ともに加入不可 特別加入あり
従業員がいない場合 手続き不要 手続き不要
加入時期 事業開始の翌日から10日以内 事業開始から10日以内
雇用者の加入要件 要件を満たした労働者 すべての労働者
相談窓口 事業所を管轄するハローワーク 事業所を管轄する労働基準監督署

提出期限

雇用保険の提出期限は雇用した日が属する月の翌月10日までになります。
労災保険は雇用開始日の翌日から10日以内です。労災保険のほうが、提出期限が早いので注意してください。

雇用保険・労災保険の加入手続きが正しく行えるか不安な人は、社労士や労働基準監督署に相談しつつ、手続きを進めましょう。

起業者と労働保険

労働者の社会保険ですので、原則として個人事業主・法人代表者は加入できません。ただし、労災に関しては例外的に加入できることがあります。これを特別加入といいます。業種や法人規模によって加入の可否が分かれますので、事業所を管轄する労働基準監督へ確認しましょう。

起業後に社会保険へ加入しないデメリット・リスク

法人の義務である社会保険への加入ですが、起業後に加入しないと次の3つのリスクがあります。
起業後すぐは慌ただしいこともありますが、どれも経営する上で大きなリスクになるため、忘れずに社会保険へ加入しましょう。

強制加入で最大2年間分の保険料が徴収される

社会保険加入は法人の義務のため、未加入のまま放置すると強制加入になり、最大2年間分の保険料を納めることになります。
強制加入になるまでの段階を紹介するので、早めに社会保険へ加入しておきましょう。

会社を設立してからしばらく経っても社会保険に加入していないと、年金事務所から加入要請が届きます。
それでも加入要請に応じないでいると、警告文書が届き、訪問指導によって保険への加入が求められます。

ここまでは加入を求めるに留まりますが、最終的には職員が立入検査を行い被保険者の資格の有無を確かめたのち、強制的に社会保険へ加入させられます。
立入検査では、健康保険・厚生年金・労働保険に関するすべての領収証、賃金台帳、労働者名簿などが確認されるでしょう。

立入検査を事業主が妨げてはならず、質問には必ず答えなくてはならないという受忍義務があります。
そのため、もし立入検査の時間に重要な仕事があったとしても、拒否はできません。

立入検査の結果により、過去最大2年間にさかのぼって社会保険料を納めます。

社会保険料の滞納について、詳しくはこちらの記事を>>
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助成金・補助金が受給できない

助成金や補助金のほとんどは、雇用保険適用事業者であることが受給条件です。
そのため、社会保険未加入の状態では、利用できる助成金や補助金が限られることになります。

助成金や補助金は原則返済不要のものが多く、起業して間もない経営が安定しない時期には申請できると経営の支えになります。
公的な支援である助成金や補助金が起業したばかりの頃に利用できないことは、大きなリスクです。

まとめ・社会保険について知ることも起業準備の一環と考えよう

起業すると、各種の社会保険手続きを所定の期日までに行わなくてはなりません。
「個人事業主か法人」か、「自身の加入なのか従業員なのか」など、事業所の立場や加入者によって要件が異なるので注意が必要です。
疑問があれば申請窓口に相談するのが一番ですが、手続き期限などがあるため起業前から社会保険について知っておくことが大切です。
しっかり準備し、起業したら適切に手続きをすすめていきましょう。

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(編集:創業手帳編集部)

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