資金調達・会計

損金とは?

損金とは、会社の支出を意味しますが、税務上で税額に関わるものとして処理されるものです。
会計上の費用と同じ要素ですが、意味合いと処理が異なります。処理の方法として、費用にならないが損金となるものは損金算入、逆に費用になるが損金とならないものは損金不算入と呼ばれ、それぞれに対象とするものが分かれています。

損金の定義、具体的な内容についてくわしく説明します。
はじめに、企業活動において売上や利益、関わる費用などを扱いますが、これらを処理する2つの方法があります。
ひとつは、会社法で定められる「会計」です。会社の経営や財務の状況を決算などによって株主をはじめとする会社の関係者に報告することを目的とします。
もう一方は、税法で定められる「税務」です。企業活動に関わる税法に則して、適切な税額を算定することを目的とします。

ここで、会社のもうけを表すものが「利益」ですが、会計上と税務上では意味合いが異なります。
会計上では収益から費用を引くことで利益を算出します。しかし、税務上では益金から損金を引くことで利益を算出します。この時、「費用」と「損金」はいずれも会社の支出を意味しますが、会計と税務の目的の違いから内容が一致しないものがあります。言い換えると、損金は税務の観点から法人の資産の減少をもたらす原価や損失となります。
このように、会計と税務の利益の違いを表すと、次の通りとなります。なお、税務上で算出された利益は税金の対象となりますので、課税所得とも言えます。

・会計上 「利益」=「収益」-「費用」
・税務上 「利益」(所得金額) =「益金」-「損金」

次に、損金の処理方法と具体的な内容について見てみましょう。
会社の支出に際して、会計上では費用として処理することを、税務上では「損金処理」と呼びます。
また、費用と損金それぞれの一致、不一致についても定められています。
会計上で費用とならないが、税法上で損金になるものを「損金算入」、逆に会計上で費用となりますが、税法上で損金とならないものを「損金不算入」と言います。
それぞれの対象となるものをまとめると、次の通りです。税金については、その内容によって損金算入と損金不算入のどちらかに該当しますので注意しなければなりません。

・「損金算入」= 会計上で費用とならないが、税務上で損金となる。
(1) 繰越欠損金
(2) 費用を見積計上した事業税
(3) 税金

(法人事業税、所得税、地価税、酒税、利子税、事業所税、固定資産税、不動産取得税、自動車税、ゴルフ場利用税、軽油取引税などが該当)

・「損金不算入」= 会計上で費用となるが、税務上で損金とならない。
(1) 役員報酬・賞与
(2) 交際費・寄付金
(3) 税金

(法人税、法人住民税、所得税のうち法人税から控除または還付、延滞税や加算税などのペナルティ)

カテゴリ 資金調達・会計
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