社長の給料をゼロにすることは可能?無報酬のメリット・デメリットとは

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社長の給料ゼロは良いこと?リスクを知って役員報酬を決めよう


起業する際、気になることのひとつに社長の給料があります。創業時は事業が不安定な場合もあり、しばらくは社長である自分の給料をゼロにと考える人も少なくありません。
社長の給料をゼロにすることは会社にメリットがありますが、個人的なデメリットもあります。

社長の給料をゼロにするリスクを知り、適切な役員報酬を決めましょう。今回は、社長の給料をゼロにするメリット・デメリットや給料の決め方などを解説します。

役員報酬をゼロにすることは可能


会社の役員は給与所得者に該当しますが、労働基準法では労働者には該当しないため一般の会社員とは異なり、報酬をゼロにしても問題はありません。
では、社長の場合、給料をゼロにすることは可能なのでしょうか。まずは役員報酬の給料の違いや役員報酬をゼロにするリスクをご紹介します。

役員報酬と給料の違い

会社が支払うものでも、役員報酬と給与は異なるものです。役員報酬は、取締役や監査役などの役員に支給される報酬です。
給料は、起業と雇用契約を結んでいる社員に対して、労働の対価として支払う報酬になります。

原則、役員報酬と給与は両方同時にもらうことはできません。社長は役員となるため、収入源は役員報酬となるため、社長の収入をゼロにすることは可能です。

役員報酬があることは健全な経営ができている証拠

起業したばかりだからといって、社長の収入源である役員報酬をゼロにすることはおすすめしません。
社長は企業経営をリードする存在です。事業の成果に対する報酬を受け取るのは当たり前の権利といえます。

例え社長の給料をゼロにして黒字が保たれたとしても、それは健全な経営状態とはいえません。
そして、報酬ゼロは社長自身に大きなデメリットがあります。役員報酬は社員の給料と違い後から自由に変更できるものではないので、安易にゼロにするのは避けてください。

社長の給料をゼロにするメリット


社長の給料となる役員報酬をゼロにした場合、経営面や個人の税金に対してメリットがあります。具体的にどのようなメリットがあるのかを解説します。

会社の収益を増やせる

役員報酬は会社の資金から出ています。役員報酬をゼロにすればその分の資金が出ていかないため、会社の収益を増やすことが可能です。

創業当時は、想像していたとおりに利益が出るとは限らず、赤字になってしまうこともあります。
経営が赤字であったとしても、設定した役員報酬を毎月支払わなければなりません。

しかし、役員報酬を払い続けることが、経営をますます圧迫する要素になる場合があります。
それを防ぐために、役員報酬をゼロにして黒字経営を保とうとする社長もいます。

また、赤字経営だと銀行から良い印象を持たれず、融資で不利になりかねません。
会社の資金繰りを安定化させることが最優先と考えて、役員報酬をゼロにして会社の利益を増やそうとするケースもあります。

個人の税金や社会保険料の負担を抑えられる

社長個人に対するメリットは、税金や社会保険料の負担を軽減できることです。
所得税・住民税・健康保険や年金などは、収入によって納める金額が変わってくる仕組みです。
収入が多いほど、支払う税金や社会保険料は高くなるので、予想よりも手取りが少なくなることも多くあります。

しかし、社長個人の収入が減れば、税金や社会保険料の負担を軽減できるため、節税を目的に報酬をゼロにしようと考える場合もあります。

赤字決算では株主に対して誠意を見せられる

創業した時点ではあまり関係ありませんが、役員報酬をゼロにすることは株主に対して誠意を見せられるというメリットもあります。

将来、会社の規模が大きくなって上場した時、多くの株主が付く可能性があります。
仮に事業の失敗ゆえ、大きな赤字となった場合、株主に対して適切な対応をとらなければなりません。
事態が深刻な場合、役員報酬をゼロにして誠意を見せようとすることがあります。

株主に誠意を示す時、一般的には役員報酬の減額を選択するケースが多くあります。
減額ではなく報酬をなしにすることで、経営の立て直しに力を入れる覚悟を強くアピールすることが可能です。その姿に、多くの株主を納得させられる可能性が高まります。

社長の給料をゼロにするデメリット


社長の給料をゼロにすることは、デメリットもあるので注意が必要です。ゼロにするかどうかは、以下のデメリットも理解した上で慎重に判断してください。

社会保険に加入できない

役員報酬をゼロにした場合、社長は健康保険や厚生年金といった社会保険に加入できません。
社会保険は、代表取締役や取締役など役員にも適用されます。また、社会保険の加入条件は、法人から労務の対価として報酬を受けている人と規定されています。
つまり、役員報酬がゼロの状態だと労務に対する報酬を受けていない状態になるので、社会保険の加入条件から外れてしまうことと同じ意味です。

この場合、個人事業主と同じく国民健康保険と国民年金への加入が必要です。
社会保険の保険料は会社が半分負担するので、全額個人で支払う国民健康保険や国民年金よりも負担を軽くできる可能性があります。
一般的には社会保険のほうが良いとされているので、加入できないことはデメリットといえます。

トータルで節税にならない可能性がある

節税を期待して給料をゼロにしたいと考える社長もいますが、必ずしもトータルで節税になるとは限りません。
役員報酬がゼロとなると会社の収益が増えることになるので、それにともない会社が支払う税金が増加します。

法人は、企業活動で得た所得に対して法人税が課せられるため、法人の所得が多いほど、支払う税金は高くなってしまう仕組みです。
会社の収入によっては、個人が支払う税金よりも法人税などの金額のほうが高くなる可能性もあります。

起業したばかりの時点では、社長ひとりで経営している状態になりがちです。
法人に対する税金であっても、社長ひとりが負担している状態といえるので、法人税の増加は逆に大きなデメリットになると考えられます。

金融機関や取引先の信用を得られにくい

社長の給料をゼロにすることは、金融機関や取引先からの信用に影響を及ぼす場合もあります。
例えば、金融機関から融資を受ける際に、決算書を提示することになります。
そこで役員報酬ゼロとなっていると、銀行員は「報酬なしでどのように生活しているのだろうか」と疑念を抱くかもしれません。

不動産収益や配偶者の給与収入など企業経営以外で収入を得る手段があれば、それを説明すれば納得してもらえる可能性が高くなります。
しかし、ほかの収入があることを証明できない場合は、リスクを感じて融資を断られたり、予定よりも大幅に金額を減らしての融資になったりする恐れがあります。

また、取引先は信用できる会社と取引きをしたいので、一定規模の取引きをする際は信頼調査会社の評価を活用して信用力を図るケースが多いようです。
様々な部分で評価されますが、役員報酬も評価基準になっているためゼロだったり、極端に少なかったりすると評価が下がってしまい、取引先から信頼を得られない場合があります。

社長の給料を決める時期や方法


社長の給料をゼロにするデメリットを大きく感じたのであれば、会社設立時にしっかり役員報酬を決めることが大切です。
ここで、社長の給料を決定する時期や方法をご紹介します。

起業1年目は会社設立から3カ月以内に決める

起業して1年目は、会社設立日から3カ月以内に役員報酬の金額を決めてください。
3カ月以内と定められている理由は、早々に決めないと役員報酬を損金として計上できなくなってしまうからです。

一度役員報酬の金額が決まると原則1年間は固定されますが、事業年度ごとに変更は可能です。
しかし、金額を変更できるのは事業年度が開始してから3カ月以内となるので、頻繁に変更できるわけではありません。

役員報酬に金額に応じて、毎月支払う税金や社会保険料は変わってきます。1年後に変更できるからと安易に考えず、創業時から慎重に検討することが大切です。

定款・株式総会の決議で決める

会社法により役員報酬は定款に定めるか、株式総会の決議で決めなければなりません。
小規模の法人や中小企業は、役員報酬に関して定款で定めていないケースがほとんどです。
定款に記されていても「株式総会で決める」となっていることが多いため、株式総会を開いて決めるパターンが一般的です。

株式総会で役員各自の金額が決定する場合もありますが、役員報酬の総額だけが決まり、個々の内訳は取締役会や取締役の判断で決まるケースが多くあります。
株式総会や取締役会で決める際は、税務調査などに対応できるように、議事録の作成と保存を行ってください。

賞与は届け出が必要

社長や役員にも賞与を支給することが可能です。しかし、賞与を支給したい場合は、事業年度開始の2カ月以内に税務署へ届け出る必要があります。

その事業年度で定められた金額で毎月支給するといった一定の条件を満たしていれば、役員報酬は経費に計上可能です。
しかし、事前に賞与を出すことを届け出ていないと、損金に扱うことができません。

役員報酬を経費に計上すれば、法人の所得が減るので法人税の削減につながります。
想像以上の利益が出たために突発的に賞与を出すのは役員にとって悪いことではありませんが、節税面ではデメリットです。
節税のメリットを受けたいのであれば、忘れずに届け出を行ってください。

社長の給料を決めるポイント


社長の給料を決める際、自分と会社のどちらにも負担がない金額を考えなければなりません。ここで、社長の給料を決める時に意識したいポイントをご紹介します。

毎月の粗利や固定費を予想してから決める

役員報酬は原則1年間変更できず、無理な金額を設定すると会社の資金繰りが悪化する原因となります。
それを回避するためには、毎月の粗利や固定費に考慮して決めることがポイントです。

まず、1年間の売上金額や売上げから仕入額を差し引いた粗利を予想してください。同時にオフィスの家賃や社員に支払う給与など固定費がどれくらいかかるのか予想します。
おおまかに粗利や固定費が予想できると、会社の経営に負担を与えない役員報酬の金額をイメージしやすくなります。

個人と会社が支払う税金を考慮する

社長の給料を考える時は、個人と会社が支払う税金のバランスも重要です。会社には、法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税などたくさんの税金がかかります。
会社の収益によって税金の金額が増えるので、役員報酬を増やして所得が減れば、税金を減らすことが可能です。

その一方で、個人の所得で金額が決まる所得税や住民税、社会保険料は高くなります。
どちらか片方の税金の支払いがきつくならないように、個人と会社の納税額をシミュレーションしながら検討することが大切です。

同業他社と比べて不相当な金額は避ける

同業他社と比較して決めるのもおすすめです。社長の給料が同業や同じ規模の会社よりも高い場合、不相当と判断されて損金計上が認められないことがあります。

業界内や世間からのイメージも悪くなるリスクがあるので、世間相場から大幅に外れた金額は避けたほうが無難です。
不相当な金額に設定しないためにも、同業他社と比較して検討してみてください。

社長の給料の変更や減額が必要となるケース


役員報酬は基本的に事業年度開始から3カ月以内しか変更できませんが、例外で変更できるケースがあります。
事業年度の途中でも以下2つのケースに当てはまれば、株式総会や取締役会を開いて社長の給料を変更・減額することが可能です。

役員の地位や職務の変更

経営を続ける中で、役員の地位や職務が変更する場合があります。
例えば、退任した役員の職務を兼任するなど、背負う責任がさらに重くなったり、仕事量が増えたりすれば、役員報酬の増額の検討が必要です。
社長から会長に代わった、または会長を兼任する場合も報酬の見直しが求められます。

ただし、肩書きが変わっただけで職務の実態が変わっていない場合は、不正な変更と税務署から判断される恐れがあるので注意してください。
確実に経営体制が変わるのであれば、役員報酬の変更を検討すべきタイミングといえます。

資金繰りや経営状況の悪化

会社の資金繰りや経営状況が著しく悪化した場合は、社長の給料を減額することが可能です。
どのくらい業績が悪くなったら減額できるか明確なルールはありません。
一般的には、経営の悪化で社員や株主、取引先などの関係者に影響が及ぶ可能性があると客観的に判断できる場合に、役員報酬の減額が認められます。

例えば、業績や財務状況が悪くなった場合、株主との関係に大きな溝ができるのを回避するためには、経営者としての責任から報酬の減額が必要です。
ほかにも、経営状況の改善を図る目的や借入金の返済をリスケジュールする際、世界情勢の影響で業績の悪化を避けられない時なども減額せざるを得ない状況に該当します。

まとめ

社長の給料となる役員報酬はゼロにすることが可能ですが、社会保険に加入できなかったり、法人税などの税金の負担が増えたりするなどのデメリットがあります。

役員報酬を削らないと経営が成り立たないというイメージを取引先や金融機関に与える恐れもあるので、適切な役員報酬を受け取りつつ、黒字経営を目指すことが理想的です。
起業の資金計画を立てながら、個人の生活や会社経営に支障のない範囲の役員報酬を考えてみてください。

創業手帳では、事業計画や資金計画の立て方など起業に役立つ情報を提供しています。独立を目指している方は、ぜひ参考にしてください。

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(編集:創業手帳編集部)

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