接待交際費は経費にできる?計上できる範囲などを詳しく解説!

資金調達手帳

接待交際費の経費計上は可能!


接待交際費は、事業にかかわる方に対して接待や謝礼をする際に支払った費用を指します。
接待交際費の経費計上は可能となっていますが、接待交際費にできる支出とできない支出があるため、その範囲を正しく理解しておくことが重要です。
会議費や接待飲食費と混同されるケースが多いので、正しい知識を身に付けておいてください。

今回は、接待交際費の概要や経費計上できる支出・できない支出、経費にするための条件などを解説していきます。

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接待交際費とは?


接待交際費は、経費計上できる支出です。しかし、会議費や接待飲食費と混同されるケースが多いので注意が必要となります。
まずは、接待交際費の基本的な部分から解説していきます。

事業費用のみ計上できる

接待交際費に計上できるのは、事業に必要な費用のみとなっています。
交通費などの勘定科目で計上していたとしても、実質的には接待に相当すると税理士などが判断した場合、接待交際費となる場合もあります。
そのため、微妙なラインだと感じる時は専門家に相談するのが無難です。

実質的に接待がともなうかが重要

得意先やクライアント、仕入れ先の担当者などに対して接待を行った時にかかった費用が接待交際費となります。
贈答に関しても、事業に関係ある方に対したものは接待交際費となるのが通例です。

接待交際費として経費に計上できる支出


接待交際費として経費計上できる支出は以下のようなものです。

1.事業関係者との会食費

事業関係者との会食費は、接待交際費に含まれます。事業関係者には、クライアントや仕入れ先、株主などの何らかの形で事業に関わっている方が含まれます。
業種によっては会食をする機会が多くなる場合もあるので、関係者との会食費を接待交際費にできるメリットは大きいです。

ただし接待交際費として計上できるのは、「レストランや居酒屋で取引き先を接待し、ひとりあたり5,000円以上の飲食代を支払った場合」になります。
「従業員や取引先と食事をしながら会議を行い、飲食代を負担した」「オンライン会議に出席し、それぞれが購入した弁当代を負担した」という場合は会議費として仕分けされるので、混同しないように気を付けてください。

2.クライアントへのお中元やお歳暮

普段からお世話になっている取引き先にお中元やお歳暮を贈る企業は少なくありません。その際にかかった費用も、接待交際費に計上可能です。
取引先で不幸があった時に渡す香典や結婚する時のご祝儀なども、接待交際費に含まれます。

ただし、従業員に対する贈答品は、接待交際費ではなく福利厚生費として経費計上します。贈る相手によって勘定科目が変わるので注意が必要です。
特定の従業員にだけ贈る場合は給与扱いになるケースもあります。経費として計上するためには全従業員を対象に、一定の基準を設けることがポイントになります。

また、高額な贈答品、家族や自分用のお土産に関しては、経費計上できません。5万円以上のものや事業に関係ないものは、税務署で否認される可能性が高いです。

3.クライアントを招待した会食費

クライアントや仕入れ先の担当者を招待して会食などを行う場合もあります。会食や懇親会を開催した時にかかる費用は、接待交際費として経費計上が可能です。
飲食代や会場費はもちろんですが、参加者へのプレゼント代や帰りに使ったタクシー代も接待交際費に含まれています。
クライアント側が開催した会食をともなうイベントに参加した場合も、その時にかかった費用を接待交際費に計上できるので覚えておいてください。

業種によっては、クライアントを招待した会食を頻繁に行うケースもあります。
そのような業種であれば、かかった費用が接待交際費に計上できることを覚えておいて損はありません。

4.クライアントを招待するイベント費

クライアントを招待するイベント費も、接待交際費に含まれる費用です。
仕事や交渉を円滑に進めるという目的で、旅行やゴルフ、観劇などに招待した場合は接待交際費に該当します。
イベント時に飛行機やタクシーなどの乗り物を手配したケースだと、旅費交通費ではなく接待交際費として扱われることを覚えておいてください。

円滑なビジネスを行うためには、双方の信頼関係が重要になります。
信頼関係は一朝一夕で築けるものではないので、イベントに招待するなどして距離を近づける必要があります。
つまり、事業に必要な費用に含まれるので、クライアントを招待するイベント費も接待交際費として計上可能です。

接待交際費に計上できない支出


接待交際費に計上できる支出があれば、できない支出もあります。すべて経費計上できるわけではないので、計上できない支出も把握しておきましょう。

1.社内の行事の費用

従業員だけが参加する社内行事にかかる費用は、接待交際費に計上できません。社員旅行や社内運動会など、自社の従業員だけが参加する行事が該当します。
事業に関係はあるかもしれませんが、接待には当たらないので接待交際費としての計上は不可です。

このような社内行事にかかった費用は、福利厚生費という勘定科目で処理するのが一般的です。
ただし、福利厚生費にするためには社内行事について全従業員に通知し、ほぼ全員が参加しているという前提条件があります。
一部の部署だけで行う場合などは、福利厚生費としての計上も難しいです。
開催の有無だけではなく、参加者の数や告知の有無などの条件をクリアしないと、経費として計上できないため注意してください。

2.打ち合わせ時の飲食費

クライアントや取引き先、仕入れ先の担当者と打ち合わせを兼ねたランチなどをする場合も往々にしてあります。
ランチ代なので接待交際費として計上できそうとイメージするかもしれませんが、このような場合は会議費として計上することになります。
喫茶店などで打ち合わせをする時に支払った飲食費や、クライアントを交えた会議で食べた弁当代・飲み物代・茶菓子代の勘定科目も会議費です。

飲食をともなう場合でも、状況によって勘定科目が異なります。
経費計上をする際には適切な勘定科目を把握しておくことも重要なので、打ち合わせ時の飲食費が接待交際費に計上できないことも覚えておいてください。

3.記事を作成するためのに行う取材にともなう飲食費

事業内容によっては、新聞や雑誌、WEBサイトなどに掲載するコンテンツを作成します。
コンテンツを作成する際、第三者への取材を行ったり、座談会を開いたりするケースもあります。

取材や座談会を喫茶店などで行った場合、飲食代が発生し、接待交際費に計上できるのではないかと考える方もいるかもしれません。
しかし、記事を作成するために行う取材にともなう飲食費の勘定科目は接待交際費ではありません。会議費などの勘定科目で処理されるのが一般的です。
打ち合わせ時の飲食費と同様に、飲食をともなっていても接待交際費に計上できない場合があります。

接待交際費の上限について


接待交際費の上限は、資本金や出資金の金額によって変わります。
そこで続いては、個人事業主・中小企業・大企業に分け、接待交際費の上限がどのくらいなのか解説していきます。
経費に計上するためには、上限がどのくらいか把握しておくことも重要です。

個人事業主の場合

個人事業主の場合、接待交際費の上限は定められていません。接待交際費としての支出は、すべて経費計上できます。
しかし、あまりにも金額が大きいと、税務調査の時に否認されることがあります。否認されないようにするには、事業に関係があるものだと示す証拠を残しておいてください。
証拠がきちんと残っていれば、全額損金算入でき、うまく活用すれば大きな節税効果も期待できます。

接待交際費として計上するには、以下の2点に注意してください。

  • 誰と行ったのかメモをする
  • 領収書を発行してもらえなかった場合は出金伝票を必ず作成する

ただし、個人事業主もこれまでに説明したように事業と関係がないプライベートの会食費などは、経費計上できません。
上限が定められていないからといって何でも経費にすることはできないので要注意です。

中小企業の場合

期末の資本金額もしくは出資金の金額は1億円以下の中小企業の場合、800万円または接待飲食費の50%を接待交際費の上限として選べます。
接待飲食費は、接待交際費に含まれるもので、クライアントなどの担当者らの接待にかかった飲食費を指します。
お歳暮なども接待交際費に含まれますが、接待飲食費ではありません。

800万円と接待飲食費の50%のどちらを選択すべきかは、接待飲食費の金額によります。
接待飲食費が900万円だったら、800万円または450万円になるので、前者を選ぶべきです。
しかし、2,000万円かかった場合は800万円または1,000万円となるので、後者を選ぶべきだといえます。

一般的には1,600万円が指標といわれています。1,600万円以下なら前者、1,600万円を超えるなら後者を選ぶと節税効果が高くなるためです。

大企業の場合

期末の資本金額もしくは出資金の金額が1億円を超える大企業は、接待飲食費の上限が50%となっています。
ただし、2020年4月1日以降にスタートする事業年度からは、期末の資本金額もしくは出資金の金額が100億円を超える巨大企業だと、接待交際費を経費として計上できなくなっています。

2013年以前は、接待交際費の計上がまったくできませんでした。しかし、景気を刺激する目的で税制度が変更され、計上可能となりました。
税制度の変更は情勢に合わせて行われているので、今後の景気や社会情勢によってさらなる変更が加わる可能性も大いにあります。

接待交際費の上限が上乗せされる!?


2024年4月から発生する接待交際費の経費計上できる飲食費が、ひとりあたり5,000円から1万円に引き上げられます。
原材料や人件費が高騰していることで、飲食店は厳しい状況が続いています。そのような状況を打破するための需要拡大を狙うということも目的のひとつです。

また、1990年代初頭の交際費は約6兆円でした。しかし現在は、半減となる約3兆円です。
上限を引き上げることで、中小企業と大企業間の取引きの維持や拡大を目指すという目的もあります。
中小企業に関しては、年間800万円までの交際費を非課税にするという特例措置も設けられています。この特例に関しては延長が見込まれる方針となっています。

経費にできる条件も把握しておこう


接待交際費を経費として計上するためには、条件も把握しておかなければいけません。最後に、経費にできる条件にはどのような点が挙げられるのか解説していきます。

領収書はきちんと保管しておく

接待交際費に限った話ではありませんが、領収書はきちんと保管しておいてください。

法人税法では、領収書を事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(繰越欠損金の控除を受ける場合は10年間)保存することが義務付けられています。
数ある経費の中でも接待交際費は取り扱いが曖昧になりやすいです。飲食店の領収書を見ただけだと接待で利用したのか、プライベートで食べに行ったのかが判断できません。
自分ではわかっていても、第三者が判断するのは不可能でしょう。
そのため、領収書に「誰と行ったのか」「どのような目的だったのか」などがわかるように、参加者の氏名や人数などを記載しておくことをおすすめします。

会議費や福利厚生費などと勘定科目を分ける

会議費や福利厚生費などと勘定科目を分けることも、忘れてはいけないポイントです。
これまでにも説明したように、打ち合わせが目的だと会議費になります。接待交際費は計上可能な範囲が決まっていますが、会議費は上限がありません。
従業員全員が参加できるイベントで大半が参加した場合はイベント費を福利厚生費として計上できます。
飲食代という意味では同じですが、税法上の交際費にあたらない費用に関しては、会議費や福利厚生費として勘定科目を分けておくとわかりやすくなります。
節税効果を高めるためにも、違いを正しく理解しておくことが大切です。

勘定科目は似ているものも多いので、混同してしまう方も少なくありません。しかしそれぞれをきちんと理解していれば、どのような違いがあるのか判断できるようになります。
会議費や福利厚生費は接待交際費とよく似ているので勘違いしやすいですが、相違点もあるので覚えておいてください。

接待交際費を経費計上する際は法改正などを要チェック!

接待交際費を経費計上する際、法改正などをきちんと確認しておいてください。
2024年4月1日からは接待交際費の経費計上できる飲食費の上限額も変わるので、間違えないように気を付けなければいけません。
税法は景気などによって改正されるケースが多いため、社会情勢の変化に加えて確認すべき要素です。

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(編集:創業手帳編集部)

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