個人事業主必見!所得税の計算方法とは?納付時期・納付方法も併せて解説

資金調達手帳

個人事業主が納める所得税はいくらになるか計算してみよう


個人事業主となった後、所得を得られるようになると、所得税を納める必要があります。この所得税が具体的にどれくらいになるのか、気になる方もいるでしょう。
所得税額は様々な要素から影響を受けて納付額が決まりますが、自身で計算することも可能です。

そこで今回は、個人事業主が納める所得税の計算方法についてご紹介します。
さらに、納付時期や納付方法、所得税の負担を軽減する方法についても解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

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個人事業主の所得税額に影響する3つの要素


個人事業主の所得税額は、以下で説明する3つの要素の影響を受けて金額が決まっています。それぞれの要素について詳しく解説していきます。

1.確定申告

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額をまとめ、納める所得税額がいくらになるかを計算した上で、税務署に申告・納税する手続きを指します。
個人事業主は所得金額を計算する必要があり、確定申告の際にいくら所得税を納めれば良いかが決定します。
個人事業主なら基本的には確定申告を行ったほうが良いですが、場合によっては不要なケースもあります。例えば事業所得が48万円以下だった場合などです。

ただし、事業で赤字が出た場合やふるさと納税を行った場合などは確定申告によって還付を受け取れる可能性もあることから、基本的には確定申告を行うと考えておきましょう。

2.課税対象になる所得の種類

所得には様々な種類があり、基本的には個人が得たすべての所得に対して課税されますが、非課税枠も存在します。主に課税対象となる所得は以下のとおりです。

  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 給与所得
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得
  • 雑所得

例えば事業によって所得を得た場合は、「事業所得」に該当するため課税対象です。
他にも、家賃収入で所得を得ている場合は「不動産所得」、事業にあたるほどの規模ではなく帳簿もない場合は「雑所得」が該当します。

非課税枠の所得税

上記の課税対象になる所得の中には、非課税枠も存在します。

【利子所得・配当所得関連】
  • 障害者などの少額預金の利子
  • NISAなど非課税口座内(未成年者口座内)の少額上場株式などにかかる配当
  • 納税準備預金の利子
  • 勤労者財産形成年金貯金などの利子 など
【譲渡所得・山林所得関連】
  • 生活に通常必要な動産の譲渡による所得
  • 非課税内(未成年者口座内)の少額上場株式などにかかる譲渡所得
  • 国・地方公共団体などに寄附した場合の譲渡所得 など
【給与所得・公的年金関連】
  • 傷病者や遺族などが受け取る年金
  • 文化功労者年金法の規定に基づく年金 など
【その他】
  • 学資金や扶養義務を履行するために給付される金品
  • 相続や遺贈、または個人からの贈与で取得したもの
  • 心身に加えられた損害や事故により資産に加えられた損害に対する保険金、損害賠償金、慰謝料 など

ただし、これらはあくまで所得税の非課税枠であって、その他の税金については課税対象となるものもあります。
例えば相続や遺贈、または個人からの贈与で取得したものに関して、所得税は発生しないものの相続税や贈与税などは発生します。

3.所得控除

所得控除は、所得税を計算する際に差し引ける金額を指します。課税所得の額から所得控除を差し引けば、その分所得税の負担を抑えることも可能です。
所得控除の種類は以下のとおりです。

控除 概要
基礎控除 すべての人に適用される控除
社会保険料控除 納税者や同一生計の親族が社会保険料を支払っている場合に受けられる
小規模企業共済等掛金控除 iDeCoや小規模企業共済制度を活用している場合に受けられる
生命保険料控除 生命保険や介護医療保険、個人年金保険の保険料を支払っている場合に受けられる
地震保険料控除 地震保険料を支払っている場合に受けられる
寡婦控除 配偶者と死別または離婚し、再婚しておらず、合計所得金額が500万円以下の場合に受けられる
ひとり親控除 納税者本人がひとり親で、生計を一にする子どもがいて、なおかつ合計所得金額500万円以下の場合に受けられる
勤労学生控除 勤労学生で合計所得金額75万円以下の場合に受けられる
障害者控除 納税者本人または生計を一にする配偶者や親族が障害者の場合に受けられる
配偶者控除 生計を一にする、所得が48万円以下の配偶者がいて、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合に受けられる
配偶者特別控除 所得が48万円超133万円以下の配偶者がいて、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合に受けられる
扶養控除 生計を一にする16歳以上の親族がいて、合計所得金額が48万円以下の場合に受けられる
雑損控除 災害・盗難などで損失が生じた場合に受けられる
医療費控除 1年間の医療費が一定額を超えている場合に受けられる
セルフメディケーション控除 OTC医薬品の購入費用が一定額を超えた場合に受けられる
寄附金控除 ふるさと納税など特定の寄附を行った場合に受けられる
青色申告特別控除 個人事業主などが青色申告で確定申告を行い、一定の条件を満たすことで受けられる

個人事業主の所得税の計算方法


個人事業主が納めるべき所得税がいくらか知りたい場合は、以下の手順に沿って計算してください。

1.1年間の所得額を算出する

まずは1年間の所得額を計算していきます。年間で得た収入額を出せたら、1年でかかった経費を差し引きます。
会計ソフトを導入している場合は、収入や経費が発生した都度記録しておけば所得額を自動で計算してくれるので便利です。
事業以外でも収入がある場合、事業所得額に合わせて計算していきます。

また、個人事業主の場合は仕事とプライベートの両方で利用しているものを経費に計上するためには、事業で利用した分を家事按分する必要があります。
例えば自宅の1室をオフィスとして使っている場合、その1室の面積分の家賃を割り出すことで、事業目的で使用した分だけを経費として計上できます。

2.所得控除を差し引く

1年間の所得額を算出できたら、そこから所得控除を差し引きます。
所得控除は上記で挙げたように様々な種類があるため、事前に自身が利用できる所得控除がないか確認してみてください。
なお、所得控除を利用するためには申告しておく必要があります。確定申告の際に忘れずに申告しておきましょう。

3.基準所得税額を計算する

所得控除を差し引いたら、基準所得税額を計算します。基準所得税額とは、所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の所得税額です。
基準所得税額を求める際には、所得税の速算表を活用するとスムーズに求められます。

課税所得金額 所得税率 控除額
1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円から 45% 4,796,000円

例えば課税所得金額が300万円だった場合、所得税率は10%、控除額は97,500円になります。

300万円×10%-97,500円=202,500円

ここから、さらに所得税から税額控除を差し引き、基準所得税額を求めます。所得税から差し引く税額控除には、配当控除や住宅ローン控除などがあります。
これらは所得控除とは別で、所得からではなく税額から直接差し引く形です。

4.最終的に納税する額を求める

基準所得税額まで求められたら復興特別所得税額を計算します。復興特別所得税額は基準所得税額×2.1%で求めることが可能です。
最終的に納税する所得税額は、基準所得税額+復興特別所得税額で求められます。もし1年未満の端数金額が出た場合はすべて切り捨てます。

個人事業主が所得税を納付する時期


個人事業主が1月1日~12月31日の所得税を納付する場合、翌年の2月16日~3月15日までに確定申告を行い、納税する必要があります。
2月16日と3月15日が土日祝日だった場合は、翌平日が期間に含まれます。

なお、納税期限も確定申告を提出する期限と同じなので、期限間際に確定申告を提出すると納税が間に合わなくなる可能性もあることから、できるだけ早めに申告することが大切です。
また、期間中に申告・納税ができないと延滞税などのペナルティが課されてしまうので、注意してください。

個人事業主が所得税の負担を軽減する方法


個人事業主が所得税の負担を軽減するために様々な方法があります。続いては、所得税の負担を軽減する方法について解説します。

青色申告を行う

個人事業主は確定申告を行う際に「青色申告」と「白色申告」を選ぶことが可能です。
この時、事前に青色申告にする手続きを行っておくと、青色申告特別控除が受けられるようになり、条件を満たせば最大65万円の控除が受けられます。

簡単な単式簿記で記帳できる白色申告とは異なり、複雑な複式簿記による記帳やたくさんの帳簿が必要となってくるものの、その分最大65万円の控除が受けられるのは魅力的です。

経費計上する

事業を行う上でかかった経費があれば、漏れなく計上することが大切です。経費が増えればその分課税所得として計上される金額も抑えられます。
漏れなく計上するためには、どのような支払いが経費に該当するのかを知っておく必要があります。例えば以下のような項目はすべて経費に該当します。

  • 取引先へ向かうまでの交通費や出張代
  • 事務用品の購入費
  • 事業で使った電話代やプロバイダ料金
  • 事業税や固定資産税、不動産取得税などの税金
  • 事業で荷物を発送する際に使った梱包費や発送費 など

所得控除制度を活用する

条件を満たしている所得控除があれば、積極的に活用することで所得税の負担を軽減できます。
例えば医療費控除は、診療費や治療費、通院のための交通費、医師から処方された薬の購入費など、対象となる医療費が年間で10万円を超えた場合に適用される控除制度です。
総所得金額が200万円未満であれば、その5%を超える医療費を支払った際に適用されます。
医療費控除は自身の医療費だけでなく、生計を一にする配偶者やその他親族にかかった医療費も対象です。

医療費控除以外にも所得控除は様々な種類があるため、どのような控除が受けられるか事前に確認してみることをおすすめします。

支払いを年払いにする

保険料などは支払い方法を月払い・年払いで選択することも可能ですが、所得税の負担を軽減させるなら年払いを選ぶのがおすすめです。
年払いなら1年間分をまとめて損金算入でき、その年の経費として計上できます。
逆に月払いだと対象月にならないと損金算入が行えず、その年の経費として計上できない可能性があります。
保険料の年払いは月払いよりもお得になるケースもあるため、年払いへの切り替えを検討してみてください。

小規模企業共済制度やiDeCoなどを活用する

小規模企業共済制度は個人事業主でも退職金を準備するために使える制度ですが、この制度に加入すると掛金がすべて所得控除の対象になります。
また、iDeCo(個人型確定拠出年金)も老後の年金を増やせる制度であり、掛金は全額所得控除です。
掛金が所得控除になるだけでなく、退職金や年金を貯めておくこともできるため、個人事業主におすすめの制度です。

ふるさと納税を利用する

ふるさと納税は、寄附金のうち2,000円を超える分は控除上限額内で所得税・住民税から全額控除されます。
しかも各自治体から返礼品を受け取れるため、メリットの大きい制度と言えます。

また、ふるさと納税を決済する際にクレジットカードで支払えば、クレジットカードに付帯するポイントを貯めることも可能です。

個人事業主が所得税を納付する方法


個人事業主が所得税を納付する際には、様々な納付方法を活用できます。ここではそれぞれの納付方法についてご紹介します。

納付方法 特徴
電子納付(e-Tax) 税務署や金融機関に行かなくても納付することが可能です。e-Taxにも指定した金融機関の口座振替で納付するダイレクト納付と、インターネットバンキングを活用する方法の2種類から選べます。
スマホアプリからの納付 スマホ決済専用のWebサイトから、納税者が利用できるPay払いを選び、納付受託者に委託する方法です。手元に現金がなくても納付でき、事前手続きも必要ありません。
クレジットカード納付 「国税クレジットカードお支払サイト」に必要事項を入力し、納付手続きを行うとクレジットカードから納付できます。納税額に決済手数料がプラスされることと、領収書が発行されないこと、納税証明書が発行されるまでに3週間ほどかかってしまうなどに注意してください。
口座振替 税金の口座振替に対応可能な金融機関で、所得税の納付が可能です。「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」に必要事項を記入し、通帳印を押して税務署・金融機関に提出します。一度提出すれば毎回手続きをしなくても納付されるようになります。
コンビニ納付 納付用のQRコードを作成することで、コンビニでの納付も可能です。コンビニに設置されているキオスク端末でQRコードを読み取らせ、バーコードを出力してレジで支払います。納税額が30万円以下のみ対応可能です。
税務署・金融機関の窓口で納付 確定申告を提出する日に納税も完了できます。担当者から説明を受けながら納税することも可能です。ただし、窓口だと現金でしか対応していないので注意してください。

まとめ・所得税の計算方法から自身が納める所得税額の目安を把握しておこう

個人事業主は自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。
今回ご紹介した計算方法を使って、自身が納める所得税額がどれくらいになるのか把握しておくことも大切です。
また、個人事業主も青色申告特別控除や所得控除など、お得な制度を活用することで所得税の負担を軽減することも可能なので、ぜひ試してみてください。

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(編集:創業手帳編集部)

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