個人事業主のスーツ代は経費にできる?知っておくべき判断基準や注意点
スーツ代が経費として認められれば節税できる
「スーツ代は経費に計上できるのか?」
「スーツは仕事で着るから経費に計上できますよね」
個人事業主の方は所得を抑えるため、スーツ代を経費に計上できないかと考えている方が多いのではないでしょうか。個人事業主にとってスーツ代は原則として経費に計上できない費用です。しかし、一定の条件では経費に計上できる可能性があります。
この記事では、スーツ代が経費に計上できないケースと計上できるようになるケースを紹介します。また、経費に計上する際に選ぶ勘定科目や注意点、申告方法なども解説するため、ご自身の場合はスーツ代を経費に計上できるかどうか判断する参考にしてみてください。
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この記事の目次
個人事業主のスーツ代は経費計上できる?基本的な考え方
個人事業主が事業のために支払った費用は、経費として計上できますが、原則としてスーツ代は経費に計上できません。経費計上できるかどうか判断する基準は、スーツ代が事業運営上必要であると説明できるかどうかです。
スーツは業務中に着用していなかったり、プライベートでも頻繁に着用したりしている場合には、事業運営で必要と説明できないため経費計上ができません。
原則的にスーツは経費計上できない理由
スーツ代が原則的に経費として計上できない主な理由は、以下のとおりです。
- プライベートと仕事の区別がつきにくいから
- 過去に経費性を否認された判例があるから
それぞれの理由について見ていきましょう。
プライベートと仕事の区別がつきにくいから
スーツや靴、鞄といった身につけるものの費用は、一般的には「被服費」と呼ばれます。仕事で着用する制服や作業服、ヘルメットなどもも被服費として扱われ、業務に必要と認められれば、福利厚生費や消耗品費として計上可能です。
一方で、スーツや靴、鞄などは多くの場合、自費で購入してプライベートでも着用できます。会社から支給されることも少なく、業務専用とはいい切れません。
またスーツや靴、鞄などはファッション性が高く、選ぶ種類や品質、どれだけの数を所有するかなどに個人差があります。耐用年数にも個人差があるため、買い替えの頻度も異なります。
「どこまでが仕事のための支出で、どこからが個人の嗜好なのか」を明確に判断するのが困難なため、スーツ代は原則として経費への計上が認められていません。
過去に経費性を否認された判例があるから
スーツ代の経費計上について認められなかった判例が存在することもスーツ代の経費計上が難しい理由です。
1974年5月30日の京都地裁の判決では、被服について「スーツの種類や品質は個人の嗜好に左右され、誰もが利用するため個人的な家事消費に該当する」として、経費計上を否認されました。
経費性が否認された判例があることで、現在でもスーツ代を経費として計上できるためのハードルが高くなっています。
個人事業主がスーツ代を経費計上できるケース
個人事業主のスーツ代は、経費計上が認められるケースもあります。ここからはどういったケースであれば経費計上できるか見ていきましょう。
プライベートと仕事の区別ができれば経費計上可能
前述のとおり、個人事業主のスーツ代については、過去の判例で経費計上が否認されたケースがあります。ただし、この判決では、被服費であっても勤務上必要な支出とプライベート利用分を明確に区分できる場合には、勤務上必要な部分については経費としての余地があるとも述べられました。
また、所得税法施行令第96条においてもスーツ代など家事費にあたる支出について、「業務遂行上必要な部分を明確に区分できる場合は、その部分を経費にできる」と定められています。
つまり、
- 業務の遂行上、明らかに必要
- 私的な用途との区分が明確にできる
上記2点を満たせば、スーツ代について一部または全額を経費として計上できる可能性があります。
たとえば、一着のスーツについて「仕事での使用が7割、プライベートが3割」といったように、使用目的を明確に区分できれば、事業で使用した割合のみを分けて経費として計上が可能です。
毎回、事業用とプライベート用の使用割合を区分して証明するのは手間に感じるかもしれません。
逆にいえば、初めから業務用としてスーツを購入し、プライベートでは一切使用しないと事前に用途を限定しておくと簡単です。このスーツは100%業務用と明確に区分できるため全額経費として認められる可能性もあります。
業務上でスーツが必要になる職種やケースの事例
業務の内容によっては、スーツの着用が必須となる職種やケースもあります。具体的には、以下のケースです。
-
- 弁護士や税理士といった士業
- 職場やオフィスでスーツやネクタイを義務付けられている
- セミナーや重要な会議用としてスーツを会社で保管している
- 得意先に訪問の時に着用を指定されている
経費を計上できるかどうか判断に悩んだ時には、スーツが事業運営に必要であると説明できるかどうかを考えてみるといいでしょう。もし税務調査で質問された時には、スーツ着用が欠かせない理由や、経費に計上している割合の根拠を説明できる準備が必要です。
スーツ代を経費にする際の勘定科目とは?
スーツ代を経費として計上する際には、適切な勘定科目を選択し、合理的な金額を計上する必要があります。ここでは、スーツ代を経費処理する際に使われる代表的な勘定科目と、家事按分の方法について見ていきましょう。
よく使われる費目(消耗品費・雑費)
スーツ代を経費計上する際には、一般的に「消耗品費」または「雑費」の勘定科目が使われます。
2つの勘定科目は金額の規模や業務との関連性によっての使い分けが一般的です。
- 雑費:金額が小さい場合
- 消耗品費:金額が大きい場合や業務上明確に必要な場合
以下では、事業専用に購入したスーツ代の仕訳を紹介します。
<例>事業用のスーツとして100,000円を現金で支払った場合
借方 | 貸方 | 適用 | ||
消耗品費 | 100,000円 | 現金 | 100,000円 | セミナー用スーツ購入費用 |
このように、「業務でしか使っていない」ことが明確であれば、スーツ代全額を経費として処理できる可能性があります。
家事按分が必要なケースと勘定科目の注意点
個人事業主が、スーツを事業用とプライベートの両方で使用している場合は、「家事按分」の処理が必要です。家事按分とは、事業とプライベートが混在する支出のうち事業用として使用した分のみを経費として計上する処理方法です。
たとえば、個人事業主が自宅兼オフィスで事業をしていれば、家賃や水道光熱費を家事按分して経費計上が可能です。スーツ代も同様に、事業での使用割合とプライベートでの使用割合を明確な基準で家事按分して経費計上します。
<例>スーツを5回中4回仕事で使用した場合(使用割合80%)
借方 | 貸方 | 適用 | ||
消耗品費 | 80,000円 | 現金 | 100,000円 | セミナー用スーツ購入費用 |
事業主貸 | 20,000円 |
このように、事業に関係のない部分がある時には、「事業主貸」で処理します。「事業主貸」は、事業の資金をプライベートで使用した場合に使う勘定科目で、「事業主借」(プライベート資金を事業に使ったとき)と対になる科目です。
これらの勘定科目は、事業とプライベートの資金の動きを明確に区別し、事業所得を正確に計算するために欠かせません。確定申告時には貸借対照表へ記載が必要のため、間違いがないように処理しましょう。
個人事業主がスーツ代を経費計上するためのポイント
スーツ代は業務上必要であると認められれば経費計上が可能です。しかし、スーツ代を計上した時に税務調査で指摘を受ける可能性もあります。 経費計上する時のポイントをまとめました。
業務で使用した証拠を残しておく
スーツ代を経費として計上するためには、「業務上の使用に限られている」と、客観的に証明できるかどうかがポイントです。
たとえば講師や営業など、スーツの着用が一般的な職種でも、「プライベートでも使っている」と判断されかねません。その際には、経費性が否認される可能性があります。
業務上必要であり、事業用のスーツと証明できるように示す工夫が必要です。
- スーツは事業所、または作業場で保管する
- 営業活動中など仕事で使っている様子を写真などの記録に残す/li>
- 家事按分を行う場合は、毎日の着用記録や業務内容のメモを残す
- プライベートでの写真やスケジュール表などの記録を残す
プライベートとの明確な区分を示す証拠によって、スーツ代が業務上必要な経費であると認められやすくなるでしょう。
高額・ブランド品のスーツを避ける
経費として計上できるスーツ代は購入額に上限があるわけではありませんが、あまりに高額であると、疑われる可能性があります。なぜなら、事業運営に業務上必要な支出ではなく、贅沢品であると受け取られかねません。
たとえば、スーツ代が高額である点を問われた際には、「事業をスムーズに進めるため」、「第一印象をよくして信頼を得るため」と説明可能です。しかし、金額が業務用として合理的な範囲を超えると、高額すぎるスーツでは、説明の説得力が弱くなるでしょう。
税理士に相談する
スーツ代が経費に計上できるケースは、個々の状況によって大きく異なります。一般論として認められる・認められないかどうかを明確に回答するのは難しいため、不安な場合には税理士に相談することをおすすめします。
税理士は、税務の専門知識がある上、税務署とのやり取りの経験も豊富です。スーツ代を経費計上するにあたって準備したほうが良いことや手続きについてサポートを受けられるでしょう。
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個人事業主がスーツ代以外にも経費計上可能なもの
個人事業主が経費計上できるものは、スーツ以外にも数多くあります。ここでは、スーツ以外に経費計上が可能なものを紹介します。
革靴
業革靴もスーツと同様に業務での使用が前提であれば経費計上が可能です。営業や講師、接客業など対面のビジネスシーンが多い職種では、身だしなみの一環として革靴も業務に必要な支出です。
革靴は消耗品費や雑費を使用して経費計上します。また、プライベートでも使用する場合にはスーツ同様に家事按分で計算しましょう。
スーツのクリーニング代
仕事で着用したスーツのクリーニング代も業務使用に伴う支出であれば経費計上できます。クリーニング代は使用頻度や用途に応じた家事按分による計算で雑費として計上します。
たとえば、事業での使用割合が7割であれば、クリーニング代も7割を経費に計上可能です。
アクセサリー・装飾品
業務での身だしなみにアクセサリーや装飾が必要と判断されれば、経費として認められる可能性があります。たとえば、ネクタイやベルトなどが経費として計上可能でしょう。経費処理の方法はスーツと同様の対応です。
スーツ以外の作業服
スーツ以外の作業服や制服、安全装備、防寒着を着用する場合も、業務に必要不可欠であれば経費計上できます。具体的な勘定科目は以下のとおりです。
- 作業服・制服:消耗品費や制服費
- 安全装備・防護服・安全靴:工具器具備品
使用目的や長時間使われるかどうかに応じて勘定科目を分けて経費計上します。
個人事業主がスーツ代を申告するために必要な書類
個人事業主がスーツ代を経費として計上するためには、明確に業務用であることを証明しなければいけません。ここでは、スーツ代を計上する際に必要となる書類と保管について紹介します。
詳細が記載された領収書
スーツ代を経費計上するために、必ず保管しなければならないのがスーツ購入時の領収書です。領収書には、以下の情報が明記されていなければいけません。
- 購入金額
- 購入日
- 店舗名
- 購入商品の詳細
また、クレジットカードで購入した場合には利用明細書も保管しておくようにします。なお、購入したスーツが事業用であることがわかるように、仕事での使用履歴や用途を示す書類も一緒に保存しておいてください。
たとえば打ち合わせやミーティング、セミナーの内容を領収書と一緒にメモや資料として残すと説得力が高いでしょう。
- 使用日と着用した業務内容
- イベント時の写真
- イベント資料
事実を記録しておくと、業務での使用であることが明確になります。税務調査の際に、領収書とともに証拠書類を提出できるように準備しておくと証明しやすいでしょう。
書類はデジタル形式での保存も可能
スーツ代に関する書類は、紙のままで保管しておくのが面倒であれば、デジタル形式での保存も認められています。
たとえばクラウド型の会計ソフトを使えば、スマートフォンで領収書を撮影してアップロードすれば、データの保存から仕訳まで完了します。そのまま確定申告書や決算書類が作成できるため、会計処理の負担が大幅に削減できるでしょう。
紙の書類は探す手間が大変な上、保存場所を用意する必要があります。一方でデジタル形式の保存であれば検索もバックアップも簡単です。多くの会計ソフトは月額数千円台で利用できます。会計ソフトの機能や予算なども比較して導入を検討してみてください。
まとめ・業務での使用が認められればスーツ代は経費計上できる
スーツ代は業務上の必要性が明確であり、プライベートの利用と区別できる場合に経費として計上できます。ただし、税務調査において指摘を受けやすい項目のひとつです。
そのため、業務に必要であり合理性がある点を主張できるように準備しておく必要があります。当然ではありますが、私的な支出は経費計上できません。また事業とプライベートの両方で使用するスーツは家事按分して事業部分だけを経費に計上します。
税務調査に備えて適切な手続きと説得性のある記録を準備し、安心してスーツ代を経費として計上できるようにしておきましょう。
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(編集:創業手帳編集部)
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