個人事業主がスーツ代を経費にする方法!計上するポイントや申告に必要な書類を解説

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スーツ代が経費として認められれば節税できる


個人事業主は、売上から経費を差し引いて所得を計算します。つまり、差し引く経費が多ければ、所得が圧縮されて所得が少なくなる仕組みです。
しかし、ほかの費用と比較してスーツ代は経費計上できるかどうかの判断が難しい費用です。
スーツはプライベートでも着用するため、業務用の支出として経費計上が認められないこともあります。
どのように判断すれば良いのか基準を紹介しているので、自分が支払っているスーツ代が経費として計上できるかどうか、考えてみましょう。

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個人事業主のスーツ代は経費計上できる?


個人事業主が事業のためにした支出は、経費として計上できます。しかし、判断が難しい費用のひとつがスーツ代です。
スーツは、プライベートでも着用する可能性があり、ケースによって計上するかどうかケースごとに判断しなければいけません。

ここでは、経費計上できるケースとできないケースのそれぞれがどういったものなのか紹介します。

経費計上できないケース

経費計上できるかどうか判断する基準はスーツ代が事業運営上必要であると説明できるかどうかです。
つまり、業務中にスーツを着用していなかったり、プライベートで頻繁にスーツを着ている場合は経費計上できません。
税務調査で、スーツ代の経費計上について問われた際には、業務上スーツの着用を欠かせないことを論理的に説明できるようにしておいてください。

経費計上しにくい理由

スーツ代は、経費計上の判断が困難で、確定申告時に悩む費用のひとつです。ここでは、ほかの支出と比較してどうしてスーツ代が経費計上しにくいのか紹介します。

プライベートと仕事の区別がつきにくいから

スーツや靴、鞄といった身につけるものの費用は、一般には被服費と呼ばれます。仕事で制服や作業服、ヘルメットが必要な場合も被服費として扱います。
制服や作業服は、直接売上に関わるものを福利厚生費、そうでないものは消耗品費として計上可能です。

一方で、スーツや靴、鞄などは必要に応じて自分で購入するもので、一般的に会社から支給されるものではありません。
加えてビジネスだけでなくプライベートでも着用できます。

そもそもスーツや靴、鞄といったものはファッションアイテムでもあり、種類や品質、どれだけの数揃えるかなど個人の趣味嗜好で違いがあります。
耐用年数にも個人差があるため、どこまでが事業の範囲で、どこからが個人の嗜好であると判断するのが困難です。

過去に経費性を否認された判例があるから

以前にスーツ代を経費計上が認められなかった判例があることも、スーツ代の経費計上が難しい理由です。
1974年5月30日の京都地裁の判決では、被服の種類や品質は個人の嗜好に左右され誰もが利用するため、一般的に個人的な家事消費で経費計上できないとされました。
経費性が否認された判例があることで、より経費計上のハードルが上がってしまっています。

個人事業主がスーツ代を経費計上できるケース


個人事業主のスーツ代は、経費計上が認められるケースもあります。ここからはどういったケースであれば経費計上できるか紹介します。

プライベートと仕事の区別ができれば経費計上可能

前述したように個人事業主のスーツ代は、経費計上が認められなかった判例があります。
ただし、この判決では、被服費の支出であっても勤務上必要とした部分を、ほかの部分と明瞭に区分することができる時は、当該部分の支出は必要な経費になると認める余地があるともいわれました。

加えて、所得税法施行令第96条でもスーツ代などの家事費について、経費の大部分が業務遂行上必要です。
その必要部分を明らかに区分できる場合は、その部分を損金算入できるとしています。

つまり、①業務の遂行上直接必要であったことが明らかであり、②業務遂行と私的な用途を明らかに区分ができるのであれば経費計上が可能です。
一着のスーツを仕事で使ったのが何割、プライベートで着たのが何割と明確に区分できれば、事業用の部分だけを分けて経費計上できます。

どれだけの割合が事業用か区分するのは大変と感じる人もいるかもしれません。
しかし、逆にいえば、初めから業務用としてスーツを購入して仕事にしか使わず、スーツを業務上使う必要性に合理性がある場合であれば、明確に区分できるため経費として計上できます。

業務上でスーツが必要になるケースの事例

業務の内容によっては、スーツの着用必須の場面もあります。具体的には以下のケースです。

  • 弁護士や税理士といった士業
  • 職場やオフィスでスーツやネクタイを義務付けられている
  • セミナーや重要な会議用としてスーツを会社で保管している
  • 得意先に訪問の時に着用を指定されている

経費計上できるかどうか判断に悩んだ時には、スーツが事業運営に必要であると説明できるかどうかを考えてみてください。
税務調査で質問された時には、どういった理由でスーツ着用が欠かせないのか、どういった割合で経費としているのか回答を用意しておきましょう。

個人事業主がスーツ代を経費計上するためのポイント


スーツ代は業務上必要であると認められれば経費計上が可能です。しかし、スーツ代を計上した時に税務調査で指摘を受ける可能性もあります。 
経費計上する時のポイントをまとめました。

勘定項目に気をつける

スーツ代を経費計上するには、必ず適切な勘定科目を選択して合理的な金額を計上するようにしなければいけません。
スーツ代は、「消耗品費」もしくは、「雑費」で経費計上が可能です。
金額が小さければ、「雑費」として処理しても問題ありませんが。金額が大きい時には「消耗品費」を使用します。

以下では、事業用に購入したスーツ代の仕訳を紹介しています。

<例>事業用のスーツとしてスーツ代100,000円を現金で支払った。

借方 貸方 適用
消耗品費 100,000円 現金 100,000円 セミナー用スーツ購入費用

上記では、スーツを事業でしか使わないケースの紹介です。しかし、個人事業主の場合、スーツを事業用とプライベートの両方で使っている場合もあります。
こういった場合には、事業として必要な部分に限定して経費算入が認められる可能性があります。

ここで必要になるのが家事按分の処理です。家事按分とは、ビジネスとプライベートの両方に使っているもので支出の事業分を算出する処理をいいます。
例えば、個人事業主が自宅で仕事をしていれば家賃や水道光熱費を家事按分して経費計上できます。
業務でもプライベートでも使うスーツ代も何らかの基準で家事按分してから経費計上します。

<例>事業用のスーツとして100,000円のスーツを購入した。5回のうち1回はプライベートで着用する。

借方 貸方 適用
消耗品費 80,000円 現金 100,000円 セミナー用スーツ購入費用
事業主貸 20,000円

支出の中に経費に含められない部分がある時には、「事業主貸」で処理します。「事業主貸」は、事業用口座からプライベートの支出をする時に使う勘定科目です。
「事業主貸」は「事業主借」と混同しやすい勘定科目ですが、「事業主貸」は借方に計上され、「事業主借」は貸方に計上されます。
「事業主貸」と「事業主借」は確定申告時の貸借対照表に記載します。
どちらの勘定科目も事業とプライベートを区分するために必要な勘定科目なので適切に事業所得を計算するためにも間違いがないようにしてください。

業務で使用した証拠を残しておく

スーツ代を経費として計上するためには、業務上に必要であることを証明しなければいけません。
講師や営業といった仕事では、スーツを着用するように求めらられることもありますが、勤務上必ず必要であるとまでは認めてもらうのは大変です。

業務上必要であると証明できるように、仕事用のスーツは会社で保管しておいたり、仕事で使っている様子を写真などの記録に残しておく方法があります。
家事按分を予定する場合には、毎日の服装を記録しておくなど客観的な証拠を残しておくようにしてください。

高額なスーツを購入しない

経費に計上できるスーツ代は、購入額に上限があるわけではありません。
スーツ代について問われた時には、事業をスムーズに進める、好印象を与えて信頼を得るために必要な費用であることを伝える必要があります。
しかし、事業運営にあまりに高額のスーツ代を計上してしまえば、本当に必要な費用ではない、贅沢品であると受け取られる可能性があります。

安いスーツであれば経費計上が認められるわけではありませんが、業務用として合理的な範囲にとどめて高額すぎるスーツは避けておいたほうが良いです。

税理士に相談する

スーツ代の経費計上は、個々の状況によって大きく違います。
一般論として認められる認められないと明確に回答するのが難しいため、不安な場合には税理士に相談するようにおすすめします。

税理士は、税務の専門知識がある上、税務署とのやり取りの経験も豊富です。
スーツ代を経費計上するにあたって準備したほうが良いことや手続きについてサポートを受けられます。

個人事業主がスーツ代以外にも経費計上可能なもの


個人事業主が経費計上できるものはほかにもいろいろあります。ここではどういった費用が経費計上可能なのかの紹介です。

革靴

業務に必要なケースであれば、革靴もスーツとセットで経費計上できる場合があります。
特に営業や講師、接客のように対面でのビジネスシーンが多い場合は革靴も業務に必要な支出です。
革靴は消耗品費や雑費として経費計上します。プライベートでも使用する場合にはスーツ同様に按分計算してください。

スーツのクリーニング代

仕事で着用したスーツをクリーニングした時には、その費用も経費計上できます。クリーニング代は使用頻度や用途に応じた案分計算で雑費として計上します。
例えば、事業での使用割合が7割であれば、クリーニング代もその7割を経費計上してください。

アクセサリー・装飾品

業務の中でアクセサリーや装飾品を使用する場合、特定の条件下であれば経費として認められることがあります。
例えば、身だしなみとして使用するネクタイやベルトなども経費計上可能です。

スーツ以外の作業服

スーツ以外にも作業服や制服、安全装備、防寒着を着用する場合も業務に必要であれば経費計上できます。
工事現場や工場で使用する作業服や安全装備は業務に必要不可欠なため、経費計上が認められやすいはずです。
作業服や制服は消耗品費や制服費として計上できます。

また、防護服や安全靴といったアイテムは耐久性が高くて長時間使われることが多いので工具器具備品として経費計上し、減価償却することも考えられます。

個人事業主がスーツ代を申告するために必要な書類


個人事業主がスーツ代を経費として計上するためには、明確に業務用であることを証明しなければいけません。どういった書類が必要になるのか紹介します。

詳細が記載された領収書

スーツ代を経費計上するために、必ず保管しなければならないのが購入時の領収書です。領収書は、スーツの金額や購入日、店舗名などが明記されていなければいけません。
クレジットカードで購入した場合には利用明細書も保管しておくようにします。

購入したスーツが業務用であることがわかるように、仕事での使用履歴や用途を示す書類も一緒に保存しておいてください。
打ち合わせやミーティング、セミナーで着用した事実を記録しておくと、業務での使用であることが明確になります。

業務上必要であったことをより具体的に示すには、スーツを着用する業務の内容や購入した時の目的も文書として残しておきます。
税務調査の時の領収書とともにこれらの証拠書類を提出できるように準備しておいてください。

書類はデジタル形式での保存も可能

スーツ代に関わる書類を、紙のままで保管しておくのが面倒であれば、デジタル形式での保存も検討してください。
クラウド型の会計ソフトであれば、スマートフォンで領収書を撮影してアップロードすればデータの保存も仕訳も完了します。
そのまま確定申告書や決算書類が作成できるため、会計処理の負担が大幅に削減できます。
紙での書類保存は後から書類を確認する時に探すのが大変な上、保存する場所も用意しなければいけません。

多くの会計ソフトは数千円台の月額料金を支払って利用できます。会計ソフトの機能や予算なども比較して導入を検討してみてください。

まとめ・業務での使用が認められればスーツ代は経費計上できる

税務調査においてスーツ代は指摘を受けやすい項目のひとつです。そのため、業務に必要であり合理性があることを主張できるように準備しておく必要があります。
当然ではありますが、私的な支出は経費計上できないので事業とプライベートの両方で使用するスーツは家事按分して事業部分だけを経費計上します。
また、税務調査に備えてスーツが必要な理由や使用状況について記録しておいたほうが良いです。
適切な手続きと記録をして、正しくスーツ代を経費計上できるようにしてください。

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(編集:創業手帳編集部)

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