確定申告、スマホでできる!?対象範囲や変更点などを解説します

創業手帳

スマホでの確定申告は対象が限られるので要注意

確定申告が、スマートフォンで出来るのをご存知でしょうか。

令和3年分(2022年提出分)の確定申告は、スマホで申告できる対象範囲がさらに広がり、撮影を行うと給与の源泉徴収が自動入力されるようになりました。
さらに、多彩なシステムが改変され制度が整備されたことで、スマホ申告がグンと身近なものになっています。

スマホで確定申告をすることで、申告書をプリントアウトしたり郵送する手間が省け、インターネットを通していつでも好きな時に確定申告を行えます
また、PCの扱いに慣れていない方でも、スマホなら簡単に申告ができるのも魅力のひとつです。

そこで今回は、スマホで行う確定申告のポイントと、去年からの変更点についてご紹介します。

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スマホでの確定申告できるのはどの範囲?

スマホで確定申告をする場合、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」もしくは市販の会計ソフトを利用します。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」は、確定申告書を作成し提出することができるシステムで、PCだけではなくスマホでも使えます。

画像出典元:「国税庁 令和3年分 確定申告特集「国税庁からのお知らせ <スマホ申告の対象範囲が増えます>

国税庁の確定申告書等作成コーナーの対象となる所得や控除は上記の通りです。

確定申告書等作成コーナーで申告書を作成できない方

「確定申告書等作成コーナー」では、誰でも申告書が作成できるわけではありません
申告書が作成できない方は以下のケースです。

所得税及び復興特別所得税」では、青色申告を行う方で事業所得及び不動産所得の収入金額よりも青色申告特別控除額が大きい方などは対象外です。
青色申告決算書・収支内訳書」では、複数の事業等があり同じ種類の決算書を2枚以上作成する方や、社会保険診療報酬の所得計算の特例などを受ける方は対象外です。

その他にも、「消費税及び地方消費税」「贈与税」「土地等の評価明細書」などに対象外の要件が規定されています。
確定申告書等作成コーナーの「ご利用になれない方」に詳細が載っていますのでご確認ください。

電子申告を行う準備

そもそもスマホ申告に限らず電子申告・納税を行う場合には、利用者識別番号の取得をし、電子証明書の取得を行う必要があります。

利用者識別番号は、WEBからマイナンバーカードを使ってアカウントを登録する方法や、WEBから利用者識別番号を取得する方法など多彩な方法があります。
電子証明書の取得には、マイナンバーカードの取得もしくはe-Taxで利用できる電子証明書の取得が必要です。

スマホでの確定申告 去年からの変更点

スマホでの確定申告は、去年と比べて更に便利で使いやすくなりました。
今年の変更点は以下の通りです。

対象が拡大

特定口座年間取引報告書上場株式等の譲渡損失額(前縁繰越分)外国税額控除は令和3年分(2022年提出分)の確定申告から新たに対象範囲になりました。
さらに、スマホの画面の大きさに適したレイアウトで表示されるので、入力しやすくなったのも嬉しいポイントです。
スマホに適したレイアウトで表示されるのは、令和3年分の申告のみなのでご注意ください。

給与の源泉徴収票をスマホで撮影・自動入力

スマホのカメラで「給与所得の源泉徴収票」を撮影すると、記載内容を入力しなくても、確定申告書等作成コーナーの該当項目に自動入力されるようになりました。
入力の工数を省くことができるだけではなく、入力ミスがなくなるのは嬉しいポイントといえます。

ICカードリーダライタを使用せずe-Tax送信ができる

スマホだけではなくパソコンで申告書を作成される方も、スマホのアプリ(マイナポータルアプリ)を使用することで、ICカードリーダーが無くてもe-Tax送信ができるようになりました。
パソコン上に表示された2次元バーコード(QRコード)を読み取ることで、マイナンバーカード方式によるe-Tax送信が可能です。

アプリをインストールする必要がありますが、ICカードリーダーの購入が不要になったので、コストを掛けずに確定申告をできるようになります。

スマホでの確定申告の注意点

国税庁の提供する「確定申告書等作成コーナー」にてスマホで確定申告書を作成できるのは、給与収入を得ている会社員の方や、年金収入・副業等の雑所得がある方です。
事業所得や不動産所得がある方は対象外となります。

ただし、会計ソフトを利用すれば、確定申告の作成から提出までスマホで完結することが可能です。
スマホで簡単に確定申告書の作成を考えたいなら「弥生シリーズ」や「マネーフォワード」、「Freee」などの会計ソフトのご利用をご検討してみてはいかがでしょうか。

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申請期間

令和3年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和4年2月16日(水)から3月15日(火)までです。

新型コロナウイルスにより申告期限までに申告が難しい方の場合の対応について

オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い国税庁では、令和3分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響などで申告等が困難な方の申告・納付期限を令和4年4月15日まで延長申請できるようにしました。
これは、新型コロナウイルス感染症に罹患なさったり自宅待機になったりした方だけではなく、通常の業務体制が維持できないなどで、申告が困難となる納税者の方が対象です。

画像出典元:国税庁「【所得税等の確定申告について】新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ

期限後に申請が可能となり、申告書の余白等に「新型コロナウイルスの影響により延長を申請する」と記載します。
スマートフォンの場合には、特記事項に上記の様に記載しましょう。

期限内に確定申告をしないとどうなるの?

確定申告を期限内にしない場合には、「無申告」になります。

無申告の方は、本来納めるべき税金を徴収されるだけではなく、「無申告加算税」という本来納めるべき税額に応じた15~20%の罰金が課せられる可能性が。
また、期限を過ぎてから確定申告を行うと、「期限後申告」になり、本来の申告・納税期限から納付日までの日数分の7.3%~14.6%の延滞税が課せられます。

期限内に申告を行えない場合には、必ず延長申請をしましょう。

おわりに

スマホを利用した確定申告は、年々便利になっています。
また、各会計ソフトは連携がスムーズに行くように、多彩な機能を実装しサポートを行っています。

スマホ申告などの電子申告・納税を活用して、申告期限内に確定申告を終えられるように心掛けましょう。
申請が遅くなりそうな場合には、必ず延長申請を行ってください。

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(編集:創業手帳編集部)

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