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支援情報:「令和6年能登半島地震による農林水産省の「被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッケージ」について」

種別

補助金・助成金
都道府県

新潟県、富山県、石川県、福井県
運営組織

農林水産省
内容

令和6年能登半島地震は、農地・農業用施設、畜舎や山林施設等の損壊、大規模な山腹崩壊や漁港、漁場等の損壊等が発生し、地域の農林水産業に甚大な被害をもたらしています。
こうした中、地域の将来ビジョンを見据えて、世界農業遺産の里山里海等のブランドを活かした創造的復興に向け、被災された農林漁業者の方々が一日も早い生業の再建に取り組めるよう、対策を速やかに講じます。

助成率テキスト

1 災害復旧事業等の促進
(1)農地・農業用施設、共同利用施設、山地施設及び漁港施設等の農林漁業関係施設の被害に対して、査定前着工制度の関係地方公共団体等への周知、農林水産省職員の現地への派遣による技術的支援等を行いつつ、災害復旧事業等により、早期復旧を支援します。
(2)農地・農業用施設、林道、共同利用施設及び漁港施設等の公共土木施設の災害復旧事業を対象として「大規模災害時における農林水産業施設及び公共土木施設災害復旧事業査定方針」に基づき、机上査定限度額の引上げ等による災害査定の効率化を実施します。

2 共済金等の早期支払等
(1)農業保険について、関係団体に以下のとおり要請しました。
(ア)農業共済の加入者に対する被害の早期査定と共済金の早期支払及び共済掛金の払込期限の延長等
(イ)収入保険の加入者に対する無利子のつなぎ融資の周知及び保険料等の納付期限の延長等
(2)漁業共済・漁船保険について、被害の早期査定と共済金等の早期支払を関係団体に要請しました。

3 災害関連資金の特例措置
(1)被災農林漁業者等の運転資金の調達を支援するため、以下のとおり対応します。
(ア)農林漁業セーフティネット資金の貸付限度額を「600万円又は年間経営費等の12分の6」から「1200万円又は年間経営費等の12分の12」に引上げ
(イ)農林漁業セーフティネット資金、農業近代化資金等の災害関連資金に係る貸付当初5年間の実質無利子化等
(ウ)災害関連資金の実質無担保・無保証人での貸付け
(エ)農業近代化資金等の借入れについて、農業信用基金協会等の債務保証の実質無担保・無保証人での引受け及び引受当初5年間の保証料を免除
(2)被災した農林漁業用施設等を復旧するための施設資金の調達を支援するため、以下のとおり対応します。
(ア)スーパーL資金、農林漁業施設資金、農業近代化資金等の災害関連資金に係る貸付当初5年間の実質無利子化等
(イ)災害関連資金の実質無担保・無保証人での貸付け
(ウ)農林漁業施設資金の貸付限度額を「負担額の80%又は1施設300万円(特認600万円)」から「負担額の100%又は1施設1200万円」に引上げ
(エ)農業近代化資金等の借入れについて、農業信用基金協会等の債務保証の実質無担保・無保証人での引受け及び引受当初5年間の保証料を免除
(3)このほか、被災農林漁業者等が意欲を持って経営を再開できるよう、関係金融機関に以下のとおり要請しました。
(ア)新規融資に際しての円滑な融通
(イ)既往融資に関して、償還猶予などの適切な措置

4 農業用機械、農業用ハウス・畜舎、共同利用施設等の再建・修繕への支援
(1)農地利用効率化等支援交付金(被災農業者支援タイプ)を発動し、農業用機械・加工用機械、農業用ハウス・畜舎等の再建・修繕に要する経費及び再建の前提となる倒壊した農業用ハウス等の撤去に要する経費を助成します。今回の地震により地域の基幹産業である農業が甚大な被害を受けているとともに、農業者の生活基盤も甚大な被害を受けていることに鑑み、産地の営農再開及び食料の安定供給に万全を期すため、以下のとおり、地方公共団体の復旧支援を後押しするための特例的な措置を講じます。
・農業用ハウスについて、園芸施設共済加入の場合は共済金の国庫相当額を合わせて事業費の2分の1相当(共済非加入の場合は、共済加入者への補助率が上限)を支援するほか、農業用ハウスの補強に要する経費を助成します。
・農業用機械・畜舎等について、被災後もやめることなく再開しようとする者として市町村が認める者に対して補助率を引き上げて事業費の2分の1を支援します。
・撤去については、地方公共団体が費用負担することを前提に助成します。
・再建・修繕の場合に、併せて自己負担で規模拡大等を行うことや、被災地での再建が困難な場合における施設の設置箇所の移動が可能となります。
・撤去については、市町村が実施する環境省の災害廃棄物処理事業の対象となり得ますが、農業者が速やかに撤去し経営を再建しようとする場合には、本事業の利用が可能となります。
(2)被災した共同利用施設(集出荷施設、乾燥調製貯蔵施設、乳業工場、食肉処理施設、GPセンター、家畜市場等)や卸売市場等の再建・修繕や、再建の前提となる損壊した施設の撤去等に要する経費を助成します。

5 営農再開に向けた支援
(1)水稲が作付け可能な場合には、被災地外からの種子・種苗の供給等、水稲作継続のための体制確保を支援します。
(2)被災により水稲作付けが困難となり、大豆など他の作物への作付転換や野菜等の再播種・再定植を余儀なくされた場合に、種子・種苗の購入、農作業委託等に要する経費を助成します。(別紙参照)併せて、水稲から他作物に作付転換した場合は、水田活用の直接支払交付金等の対象となることを周知します。
(3)被災を機に作物転換や規模拡大に取り組む産地に対し、簡易な農業用ハウスの設置に必要な資材導入や農業機械等のリース導入に要する経費を助成します。(別紙参照)
(4)被災した集出荷施設等における簡易な補修、手作業による選果、他の集出荷施設等への農産物の輸送に要する経費を助成します。(別紙参照)
(5)被害果樹の植替えや、これにより生ずる未収益期間に要する経費を助成します。
(6)被災した畜産農家の資金繰りを支援するため、以下のとおり対応します。
(ア) 肉用牛肥育経営安定交付金(牛マルキン)、肉豚経営安定交付金(豚マルキン)における生産者積立金の納付猶予や肉用子牛生産者補給金制度における生産者負担金の納付期限の延長等を実施します。
(イ) 鶏卵生産者経営安定対策事業における生産者負担金の減額等を実施します。
(ウ) 経営悪化で負債償還に支障が生じた経営体に対し、緊急的に資金を援助します。
(7)被災した畜産農家の経営継続を支援するため、以下のとおり対応します。
(ア) 簡易畜舎の整備、畜舎や機械等の簡易な補改修、土砂・がれき等の撤去、代替飼料の購入、乳房炎治療、発電機や揚水ポンプの借り上げ等に要する経費を助成します。
(イ) 被災家畜の避難・預託、繁殖用の牛・豚の再導入を支援します。
(ウ) 酪農ヘルパーの被災農家への出役を支援します。
(エ) 配合飼料の供給が困難になった地域に対する配合飼料の緊急運搬を支援します。
(8)被災した畜産農家等の地域ぐるみでの経営再開、体質強化を進める取組(施設の整備、機械の導入等)に要する経費を助成します。
(9)就農支援関連事業については、被災により農作業を行えない場合、復旧作業を研修や農業生産等の従事日数に加えられること、一定の研修や農業生産等の従事日数を確保できない場合には、当該休止期間に相当する期間、交付期間を延長することができる等の取扱いについて周知します。

6 被災農業法人等の雇用の維持のための支援
(1)被災農業者等の施設等の復旧までの間、他の農業法人等が被災農業者等を一時的に雇用して研修する場合にも資金を交付できるよう弾力的な運用を実施します。
(2)被災農業法人等が、施設等の復旧までの間、従業員を他の農業法人等に研修目的で派遣する場合にも必要な経費を助成できるよう弾力的な運用を実施します。

7 農地・農業用施設等の早期復旧等の支援
(1)余震や今後の豪雨等により、ため池等の農業水利施設等が損壊し人命・農地等に被害発生が想定される被災地域において、施設の機能を診断する、又は今後の災害を未然に防止するために緊急的に必要な点検・調査、補修等の対策を支援します。
(2)損壊等の被害を受けた農地周りの小規模な水路等の集落による補修を支援します。
(3)被災地における鳥獣被害防止施設等の再整備を支援します。
(4)被災地における農家や土地改良区の負担軽減を図るため、土地改良事業の農家負担金に対して利子助成を行うとともに、被災した土地改良区の業務運営体制の復旧等に対して支援します。
(5)震災の影響を受けた地域において、地域農業の将来ビジョンを見据えた復興方針の検討、農地や農業用施設の復旧と一体的に行う水管理の効率化、排水能力の向上、景観にも配慮した棚田の復旧や観光とも連携した持続可能な里山づくり等を支援します。

8 林野関係被害に対する支援
(1)被災した山林施設の早期復旧に向け、農林水産省職員の現地派遣、机上査定上限額の引上げ等による災害査定の効率化を実施します。
(2)航空レーザ計測により、目視では確認困難な山地の亀裂、小崩壊などの被害状況を詳細に把握・分析します。
(3)被災した山林施設の復旧・整備とともに、災害発生の危険性が高い荒廃地における治山対策・森林整備を支援します。
(4)被災した木材加工流通施設、特用林産振興施設等の復旧・整備や毀損した施設の撤去等を支援します。
(5)被災した林業者・木材産業者の円滑な資金繰りの確保に向け、以下のとおり対応します。
(ア) 被災した林業者が借り入れる農林漁業セーフティネット資金、農林漁業施設資金等の災害関連資金(日本公庫資金)を貸付当初10年間実質無利子化
(イ) 被災した林業者が借り入れる災害関連資金(日本公庫資金)について、実質無担保・無保証人で貸付け
(ウ) 被災した林業者・木材産業者が農林漁業信用基金の債務保証を活用して民間融資機関から資金を借り入れる際、引受当初5年間の保証料を免除

9 水産関係被害に対する支援
被害が甚大な水産業について、地域の将来ビジョンを踏まえた復旧方針の下、直轄代行も含めた人的・技術的支援を組み合わせて、復旧・復興を図ります。
(1)漁港、漁場等の復旧に向けて、以下のとおり対応します。
(ア) 被害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等を実施します。
(イ) 水産基盤の復旧・復興事業の迅速かつ実効的な実施に向け、地域の将来ビジョンを踏まえた復旧方針検討、被害実態の緊急調査、地盤隆起等を考慮した復旧・復興対策の立案、漁港施設・海岸保全施設等設計条件見直しを実施します。
(ウ) 災害復旧と連携した里海資源を活かした海業振興等の漁港機能強化対策、漁場生産力回復対策、漁業集落の防災機能強化対策等を実施します。
(2)漁場の再生・回復に向けて、低下した漁場の機能や生産力の再生・回復を図るため、漁業者等が行う漁場の状況を把握するための調査、漂流・堆積物の除去、漁場環境の改善の取組を支援します。
(3)漁業の再開に向けて、被災した漁船・漁具の復旧を図るため、漁業協同組合等が行う漁船等の導入の取組を支援します。
(4)養殖業の再開に向けて、被災した養殖業者が行う養殖生産用の資機材等の導入を支援します。
(5)産地市場、加工施設の再建に向けて、以下のとおり対応します。
(ア) 被災した漁業者等の共同利用施設等(荷さばき施設、加工施設、冷凍冷蔵施設、製氷施設、養殖施設等)の整備を支援します。(別紙参照)
(イ) 激甚法に基づく被災した漁協等が所有する水産業共同利用施設の復旧を支援します。
(ウ) 被災地域の漁港から原材料を調達していた水産加工業者が引き続き安定的に他の国産原材料を調達できるよう調整保管に要する保管料、運搬料等を支援します。
(6)被災漁業者等の漁業の再開までの間、他の漁船や他地域の漁業者等が被災漁業者等を一時的に雇用して行う研修等を支援できるよう弾力的な運用を実施します。
(7)新規漁業就業者に対する長期研修について、被災による漁ろう作業を行えない場合、復旧作業を研修の日数に加えられること、一定の研修日数を確保できない場合には、当該休止期間に相当する期間、研修期間を延長することができる等の取扱いを周知します。
(8)漁業者の金融対策、漁協の経営再建に向けて、以下のとおり対応します。
(ア) 被災漁業者等を対象として、漁業近代化資金、日本政策金融公庫資金の貸付金利を実質無利子化を実施します。
(イ) 農林漁業セーフティネット資金等の災害関連資金(日本公庫資金)を実質無担保・無保証人で貸付けを実施します。
(ウ) 漁船建造資金や漁協の復旧資金等について、無担保・無保証人融資を推進するため漁業信用基金協会に対し支援等を実施します。
(エ) 漁協等が経営再建のために借り入れる資金の実質無利子化・無担保・無保証人化、保証料を助成します。

10 食品事業者に対する支援
被災した食品事業者に対しては、中小企業庁と連携し、事業再建に向けた取組を支援します。

11 災害廃棄物処理事業の周知
被災した農業用ハウス等の農林水産関係の災害廃棄物は、生活環境保全上支障がある場合、市町村が実施する災害廃棄物処理事業の対象になり得ることについて、市町村廃棄物担当部局に周知します。

12 地方財政措置による支援
関係地方公共団体における対応等の実情を十分に踏まえ、地方公共団体の財政運営に支障が生じることがないように、上記の対策の内容に応じ、地方財政措置で適切に対応します。
1の(1)、4の(1)及び(2)、7の(2)、8の(4)、9の(3)等については、関係地方公共団体における対応等の実情を十分に踏まえ、地方公共団体の財政運営に支障が生じることのないよう、これらの対策の内容に応じ、地方財政措置で適切に対応します。
詳細URL

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