補助金・助成金:「令和5年度農地利用効率化等支援交付金(被災農業者支援タイプ)(令和6年能登半島地震)について」
種別
補助金・助成金
カテゴリ
農業,林業
都道府県
全国、新潟県、富山県、石川県、福井県
運営組織
農林水産省
内容
令和6年能登半島地震により被害を受けた、農産物の生産・加工に必要な施設・機械の再建・修繕等を支援します。
事業要望調査の方法
本事業の要望調査は、事業実施主体である市町村等から国に要望を提出していただきます。
事業の活用をお考えの被災された農業者の方は、申請書類やその提出方法について、被災した施設が所在する市町村又は居住する市町村にご相談ください。
助成率テキスト
【POINT】
1 農業⽤施設・機械の復旧を⾏い、営農を再開する農業者の⽅への⽀援です。
2 農産物の⽣産・加⼯に必要な施設(農業⽤ハウス、果樹棚、畜舎、加⼯施設等)の再建・修繕・補強や、農業⽤・加⼯⽤機械の再取得・修繕に係る費⽤について助成します。
3 被災した農産物の⽣産・加⼯に必要な施設や、農業⽤ハウス等に流⼊した⼟砂の撤去費⽤についても助成します。
4 被害を受けた⽇以降の取組(着⼯)であれば、本事業の計画承認等の⼿続き前の取組でも対象となります。
◎施設等の再建・修繕・補強について
◯ 助成の対象となる事業内容
(1)農業⽤ハウス等(園芸施設共済の加⼊対象)の再建・修繕
(必要な資材を購⼊して⾃ら再建・修繕する場合を含む)
(2)農業⽤機械・畜舎等(園芸施設共済の加⼊対象以外)の再取得・再建・修繕
(3)複数の被災農業者が共同で利⽤する農業⽤機械等の取得
(原形復旧を超える農業⽤機械等の取得も可能)
(4)被災した農業⽤ハウス、畜舎等の再建・修繕を契機とする、当該ハウス等の補強
(助成対象者は、⽬標地図に位置付けられた者等に限ります。)
◯助成を受けるための主な要件
地⽅公共団体による予算の上乗せ措置(地⽅公共団体単独事業を含む。)⼜は⾦融機関からの融資を受けていることが必要です。
◯助成率
農業者への⽀援額は、以下の国の⽀援の額と、地⽅公共団体の追加⽀援の額を合わせた額になります。
1(1)の場合︓園芸施設共済加⼊の場合は共済⾦の国費相当額を合わせて最⼤1/2園芸施設共済未加⼊の場合は、共済加⼊者への補助率が上限( 1/10〜最⼤3/10)
1(2)、(3)の場合:1/2 以内
1(4)の場合:3/10 以内
※被災農業者ごとの助成⾦の上限額は300万円です。
◎施設等の撤去について
◯助成の対象となる事業
(1)被災した施設(農産物の⽣産・加⼯に必要なもの)の解体、運搬、処理等
(2)農業⽤ハウス等に流⼊した⼟砂の運搬・処理等
(3)農業⽤ハウス等に流⼊した⼟砂混じりがれきの運搬・処理等
◯助成を受けるための主な要件
1(1)、(3)の場合:国の助成⾦の額以上を地⽅公共団体が助成していることが必要です。
1(2)の場合:地⽅公共団体による予算の上乗せ措置(地⽅公共団体単独事業を含む。)⼜は⾦融機関からの融資を受けていることが必要です。
◯助成率
農業者への⽀援額は、以下の国の⽀援の額と、地⽅公共団体の追加⽀援の額を合わせた額になります。
1(1)、(3)の場合:以下のうちいずれか低い⾦額
・助成単価に施設の⾯積を乗じた⾦額
・撤去を⾏うために実際に⽀出する(した)費⽤×3/10
1(2)の場合:3/10以内
助成限度額上限(万円)
300万円
詳細URL
令和5年度農地利用効率化等支援交付金(被災農業者支援タイプ)(令和6年能登半島地震)について