融資・貸付 :「令和6年能登半島地震特別貸付(国民生活事業)」
種別
融資・貸付
都道府県
全国、新潟県、富山県、石川県、福井県
運営組織
株式会社日本政策金融公庫
内容
日本政策金融公庫 国民生活事業では、令和6年能登半島地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者のみなさまを対象とした「令和6年能登半島地震特別貸付」を取り扱っております。
助成率テキスト
▶直接被害者
令和6年能登半島地震による災害救助法の適用を受けた地域の属する都道府県(注1)内に事業所を有し、かつ、当該事業所が令和6年能登半島地震により直接の被害を受けた方(注2)
資金のお使いみち:被災によって生じた損害を復旧するために必要な設備資金および運転資金
融資限度額:各融資制度のご融資限度額に6,000万円を加えた額
▶間接被害者
直接の被害を受けた方(大企業を含みます。)の事業活動に依存し、間接的に被害を受けた方
資金のお使いみち:被災によって生じた損害を復旧するために必要な設備資金および運転資金
融資限度額:各融資制度のご融資限度額に6,000万円を加えた額
▶その他被害者
令和6年能登半島地震に起因する社会的要因による一時的な業況悪化により、資金繰りに著しい支障を来しているまたは来すおそれのある方であって、中長期的に業況の回復が見込まれる方
資金のお使いみち:災害に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
※生活衛生セーフティネット貸付は運転資金のみ
融資限度額:別枠で4,800万円(セーフティネット貸付)
※生活衛生セーフティネット貸付は別枠で5,700万円
詳細URL
令和6年能登半島地震特別貸付(国民生活事業)