2018年4月1日より人材開発支援助成金が改正|変更点を徹底解説!

創業手帳

7コースに増えた人材開発支援助成金

(2018/05/09更新)

労働者のキャリア形成を効果的に促進するために、職業訓練の実施や人材育成制度の導入などの取り組みを行なっている事業主等に対して助成する「人材開発支援助成金」。
そんな人材開発支援助成金が、平成30年4月1日に助成メニューが7種類に増えるなどの改正が行われました。今回は、その変更点について解説します。

人材開発支援助成金とは

「人材開発支援助成金」とは、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練の実施や人材育成制度の導入などを行なった事業主等に対して助成する制度です。

訓練関連の各コースに関しては、従業員の職業能力開発についての計画(事業内職業能力開発計画、年間職業能力開発計画)に基づいて訓練を行った事業主に対して、訓練経費と訓練期間中に支払った賃金の一部が助成されます。

制度導入関連の各制度に関しては、事前に認定を受けた計画に基づき、制度を導入・実施した場合に、事業主または事業主団体等に対して助成されます。

今回の変更点

1.助成メニューの整理統合

従来までは4つのコースに分かれていた人材開発支援助成金ですが、今回の改正で7つのコースに整理統合されました。

人材開発支援助成金 7つのコース

  1. 特定訓練コース
    ・労働生産性の向上に直結する訓練
    ・一定の要件を満たす雇用型訓練、若年労働者への訓練、熟練者技能者による技能承継訓練等について助成されます
  2. 一般訓練コース
    ・特定訓練コース以外の訓練が対象となります。
  3. 教育訓練休暇付与コース
    ・有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成されます。
  4. 特別育成訓練コース
    ・一般職業訓練、有期実習型訓練、中小企業等担い手育成訓練について助成されます。
  5. 建設労働者認定訓練コース
    ・能開法(※1)による認定職業訓練または指導員訓練のうち、建設関連の訓練を実施した場合について、助成されます。
  6. 建設労働者技能実習コース
    ・安衛法(※2)による教習・技能講習・特別教育や能開法による技能検定試験のための事前講習、建設業法(※3)による登録基幹技能講習などを実施した場合に助成されます。
  7. 障害者職業能力開発コース
    ・障害者職業能力開発訓練施設等の設置、障害者職業能力開発訓練運営費(人件費・教材費など)に対して、助成されます。

※1
能開法:職業能力開発促進法の略。職業訓練および技能検定の充実・強化のための施策を講ずることにより,職業に必要な労働者の能力の開発および向上を促進することを主たる目的とする法律。

※2
安衛法:労働安全衛生法の略。職場の安全衛生について,かつては労働基準法第5章に規定がおかれていたが,これを拡充発展させて独立の法律としたもの。労働災害の防止や快適な作業環境の形成などが定められている。

※3
建築業法:建築業を営む者の資質の向上を図り、建設業の健全な発達を促すためのもの。請負契約の種類から工事の現場に専任しておかなければならない資格取得者まで多岐にわたる。

2.特定訓練コースのみ割増助成分が変更

労働生産性が向上している企業について支給する割増助成分について、特定訓練コースのみ、訓練開始日が属する会計年度の前年度とその3年度後の会計年度と比較する成果主義になりました。

3.教育訓練休暇付与コースの新設と、キャリア形成支援制度導入コース・職業能力検定制度導入コースの廃止

今回の改正から、有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成される「教育訓練休暇付与コース」が新設されました。また、従来まであった「キャリア形成支援制度導入コース」・「職業能力検定制度導入コース」は廃止されました。

「人材開発支援助成金」についての詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

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(編集:創業手帳編集部)

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