e-Taxで確定申告するときの添付書類はどうする?イメージデータ(PDFファイル)による提出方法とは

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e-Taxを使えば確定申告の手続きや添付書類がもっと手軽にできる


確定申告では、確定申告書だけでなく控除を証明する書類など、確定申告に関わる様々な書類を添付して提出します。
添付書類の提出方法は持参するほか、郵送がありますが、e-Taxで確定申告する場合は一部の書類について省略が認められています。

さらに、e-Taxではイメージデータ(PDFファイル)での提出も可能なため、郵送の手間をかけずに自宅や会社にいながら確定申告を完了させることも可能です。

e-Taxで確定申告をすることによって、青色申告特別控除や事務手続きの効率化といったメリットもあります。
今まで試したことがない人も、e-Taxでの確定申告にチャレンジしてみましょう。

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確定申告に必要な提出書類とは


確定申告は、1年間の所得と税金を申告する大切な手続きです。
確定申告をする時は、本人確認書類のほかにも様々な添付書類を用意しなければなりません。

個人事業主でも会社員であっても、確定申告で共通して求められる書類について以下で解説しています。
どのような書類があるか、どのように用意するかを確認してください。

個人事業主で青色申告や白色申告の書類、自然災害にあった時に必要な書類など、個々の立場や事情によって必要な書類は違います。
自分の置かれた状況に応じて必要な書類を用意してください。

確定申告の必要書類ついて、詳しくはこちらの記事を>>
【2024年最新版】確定申告の必要書類と添付書類など持ち物とは?分かりやすく解説

確定申告書

確定申告は、確定申告書を作成して添付書類を添えて提出する流れで行います。
そのために提出する所得税(及び復興特別所得税)の確定申告書は、大きく3種類あります。

はじめに「確定申告書A」「確定申告書B」、そして「確定申告書B」に添付する「申告書(分離課税用)第三表」です。

確定申告書Aを使うのは、所得の種類が給与所得と、雑所得、配当所得、一時所得だけの人です。
具体的には、会社員やアルバイトとして給料を受け取っている人、老齢年金の受給者や、株の配当を受け取っている人などが該当します。

確定申告書Bは、給与所得と雑所得、配当所得、一時所得に加えて、事業所得や不動産所得、利子所得、譲渡所得などがある人です。

申告書第三表(分離課税用)を使用するのは、確定申告書Bの対象者の中で土地や建物の譲渡や株式などの譲渡、FX取引きなどがある人です。

確定申告書の用紙の上部には、確定申告書が該当する年と確定申告書の種類が記載されています。
自分がどの確定申告書を提出するのか書類を確認してみましょう。

本人確認書類

確定申告の申告者が本人であることを証明するための本人確認書類も必要です。
本人確認書類は、マイナンバーカードや通知カード、マイナンバーが記載された住民票や運転免許証を使用します。

本人確認には、記載されたマイナンバーが正しいかどうか確認する番号確認と、申告する者が番号の正しい持ち主であると確認する身元確認が必要です。
マイナンバーの場合は、マイナンバーカードの表面と裏面の写しを確定申告書に添付します。

それ以外の本人確認書類を使う場合には、番号確認と身元確認ができる書類の両方を用意して添付してください。

銀行口座の情報がわかるもの

確定申告によって還付を受けられる場合には、銀行口座の情報がわかるものも用意します。

還付を受けられるのは、確定した所得税よりも源泉徴収額が多い、つまり支払いすぎているケースです。
また、予定納税額よりも確定所得税額が小さい場合にも還付を受けられます。

還付金の受け取りは、預貯金口座への振込と最寄りのゆうちょ銀行の店舗か郵便局に出向いて受け取る方法があります。
預貯金口座の振込は、お金を受け取るために出向く手間も時間もかからず便利です。

振込での受け取りを希望する場合には、確定申告書にある「還付される税金の受取場所」欄に、本人の振込先の金融機関名、預貯金の種別及び口座番号を記載してください。
通帳のコピーなどは必要ありません。
確定申告書に記載するために口座情報がわかるものを手元に準備してください。

所得を証明するもの

確定申告は、その年の所得を申告するものです。そのため、所得の根拠となる収入額などを記入することになります。

会社員の確定申告であれば、給与所得の額がわかる所得税の源泉徴収票を準備します。
個人事業主の事業所得を申告する場合には、所得の内訳がわかる書類を用意してください。

控除の適用を証明できるもの

確定申告では、税金の控除も申告します。控除は差し引くことを意味する言葉です。

確定申告で受けられる控除は、医療費が多い人や一定の保険料を支払った人のように、納税者個人の状況を考慮するための制度です。
控除を大きく分けると所得控除と税額控除があります。所得控除は初頭金額を減らす控除、税額控除は税金そのものを減らす控除です。

所得控除には、医療費控除寄付金控除生命保険料控除など14種類があります。一方で、税額控除には、住宅ローン控除配当控除などが該当します。

また、誰でも一律に受けられるのが基礎控除です。
基礎控除以外の控除の適用を受けるためには、控除の適用を証明できる書類を用意してください。

控除について、詳しくはこちらの記事を>>
控除とは?目的や種類・やり方をわかりやすく解説!

確定申告の必要書類の提出方法とは?e-Taxなら省略できる!

確定申告の必要書類の提出方法は、窓口提出、郵送、e-Taxの3つが挙げられます。

添付書類は窓口か郵送で提出できる

確定申告では、様々な書類を用意するとともに、書類の添付が求められる場合もあります。
添付書類には、原本でなければならないものと、写し、つまりコピーを提出しなければならないものがあります。
添付書類についての指示に従って用意してください。

添付書類は、窓口で直接提出するほか、印刷したものを郵送提出も可能です。所定の添付書類を台紙に貼り付けて提出するようにしてください。

e-Taxでは省略が認められている

従来の確定申告では、確定申告書や添付書類を窓口や郵送で提出する方法でした。しかし、e-Taxも導入されオンラインで確定申告をする人が増えています。
e-Taxは、国税の電子申告、納税システムのことです。e-Taxを使うことで、確定申告以外にも、個人、法人の様々な手続きを行えます。

e-Taxソフトであれば、システム上で申告のデータを作成して、そのデータをアップロードして確定申告が可能です。
また、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」でも、画面の案内に従って入力することで確定申告書を作成できます。

e-Taxで確定申告書を提出する場合には、社会保険料控除証明書、生命保険料控除証明書のように所得税の確定申告に関わる第三者が作成した書類は、添付の省略が認められています

2018年3月31日以前の提出分については、贈与税の申告にかかる添付書類の場合、法定申告期限から6年間保存する必要がありますが、
イメージデータで提出した添付書類の原本の保存は不要です。

e-Taxは添付書類をイメージデータ(PDFファイル)で提出もできる

e-Taxで省略が認められた「第三者が作成した書類」のほかにも、添付する書類がありますが、それらの書類についてはイメージデータによる提出が認められているものもあります。

具体的には、住宅ローン控除の登記事項証明書や契約書の写しです。
そのため、添付書類の省略制度と、イメージデータでの添付を活用すれば多くの書類について郵送や持参の必要はありません

詳しくはe-Taxのホームページに記載されています。

e-Taxで確定申告の添付書類を提出する方法


今まで確定申告は、窓口で提出していた人や郵送していた人、さらにe-Taxは使っていたがイメージデータでの提出は未経験といった人も多いかもしれません。
ここでは、e-Taxで添付書類を提出する方法を紹介します。

①イメージデータ(PDFファイル)による提出に対応しているかどうかを確認する

まずはじめに、提出しようとしている書類が、e-Taxのイメージデータでの提出に対応している書類かどうかを確認してください。
イメージデータ(PDFファイル)で提出できる書類は、所得税、法人税などでも多くの種類が該当します。

具体的には、所得税の譲渡所得の内訳書や青色申告決算書や収支内訳書、法人税の財務諸表などです。
提出する書類がイメージデータで提出できるかどうかは、国税庁のホームページで確認が可能です。

②提出方法を確認する

提出方法は、e-Taxソフト(WEB版)やイメージデータの提出対応の市販の税務・会計ソフトなどを利用できます。
これらの方法は併用も可能。併用することで最大で11回データを送信できます。

③イメージデータ(PDFファイル)を作成する

送信するイメージデータのデータ形式はPDFです。

PDFファイルの作成方法は、スキャナで読み取ってPDF形式に変換する方法と、作成したデータをソフトウェアで変換する方法があります。
ただし、1回の送信あたりのデータ容量は最大8.0MB、ファイル数は最大136ファイルまでです。

④e-Taxで送信する

イメージデータを作成したら、e-Taxで送信してください。送信する方法には、同時送信方式と追加送信方式があります。

同時送信方式は、申告データを送信する時に申告と添付書類のイメージデータを紐つけして同時送信する方法です。添付書類を1回送信できます。

追加送信方式は、申告データを送信した後に、受信通知から添付書類のイメージデータを追加で送信する方法で、10回まで送信できます。

上記でも記載しましたが、
イメージデータで提出した添付書類の原本の保存は不要です。
ただし、2018年3月31日以前の提出分については、贈与税の申告にかかる添付書類の場合、法定申告期限から6年間保存する必要があります。

⑤メッセージボックスへ受信通知を確認する

イメージデータを提出すると、イメージデータに係る受信通知がメッセージボックスへ格納されます。
送信した後にも、エラーとなっていないか受信通知を確認してください。

e-Taxの使い方について、詳しくはこちらの記事を>>
e-Taxの使い方とは?確定申告や納税もオンラインで手続きがスムーズに!

e-Taxで確定申告をするメリット


e-Taxを使った確定申告は、やり方が難しそうに感じて敬遠する人もいるかもしれません。しかし、添付書類の省略が利用できれば確定申告にかかる作業も簡略化可能です。

e-Taxで確定申告をするメリットについて紹介します。

添付書類を省略できるので手間が減る

郵送や持参で行う確定申告では、添付する書類も多くなります。
控除証明書などが複数あっても、それぞれを添付忘れがないように提出しなければなりません。

しかし、e-Taxであれば添付が省略できる書類があるため、別途まとめたり貼り付けたりする手間が不要です。

書類の保存は5年間必要なものの、省略されることで提出に関わる作業は大幅に軽減されます。

自宅から確定申告できる

確定申告と聞くと、税務署や設置された窓口が混み合っているイメージを持つ人も多いかも知れません。
e-Taxであれば自宅にいてもオンラインで確定申告手続きが完了します。

確定申告書類をプリントアウトして、郵送したり窓口に持参したりすることなく自宅にいながら手続きが終わります。
申告期間であれば、e-Taxは24時間いつでも受け付けているので、なかなか日中や平日に時間が取れない人でもe-Taxが便利です。
忙しい人、仕事で予定がつけにくい人こそe-Taxをおすすめします。

青色申告の控除額が10万円アップする

e-Taxは、国も推奨している申告方法です。e-Taxを利用することによって、税制面で優遇措置が受けられる場合もあります。

青色申告特別控除は、一定の条件を満たした青色申告者の所得から一定額を控除する制度です。青色申告者には様々な特典が設けられています。

その中でも、青色申告特別控除を使うことで所得金額から55万円(要件を満たす場合に65万円)か10万円の控除を受けられます。
65万円の控除を受けるには、55万円の控除を受ける条件を満たすとともに、e-taxもしくは電子帳簿での保存が必要です。
節税効果を期待して青色申告を選択している人も多いはずです。

青色申告は複式簿記のように帳簿の条件もありますが、決して難しいものではありません。
せっかく青色申告で控除を受けるのであれば、e-Taxを使って最大65万円の控除を目指すのがおすすめです。

青色申告について、詳しくはこちらの記事を>>
知っておきたい青色申告の基礎知識とメリットデメリット

スピーディーに還付が受けられる

確定申告をしてから、実際に還付金が振り込まれるまでには時間がかかりますが、e-Taxでの確定申告は、紙での手続きよりも比較的早い傾向にあります。

通常であればe-Taxでの手続き後、3週間程度で還付が受けられます。還付金について、せっかくであれば早く受け取りたい人も多いでしょう。

還付金が振り込まれているかどうか、受取口座も確認しておいてください。

確定申告ソフトのデータを活用できる

普段は確定申告ソフトなどで会計処理をしている人も多くいます。
e-Taxでは、確定申告ソフトで作成したデータを取り込んで確定申告が可能です。

e-Taxに対応したソフトであれば、データを確定申告用に別に作成する必要もありません。
普段使っているソフトのデータをそのまま確定申告に使えるため、業務も効率的になります。

まとめ・e-Taxで省略できる添付書類を確認して手軽に確定申告しよう!

e-Taxは、マイナンバーカードの準備やソフトのインストールなどがあるため、面倒に感じる人もいるかもしれません。
しかし、添付書類を省略でき、外部データの取込みもできるので、使い方や手順に慣れてしまえば毎年の確定申告が手軽になります。

近年では、条件はありますがスマートフォンやタブレットからでもe-Taxを使って確定申告書類を作成できるようになりました。
国税庁の確定申告書作成コーナーでは、申告書をどのように提出するか選んで申告書を作成できます。
これからの確定申告を楽にするためにも、e-Taxでの確定申告にチャレンジしてみてください。

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(編集:創業手帳編集部)

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