起業家に必要な契約書には何がある?提携(アライアンス)契約の注意点【淵邊氏連載その6】
「契約書どうするの?」起業家のための超契約書入門
ビジネスと契約書は切っても切れない関係です。従業員との間に結ぶ雇用契約をはじめ、売買契約や業務委託契約、秘密保持契約など、ビジネスにおける契約書の種類には枚挙にいとまがありません。そこで『契約書の見方・つくり方』や『起業ナビゲーター』などの著者であるベンチャーラボ法律事務所の淵邊善彦弁護士に、起業家が最低限知っておくべき契約書のイロハについてうかがいました。全6回の連載で、起業家のための「超契約書入門」をお届けします。最終回である今回は、提携(アライアンス)における契約書についてお話を聞きました。
1987年東京大学法学部卒業。1989年弁護士登録、西村眞田法律事務所(現西村あさひ)勤務。1995年ロンドン大学法学修士。2000年よりTMI総合法律事務所にパートナーとして参画。2008年より中央大学ビジネススクール客員講師、2013年より同客員教授を務める。2016年より2018年まで東京大学大学院法学政治学研究科教授。2019年ベンチャーラボ法律事務所開設。主にベンチャー・スタートアップ支援、M&A、一般企業法務を取り扱う。ヘルスケアIoTコンソーシアム理事、日弁連中小企業の国際業務の法的支援に関するWG座長、日本CLO協会理事、アジア経営者連合会会員。著書に『困った時にすぐわかる!トラブル対策のコツ経営者になったら押さえておくべき法律知識』『トラブル事例でわかるアライアンス契約』『契約書の見方・つくり方』『企業買収の裏側~M&A入門~』、共著に『起業ナビゲーター』ほか多数。
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共同開発では成果物の権利関係がポイント
淵邊:アライアンスは、大きく業務提携と資本提携の2種類に分けられます。今回は、業務提携の中でもスタートアップにとって身近な「新技術・新製品における共同研究開発契約」についてお話ししましょう。提携契約というのは、単発の取引契約と違い、長期的かつ継続的なビジネスの関係が生まれます。それに伴い、大企業とスタートアップ、両者に長期的に重要な権利義務が生じることになります。共同開発などの業務提携において問題になりがちなのが、成果物の権利関係です。
大企業とスタートアップが一緒に開発を行う際は、成果物の権利を共有にするのが一般的ですが、その共有の割合を決める過程で大企業に有利な規定になってしまうケースが多いのが現実です。共有の割合によって、販売した時の利益やライセンスした時の利益などの分配方法が変わってきます。要するに、収益も共有の持分の割合に応じて分けましょうということなので、そこはスタートアップにとって非常に重要になってきます。
淵邊:最終的に両者が成果物の開発にどう貢献するのかという点がある程度見えていれば、貢献割合に応じて持分を決めることができます。ところが開発をしてみないと分からないという話であれば、開発の過程の具体的な記録をしっかり残しておかなければいけません。
大企業は稟議などで社内の記録を作成するので、貢献度や作業内容をきちんと書面に残しています。ですがベンチャーやスタートアップの場合はそういったことをあまりしないので、いざ紛争になった時に記録として残っているのは大企業側がやったことばかり。そこで貢献割合に応じて共有の割合を決めるとなると、どうしても大企業側がたくさん貢献したように判断され、共有の割合も大きくなってしまうんですね。
淵邊:そうですね。開発のプロセスにおいて、自分たちの貢献が後で立証できるような記録をデータでもいいので残しておくことですね。本来であれば、提供したノウハウを特定しながらその記録を残し、開発プロセスに応じてその都度相手方と貢献内容を確認しながら進めるべきです。
淵邊:そうですね。スタートアップは普通どちらかと言うとスピード重視でやっていると思いますが、それだけでは危険です。もし大企業側の作成した書面に異議がある場合は、気になった時点ですぐに相手方に申し入れてください。裁判になってしまうと、事後の証言より開発時点での文書が重視される傾向があります。
なお、共同研究開発における成果物の権利帰属については、上記のように貢献度で決めるほか、負担した費用の割合で決めるケースもあります。また、どちらかの従業員の発明によって商品が開発された場合は、その従業員の所属する企業に単独で帰属するということもあります。いずれにしても、権利帰属の決め方を契約上明記すべきです。契約締結時に共有割合まで合意できない場合は、その後のプロセスで権利関係でトラブルが生じないよう注意すべきです。
共同研究開発では契約終了時の成果物も問題
淵邊:先ほど話した成果物の帰属、成果物の利用以外に、秘密保持、第三者との研究開発制限・競合禁止、研究開発費用分担、研究開発の進め方、成果報告書の作成、表明保証、特許出願、改良発明、持分譲渡、権利侵害対応などがあります。
共同研究開発契約では、一方当事者の契約違反や倒産の際に共有の成果物をその後どうするかということが問題になることがあります。基本的に成果物は分割できないため、一方の当事者に帰属させて、他方の当事者には金銭賠償をするか、有償または無償のライセンスを付与するのが合理的です。成果物に対する問題は、研究開発が成功しなかった場合の中間成果物でも同様に生じるので、注意が必要です。
淵邊:提携にはいろいろなパターンがあり、大きく業務提携と資本提携の2つがあるとお話ししましたが、資本提携までいくとかなり進んだ段階になってきます。
淵邊:販売なり技術なりで提携するというパターンですよね。与信管理のリスクモンスター株式会社の創業者である菅野健一さんとの共著『起業ナビゲーター』の13章にそのあたりのことは詳しく書いていますが、将来的にM&Aまで行くケースもありますし、資本提携で少し株を入れるというところで止まるケースもあります。いずれにしても、2社なり3社なりで継続的な取引が行われるということになるので、それだけ動くお金も動く物もサービスも大きくなり、契約書はより重要になってきます。
アライアンスについては、著書『トラブル事例でわかるアライアンス契約提携交渉から終了までのポイントと条項例』に詳しく書いていますので、ぜひそちらもご参考になさってください。アライアンスに関する法的知識をコンパクトに解説した上で、これまで経験した案件や裁判例をもとに構成した49のトラブル事例を紹介し、その解決法や予防法を書いています。アライアンスに関わる経営者・現場担当者・法務担当者の方、アライアンスに関するアドバイスを行う弁護士・コンサルタントの方に向けた1冊で、アライアンスを法的な観点から成功に導くための本になっています。
『トラブル事例でわかるアライアンス契約 交渉から終了までのポイントと契約条項例』淵邊善彦 日本加除出版株式会社
弁護士には事業の詳細も併せて相談すべき
淵邊:皆さんに理解していただきたいのは、弁護士はビジネスが分からないということです。もちろん相談を受ける中で見聞きはしますが、実際にそのビジネスを自分でやったことがないので、どこにリスクがあって相手方がどんな会社かということは、詳細を聞かないと分かりません。契約書を見てくださいと言われて、ただ見れば良いという話ではないんですね。言い方を変えると、事業内容について詳しく教えていただかないと、きちんとした契約レビューができないわけです。意外とその視点が抜けていることが多いと感じますね。
契約書を投げっぱなしではなく、ビジネスについて最初にしっかり話して、弁護士に情報をインプットして初めていい相談ができると私は思います。インプットしてアイディアを出し合わないと意味のある相談結果を得られないということを、ぜひ覚えておいてください。
淵邊:そうですね。問題が大きくなる前の早い段階で来ていただければ、いろいろな解決策をアドバイスできますが、土壇場で来られるとお伝えできる解決方法も限られてきてしまいます。今は最高法務責任者というCLO(Chief leagal officer/チーフ・リーガル・オフィサー)と呼ばれる職が普及し始めていますが、最高財務責任者であるCFO(Chief Financial Officer/チーフ・ファイナンシャル・オフィサー)は雇えてもCLOまで雇えないという起業家の方が大半だと思います。社内に法務部を作るのも、ある程度企業が大きくなってからになってくるので、問題が気になり始めた段階で早めに弁護士に相談して、弁護士をチーフ・リーガル・オフィサーの代わりという形で使うのが良いのではないでしょうか。それによって、致命的な問題が起こる前に解決できるようになります。
経営者と弁護士が協力しながら問題を解決する方法については、『経営者になったら押さえておくべき法律知識』をぜひお読みください。ベンチャー企業がよく直面する法律問題について、ストーリー形式で紹介した上で、その解決方法をわかりやすく解説してあります。法律の知識がなくてもスラスラ読める入門書となっています。
『困った時にすぐわかる!トラブル対策のコツ 経営者になったら押さえておくべき法律知識』淵邊善彦 第一法規株式会社
淵邊:そうですね。定期的に情報交換することによって、自分ではそれほど問題だと思っていないことでも専門家が見たらそれはまずいということも多々あるので、定期的にそういった場を設けるというのはとても大事だと思います。
(取材協力:
ベンチャーラボ法律事務所代表 淵邊善彦)
(編集: 創業手帳編集部)