確定申告で多く申告してしまったら?修正方法や注意点を解説
確定申告を間違えたら申告後でも修正が可能

確定申告を間違った場合、申告後であれば「修正はできない?」と不安視する人もいるかもしれません。
特に税額を多く申告してしまえば、納税額も多くなってしまうため「無駄に支払ってしまった」と後悔してしまいます。
しかし、正しく申請を行えば申告後でも修正は可能です。払い過ぎた税金も還付されるので問題ありません。
そこで今回は、確定申告を間違えた場合に行える「更正の請求」について解説していきます。
更正の請求に関する概要や仕組みだけではなく、手続きの方法や注意点なども紹介していきます。
間違えてしまった後でも焦らず修正するため、前もって修正について理解しておきたい人は、ぜひ参考にしてみてください。
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この記事の目次
更正の請求とは?確定申告を修正して払いすぎた税金を取り戻す手続き

まずは、更正の請求について基本的な概要を解説していきます。
更正の請求の概要・仕組み
確定申告をして、期間が終了した後に本来納めるべき税金よりも多く納税していたり、還付金を少なく申告したりした際に行うべき申請が更正の請求です。
更正の請求を行うことで、払い過ぎていた税金の還付を受けられるようになります。
ただし、すべてのケースで請求が認められるわけではありません。
認められなかった場合は、税務署に再調査の請求や国税不服審判所に審査請求ができるため、検討してみてください。
また、更正の請求は申請してもペナルティが課せられることはないので、申告内容に間違いがあった際には速やかに申請を行ってください。
なお、申請しなくても違法とはなりません。これは、納め過ぎたとはいえ、支払うべき税金に関しては問題なく納めているためです。
しかし、納税額が多くなっているため、正しい税金で納めたい、納め過ぎた分の税金を取り戻したいのであれば、更正の請求手続きを行うようにしましょう。
更正の請求ができるケースとは
更正の請求が行える具体的なケースを紹介します。
-
- 売上げを過大に申告して余計な所得税を支払った場合
- 事業に関連する経費計上漏れがあり、計算に反映されていなかった
- 医療費控除や住宅ローン控除など、控除に関する記入漏れがあった
- 欠損金の繰越控除をする際に繰り越す金額を少なく申告してしまった
- ふるさと納税による控除の記入漏れがあった
中でもふるさと納税に関しては自分で計算するほか、各自治体への手続きが発生するため、ミスが出やすいので注意してください。
更正の請求ができないケース
更正の請求は、どのようなケースでもできるわけではありません。
-
- 国税に関する法律の規定に従っていなかった
- 計算に誤りがあった
上記のケースで更正の請求ができると国税通則法第23条第1項で定められています。
そのため、納税を軽減するための特例や処理方法が後でわかったとしても、申告した計算方法で税法の規定に従ったものであれば、更正の請求は認められません。
また、損益に誤りがあっても、最終的な納税額に変更がなければ更正の請求は行えません。
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確定申告の更正の請求期限と注意点

更正の請求には期限が定められています。注意点もあるので、あらかじめ確認しておいてください。
請求できるのは原則5年以内
更正の請求が認められているのは、原則法定申告期限から5年以内です。以前は、1年間とされていましたが、2011年の法改正によって期限が延長されています。
また、税務署長が更正を行う期限も、法定申告期限から5年以内です。調査には時間がかかるため、場合によっては更正が間に合わないケースもあります。
そのため、期限間際に申請を行うと期限以内に更正できない可能性もあるため、できる限り早く請求を行うようにしてください。
ただし、国税通則法第23条の2にあたる「後発的理由による更正の請求」の場合は、請求期限が過ぎたとしても、理由が生じた2カ月以内であれば請求可能です。
期限を過ぎた場合の対応
法定申告期限から5年以内が更正の請求期限なので、期限を過ぎた場合は税金の還付を求めることができません。
しかし、期限を過ぎても法定外の「更正の申出」であれば税務署に対して誤りを指摘して調査を依頼することが可能となっています。
ただし、更正の申し出をしても必ず税金を取り戻せるとは限りません。
法定外手続きなので、不服申し立てもできないため、その場合は例え税金を払い過ぎたとしても戻ってくることはありません。
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更正の請求の手続き方法・流れ

ここからは、更正の請求の手続き方法や流れを解説していきます。請求には期限があるため、スムーズに行うためにも前もって把握しておくと安心です。
1.必要書類を集める
まずは、請求に必要となる書類を集めます。不足していれば請求できないため、二度手間にならないためにも確実に用意してください。
本人確認書
税務署に申告書を提出する際には、本人確認書の提示もしくは写しを添付する必要があります。
書類にはマイナンバーを記載して、その上で本人確認書類によって確認する仕組みです。
マイナンバーカードがあれば、それ1枚だけでマイナンバーと身元の両方を確認できます。
マイナンバーカードを所持していない場合には、運転免許証や住民票の写しなどを用意して持参してください。
事実を記載した書類
更正の請求を行う場合、その根拠となる事実を裏付ける証明となる書類の提出が必要です。
請求する理由が「特定の機関における取引に関連する事実」に基づいているなら、その取引きの記録を証明する書類を用意しなければいけません。
例えば、10月の事務所賃料が経費計上されていない場合、修正後の青白申告決算書、収支内訳書、経費が反映されている帳簿などが証拠となります。
また、上記の場合以外でも裏付ける資料が必要です。
例えば国民年金保険料の記載にミスがあり、社会保険料控除の金額を過剰に申告した場合は、控除証明書を添付することで、支払った保険料の金額を証明できます。
ミスがあることを考えた上で、資料を保管しておく必要もあります。
所得税及び復興特別所得税の更正の請求書
所得税及び復興特別所得税の更正の請求書は、国税庁のホームページでダウンロードできます。
請求書をダウンロードした後には必要事項を記入する必要がありますが、ホームページに記入例が載っているので参考にして記入してください。
また、窓口での申請ではなくインターネットを活用してe-Taxで提出することも可能です。その場合は、「確定申告書作成コーナー」を活用して書類を作成して送信できます。
2.更正の請求書の作成
次に、更正の請求書を作成していきます。様式は税務署で配布されているものを活用するほか、国税庁のホームページでダウンロードすることも可能です。
また、請求書を作成し終わったら控え用として、同じものを2部作成するか、コピーをして保管しておくことも大切です。
3.請求書の提出
作成し終わったら、税務署に提出を行います。提出する方法は以下の3つです。
-
- 税務署の窓口
- 郵送
- e-Tax
窓口に出向いて提出する際には、確定申告を行った税務署に種類を出してください。
e-Taxで申告する際には、初めて利用する場合には利用手続きを実施する必要があります。
しかし、資料のダウンロードや控えの作成、申請書の持参や送付の手間を省ける点がメリットです。
普段の申告でe-Taxを活用している人は、登録する手間がないので、更正の請求もe-Taxで実施したほうが利便性は高いといえます。
4.結果の通知
請求手続きを行うと、税務署側で添付書類を精査して審査を実施します。審査が完了するまでの期間は、1カ月~2カ月です。
そのため、関係書類の提出が遅れれば、還付金が振り込まれるのも遅くなるので、早い段階で申請するのをおすすめします。
結果に関しては、認められれば認容した旨を書類で通知し、指定した銀行口座に還付金が振り込まれる仕組みです。
認容されないケースでも通知は届きますが、税金の還付はありません。
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更正の請求を行う際の注意点

手続きを行う際には注意すべき点もあります。あらかじめ理解してから申請するようにしてください。
税金は期限までに納付する
更正の請求は、すでに提出した申告内容を正すための手続きです。そのため、申告書を提出していることが前提となります。
申告書を提出した時点で間違いが判明したとしても、訂正申告ができないとなれば、確定した税金を期限までに納める必要があります。
多く払うことに躊躇する人も中にはいますが、請求が認められれば多く納めた分の税金は戻ってくるため、必要な書類を用意して申請準備を進めてください。
請求書類は正確に記載する
請求に関しては、通常の確定申告よりも厳しくチェックされる点を理解しておきます。
そのため、請求書を提出する際には、内容を深く慎重に確認してから税務署に提出するようにしてください。
なお、虚偽の内容で更正の請求書を提出すれば、ペナルティが課せられます。
罰則として1年以下の懲役または50万円の罰金が科せられる可能性があるため、嘘の内容での申告は絶対に避けてください。
会社として信用もなくなってしまうため、あらゆるリスクを負う点も理解しておいたほうが良いでしょう。
添付漏れや記入ミスに注意
請求を行う際には、必要書類の添付漏れや記入ミスにも注意してください。
更正の請求では、納税者側が更正の内容を立証する必要があるため、添付した書類に不足があったり、ミスがあったりすれば、税務署から追加で書類の提出や記入を求められます。
申請が否認される要因にもなるので、漏れやミスがないかしっかりと確認してから提出するようにしてください。
税務調査のリスクが増える可能性がある
請求がきっかけとなり、税務調査が入るリスクも考えられます。
所得税は申告納税方式で納税の計算は納税者自らが行うため、税務署が細かい内容まで確認することは難しいです。
しかし、当初申告していたものよりも税額を減らすように求められれば、申告内容を細かく確認しなければいけなくなります。
特に納税額に大きな変更がある場合や税務署による調査の中で、過去の申告内容に疑問点が発覚した場合には税務調査のリスクも高まります。
税務調査が入れば、対応する必要があるため時間や手間が大きく増えてしまうのです。
加えて、追加で税金を納める必要があったり、過少申告加算税といったペナルティが科せられたりするケースも考えられます。
還付金を期待していたにも関わらず逆に損をしてしまう可能性がある点も理解しておいてください。
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更正の請求以外の確定申告の修正方法

確定申告の内容で間違いやミスがあった時には、「訂正申告」と「修正申告」といった2つの手段で内容を修正が可能です。
それぞれの概要について解説していきます。
申告期限内に再提出したい時は「訂正申告」
確定申告の提出期限前に行う修正を訂正申告といいます。
税務署では、申告期間内に2つ以上の確定申告書が同じ人物から提出されると、最後に出された申告書を正式な書類として扱います。
そのため、申告期限内に間違いに気が付いたら訂正申告を実施することで、申告した内容の訂正ができるようになります。
方法は、通常の確定申告と同様です。正しい数字で作成した確定申告書を用意し、追加で必要な控除証明書があれば一緒に出してください。
最初の確定申告で渡した添付書類に関しては、再度渡す必要はないので用意しなくても構いません。
税額を少なく申告していた時は「修正申告」
確定申告書を出した後に、納税額を少なく申告していたことに気が付いたら、修正申告によって正しい納税額に修正できます。
税務署からの指摘を受けて修正申告するケースが多いですが、納税者が自主的に発見して修正申告することも珍しくはありません。
修正申告は、確定申告で利用する書類と同様の第一表と第二表を作成して提出しますが、分離課税の所得がある場合には第三表の提出も必要です。
一般的な確定申告と同じように、手続きの際には税務署に直接持ち込むほか、郵送やオンラインでのe-Taxといった手段があります。
修正申告の期限は、確定申告のように明確な期限が定められていません。しかし、申告した内容の誤りが判明した段階で速やかに手続きを行う必要があります。
また、単に申告書を提出して差額を納付すれば終わりではありません。
罰則が科せられるケースもあり、延滞税や過少申告加算税といった税金の納付が必要になるケースもあります。
その際には、納付額がどの程度か前もって確認し、準備を進めてください。
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まとめ・払いすぎた税金は正しい手続きで取り戻そう
確定申告を行った後に税金の払い過ぎに気が付いたら、更正の請求で正しい納税額を申告できます。
その場合、審査で申告が認められれば払い過ぎた税金の還付を受けることが可能です。
しかし、確実に還付を受けられるとは限りません。正しい金額を記すほか、必要な書類を用意して、税務署に申請を行うことが大切になります。
また、請求には期限があり、税務調査が行われるリスクもあるため、前もって理解しておくことも重要なポイントです。
(編集:創業手帳編集部)






