所得とは?給料・収入との違いや所得の種類、確定申告などについて解説

創業手帳

起業・開業するなら所得の意味を理解しよう


起業や開業を目指しているなら所得を理解する必要があります。似たような言葉も複数ありますが、それぞれで意味が異なります。
所得に関しては確定申告の際に意味を把握していなければ税額を間違えるといったミスにつながるので注意が必要です。

そこで今回は、所得の意味に加えて収入や給料との違いや所得の種類、所得税の確定申告や納税が必要となる条件など、様々な情報をまとめていきます。
適用できる控除についても解説するので、起業や開業を目指している方は、ぜひ参考にしてください。


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所得とは?


まずは、所得の意味から理解していきます。収入や給料との違いについても解説していくので正しく知るために役立ててください。

所得は収入から必要経費を差し引いたもの

年間にもらう合計収入から必要経費を差し引いた額が所得です。「収入-必要経費=所得金額」で算出できます。
収入を得るために必要な支出が必要経費です。
スマートフォンやパソコンの購入費や通信費、仕事で使用する服や靴、文房具などの自己負担したもの、取引き先や営業先へ行く際の交通費などが当てはまります。

また、毎年1年間の所得に、一定の税率をかけて割り出した所得税を納める必要があります。
会社員であれば年末調整、個人事業主やフリーランスであれば、自分で確定申告をしなければいけません。

収入や給料との違い

所得と似たような言葉に収入や給料があります。それぞれとの違いを知るためにも、収入や給料の意味を解説していきます。
収入は、給与や賞与といった年間に受け取った合計収入です。年末調整では「支払金額」と記される部分になります。
源泉徴収や特別徴収税額などが天引きされる前の額です。
公的年金を受給している場合も、振り込まれた額ではなく、源泉徴収額や特別徴収税額が天引きされる前の額を指しています。

一方、給料は会社から支払われる金額のうち、残業代や手当を引いた基本給を指す言葉です。
昇給やベースアップが実施されない限りは変動せず、基本的に一定の金額が保たれる特徴を持ちます。
また、給料と似た言葉に給与があります。給与は会社から支払われるすべてのお金を指す言葉です。
基本給だけではなく、時間外手当や資格手当といった各種手当、賞与など、金銭で支払われるものすべてを含み、金銭以外で与えられる現物給与も含まれています。
そのため、自社製品を支給された場合は、給与とみなされる仕組みです。

所得は10種類に分けられる


所得は、発生形態に応じて以下の10種類に分けられます。

所得の種類 内容 課税方法
給与所得 給料や賞与などの所得 総合課税
事業所得 漁業や農業、製造業や卸売業といった事業から生ずる所得 総合課税
不動産所得 建物や土地、航空機や船舶などの貸付による所得 総合課税
利子所得 預貯金の利子や海外で支払われる預金などの利子、合同運用信託や公社債投資信託の収益の分配で収入がある際に得る所得 分離課税
配当所得 株主として得た配当や投資信託で得た所得 分離課税
雑所得 公的年金や副収入、先物取引にかかる所得など 総合課税
譲渡所得 ゴルフ会員権や機械を譲渡した際による所得や建物や土地、株式を譲渡した際の所得 分離課税
総合課税
一時所得 生命保険の一時金や懸賞当選金といった臨時的に得た収入の際に発生する所得 総合課税
山林所得 山林を伐採して譲渡した際の所得 分離課税
退職所得 退職金や一時払の老齢給付金などで得た所得 分離課税

下記では、それぞれを詳しく解説していきます。

給与所得

勤務先から支払いを受ける給与や賞与を給与収入といいます。給与収入から給与所得控除額を引いた金額が給与所得です。
給与所得控除額は、収入金額によって異なります。

給与収入金額 給与所得控除額
~1,625,000円 550,000円
1,625,001円~1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円~3,600,000円まで 収入金額×30%-80,000円
3,600,001円~6,600,000円まで 収入金額×20%-440,000円
6,600,001円~8,500,000円まで 収入金額×10%-1,100,000円
8,500,001円~ 1,950,000円(上限)

事業所得

漁業や農業、製造業や卸売業、サービス業などから生ずる所得で、「事業収入-必要経費=事業所得」で算出可能です。
事業で使用するパソコンやスマートフォンの購入費、交通費や打ち合わせで使用したレンタルルーム、事業関連の書籍購入費などが必要経費として当てはまります。
経費として裏付けするためにも、領収書やレシートが必要です。公共交通機関を利用した場合は、出金伝票を活用すれば経費として認められます。

不動産所得

建物や土地といった不動産の権利をはじめ、航空機や船舶の貸付によって得た所得が不動産所得です。
アパートやマンションの経営で得た家賃収入や土地を貸した際に得た所得が当てはまります。
ただし、保管責任をともなっている有料駐車場やまかない付きの宿を提供している場合はサービスの提供もあるので、事業所得や雑所得に分類されるので注意してください。

不動産所得は「総収入額-必要経費=不動産所得」で割り出せます。固定資産税や損害保険料、修繕費などが必要経費として当てはまります。

利子所得

預貯金の利子や海外で支払われる預金などの利子、合同運用信託や公社債投資信託の収益の分配で収入がある際に得る所得を利子所得といいます。
収入金額がそのまま所得の金額となるので、「収入額(源泉徴収前の額)=利子所得」で割り出せます。
国債や外国債といった特定公社債の利子については、申告分離課税の対象になるので、確定申告の選択が可能です。

配当所得

株主として得た配当や出資者が法人から受ける配当金、投資信託の収益分配金で得た所得が配当所得です。「配当収入-借入金の利子=配当所得」で算出できます。
法人からの配当金に関しては、法人税が引かれた金額が分配されるので、二重に課税された部分は確定申告を行うことで配当控除を得ることが可能です。
確定申告不要制度の活用はできますが、配当控除や所得税などの源泉徴収税額控除は受けられないので注意してください。

雑所得

公的年金や副収入、先物取引にかかる所得などが当てはまります。雑所得は3つに分類され、計算方法がそれぞれ異なります。

  • 収入金額-公的年金等控除額=公的年金等の雑所得
  • 総収入額-必要経費=業務に係る雑所得
  • 総収入額-必要経費=それ以外の所得

 
上記で算出可能です。

譲渡所得

ゴルフ会員権や建物や土地などの資産を譲渡した際に得る所得を譲渡所得といい、譲渡する資産によって分離課税と総合課税に分かれています。

・建物や土地
収入金額-(所得費+譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得

・株式
総収入金額(譲渡価格)-必要経費(所得費+委託手数料など)=譲渡所得

また、建物や土地、株式以外の資産を譲渡した場合は、所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、所有期間が5年以上であれば長期譲渡所得として分けて計算します。

総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円)=短期・長期譲渡所得

一時所得

生命保険の満期保険金や検証や福引の当選金、競馬の払戻金などで生ずる所得を一時所得といいます。
「総収入金額-輸入を得るために支出した金額-特別控除(上限50万円)=一時所得」で割り出せ、所得金額の1/2したものが課税対象額です。

山林所得

山林を伐採して譲渡した際や立木のまま譲渡した際に得る所得です。
所有期間が5年以内の山林譲渡は事業所得もしくは雑所得に当てはまり、山を丸ごと譲渡された際には、土地部分のみ譲渡所得となります。
「総収入金額-必要経費-特別控除額(上限50万円)=山林所得」で割り出すことができ、植林を取得する際の費用や維持や管理する際の費用、伐採費や運搬費が必要経費に当てはまります。

退職所得

勤務していた企業から受け取った退職手当や厚生年金基金の加入員の退職によって支払われる一時金が退職所得です。
「(源泉徴収前の収入金額-退職所得控除)×1/2=退職所得」で算出可能です。
退職所得控除は勤続年数によって計算方法に違いがあります。

勤続年数 退職所得控除
20年以下 40万円×勤続年数
(80万円未満の場合は80万円)
20年以上 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

所得税の確定申告や納税が必要となる条件


確定申告の必要性は状況によって異なります。所得税の確定申告や納税が必要となる条件は以下の通りです。

年間48万円超の事業所得がある

フリーランスや個人事業主であっても、1年間の事業所得が48万超であれば確定申告が必要です。
所得税の算出方法は「課税所得(売上-必要経費-所得控除)×税率-税額控除=所得税」で表せます。
一方、所得が48万円以下の場合は、基礎控除を差し引くと課税所得が0円となり所得税が発生しないので確定申告は不要です。

副業で年間20万円超の事業所得がある

本業とは別に副業のアルバイトなどで年間20万円を超える事業所得があれば確定申告が必要です。
20万円以下の場合でも、副業先で源泉徴収を受けているケースでは所得税を払いすぎている可能性もあります。
その場合は、確定申告をすれば税金の還付を受けられます。また、確定申告の必要がなくても、住民税の申告は必要になるため注意してください。

給料所得が2,000万円超である

給与所得が2,000万円を超えている人も確定申告が必要です。
会社員は年末調整で所得税の申告や納税ができますが、2,000万円を超えている場合は年末調整の対象外となるため、個人で実施するよう伝えなければいけません。

また、給与所得が2,000万円を超えると配偶者特別控除や住宅ローン控除といった控除も受けられなくなるので注意してください。

株式などの投資で多額の利益がある

配当金にかかる税金となる配当課税は、配当金が支払われる前に税金が差し引かれるので原則確定申告の必要性はありません。
しかし、売買の価格差によって得た利益となる譲渡益課税は確定申告の必要があります。
ただし、源泉徴収ありの特定口座を持っている場合やNISA口座を使用している場合、投資利益が20万円未満であれば申告する必要はありません。

家賃収入や不動産の売却益がある

建物や土地の売却、家賃収入があれば確定申告が必要です。家賃収入がある場合は不動産所得となり、「総収入金額-必要経費=不動産所得」で算出できます。
建物や土地を売却して発生した所得は譲渡所得となり、「収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額-課税譲渡取得金額=譲渡所得」で割り出せます。

年金収入が400万円を超える

公的年金が400万円を超えている場合は確定申告が必要です。
ただし、公的年金が400万円以下でも雑所得が20万円を超えているのであれば確定申告を行う必要があります。
また、海外の公的年金を支給されている場合も源泉徴収の対象とはならないので、確定申告をしなければいけません。

所得税には様々な控除を適用できる


確定申告の際に所得控除が適用されれば所得税や住民税の納税額を減らすことができます。
所得控除の概要や種類などを解説していくので、仕組みを理解するために役立ててください。

所得税の負担を軽減する所得控除

納税者の生活状況に応じて所得額から一定の金額を差し引く制度を所得控除といいます。人々が生活していく上でお金はかからずかかります。
怪我や病気になった際には医療費がかかるため、将来の備えとして保険料も必要なお金のひとつです。

しかし、こうした出費にまで課税することは「適切ではない」という考えが税制度にはあります。
加えて経済力の違いを含めて一律で同額の課税を課すのは公平とはいえないため、所得控除を設けて生活の負担にならないよう税負担の公平さを保っているのです。
所得控除が適用されれば所得金額が少なくなるので納税額を抑えることが可能です。

適用できる15種類の所得控除一覧

所得控除には以下のような種類があります。

所得控除の種類 概要
基礎控除 すべての人に適用される控除
控除額は最大で48万円
配偶者控除 配偶者の合計所得が48万円以下で適用(給与のみであれば給与収入が103万円以下)
一般控除対象配偶者は最大で38万円、老人控除対象配偶者は最大で48万円(年齢が70歳以上)
配偶者特別控除 納税者の合計所得が1,000万円以下、配偶者の合計所得が48万円~133万円以下で適用
控除額は最大48万円
扶養控除 扶養家族がいる場合に控除される
控除額は、一般控除対象扶養親族で38万円(年齢によって変わる)
医療費控除 一定額医療費を支払った際に控除される
控除額は(支払った医療費-保険金などで補填される金額)-5万円
寄付金控除 ふるさと納税や認定NPO法人などに寄付をした際に控除
控除額は寄付金合計金額から2,000円を引いた額またはその年の総所得金額等の40%相当額から2,000円のいずれか低い金額
生命保険料控除 生命保険や介護医療保険など、生命保険料を支払った際に控除
控除額は最大12万円
社会保険料控除 国民健康保険といった公的な保険料を支払った際に適用される控除
控除額は支払った保険料の合計
地震保険料控除 地震保険料を支払った際に控除される
控除額は最高5万円
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済の掛金を支払った際に適用される控除
支払った掛金の合計額が控除される
ひとり親控除 納税者がひとり親の場合に適用される控除
控除額は35万円
勤労学生控除 学校に行きながら働いている場合に適用される控除
(合計所得金額が75万円以下の場合のみ)
控除額は27万円
障害者控除 障害者やその家族が受けられる控除
障害者1人につき27万円が控除される
(特別障害者40万円・同居特別障害者75万円)
雑損控除 災害や盗難などで損害を受けた場合の控除
差額損失-所得金額の10%

課税所得の節税ができる青色申告特別控除

青色申告で確定申告を実施する場合に受けられる控除を青色申告特別控除といいます。
事業所得または事業的規模の不動産所得がある場合に受けられ、適用条件によって10万円・55万円・65万円の控除が受けられる仕組みです。

控除を受けるための記帳方法として複式簿記と単式簿記があり、55万円もしくは65万円の控除を受けるためには複式簿記が必要です。

会計処理にも発生主義と現金主義の2種類があります。55万円もしくは65万円の控除を受けたい場合は、発生主義で記帳しなければいけません。
仕組みや条件を理解して青色申告を行ってください。

まとめ・所得の意味や確定申告の必要性を知って起業・開業しよう

年間にもらう合計収入から必要経費を差し引いた額を、所得といいます。所得は給与所得や事業所得など10種類に分けることができ、課税方法も異なります。
確定申告の必要性も所得金額によって異なるので、理解をしてから起業や開業をしましょう。

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(編集:創業手帳編集部)

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