【社労士監修】両立支援等助成金(出生時両立支援コース)とは。概要から支給額や申請方法まで解説
仕事と家庭の両立ができる「職場環境づくり」を支援!
少子化が進む中、厚生労働省は企業の従業員が育児休業・育児目的休暇を取得しやすい環境を企業が整備できるよう、助成金を設けています。この助成金制度を「両立支援等助成金」と呼びます。両立支援等助成金は、目的に応じて5つのコースに分けられています。5つのコースの中でも、利用が多いのが「出生時両立支援コース」です。
本記事では、この両立支援等助成金に関して、全体の概要や出生時両立支援コースの特徴などを詳細に解説していきます。
東京都立大学法学部卒業。2011年、社会保険労務士登録。上場企業経営企画室出身の社会保険労務士として、労働トラブルの発生を予防できる労務管理体制の構築や、従業員のモチベーションアップの支援に力を入れている。また、ベンチャー企業に対しては、忙しい経営者様が安心して本業に集中できるよう、提案型の顧問社労士としてバックオフィスの包括的なサポートを行っている。創業手帳ほか大手ウェブメディアに人気コラムの寄稿多数。『日本一わかりやすい HRテクノロジー活用の教科書』(日本法令)を2019年上梓。
この記事の目次
両立支援等助成金とは
両立支援等助成金とは、従業員が働きながら育児・介護を行える制度の導入、女性の活躍を促進するための取り組みなどに対して金銭的な支援を行う公的支援です。
両立支援等助成金は、全部で5つのコースに分かれています。
- 出生時両立支援コース
- 介護離職防止支援コース
- 育児休業等支援コース
- 不妊治療両立支援コース
- 女性活躍加速化コース
利用が増加している出生時両立支援コースとは
出生時両立支援コースは、男性労働者が育児休業・育児目的休暇を取得しやすい職場環境に整備したり、男性労働者が実際に育児休業・育児目的休暇を利用した事業者に対して助成を行うコースです。
助成金額は下記の通り設定されています。
中小企業 | 中小企業以外 | |
---|---|---|
1人目の育休取得 | 57万円(72万円) 個別支援加算:10万円(12万円) |
28.5万円(36万円) 個別支援加算:5万円(6万円) |
2人目以降の育休取得 | a 育休5日以上:14.25万円(18万円) b 育休14日以上:23.75万円(30万円) c 育休1ヵ月以上:33.25万円(42万円) 個別支援加算:5万円(6万円) |
a 育休14日以上:14.25万円(18万円) b 育休1ヵ月以上:23.75万円(30万円) c 育休2ヵ月以上:33.25万円(42万円) 個別支援加算:2.5万円(3万円) 2 |
育児目的休暇の導入・利用 | 28.5万円(36万円) | 14.25万円(18万円) |
※「( )」内の金額は、生産性要件を満たした金額になります。
男性労働者の育児休暇取得では、下記の条件を満たした取り組みを行うことが必要です。
- 男性労働者が育児休暇を取得しやすい職場環境作りを進める(ex. 全労働者に対して、男性労働者の育児休業取得に関する管理職・労働者向けの研修を行う)
- 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続14日(中小企業は連続5日)以上の育児休業を取得する
- 男性労働者の育児休業の申出日までに個別面談を行う等、育児休業の取得を後押しする取り組みを実施する(個別支援加算の要件)
育児目的休暇の導入・取得では、下記の条件を満たした取り組みが必要になります。
- 男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場環境作りを進める(ex. 全労働者に対して、男性の育児休業制度の利用を促進するために資料配布を行う)
- 育児目的休暇制度を導入して、就業規則への規定、労働者への周知を行う
- 男性労働者が新たに導入された育児目的休暇を子の出生前6週間から出生後8週間の期間中に、合計8日(中小企業は5日)以上、所定労働日に対して取得する
要件を満たすために行うこと
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)を受け取るためには、要件を満たすために各種制度に関して社内で周知を行ったり、管理職のための研修を行う必要があります。どのような周知・研修を行えば良いのか、具体的に確認していきましょう。
社内での周知例
社内での周知例としては、「育児休業は男性でも取得できます」といった題名で社内報を回すことがおすすめです。「育児休業を取得できる」旨を社員に伝えておかないと、社員が育児休業について認知しているとは認められません。育児休業の具体的な制度内容についても、社内報に記載しておきましょう。
管理職のための研修
社員が育児休業を円滑に取得できるよう、育児休暇について管理職は正確に理解しておかねばなりません。そのためにも、管理職に対して育児休業に関する研修を行う必要があります。
研修内容の際は、育児休暇制度の概要や取得するメリット、男性の育児休業の現状などをパワーポイントにまとめて共有するのがおすすめです。研修で使用した資料を管理職に渡して、都度確認させるようにしましょう。
その他の両立支援等助成金
両立支援等助成金の中には出生時両立支援コース以外にも、仕事と家庭の両立が実現できるような職場環境改善のための助成金があります。
介護離職防止支援コース
介護離職防止支援コースは、労働者が円滑に介護休業を取得できる・職場復帰できる取り組みを行った中小企業、また介護休業を取得した労働者が生じた中小企業などに対する助成金になります。
介護離職防止支援コースの助成金額は、下記の通り設定されています。
支給額 | |
---|---|
A 介護休業 | 休業取得時:28.5万円(36万円) 職場復帰時:28.5万円(36万円) |
B 介護両立支援制度 | 28.5万円(36万円) |
C 新型コロナウイルス感染対応特例/th> | 5日以上10日未満:20万円 10日以上:35万円 |
介護離職防止支援コースで助成金を支給してもらうには、下記の条件を満たすことが必要になります。
A:介護休業
<休業取得時>
- 介護休業の取得、職場復帰に関して、支援措置を実施する旨をあらかじめ労働者に周知すること
- 介護に直面した労働者との面談を実施して、面談結果を記録した上で介護の状況・今後の働き方について希望を確認してプランを作成する
- プランに基づき、業務の引継ぎを実施して、対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得する
<職場復帰時>
- 休業取得時と同一の対象介護休業取得者が申請すること
- 「休業取得」の受給対象者である労働者に対して、介護休業終了後にその上司・人事労務担当者が面談を実施して、面談結果を記録すること
- 対象労働者との面談結果を踏まえて、原則として原職復帰を認めて、原職復帰後も申請日までの間位に雇用保険被保険者として3ヵ月以上継続雇用していること
B:介護両立支援制度
- 介護両立支援制度について、支援措置を実施する旨をあらかじめ労働者へ周知する
- 介護に直面した労働者と面談を実施して、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望を確認してプランを作成する
- プランに基づき業務体制の検討を実施して、対象労働者が下記のいずれか1つ以上の介護両立支援制度を「20日以上」利用し、支給申請に係る期間の制度利用終了後から申請日までの間に雇用保険被保険者として継続雇用していること
育児休業等支援コース
育児休業等支援コースは、育児休業に関する施策を実施した中小企業に対して給付される助成金です。「育休取得時・職場復帰時」と「代替要員確保時」、「職場復帰支援」、「新型コロナウイルス感染症対応特例」の4つに分かれています。
育休取得時・職場復帰時
「育休取得時・職場復帰時」のパターンは、「育休復帰支援プラン」を作成して、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組んだ中小企業、また育児休業を取得した労働者が生じた中小企業が利用できます。
支給される金額は下記の通りです。
支給額 | |
---|---|
A 休業取得時 | 28.5万円(36万円) |
B 職場復帰時 | 28.5万円(36万円) 職場支援加算:19万円(24万円) |
助成金を受け取る条件は下記の通り設定されています。
A:育休取得時
- 育児休業の取得、職場復帰について、プランに沿って支援を行う措置を実施する旨を労働者に周知すること
- 育児を行う労働者と面談を実施して、面談結果を記録した上で今後のプランを作成すること
- プランに基づいて、対象労働者の育児休業の開始前日までに業務の引継ぎを実施して、連続3ヶ月以上の育児休業を取得させること
B:職場復帰時
- 育児休業中、対象労働者に対して職務や業務情報、資料提供を実施すること
- 育児休業終了前に、対象労働者と上司、または人事労務担当者の間で面談を実施して、面談結果を記録すること
- 面談結果を踏まえて、対象労働者を原則として原職に復帰させて、原職復帰後も申請日までの間は雇用保険被保険者として6ヶ月以上継続雇用していること
※「職場支援加算」は、代替要員を確保せず、業務効率化・他の社員によって業務をカバーした際に支給されます。
代替要員確保時
育児休業を取得した従業員の代替要員を確保して、かつ育児休業取得者が原職等に復帰させた中小企業事業主に対して助成金が支給されます。
支給金額は下記の通りです。
支給額 | |
---|---|
支給対象労働者1人あたり | 47.5万円(60万円) |
有期雇用労働者の場合に加算 | 9.5万円(12万円) |
助成金を受け取るには、下記の条件を満たす必要があります。
- 育児休業終了後、育児休業取得者の原職等への復帰に関して就業規則等に規定すること
- 対象労働者が3ヶ月以上の育児休業を取得して、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保すること
- 対象労働者を上記規定に基づいて原職等に復帰させて、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6ヶ月以上継続雇用していること
職場復帰支援
育児休暇から復帰した後、仕事と育児の両立が困難な時期にある労働者を支援するために、各種制度導入などを行った中小企業事業者に対して、助成金が支給されます。
支給金額は下記の通りです。
支給額 | |
---|---|
制度導入時 | 28.5万円(36万円) |
制度利用時 | A:子の看護休暇制度 1,000円(1,200円)×時間 B:保育サービス費用補助制度 実費の2/3 |
助成金を受け取るためには、下記の条件を満たす必要があります。
- 育児・介護休業法を上回る「子の看護休暇制度(有休、時間単位)」または「保育サービス費用補助制度」を導入していること
- 対象労働者が1ヵ月以上の育児休業から復帰して6ヶ月以内に、導入した制度の一定の利用実績(「子の看護休暇制度」では10時間以上(有休)の取得、「保育サービス費用補助制度」では3万円以上の補助)があること
新型コロナウイルス感染症対策特例
小学校等の臨時休業等によって子供の世話を行う労働者のために、有休休暇制度・両立支援制度を整備した事業主に対して助成金が支払われます。
支給額は、支給対象労働者1人当たり「5万円」です。
支給要件は下記の通り設定されています。
- 小学校等が臨時休業等になり、子供の世話を行う必要がある労働者が取得てきる特別有給休暇制度について、労働協約または就業規則に規定していること
- 小学校等が臨時休業した場合でも勤務できる両立支援の仕組み(テレワーク勤務、短時間勤務制度、フレックスタイムの制度など)を社内に周知していること
- 労働者一人につき、特別有給休暇を4時間以上取得させたこと
- 労働者一人につき、特別有給休暇を4時間以上取得させたこと
- 対象労働者について、特別有給休暇取得時、または本助成金の申請日において雇用保険被保険者であること
不妊治療両立支援コース
不妊治療両立支援コースは、不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度の利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者の対応した上で、休暇制度・両立支援制度を労働者に取得・利用させた中小企業主に支給する助成金です。
所定外労働制限、時差出勤、短時間勤務、フレックスタイム制、テレワークなども、両立支援制度として認められます。
支給金額は下記の通りです。
支給額 | |
---|---|
環境整備・休暇の取得等 | 28.5万円(36万円) |
長期休暇の加算 | 1人あたり28.5万円(36万円) ※5人まで支給可能 |
助成金を得るには、下記の条件を満たす必要があります。
- 不妊治療と仕事の両立について相談に対応して、両立を支援する「両立支援担当者」を選任するとともに、不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズの把握、利用可能な制度の周知を行うこと
- 両立支援担当者が不妊治療を受ける労働者の相談に応じて、「不妊治療支援プラン」を策定し、プランに基づき休暇制度・両立支援制度を合計5日以上労働者に取得、または利用させたこと
女性活躍加速化コース
女性活躍加速化コースは、女性労働者が出産・育児等を理由して退職することなく、働き続けられる職場環境を整備する中小企業事業主に支給される助成金です。職場環境の整備では、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づいて、課題解決に相応しい数値目標・取組目標を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定・公表する必要があります。策定した数値目標を達成した場合に、助成金が支給される形式です。
支給金額は、数値目標達成時に「47.5万円(60万円)」となっています。
特によく使われる出生時両立支援コースについて
上記で解説した両立支援等助成金のうち、よく使われるのが「出生時両立支援コース」です。出生時両立支援コースの詳細について、今一度確認していきましょう。
支給要件
支給要件は、下記の通り定められています。
- 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業制度及び育児のための短時間勤務制度について、対象労働者の休業等開始前に労働者または就業規則に規定していること(当該規定は、支給申請日において施行されている育児・介護休業法の定める水準を満たしていること。)
- 次世代育成支援対策推進法第12条第1項の規定に基づく一般事業主行動計画を策定して、その旨を都道府県労働局長に届け出ており、申請時におういて当該行動計画が有効なものであること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること
- 対象男性労働者について、育児休業の場合は対象となる育児休業開始日、育児目的休暇の場合は休暇取得日から申請まで、雇用保険被保険者として継続して雇用していること
支給額
支給額は下記の通りです。
中小企業 | 中小企業以外 | |
---|---|---|
1人目の育休取得 | 57万円(72万円) 個別支援加算:10万円(12万円) |
28.5万円(36万円) 個別支援加算:5万円(6万円 |
2人目以降の育休取得 | a 育休5日以上:14.25万円(18万円) b 育休14日以上:23.75万円(30万円) c 育休1ヵ月以上:33.25万円(42万円) 個別支援加算:5万円(6万円) |
a 育休14日以上:14.25万円(18万円) b 育休1ヵ月以上:23.75万円(30万円) c 育休2ヵ月以上:33.25万円(42万円) 個別支援加算:2.5万円(3万円) |
育児目的休暇の導入・利用 | 28.5万円(36万円) | 14.25万円(18万円) |
※中小企業の定義は、下記の通り定められています。
- 小売業:資本金額または出資額が5,000万円以下、または常時雇用する労働者数が50人以下
- サービス業:資本額または出資額が5,000万円以下、または常時雇用する藤堂者数が100人以下
- 卸売業:資本額または出資額が1億円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下
- その他:資本額または出資額が3億円以下、または常時雇用する労働者数が300人以下
必要書類
必要書類は下記の通りです。
<育児休業>
- 支給申請書
- 支給要件確認申立書
- 育児介護休業規定、就業規則、労働協約等(労使協定による除外を規定している場合は労使協定も提出する)
- 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組の内容及び実施日がわかる書類(社内報、インフラネットの掲示板等の画面を印刷した書類等)
- 対象の男性労働者の育児休業申出書
- 対象の男性労働者の出勤簿またはタイムカード(育児休業前1ヵ月分及び育児休業期間中)
- 対象の男性労働者の賃金台帳(育児休業前1ヵ月分及び育児休業期間中)
- 対象の男性労働者の労働契約期間の有無、育児休業間の所定労働日が確認できる書類(労働条件通知書、就業規則、勤務カレンダー、シフト表など)
- 対象の男性労働者に育児休業に係る子がいることや子の出生日が確認できる書類(母子手帳の子の出生を証明する部分、子の健康保険証、住民票など)
- 次世代法に基づく一般事業主行動計画策定届の写し(東京労働局指導課の受理印があるもの)
※個別支援加算を支援する場合は、下記の種類も必要になります。
- 育児休業中や休業後の待遇や労働条件、関連する休暇その他両立し得る制度に関する事項について対象の男性労働者及び上司に示した際の書面(メールやリーフレット等)
- 対象の男性労働者と上司の部署、体制が確認できる書類(企業組織図など)
<育児目的休暇>
- 支給申請書
- 支給要件確認申立書
- 育児介護休業規定、就業規則、労働協約等(育児休業制度、育児のための短時間勤務制度、育児目的休暇を規定していることが確認できるもの、また労使協定による除外を規定している場合は労使協定も提出する)
- 男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場環境作りの取組の内容及び実施日がわかる書類(社内報、イントラネットの掲示板等の画面を印刷した書類など)
- 対象の男性労働者の育児目的休暇申出に係る書類(育児目的休暇申出書など、申出日が明記されているもの)
- 対象の男性労働者の出勤簿またはタイムカード(育児目的休暇期間中)
- 対象の男性労働者の賃金台帳(育児目的休暇期間中)
- 対象の男性労働者の労働契約期間の有無、育児目的休暇期間の所定労働日が確認できる書類(労働条件通知書、就業規則、勤務カレンダー、シフト表など)
- 対象の男性労働者に休暇取得に係る子がいることや子の出生日が確認できる書類(母子手帳の子の出生を証明する部分、子の健康保険証、住民票など)
- 次世代法に基づく一般事業主行動計画策定届の写し(東京労働局指導課の受理印があるもの)
申請先
申請先は、厚生労働省所管の東京労働局です。問い合わせ先は、東京労働局の「雇用環境・均等部 企画課(助成金係)」となります。
申請期限
申請期限は下記の通りです。
- 育児休暇:対象労働者の育児休業が要件を満たした翌日から2ヵ月以内
- 育児目的休暇:育児目的休暇の取得合計日数が5日(中小企業以外は8日)を経過する日の翌日から2ヵ月以内
- 3行目
まとめ
両立支援等助成金を活用すれば、従業員が育児・介護などで休業を取得しやすい環境を整備することで国から助成金を受け取ることが可能です。両立支援等助成金の中でも、出生時両立支援コースは多くの従業員が適用対象となり得ます。
出生時両立支援コースを利用する際は、各種条件を満たす必要があります。本記事の情報を参考にして頂き、社内規定の確認や管理職への研修などを進めてみてください。
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(監修:
ポライト社会保険労務士法人代表 榊 裕葵)
(編集: 創業手帳編集部)