離職票は何に使う?退職後の流れをおさらいしよう

創業手帳

次のステップに進むためにも離職票で手続きを進めよう


離職票は、退職して失業給付を受けるために必要となる書類です。退職後に交付されるものなので、在職中に目にする機会は少ないかもしれません。
しかし、離職票は大切な意味を持つため、内容を必ず確認してください。

離職票の意味や似た書類のほか、受け取り方まで基本的な内容をまとめました。これから退職の予定がある人は、確認しておくことをおすすめします。

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離職票は失業保険手続きに必要な書類


離職する時には、様々な手続きが必要になります。退社の手続きや挨拶で忙しくて、ついついおろそかになってしまうかもしれません。
しかし、退職後の手続きは新しいスタートを切るためにも大切です。

ここでは、離職票についての詳しい内容をまとめました。

離職票とは

離職票は、退職してから、再就職や起業するまでの期間に受けられる失業給付の手続きで使う書類です。
離職票の正式名称は、雇用保険被保険者離職票といいます。

雇用保険に加入している従業員は、退職してから再就職や起業までの間にハローワークで失業保険給付の手続きをおこないます。
その手続きに使うのが離職票です。すでに再就職や起業が決まっている場合は失業保険を受け取れないため、離職票は不要です。

離職票を発行するのは、会社ではなくハローワークです。会社が退職者からの要請でハローワークに離職票の発行申請をおこないます。

もしも、退職する従業員から離職票が不要であると申し出られた場合には、離職票は発行しません。
ただし、後日にあらためて離職票の発行を依頼された場合は、発行する必要があります。
従業員の退職時の年齢が59歳以上の場合には、本人の希望に関わらず離職票の発行が義務付けられています。

離職票が必要ないケース

離職票は退職時の重要書類のひとつですが、どのような場合でも必要なわけではありません。
離職票が必要なのは、失業給付を受ける予定がある人です。
失業給付を受けながら就職活動や起業準備をする場合には、離職票が必要になります。

失業保険は受給期間が決まっていて、原則は離職した日の翌日から1年間です。
受給期間を過ぎると失業保険は受け取れないため、早めに離職票を受け取って手続きしなければいけません。

離職票が不要なケースは、失業給付を受けない場合です。すでに転職先が決まっている場合には、失業期間もないので離職票は不要です。
また、退職してから働く予定がない人も失業給付を受けられません。働くつもりがないのに失業保険を受け取れば不正受給になってしまいます。
不正受給すると失業給付の返還命令が出るだけでなく、受けた失業給付の最大2倍の納付が命じられます。

なかには、病気やケガ、ライフイベントなどで落ち着いてから働きたいと考える人もいるかもしれません。
そういった場合は、最長で3年間働けない日数分受給期間を延長できます。この手続きにも、離職票が必要です。
そのため、退職後にすぐに働けない場合でも離職票は受け取っておくようにしてください。

離職票とそれに似た書類の違い

退職時には、様々な手続き書類が渡されます。似た名前のものもあるため、混乱してしまうかもしれません。
離職票と混同しがちな書類についてまとめました。

退職証明書

退職証明書は、その会社を退職したことを証明するための書類です。
離職票とは違い公的な手続きに使うことはない私的文書で、フォーマットや様式がはっきりと決まっているわけではありません。
一般的には、在籍期間や関わっていた業務の内容、地位や役職、賃金といった情報が記載されています。

退職証明書は、必ず受け取らなければならない書類ではありません。退職証明書が必要になるのは、転職先から提出を求められた場合です。
労働基準法第22条1項で、労働者が証明書を「請求した場合においては」会社が発行する義務を定めています。

退職証明書は失業給付の手続きには使えないものの、国民健康保険に加入する時に退職した証明として利用可能です。
国民健康保険加入の手続きには、健康保険の資格喪失証明書や離職票なども利用できます。

ほかにも離職票の発行が遅れている時に、退職した証明として退職証明書が使われることもあります。
退職証明書が必要になるケースが想定される場合には、早めに会社に依頼しておくようにしてください。

雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入している場合に発行される書類です。
入社してから従業員に渡されることもありますが、会社で保管しておいて退職時に渡されるのが一般的です。

雇用保険被保険者証は、離職票と同じように失業給付を申請する時に使います。
すぐに転職して失業給付を受け取らない場合でも、雇用保険を引き継ぐために転職先から提出を求められます。

雇用保険被保険者離職証明書

雇用保険被保険者離職証明書は、雇用保険被保険者離職票と名称も似ているため混同しやすい書類です。
雇用保険被保険者離職証明書は、会社が離職票を発行してもらうために作成する書類です。

会社は、退職のタイミングで雇用保険被保険者離職証明書を作成し、ハローワークに提出します。
上記の手続きは、会社とハローワークの間で完結するため、離職者自身が行う手続きはありません。

雇用保険被保険者資格喪失届

雇用保険被保険者喪失届は、会社が退職者を雇用保険から外す手続きに使います。退職時だけでなく、従業員の労働時間が週20時間未満になった時にも使われる書類です。

この書類を会社がハローワークに提出して、ハローワークから会社に「被保険者資格喪失確認通知書」が交付され退職者に送付される流れです。
退職者が雇用保険被保険者資格喪失届に記載するような場面はありません。雇用保険被保険者資格喪失届には被保険者番号と離職日が記載されているため、証明として使えます。

離職票の確認事項


離職票を会社から交付された時には、ほとんど完成した状態です。しかし、そこからハローワークに提出するまでに、内容を確認して書類を完成させなければいけません。
ここでは、離職票である「離職票-1」と「離職票-2」についてそれぞれ紹介します。

「離職票-1」は、退職者の氏名など基本的な情報が記載されています。
「離職票-2」は、退職者への賃金支払い状況や離職理由などが記載された書面です。
「離職票-1」と「離職票-2」は各書類の上に名称の記載があるので、確認してみてください。

【離職票-1】個人番号(マイナンバー)

「離職票-1」には個人番号(マイナンバー)を記載する欄があります。個人番号(マイナンバー)は空欄の状態で会社で交付されて、本人が記入します。
マイナンバーカードを保有していない場合には、マイナンバーを「通知カード」か、個人番号の記載のある住民票で確認してください。

【離職票-1】求職者給付等払渡希望金融機関指定届

求職者給付等払渡希望金融機関指定届は、「離職票-1」の下部に記載欄があります。振込先の銀行口座を記載するため、自宅で記入しても問題ありません。
「金融機関による確認印」の欄もありますが、申請時にキャッシュカードや通帳を持参できる場合は不要です。

【離職票-2】離職理由

「離職票-2」の右側には、離職理由が記載されます。事業主記入欄にはすでに「〇」がついた状態で交付されます。

問題になるのが、退職者が会社都合で辞めたと認識しているにもかかわらず、会社側が自己都合と記入するケースです。
失業給付は離職する理由によって、受給開始日や受給日数が変わります。正しく給付を受けるためにも離職票にある離職理由は必ず確認してください

【離職票-2】具体的事情記載欄(離職者用)

離職理由には、「具体的事情記載欄(事業主用)」と「具体的事情記載欄(離職者用)」の欄があります。
「具体的事情記載欄(事業主用)」が上部に記載された状態で交付されるので、確認して問題がなければ「同上」と記載します。

自分から退職を申し出た場合には、「自己都合による退職」、倒産や解雇の場合には「会社都合による退職」と書かれるのが一般的です。 
離職理由が事実と異なる場合には、本来の退職理由を記載してください。

【離職票-2】離職者本人の判断

「離職者本人の判断」には、事業主が「〇」をつけている離職理由に異議かあるかどうかを記載します。
異議が「有り」と「無し」のどちらかに「〇」をしてください。異議がなければ「無し」に「〇」をつけます。

「具体的事情記載欄(離職者用)」と「離職者本人の判断」で会社側の記載内容に異議ありとした場合には、ハローワークから会社に連絡があり事実を確認することになります。

【離職票-2】署名

記入した内容に間違いがないかどうかを確認してから、退職者本人が署名します。離職票に記載されている内容は決して難しいものではありません。
しかし、普段は見慣れない書類なので混乱してしまうことがあります。内容がわかりにくかったり、不明点がある場合にはハローワークの窓口で質問してみてください。

離職票を受け取るまでの流れ


離職票は、会社とハローワーク、退職者本人の間で行き交います。
離職票が交付されるまでの流れについて知る機会はあまりないので確認しておいてください。

①雇用保険に加入しているかを確認する

離職票は失業給付を受けるために必要な書類ですが、そもそも雇用保険に加入していなければ給付を受け取ることはできません。
雇用保険に加入しているかどうかを確認してください。

「雇用保険被保険者証」と「資格取得確認等通知書」をもらっているかどうかで確認できるほか、給与明細でも確認可能です。
雇用保険料が天引きされていれば、雇用保険に加入しています。

会社は、週20時間以上、31日以上継続して働く見込みがある労働者については雇用保険に加入させなければいけません。
雇用保険に加入する条件を満たしているにもかかわらず加入していない場合には、会社に問い合わせることをおすすめします。

また、失業給付の受給を受けるには一定期間の雇用保険の被保険者期間が必要です。
必要な期間は離職理由によって変わります。

自己都合退職である一般受給資格者の場合は、退職日以前の2年間に12カ月以上の被保険者期間が必要です。
会社都合で退職した特定受給資格者もしくは、自己都合の特定理由離職者の場合には、退職日以前の1年間に6カ月以上の被保険者期間がなければ受給できません。

②離職票を発行するように会社に依頼する

退職が決まったタイミングで、会社に離職票の発行を依頼してください。
会社が用意してくれるケースもありますが、受け取りのタイミングなどもあるため離職票は事前に依頼しておくほうが確実です。

③会社がハローワークに離職証明書を申請する

離職票の発行を依頼されると、会社は離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書)と雇用保険の資格喪失届をハローワークに提出します。

④ハローワークが会社に離職票を交付する

ハローワークは提出された書類を確認して、「離職票-1」と「離職票-2」の2種類の離職票を発行します。
ここで退職者が行う作業はありません。

⑤会社が退職者に離職票を交付する

会社はハローワークが送付した離職票を退職者に交付します。
退職者の手元まで郵送されるケースもあるので、届かない場合には問い合わせてください。

退職者が失業給付を受けるには、届いた離職票をハローワークに持参して受給手続きを行います。
手続きを行うのは退職した会社所在地のハローワークではなく、居住地を管轄するハローワークです。

手続きには、離職票のほか、マイナンバーがわかる書類や身分証明書(運転免許証など)、印鑑、写真、本人名義の通帳かキャッシュカードなど、必要なものが多くあるので忘れないようにしてください。

離職票を紛失した場合の再発行の方法


離職票は、退職後の手続きに関わる大切な書類です。しかし、紛失してしまうケースもないとは限りません。

離職票を紛失した場合は、再発行が可能です。再発行の手続きは前の会社に依頼するか、自分でおこなえます。
「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」をハローワークの窓口か、ハローワークのホームページから取得してください。
必要事項を記入してハローワークの窓口か郵送で送付します。

ただし、離職票が発行されていないケースでは再発行はできません。
離職票の発行を依頼しておらず、あとから発行を依頼するようなケースは再発行には当たりません。会社に連絡して、離職票を発行してもらってください。

まとめ

失業給付を受けられるかどうかは、退職してからの生活や就職活動、起業準備に大きな影響を及ぼします。
失業給付を受けたことがあるという人は少なくありません。

失業給付を受けるには、条件を満たした上で、ハローワークに出向いて手続きをする必要があります。
離職票を準備し、自分で何を記載するのかを確認しておいてください。

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(編集:創業手帳編集部)

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