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資金調達・会計

配当金の支払調書の提出義務はある?

株主に対して配当金を支払う法人は、配当等の支払を受けた者ごとに支払った金額や支払の確定した日などを記載した支払調書を税務署に提出する必要があり、また義務付けられています。

この支払調書を『配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書』と正式には呼び、フォーマットは国税局のHPにあります。

ただし、支払った金額が3万円以下であれば、支払調書の提出義務は免除されます。また、この他で10万円以下であれば居住者等に支払った場合でも支払調書の提出は免除となります。

また、支払調書を提出していない場合でも罰則はありませんが、速やかに提出する事が必要になっています。

カテゴリ 資金調達・会計
関連タグ 支払調書 法人 税務署
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