法改正前に知っておきたい!「マタハラ」にあたる禁止言動まとめ
【平成29年1月1日法改正】「マタハラ防止措置義務」新設
(2016/11/28更新)
平成28年3月に男女雇用機会均等法を改正する法律等が公布され、「マタハラ防止措置義務」が新設されました。そして平成29年1月1日から施行となります。マタハラ(マタニティ・ハラスメント)とは、妊娠中に仕事面で不利益を被ることを言い、最近になって言葉自体が普及してきました。今回は、どの様なことがマタハラにあたるのか、事業主側は何をすればよいのかについて解説します。
この記事の目次
どんなことが「マタハラ(マタニティ・ハラスメント)」にあたるの?
厚生労働省の「妊娠・出産等に関するハラスメントの防止措置の対象となる言動について」を参考にまとめてみました。
制度等の利用への嫌がらせ型
- 産休
- 母性健康管理措置(※ 健康管理:産婦人科への通院や受診)
- 簡易業務転換(※体力を使わない仕事への転換など)
- 時間外・深夜・休日労働の制限
「制度等の利用への嫌がらせ型」というのは、妊娠中通常の業務が困難になったりした場合に、妊婦が制度に対する申し出をしたことに対しての嫌がらせです。嫌がらせの具体的内容は以下です。
- 制度利用による「解雇」「降格」などの不当な扱いをする
- 制度を取り下げるように上司や同僚が言う
- 制度利用者に対して制度利用後も継続的な嫌がらせをする
これらが挙げられます。
状態への嫌がらせ型
状態への嫌がらせ型というのは、「妊娠」「出産」した事実や、それに伴う症状(つわり、運動能力の低下など)に対して行われる嫌がらせのことを言います。
- 「妊娠」「出産」した事実や、それに伴う症状を理由として「解雇」「降格」や不利益な取り扱いを示唆する
- 女性労働者の能力低下を促すような嫌がらせを繰り返す
事業主側は、マタハラ防止のために何をすればいいの?
厚生労働省の「マタハラ防止措置関係資料」を参考にポイントをまとめてみました。
- 妊娠、出産等に関するハラスメントの内容を周知する
- 妊娠、出産等に関する否定的な言動が妊娠出産等に関するハラスメントの背景等となり得ることを周知する
- 妊娠、出産等に関するハラスメントがあってはならない旨の方針を周知する
- 妊娠、出産等に関する制度等の利用ができる旨を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発する
まず、どんなことがマタハラにあたるのか、妊娠や出産に関係する言動がハラスメントになり得ること、マタハラはそもそもあってはならないこと、制度利用ができること、などを社員に周知することが必要です。要するに、社員にマタハラとは何か理解させて、マタハラが起きないようにする、というのが事業主側に求められることです。
まとめ
マタハラは、今になって話題に上がっているだけで、おそらく昔から日常的にあったことでしょう。ようやく「マタハラ」という言葉が普及し、「悪いことなんだ」と認識できる土壌が整ってきました。マタハラによって貴重な社員を失うことにならないよう、経営層は対策を寝るべきでしょう。
(執筆:創業手帳編集部)
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