個人事業主が加入できる年金の種類!基礎知識や制度について解説
将来に備える年金制度を理解しよう
個人事業主は「国民年金」という公的年金に加入する義務があります。ただし、国民年金だけでは将来の生活に不安を感じる人もいるでしょう。
そのような時は、国民年金以外の年金制度も活用してみてください。
今回は、個人事業主が加入できる年金の種類について紹介します。
個人事業主が覚えておきたい年金制度の基礎知識や、年金の支払いが難しくなった場合の対処法まで解説しているので、ぜひ参考にしてください。
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この記事の目次
個人事業主の年金基礎知識
まずは、個人事業主が利用できる年金の基礎的な部分から解説していきます。
個人事業主は「国民年金」に加入する
日本の年金は「3階建て構造」と呼ばれています。
1階部分が日本に住む20歳以上60歳未満の国民全員に加入義務がある「国民年金(老齢基礎年金)」、2階部分が会社員・公務員などが加入できる「厚生年金」です。
1階・2階は公的年金になりますが、3階部分は私的年金であり任意で加入することで上乗せして受け取れる年金が該当します。
個人事業主は基本的に国民年金の第1号被保険者に含まれます。
個人事業主は「厚生年金」に加入できる?
個人事業主は国民年金に加入することになりますが、厚生年金にも加入したいと考える人もいるでしょう。
結論からいえば、基本的に個人事業主は厚生年金へ加入することはできません。
加入できない理由として、厚生年金は事業主に雇用されている被用者のための年金制度だからです。
個人事業主が厚生年金に加入したい場合、法人成りをする必要があります。
ただし、法人成りをしなくても、個人事業主が雇用する従業員が5人以上になった場合、従業員に対する厚生年金への加入義務が発生します。
個人事業主が利用できる年金制度
個人事業主は原則厚生年金への加入ができないため、受け取れる年金額が国民年金だけになり、将来に対して不安に感じてしまうかもしれません。
しかし、年金制度の3階部分にあたる任意の私的年金制度を活用すれば、個人事業主でも将来に向けて万全な備えを残しておくことも可能です。
そこで、個人事業主が利用できる年金制度を解説します。
国民年金基金
国民年金基金とは、自営業者やフリーランスなどの個人事業主が利用できる公的年金制度です。
厚生年金に加入できる会社員・公務員などの人との年金額の差が解消されるように創設されました。
国民年金基金は1口目で終身年金のAタイプ・Bタイプを選択でき、2口目で7つのタイプから選ぶことが可能です。
【1口目】
タイプ | 支給 | 保証 | |
終身年金 | A型 | 65歳~一生涯 | 15年間 |
B型 | 65歳~一生涯 | なし |
【2口目】
タイプ | 支給 | 保証 | |
終身年金 | A型 | 65歳~一生涯 | 15年間 |
B型 | 65歳~一生涯 | なし | |
確定年金 | Ⅰ型 | 65歳~80歳 | 15年間 |
Ⅱ型 | 65歳~75歳 | 10年間 | |
Ⅲ型 | 60歳~75歳 | 15年間 | |
Ⅳ型 | 60歳~70歳 | 10年間 | |
Ⅴ型 | 60歳~65歳 | 5年間 |
国民年金基金のメリット
国民年金基金に加入するメリットとして、まず一生涯にわたって年金を受け取れる点が挙げられます。
終身年金に該当するため、65歳から亡くなるまでは年金を受け取れるため、経済的に安定した生活を送りやすいでしょう。
また、掛金は加入時の年齢や選択したタイプ、口数などに応じて毎月支払う掛金と将来的に受け取れる金額が決まりますが、これらは基本的に金額が変わることはありません。
2口目以降はタイプや口数の変更もできるため、それによって金額が変化しますが、そうでなければ掛金や年金額は変わらないので、将来のライフプランも立てやすくなります。
さらに、国民年金基金の掛金は全額社会保険料控除の対象です。確定申告によって控除をすれば、節税につながります。
このほか、保証期間中や年金を受け取る前に加入者が亡くなった場合に遺族一時金がある点や、掛金額や期間を自由に設計できるため、自分のライフスタイルに合わせて変更しやすい点もメリットです。
加入の条件や申請方法
国民年金基金の加入対象者は、以下のとおりです。
-
- 国民年金の第1号被保険者
- 60歳以上65歳未満の人
- 海外居住者で国民年金に任意加入している人
厚生年金に加入している会社員や、厚生年金加入者の被扶養配偶者(第3号被保険者)は加入できません。
また、第1号被保険者であっても国民年金の保険料を免除されている人や、農業者年金の被保険者も加入できないので注意してください。
国民年金基金の申請はWebサイトから簡単に行えます。国民年金基金の申し込みフォームに必要な情報を入力し、送信します。
すると加入申出書が国民年金基金から郵送またはメールで届くので、署名・捺印をしてから投函してください。
加入申出書が国民年金基金まで届いたら、加入登録が行われます。加入申出から1~2カ月後には加入員証が郵送され、加入日から2カ月後に引き落としの開始です。
なお、加入日はWebサイトで申し出をした日に設定されています。
国民年金付加年金
国民年金付加年金とは、毎月支払っている国民年金保険料に400円を上乗せすることで、将来受け取れる年金額に払い込んだ月数に応じて金額が加算される制度になります。
付加年金は、国民年金に加入できる20歳~60歳までの最大40年間上乗せすることが可能です。
ただし、上乗せした400円×納付月数分がすべて加算されるわけではありません。加算される分の計算は「上乗せした保険料の納付月数×200円」になります。
例えば、20年間付加年金で上乗せした場合、240月×200円=48,000円が年額として受け取れる金額です。
なお、付加年金による増額は年金を受け取れる限り続くため、2年間受給すれば上乗せした分の元が取れる計算になります。
国民年金付加年金のメリット
国民年金付加年金のメリットは、上記でも紹介したように2年間で上乗せした分の元が取れることです。
3年目以降も上乗せされた年金額が受け取れるため、国民年金だけを利用するより経済的な安定が可能です。
また、国民年金の繰り下げ受給を希望すると、付加年金も同様に増額されることになり、将来受け取れる金額がさらに増えます。
国民年金基金と同様に、上乗せして払い込んだ保険料は全額所得控除の対象となるため、払込期間中も税制上の優遇措置が受けられることになります。
加入の条件や申請方法
国民年金自体は20歳以上60歳未満の人が全員加入しているため、対象者も多いように感じられますが、実際には利用できる人は限られています。
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- 国民年金の第1号被保険者
- 60歳以上65歳未満で国民年金に任意で加入している人
さらに、国民年金に上乗せして受け取れる年金額を増やすための制度になることから、国民年金がそもそも未納だったり、免除を受けていたりする場合は活用できません。国民年金基金との併用もできないので注意してください。
付加年金を利用するためには、住んでいる市区役所・町村役場または近くの年金事務所に「国民年金付加保険料納付申出書」を提出する必要があります。
電子申請だと簡素化された手続きになるため、時間をあまり取りたくない人は電子申請を活用してください。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoとは、自分が拠出した掛金を使って運用し、資産形成を行う年金制度です。
掛金額は自分で設定でき、この掛金を使って定期預金や保険商品、投資信託などを選んで運用していきます。
掛金は65歳になるまで拠出することも可能で、60歳以降に老齢給付金として受け取れるようになります。
iDeCoの大きな特徴は、原則60歳になるまで引き出せないことです。
あくまで老後の生活資金を形成することを目的としていることから、iDeCoを60歳未満で引き出そうとしてもできません。
また、加入した年齢によって受給開始年齢が異なります。
最初の掛金を拠出してから10年以上経過していた場合、60歳から給付金を受け取れますが、通算加入者等期間が10年に満たないと受け取れる年齢も繰り下がってしまいます。
さらに、運用結果によっては受け取れる金額が掛金の総額を下回ってしまうこともあるので、投資のリスクも理解した上で活用してください。
iDeCoのメリット
投資によるリスクはあるものの、iDeCoに加入することで3つの税制メリットを受けられるようになります。
・掛金が全額所得控除になる
iDeCoの掛金は全額所得控除になるので課税所得分が減り、当年分の所得税と翌年分の住民税の負担が軽減します。
・利息や運用益が非課税になる
通常、投資信託や預金などで運用した場合、利息や運用益には20.315%の税率がかかってきます。
しかし、iDeCoで運用した場合は利息・運用益が出ても非課税の対象になるので、非課税で再投資することも可能です。
・受け取り方法によって一定額まで税制優遇が受けられる
iDeCoは受け取り方法を「年金」か「一時金」の2つから選べます。
年金で受け取った場合は公的年金等控除、一時金で受け取った場合は退職所得控除の対象となり、それぞれの税制優遇を受けることが可能です。
加入の条件や申請方法
iDeCoは基本的に第1号・第2号・第3号被保険者まで加入できます。ただし、拠出限度額が違ってくるので注意が必要です。
加入資格 | 拠出限度額 | |
第1号被保険者・任意加入被保険者 | 月額6.8万円(年額81.6万円) ※国民年金基金または付加年金保険料との合算枠 |
|
第2号被保険者 | 会社に企業年金がない人 | 月額2.3万円(年額27.6万円) |
企業型確定拠出年金(企業型DC)のみ加入している人 | 月額2.0万円(年額24.0万円) | |
確定給付企業年金(DB)と企業型DCに加入している人 | ||
DBのみに加入している人 | ||
公務員 | ||
第3号被保険者 | 月額2.3万円(年額27.6万円) |
iDeCoを利用するには、iDeCoの運営管理機関から加入申出書を入手し、必要事項を記入します。
申出書を作成したら必要書類を添えて運営管理機関に提出してください。なお、一部運営管理機関では電子申請による加入手続きにも対応しています。
個人年金保険
個人年金保険とは、老後の生活に向けて準備をするための保険です。
保険会社が提供するもので、契約時に決めた年齢になるまで保険料を払い込み、その後保険料に応じて年金を受け取れるようになります。
個人年金保険には受け取り方法によって3つに分類できます。
-
- 確定年金
- 有期年金
- 終身年金
この中で特に一般的なのは確定年金です。確定年金は生死を問わず、契約時に決めた一定期間年金を受け取ることができる保険です。
年金の受け取り期間が開始してから被保険者が亡くなってしまった場合、その遺族に対して残りの年金額または一時金が支払われることになっています。
有期年金は生存する限り一定期間年金を受け取れる保険で、終身年金は生存する限りずっと年金を受け取れる保険です。
終身年金は他の種類と比べて、保険料が高い傾向にあります。
個人年金保険のメリット
個人年金保険に加入するメリットは、生命保険料控除を受けられる点が挙げられます。生命保険料控除は年間支払額に応じて最大4万円、介護保険控除や一般生命保険控除と合わせて最大12万円まで控除を受けることが可能です。
また、個人年金保険は貯蓄型の保険とも言われています。
被保険者が亡くなった場合に遺族に対して残りの年金または一時金が支払われることから、貯蓄をしつつ生命保険としても活用できるのが魅力です。
加入の条件や申請方法
個人年金保険は各企業が提供する保険商品になるので、それぞれの商品によって加入条件なども異なってきます。
申請する際は各企業ホームページから、もしくは直接問い合わせて申し込んでください。
小規模企業共済
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主が活用できる積立による共済制度です。
事業を止めた場合や退職した場合に、その後の生活を安定させるためや、事業の再建を図ることを目的としており、経営者の退職金制度といえます。
掛金は月額1,000円から7万円までの範囲を500円刻みで自由に選ぶことができ、また半年払いや年払いなどを選択することも可能です。
小規模企業共済のメリット
小規模企業共済のメリットとして、まずは退職金代わりに使える点が挙げられます。経営者は基本的に退職や廃業をしたとしても退職金は受け取れません。
しかし、小規模企業共済を6カ月以上積み立てることで、廃業した際に共済金を受け取れるようになります。将来に備えておきたいという人にも適した制度です。
また、掛金は確定申告を行うことで小規模企業共済等掛金控除が利用でき、全額所得控除の対象になります。
退職金を用意しながら同時に節税が行えるのは、経営者にとって大きなメリットです。
ほかにも小規模企業共済を利用していると、掛金の範囲内で事業資金の貸付を受けられるようになります。
借入れができる金額は掛金の納付月数によって掛金の7~9割で、上限2,000万円まで借りられる一般貸付制度などです。
ほかにも、緊急経営安定貸付や傷病災害時貸付、福祉対応貸付など、様々な種類の貸付制度が用意されています。
加入の条件や申請方法
小規模企業共済への加入条件は以下のとおりです。
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- 常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の個人事業主および会社役員
- 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合・協業組合・農事組合法人の役員
- 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
申請するには、必要書類を準備した上で中小機構の委託団体もしくは金融機関の窓口へ提出し、加入手続きを行います。
委託団体には商工会や商工会議所、事業協同組合などが含まれており、また金融機関の代理店は都市銀行や信託銀行、信用金庫などもあります。
なお、オンラインから申請することも可能です。
オンラインから申請する場合はメールアドレスを登録し、マイナポータルアプリを利用してマイナンバーカードをスマートフォンから読み込み、必要事項を入力して加入資格の証明書類をアップロードします。
その後、掛金を納付するための口座情報を登録すると審査が行われ、約40~60日で審査結果が通知されます。
年金の支払いが難しい時の対処法
事業が不安定で、国民年金の支払いが難しくなってしまった場合、保険料免除制度の活用がおすすめです。
保険料免除制度は審査に通ることで保険料の支払いが免除され、さらに免除された期間も年金の受給資格期間に含まれるようになります。
また、保険料納付猶予制度を利用することも可能です。納付猶予制度は本人または配偶者の前年所得が一定以下だった場合に申請できる制度です。
納付期間を猶予してもらえるので、一時的に支払いの猶予を受けたい場合に活用できます。
これらの制度をうまく活用して、支払いが難しくなったとしても将来年金をきちんと受け取れるようにしましょう。
まとめ・自分に合う制度を活用しよう
個人事業主は基本的に国民年金のみに加入が義務付けられているため、将来に向けてきちんと備えておく必要があります。
個人事業主が加入できる年金にも様々な種類があることから、自分に合う制度を選び活用することが大切です。
創業手帳(冊子版)は、個人事業主や創業したばかりの経営者が知っておきたい情報をお届けしています。今回紹介した年金制度や節税方法なども解説しているので、ぜひお役立てください。
(編集:創業手帳編集部)