海外進出を検討する時に使える便利な補助金

資金調達手帳

kaigai_hojo

(2016/08/23更新)

今や国境関係なしでビジネスは展開していく時代、中小企業だからと言って日本国内だけを見るのではなく、グローバルに事業を展開していくのが成功のカギです。

とはいえ、海外進出、何からすればよいの?という疑問・不安でいっぱいのみなさんに、今日は海外進出を検討する時に使える便利な施策の中から補助金を中心にご紹介します。

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海外ビジネス戦略推進支援事業

海外展開の検討には、海外展開の事業計画を作成したり、販路開拓を行ったりという、具体的な作業・行動が必須です。

海外展開の検討時には、中小機構が行っている支援を積極的に受けてみましょう。国内での市場調査や現地調査に係る旅費、通訳さんへの報酬、資料の翻訳、外国語対応のWEBサイトの作成費の補助を受けることができます。

海外ビジネス戦略推進支援事業(F/S支援を含む)の公募について

平成28年度は補助率2/3で、補助金の上限額は140万円でした。

海外販路開拓支援事業

海外に支店や子会社を出すことだけが海外展開ではありません。WEBサイトで海外展開することも可能です。まずはWEBサイトで海外展開してみようという皆さんには、ECを使った海外販路開拓支援事業がぴったりです。

ECウェブサイトの制作費や翻訳費、プロモーション費用などに補助金が出て、補助率2/3、上限は100万円です。

この補助金の本年度の募集がちょうど平成28年8月31日から9月30日まで行われる予定です。補助金の募集は、年度の予算の関係があるため、いつでも行われているわけではありません。タイミングが合った時には迷わず申請してみましょう。

中小企業知的財産活動支援事業費補助金

日本で特許や商標権を取っていても、海外進出する時には進出先ごとに権利の取得が必要です。知財関係を侮ると、せっかく海外展開しても足元をすくわれる可能性も。

外国での知財関係の出願が簡単であればよいのですが、多額の費用がかかるため、二の足を踏んでしまうのが現実。

そんな時は、この中小企業知的財産活動支援事業費補助金にトライしてみましょう。特許庁が外国出願にかかる費用の半額を助成してくれるというありがたい施策です。

上限は1企業当たり300万円(複数案件の場合)。応募資格は中小企業者で外国への特許や商標出願を予定していることです。

中小ベンチャー企業、小規模企業等に対する特許料等の軽減措置

知財関係の施策についてはかなり豊富で、中小ベンチャー企業、小規模企業等の国際出願に係る手数料を1/3に軽減してくれる措置もあります。

中小ベンチャー企業、小規模企業等に対する特許料等の軽減措置

対象者の要件としては個人事業主、法人いずれも可ですが、小規模であることが重要です。具体的には、従業員が20人以下(業種によっては5人以下)または設立後10年未満で法人の場合は資本金3億円以下であること。

また、この措置のよいところは、国内出願に関しても支援してくれるというところ。国内出願における審査請求料や特許料が1/3に軽減されます。

中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置について

海外知財訴訟保険補助事業

外国諸国ではビジネスのルールも日本と異なり予期せぬ事態が起こることも想定されます。これは知財関係についても同様で、外国で知的財産侵害で訴えられる可能性もあるんです。

そのようなケースを想定して、海外知財訴訟費用保険に加入する防衛策を取ったほうがよいことも。

補助率は掛金の1/2。有効に活用してみてはいかがでしょうか。

まとめ

現在、国はTPP協定の発効を目指しているところであり、特にTPP交渉参加各国に海外展開する場合、申請時に優遇される施策もあります。海外展開を検討している場合は、施策をうまく活用して、事業の発展に役立てましょう。

もし、興味のある施策が見つかった場合は、専門家に相談されてみたらいかがでしょうか。申請書作成支援を行ってくれます。

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(監修:税理士 きふね事務所 木船麻衣子(きふねまいこ)
(編集:創業手帳編集部)

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