インボイス制度の経理業務変更点!早めに備えておこう
創業手帳・代表が解説|経理業務の変更点を整理してインボイス制度への対応を始めよう
創業手帳の代表の大久保です。
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起業家や経営者、フリーランス、個人事業主の方々が気になっているのがインボイス対応でしょう。
インボイス対応が面倒、という方も多いと思いますが、要点をまとめましたので頑張って対応していきましょう。
2023年10月から導入されるインボイス制度のもとでは、仕入税額控除を受けるためにインボイスの保存が義務付けられます。
仕訳処理や請求書発行といった多くの経理業務が影響を受けるので、早めに準備と対応を進めることが大切です。
この記事では、インボイス制度で経理業務がどう変わるか、どのような準備をすべきかについて詳しく解説します。
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この記事の目次
インボイス制度(適格請求書等保存方式)で経理業務が変わる?
2023年10月にスタートするインボイス制度。正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。これは、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式です。
この章では、インボイス制度(適格請求書等保存方式)で経理業務がどう変わるのかを紹介します。
仕入税額控除を受けるためインボイスなどの保存が必要になる
インボイス制度によって、会社の経費精算から会計、税務まで大きな影響があります。
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除を受けるために売り手が発行した適格請求書(インボイス)を保存する制度です。
仕入税額控除とは、事業者が支払った消費税と受け取った消費税の差額を納付して消費税の払いすぎを解消する制度です。
2023年までは一定の条件を満たしていれば、誰が発行した請求書でも仕入税額控除を受けられました。
そのため、自社の取引先が課税事業者でも免税事業者でも税額には影響しませんでした。
しかし、インボイス制度が施行後は異なります。
適格請求書発行事業者である売り手が発行したインボイスを保存しておかなければいけないため、適格請求書発行事業者からの仕入れでないと仕入税額控除が受けられません。
適格請求書発行事業者は消費税課税事業者なので、免税事業者からの仕入れは仕入控除を受けられなくなります。
つまり、免税事業者からの仕入れの分、消費税の負担が増えることを意味します。
ほとんどの法人で経理業務に変更点がある
事業者は消費税を納付する義務がある課税事業者と消費税の納税が免除された免税事業者に分けられます。
消費税は全事業者に納付義務があるわけではありません。
課税事業者は、消費税がかかる取引きの記録や集計、申告といった手続きが必要ですが、免税事業者はそれが免除されています。
課税事業者に該当するのは課税売上げが1,000万円を超える事業者など、一定の要件に合致した場合です。
インボイス制度のもとでは、本則課税で納税額を仕訳から消費税額を集計して納税しているケースで経理業務が変わることがあります。
経理処理自体は適格請求書発行事業者からインボイスを受け取る取引きであれば、同じです。
しかし、それ以外の取引きは仮払いの消費税額が変わる可能性があり、経理処理を見直しが必要なケースもあります。
免税事業者の場合には、そもそも消費税の納税義務がないため、消費税額の計算も不要です。
しかし、適格請求書発行事業者にならないと取引きが不利になるリスクがあり、免税事業者も適格請求書発行事業者になるかどうかの判断を迫られることになります。
自分は免税事業者であっても、課税事業者の取引先からインボイスの発行を求められるかもしれません。
インボイスを発行できないことで、課税事業者との価格競争で不利になることも起こりえます。
インボイス制度導入に備えて適格請求書発行事業者になることを選べば、消費税に関わる経理業務も変わるため、課税事業者になるか免税事業者のままでいるか、慎重に判断が必要です。
インボイス制度が経理業務に与える変更点とは?
インボイス制度がスタートすることで、会社の経理業務にも変化があります。どういった影響があるのかを以下で解説します。
適格請求書の交付と保存が義務化
インボイス制度が始まることで、インボイスの発行が必要になります。
税務署に登録済の適格請求書発行事業者は、取引先の求めに応じてインボイスを交付しなければいけません。
また、交付したインボイスの写しを保存する義務もあります。
請求書の記載項目の増加
インボイスは以下の記載項目を記載します。
-
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した取引対価の額(税抜きまたは税込み)
- 税率ごとに区分した消費税額などまたは適用税率
- 受領する事業者名
今までの請求書でも記載している項目もありますが、現行の区分記載請求書にはない項目も増えています。
インボイスは上記の項目すべてが必要なので、すべて記載できるように準備することが大切です。
仕訳の変更
インボイス制度がスタートすることで、取引きの会計処理も変わります。
インボイス制度が始まる前は、消費税を申告する時に課税仕入れ10%と課税仕入れ8%の取引きを集計して仕入税額としていました。
しかし、インボイス制度がスタートしてからは、仕入税額対象の課税仕入れ10%と、仕入税額対象の課税仕入れ8%を区分して集計します。
つまり、仕訳の税区分について、適格請求書発行事業者との取引きは仕入税額対象、免税事業者の場合には、仕入税額対象外とわかるようにしておく点に注意が必要です。
税額計算の変更
インボイス制度が始まる前は、消費税の計算は請求書の品目ごとに計算でき、端数処理もその都度行えました。
しかし、インボイス制度のスタート後は、税率ごとに税込金額を集計して消費税を計算します。端数処理も税率ごとに1回です。
インボイスを発行する場合、インボイスを発行した側の端数処理方式での消費税が記載されます。
インボイスを受領した側は取引先ごとに端数処理方式を変更して計算するか、消費税の端数処理方法を修正できるようにする必要があります。
確定申告時の集計方法の変更
確定申告の時には、どの取引きが仕入税額控除の対象かを見分けて課税仕入れの税額を集計します。
取引先に免税事業者がいる場合、税込みの請求書が送付されても、仕入税額控除の対象ではない課税仕入れなので、仕入税額控除の対象から外します。
確定申告の集計はインボイスの対象となる取引きとそうでない取引きを区分できるようにしておくことが必要です。
経理業務担当者がすべきインボイス制度の準備
インボイス制度がスタートすることで経理業務にも様々な影響があります。
経理業務担当者はどのような準備をしておけば良いのでしょうか。
インボイス制度の導入にあたって、必要な準備をまとめました。
適格請求書発行事業者の登録
インボイス制度がスタートするにあたり、課税事業者はインボイスを発行できる適格請求書発行事業者になる必要があります。
適格請求書発行事業者になるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。
自社が免税事業者である場合には、適格請求書発行事業者になるために課税事業者にならなければいけません。
免税事業者が適格請求書発行事業者になる際には、「適格請求書発行事業者の登録申請書」と「消費税課税事業者選択届出書」も提出してください。
取引先の区分
インボイス制度がスタートしてからは、適格請求書発行事業者が発行したインボイスだけが仕入税額控除の対象となります。
免税事業者からの仕入れは仕入控除の適用外であるため、適格請求書発行事業者とは区分して管理することが必要です。
インボイスには、適格請求書発行事業者の登録番号が記載されるので、請求書を見れば取引相手がどちらであるかを判断できます。
国税庁の「適格請求書発行事業者 公表サイト」では、適格請求書発行事業者の登録をしている事業者の情報を公開しています。
同サイトに登録番号を入力して検索ボタンを押すだけで、簡単にチェック可能です。
免税事業者などからの課税仕入れにかかる経過措置の確認
インボイス制度がスタートすることで免税事業者からの仕入れは仕入控除の対象外です。しかし、免税事業者による請求書が仕入控除から外されるまでに経過措置が設けられています。
6年間は経過措置となり、3年間が80%、その後の3年間が50%の控除が認められています。
この経過措置による仕入税額控除の適用を受けるには、一定の要件を満たさなければいけません。
ひとつは、免税事業者から受領する区分記載請求書と同じ事項が書かれた請求書を保存すること、もうひとつは80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入れであると記載した帳簿を保存することです。
つまり、経過期間中は帳簿には現行の記載に加えて経過措置適用分の仕入れであることを記載します。
具体的には、個々の取引きごとに「80%控除対象」や「免税事業者からの仕入れ」といった記載をするか、「※」のような記号や番号で表示してください。
インボイスの記載事項の確認
現行の請求書や領収書は区分記載請求書と呼ばれています。
インボイスは、区分記載請求書にインボイスで求められる記載事項を加えたものをいいます。
適格請求書発行事業者の登録番号や適用税率、税率ごとに区分した消費税額を記載するため、記載漏れがないように準備することが大切です。
しかし、業種によっては不特定多数に領収書を発行することもあります。
小売業や飲食店業などについては適格請求書よりも記載事項が少ない適格簡易請求書の発行が認められています。
適格簡易請求書は、受領者氏名または名称が不要で「税率ごとに区分して合計した対価の額」に適用税率を記載も不要です。
さらに「税率ごとに区分した消費税額等」の記載を、「適用税率」の記載で代用できます。
適格簡易請求書が認めている「不特定かつ多数の者と取引きをする一定の事業」には、写真業や旅行業、タクシー業も含まれています。
自社が発行するインボイスと、必要な記載事項を確認しておいてください。
インボイスには必要な記載事項は定められていますが、書類の種別や様式が決められているわけではありません。
レシートや領収書でも必要事項が記載されていればインボイスとして認められます。
端数処理の計算方法を変更する
インボイス制度で消費税額を計算する時には、インボイスひとつについて端数処理が税率ごとに1回と定められています。
つまり、個々の品目ごとに消費税額を計算してその都度端数処理をして合算するような方法は認められていません。
8%対象と10%対象の商品の売上金額を先に合算してからその金額に税率をかけて端数処理をすることになります。
これは経理業務でも同様で、今までは商品ごとの税込金額の合計を仕訳していたので、請求書と帳簿の消費税額は合致していました。
しかし、インボイス制度のもとでは、商品ごとの税込金額が記載されなくなり会計処理も複雑化します。
まず商品明細を勘定科目別に分類して、それを税率課税区分別に集計、集計したものに8%または10%の税率をかけて税込金額を計算する形になります。
会計システムの見直し
現在使っている会計システムがインボイス制度に対応していない場合には、インボイス制度に対応している会計システムへの乗換えを検討してください。
インボイス制度を発行する側として、要件を満たしたインボイスを発行できる体制を整えておくことが大切です。
また、インボイスを受け取る立場でも、インボイス制度に対応した財務会計システムが必要です。
クラウドの会計システムであれば、多くの場合は問題なく対応できます。
しかし、パッケージ型の会計システムや表計算ソフトで管理している場合には、新しい会計システムに変えることをおすすめします。
電子インボイスの対応
インボイス制度が始まると、取引先を課税事業者と免税事業者に区分して集計します。
今までは紙で会計処理していた企業も、そのままにしておくと経理業務が膨大になってしまうことが予想されます。
会計処理をスムーズにして手間を減らすためにも、電子インボイスの導入を検討してみてください。
電子インボイス(デジタルインボイス)とは、インボイスをデータ化したものです。
電子インボイスにすることでインボイスを電子データで作成して保存・管理までできるので、業務効率が飛躍的に向上します。
電子インボイスの導入によって複雑な税額計算に対応できるだけでなく、ミスや不正の防止、取引きの透明化にも貢献します。
経済産業省は、電子インボイスへの対応を目的として会計や経理をデジタル化するシステムを導入する中小企業向けに補助金の制度を設けました。
会計ソフトや決済ソフトのほか、PC・タブレット、レジ・券売機などのハードウェア購入費も対象です。
新しい機器の導入にはシステム選定や試運転も必要になるので、早い段階から準備することが大切です。
まとめ
インボイス制度に備えるには、登録申請書を提出して適格請求書発行事業者となるだけでなく、自社で発行する請求書が要件を満たしているかなどを確認することも必要です。
また、経理業務が対応できるように会計システムも変更が求められます。
インボイス制度に対応するには、自社の事業にどのように影響があるかを知っておくことが大切です。どの書類がどう変わるかを学んで準備しておきましょう。
創業手帳・代表 大久保のコメント
(編集:創業手帳編集部)
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そのため早めに対応していきましょう。
悩んでいるよりは課題を明確にして一つひとつ対応していきましょう。
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