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給付金:「育児休業給付の内容と支給申請手続き」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

厚生労働省
内容

2022(令和4年)10月1日施行版
雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
雇用保険の被保険者の方が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます))を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
※令和4年10月1日以降に開始する育児休業が対象です。

助成率テキスト

◯支給要件
① 子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。
② 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
③ 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が 80時間)以下であること。
④ 子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。

◯支給申請期間
子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から申請可能となり、当該日から2か月を経過する日の属する月の末日までに「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」を提出する必要があります。

◯支給額
支 給 額 = 休業開始時賃金日額※ × 休業期間の日数(28日が上限)× 67%
●出生時育児休業期間を対象として事業主から賃金が支払われた場合
・「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%以下
休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%
・「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%超~80%未満
休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%ー賃金額
・「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80%以上
支給されません
●休業開始時賃金日額の上限額
休業開始時賃金日額の上限額は15,190円となります(令和5年7月31日までの額)。
出生時育児休業給付金の支給上限額(休業28日):15,190円×28日×67%=284,964円
助成限度額上限(万円)

1.5万円
詳細URL

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