資金調達手帳

「新たな機械装置の投資に係る固定資産税の特例」

中小企業庁は、新たな機械装置の投資に係る固定資産税の特例を実施しています。

中小企業者が経営力向上計画に基づき、業務の生産性が1%以上向上することが見込まれている新規の機械装置を導入する場合に、一定の要件を満たせた場合は3年間固定資産税を1/2に軽減されます。

史上初の固定資産税での設備投資減税のため、赤字企業でも大きな減税効果が期待できます。

特例を受けるためには、経営力向上計画を申請し、認定を受ける必要があります。

対応地域 全国
対応業種設備

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中⼩企業等経営強化法について

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