決算賞与は節税対策につながる!支給するメリット・デメリットや注意点を解説

資金調達手帳

決算賞与(ボーナス)を節税対策のために理解しよう


決算賞与(ボーナス)は通常のボーナスとは異なります。通常のボーナスとは別に支給されるため、支給額や支給の有無は各企業によって異なります。
そのため、「決算賞与を支給すべきなのかわからない」「通常の賞与との違いが分からない」「支給する対象が不明」といった様々な悩みを抱えている経営者の方もいるかもしれません。
そこで今回は、決算賞与(ボーナス)の基本情報に加え、支給するメリットやデメリット、損金計上の要件などを解説していきます。

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決算賞与とは


まずは、決算賞与の内容について解説していきます。支給時期や支給額などについても解説していくため、参考にしてください。

業績に応じて支給される賞与

企業の業績によって支給される賞与(ボーナス)を決算賞与と言います。
業績が好調だった事業年度において、その利益を従業員に還元するため、一般的なボーナスや毎月の給料とは別に支給される仕組みです。
企業によっては決算賞与ではなく、年度末賞与や特別賞与、臨時賞与と呼ばれるケースもあります。
業績が良ければ支給する決算賞与なので、業績が悪い場合には支給はありません。
中には業績が良くても一切支給しない企業も存在します。そのため、支給の有無は経営者の判断となります。

決算賞与の支給時期

決算賞与を支給する時期は、法人税法によって定められています。
法人税法施行令72条の3第2号において、企業の決算月から1カ月以内と決まっているため、年に1回のみ支給される賞与です。
例えば、決算次が3月だった場合、企業は3月中に支給する金額を決定しなければいけません。そして4月末日までに従業員に通知して支給する仕組みです。
決算月が3月以外の月でも、「決算月から1カ月以内」に支給することを覚えておいてください。

決算賞与の支給額

決算賞与を支給する場合に悩む部分として支給額が挙げられます。通常のボーナスは、業界の平均額を参考にし、勤続年数や実績に応じて支給額が決まることが一般的です。
しかし、決算賞与は利益の有無によって支給されます。業績が良くても支給されないケースもあるため、平均相場といった目安となる金額や相場がありません。
そのため、企業によって数万円や数カ月分など幅がある点が特徴です。企業によっては、業務成績や勤続年数によって支給される額が異なるケースもあります。

決算賞与の支給対象

決算賞与の支給対象は全社員です。
ただし、法令で支給対象が決められているわけではないため、企業によってはパートやアルバイトには支給せず、正社員のみに支給するケースもあります。
しかし、上記の場合はトラブルを避けるためにも就業規則や雇用契約書などに賞与の支給について記載する必要があります。
あらかじめ規定を作成しておけば、業績に貢献した従業員のみ、正社員のみなど、一部分の従業員だけに支給することが可能で、トラブルも防げます。

決算賞与と通常賞与の違い

相違点を以下の表で比較してみてください。

決算賞与 通常賞与
支給義務 なし なし
支給基準 業績が好調な場合のみ支給 人事評価制度の一環として支給
支給時期 決算後1カ月以内 一般的には夏季と冬季に支給
支給対象者 全従業員(パートアルバイト含む) 全従業員(パートアルバイト含む)
支給額 業績に基づいて決定 人事評価に基づいて決定
基本給○カ月分と給与を基準とするケースが多い

決算賞与と通常賞与は異なります。支給義務はどちらの賞与にもありません。
しかし、支給する基準や時期、対象者や金額は異なる部分が多いです。前述したように、業績に応じて支給する臨時のボーナスが決算賞与です。

一方、通常賞与は夏季賞与や冬季賞与など、決められた時期に支給されることが一般的となります。
支給額も人事評価制度の一環として、大きく業績が悪化していない限りは毎年支給されています。

決算賞与を支給するメリット


企業が決算賞与を支給するメリットは以下の3つです。それぞれの詳細を解説していきます。

節税対策になる

企業が決算賞与を働いている従業員に対して支給すると、一定の要件を満たすことで法人税の負担軽減につながります。法人税は企業が得た所得に応じて課税される税金です。
「益金-損金=所得」となり、決算賞与を損金として計上できれば課税される所得が減るので法人税が軽減される仕組みです。
業績がアップし、利益が多く出た企業にとっては大きなメリットだと言えます。

例えば、1,000万円の利益を得た企業が従業員に対して300万円の決算賞与を支給するとします。税率が30%だとすると、決算賞与を出さない場合の税金は300万円です。
しかし、決算賞与を300万円分支給するとなれば利益は700万円・税金は210万円となるため、90万円の節税が可能です。

従業員のモチベーション向上につながる

決算賞与は、毎年支給されるものではなく、業績次第で支給されるボーナスです。
業績に応じて受け取れるので、働いている従業員は自分が会社の利益に貢献していると実感でき、自信を高める効果が期待できます。
業績に応じて支給される額も異なるため、来期に向けてより積極的に頑張ろうといった意欲を出すこともできるでしょう。
また、モチベーションが増加されれば、業務の効率化や生産性、新しいアイデアの創出など多くの効果が期待できます。
従業員の士気を高め、より円滑な業務の遂行を目指すのであれば、決算賞与の導入を検討してみてください。

企業アピールにつながる

決算賞与を支給すると企業アピールにもつながります。決算賞与は、会社の利益に応じて支給の有無が決定するボーナスです。
支給している企業に対しては「業績の良い会社」「社員に還元する優良企業」などといったイメージを与えられるため、信頼や競争力を高めることにつながります。
「社員を大切に扱う会社」だと認識されれば優秀な人材確保にもつながります。
優秀な人材を確保できれば、生産性アップや売上向上にもつながるため、業績がよりアップし、企業に対するイメージもさらに良くなるでしょう。

決算賞与を支給するデメリット


支給することで様々なメリットを得られる決算賞与ですが、反対にデメリットもあります。前もってデメリットを把握しておくと後悔を防ぐことに役立ちます。
詳しく解説していくので、参考にしてください。

キャッシュが減ってしまう

節税できる点が決算賞与の大きなメリットですが、ボーナスとして資金が流出するため支出が発生して手元に残る資金が減ってしまいます。
その結果、事業の安定や成長に悪影響を及ぼす危険性があるので注意してください。
決算日以降には、以下の税金の申告や納付期限があります。

  • 法人税
  • 法人住民税
  • 消費税
  • 法人事業

ボーナスを支払ったために納税するためのキャッシュが足りないとなれば大問題です。
資金調達や返済計画、設備投資計画など、来期以降についても配慮しながら、ボーナスの有無や額を決定してください。

決算賞与への期待値が上がり過ぎる

決算賞与を支払うと従業員のモチベーションをアップすることに役立ちます。
事業の安定や継続にも関わるので、支給には大きなメリットがありますが、ボーナスが支給されないとなればモチベーションのダウンが懸念されます。
そのため、決算賞与が出るのが当たり前と定着させないことも大切です。
あくまでも業績に応じて支給される報酬だと認識させ、支給する条件や算定の仕方を工夫するなど、期待値をコントロールする必要があります。

コントロールが難しいのであれば、最初から決算賞与は支給しないと決め、その分通常のボーナスに業績分を上乗せするといった方法を選択することも可能です。

決算賞与支給の損金計上の要件


決算賞与を損金計上するためには、要件が定められています。前もって把握しておきましょう。

従業員に対して支給する

従業員に対してボーナスを支給しますが、役員にも支給するとなれば「役員賞与」とみなされます。役員賞与は経費としては認められていません。
法人税法によって損金不算入となるので、役員のみに支給しても税負担を減らせないので注意してください。

決算日の翌日1カ月以内に支給する

前述したように、決算賞与は決算日の1カ月以内に支給するボーナスです。
そのため、決算日から1カ月を超えて支給しても当期の損金には計上できず、翌期の費用として扱われてしまいます。

例えば、9月30日が事業年度最終日であれば、10月31日までに決算賞与を支給する必要があります。11月1日以降に支払いをしても経費とは認められないため注意が必要です。
当期の損金として計上できなければ節税対策にはなりません。当期で節税したいのであれば、決算日の翌日1カ月以内に支給してください。

また、支給方法は現金を手渡しするのではなく銀行振込がおすすめです。銀行振込であれば支給日や支給額は記録されるため損金算入の要件を満たしている証拠となります。
現金での受け渡しを希望する場合は、従業員からの領収書を受け取ってください。

決算期終了日までに損金算入する

決算期終了日までに損金算入していなければ、次の事業年度の経費としてみなされます。
損金算入は、確定した決算において費用もしくは損失として会計処理することを指し、未払賞与として費用計上する仕組みです。
これは、全ての従業員に対して支給する旨の通知を行い、加えて決算日の翌日1カ月以内に支払わなければ税務上で損金算入することはできません。

支給の有無を従業員に書面で通達する

損金算入するためにも、決算日までに支給の有無を従業員に対して通知する必要があります。通知に関しては書面で行う必要があるので注意してください。

決算賞与の支給通知方法は明確なルールがあるわけではありません。そのため、口頭やメールでも問題ないと考える方もいるはずです。
しかし、「対象となる従業員に通知されているか」「いつ通知を行ったのか」「通知した通りの金額が支払われているか」といったことを証明することができません。
証明をするためにも、書面で決算賞与通知書を作成し、支給日や支給額について記載し、従業員が確認した日付、氏名、確認印を受けた上で控えを保管しておきましょう。

決められた形式はないので、自社で通知書を作成するかネットで検索をしてひな形をダウンロードするのもおすすめです。
メールで通知を送る際には、各従業員に対して受信した旨の返信を求め、きちんと届いたのか確認することが大切です。

決算賞与支給で損益計上できないケース


これから紹介する以下の場合は損益計上できなくなってしまいます。後で気が付いて後悔しないためにも、前もって把握しておくと安心です。

通知額と支給額が異なっているケース

決算賞与を支払う際には前もって従業員に通知書を通じて支給額を伝えます。
しかし、通知した支給額とは異なる金額を支給してしまうと、損益計上できなくなるため注意してください。

例えば、未払金として200万円計上していたとしても、実際に支払ったボーナスが190万円であれば実支給分となる190万円は算入できますが、差額の10万円は算入できません。
損をしないためにも通知額と同額を支払うようにしてください。

決算賞与通知後、支給前に退職したケース

企業によっては、通知書を発行してからボーナスを支給するまでに退職者が出るケースもあります。その場合、決算賞与を支給しないことも考えられます。
実際に支払いを行わなければ損益算入はできません。退職者にも支給すれば算入可能なので、退職者が漏れていないか一度確認してみてください。

決算賞与の支給では要件に注意して節税対策に活用しよう

定期的に支払われる通常のボーナスとは違い、利益によって支払いの有無が決まるのが決算賞与です。
決算賞与は、支給の有無によってモチベーションや企業アピールにつながり、税負担も軽減します。要件や注意点をあらかじめ把握し、節税対策に活用してください。

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(編集:創業手帳編集部)

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