令和6年度(令和5年分)確定申告する場所は本当にその税務署でいい?提出先と受付時間も確認
確定申告書を提出する税務署はどこ?慌てないように、確認しておきましょう
確定申告初心者の方は、まずどこに提出すればよいのか疑問に思うことでしょう。直前になって慌てないように、今のうちから、提出先の税務署の場所(郵送の場合なら住所)、受付時間などを確認しておきましょう。
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この記事の目次
確定申告の方法にはどのようなものがある?
確定申告の方法には以下の3つがあります。
- 直接税務署に行く方法
- 郵送または信書便により送付する方法
- e-Taxで申告する方法
直接税務署にいく場合は、申告書を自宅で書いて持っていくか、窓口の確定申告書作成コーナーで作成することができ、時間外の場合は、収受箱への投函により提出することもできます。
郵送をする場合は、自宅で申告書を書いて封筒に入れて郵送するか、e-Taxで申告書を作成し郵送するか、の選択肢があります。
また、e-Taxで申告する場合は、前述の通り作成後郵送する場合の他に、e-Taxだけで完結させる方法もあります。
>>【2024年最新】e-Taxの使い方とは?確定申告や納税もオンラインで手続きがスムーズに!
e-Taxで完結させる方法意外は、税務署に確定申告書を直接届けに行くか、郵送するかになります。次の章では、どうやって自分の確定申告書を提出する税務署を探せば良いのか解説します。
確定申告の場所、確定申告書の郵送先、受付時間を探すには?
まずは、国税庁のHPを参考に要点をまとめます。
(1) 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。
(2) 国内に住所がなくて居所がある人は、その居所地が納税地になります。一般的に居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。
(3) 亡くなった人の所得税の確定申告をする場合には、相続人の納税地ではなく、亡くなった人の死亡時の納税地となります。
(国税庁「確定申告書の提出先(納税地)」より引用)
☑ 国内に住所がなく居所がある場合=依拠が納税地
意外と間違えやすいのが、確定申告書を提出する先です。どのようにして提出先を探すのか見ていきましょう。
まず、「【国税庁】国税局・税務署を調べる」にアクセスし、地図上の都道府県をクリックします。その地図上にある都道府県をクリックし、自分が住んでいる市区町村の税務署を探すだけです。
税務署のホームページにアクセスすると、住所の他、営業時間も書いてあると思うので、ご参考ください。
e-Taxであれば確定申告時期(1月5日〜3月17日)は全日24時間(メンテナンス日のみ8時30分〜24時)の利用が可能なので、ご活用ください。利用可能時間の詳細はこちらの「【国税庁】利用可能時間カレンダー」から確認できます。
郵送または信書便を送付する場合には、住所を封筒に書いて、確定申告書の申告期限までに通信日付印が表示されているか、税務署に到達していればOKです。詳しくは「確定申告を郵送で行う方法。ミスしやすい「控え・封筒・宛名・消印」」を御覧ください。
注意していただきたいのは、確定申告する場所は自分の家から近い税務署、ではなく、住んでいる市区町村の税務署だということです。
令和6年度(令和5年分)の申告会場や相談会場の案内
令和5年分の確定申告では、確定申告会場への入場には整理券が必要です。(申告書等の提出のみの場合は不要)
「入場整理券(申告書などの提出のみならば不要)」を配布し、入場できる時間枠を区切っています。入場整理券がないと会場への入場ができないので、注意してください。
詳細については、2024年(2023年分)の確定申告を会場で行いたい人は注意!入場整理券が必要を御覧ください。
入場整理券は各会場で当日に配布していますが、整理券の配布状況によっては後日の来場をお願いされることも考えられます。そのため、事前にLINEでオンライン発行しておくのもおすすめです。
確定申告の相談はチャットボットや電話でも可能なので、「【国税庁】国税に関するご相談について」にアクセスして利用してみてください。
また、e-Taxの場合は「【国税庁】確定申告特集(YouTube)」で事前準備や申告書の作成手順なども紹介しています。
確定申告会場は混雑が予想されるため、85%以上の方が来場せずに確定申告しています。
自宅から確定申告できるe-Taxや相談窓口などを上手く活用して、効率よく確定申告を行いましょう。
納税地の特例
上記には嬉しい特例もあります。
(1) 国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。
(2) 国内に住所又は居所のいずれかがあり、しかも事業所などがある人は、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。
納税地の特例を受けようとする人は、いずれの場合にも、本来の納税地を所轄する税務署長と特例により納税地とする場所を所轄する税務署長の両方に、納税地の特例を受けたい旨の届出書(「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」)を提出してください。
(国税庁「確定申告書の提出先(納税地)」より引用)
☑ 国内に移居か住所があり他に事業所がある=事業所を納税地にできる
上記のような特例は、あてはまる方には嬉しい制度ですね。事前に届け出(「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」)が必要となってくるので、そこだけは覚えておきましょう。
注意すべきなのは海外移住(海外転勤)した場合
国税庁の「国内に住所を有さなくなった場合の確定申告書の提出先」を参考にみていきます。
非居住者(海外移住、転勤)の場合
非居住者とは、国内に住所を有しない者、又は引き続き1年以上国内に居所を有しない者を指します。源泉徴収については下記となります。
- 不動産の賃料収入については20%の源泉徴収
- 人的役務の提供については事業収入の20%の源泉徴収
- 不動産の売却の場合には売却代金の10%の源泉徴収
もちろん、損益計上された場合には確定申告をすることで、源泉徴収税額が還付されます。
まとめ|確定申告は、管轄の税務署へ
いかがでしょうか。近くの税務署に行けば良いと思いがちですが、近くても管轄でない場合がありますので、しっかり確認しておきましょう。
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(執筆:創業手帳編集部)