インボイス制度が副業に与える影響とは?登録すると勤務先にバレるのは本当!?
副業にもインボイス制度が影響を与える可能性はある!
2023年10月1日に開始したインボイス制度は、消費税の納税を適切に計算することが目的です。
制度が開始したことによって、消費税の仕入税額控除を受けるためには、適格請求書という新たな規格の請求書を保存する必要があります。
適格請求書は発行できる事業者が限られているため、副業でビジネスを手掛けている人にも影響を及ぼす可能性があります。
これから副業をはじめたいと考えている人はもちろん、すでに副業をやっている人もインボイス制度の影響を知っておかなければなりません。
この記事では、インボイス制度が副業に与える影響の詳細や求められる対応などについて解説します。
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この記事の目次
インボイス制度は副業にどのような影響を与える?
インボイス制度は本業で事業を行っている人だけではなく、副業の人にも影響を与える可能性があります。具体的に懸念される影響は、以下のとおりです。
取引きが縮小・中止される可能性がある
取引先が課税事業者である場合、取引きが縮小、最悪中止されることが懸念されます。
課税事業者は消費税を計算する際に、売上げにかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引く仕入税額控除が適用されます。
しかし、インボイス制度の開始によって仕入税額控除を適用するには、適格請求書(インボイス)を取引先に発行してもらわなければなりません。
インボイスを発行するためには発行事業者の登録が必要となりますが、登録できる対象は課税事業者となっています。
つまり、副業が免税事業者であった場合、インボイスの発行ができないために取引きがストップされてしまう可能性があるということです。
取引きが中止とならなくても、取引先は負担軽減のために以前よりも取引件数や金額の引き下げを持ちかけてくるかもしれません。
また、インボイスの発行ができないと、新規取引先の開拓も厳しくなることも考えられます。
適格請求書発行事業者になると税負担が増えてしまう
前述したとおり、インボイスは発行事業者に登録している課税事業者だけが発行できます。
免税事業者であれば消費税を利益の一部にできますが、課税事業者は売上げに関係なく納税しなければなりません。
課税事業者の条件は、「課税期間の基準期間における課税売上高1,000万円以上」となった場合です。
基準期間とは、個人事業主は前々年、法人は前々事業年度を指します。例えば、2022年に売上高が1,000万円を超えた場合、2024年から課税事業者となります。
免税事業者でも「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出すると、課税事業者になることは可能です。
そうすれば適格請求書発行事業者の登録ができ、課税事業者とも今までどおりの条件で取引きを継続できます。
しかし、消費税の納税義務が生じるので、その分の利益が減ってしまう点に注意してください。
税金の計算方法が変わる
インボイス制度によって税金の計算方法が少し変わりました。もともと消費税の計算方法として認められていたのは、1年の総売上に対する消費税を求める割戻し計算でした。
しかし、インボイス制度により積上げ計算もできるようになります。
積上げ計算とは、都度売上げに発生する消費税額を足していく計算方法です。
取引相手が一般消費者となる小売店をはじめ、一部の業種だと積上げ計算のほうが利益を増やせる場合もあるため、採用する企業は増えると考えられます。
しかし、今まで使われてこなかった計算方法であるため、システムの対応に大きな時間や労力がかかる可能性があります。
また、消費税額の端数処理もルールが変更されました。
今までは、購入した商品ごとに端数処理が行われていましたが、現行は1請求書につき、税率(10%と軽減税率8%)ごとに1回ずつ端数処理する必要があります。
副業で収入を得ている人はインボイス制度にどう対応すべき?
インボイス制度は副業にも影響を与えるため、すでに副業をやっている人も今から対応していく必要があります。
取引先ごとに対応は異なってくるので、ケース別にご紹介します。
取引先が課税事業者のケース
売り手となる取引先が課税事業者の場合、今後も取引きを継続していくのであれば課税事業者及び適格請求書発行事業者になることを検討してみてください。
免税事業者の場合、先に述べたとおり消費税課税事業者選択届出書の提出によって課税事業者になれます。
また、発行事業者になるのであれば、インボイス対応のレジや受発注システム、請求書管理システムの改修や入れ替えも行ってください。
なお、インボイス制度は導入から6年間は、免税事業者との取引きでも一定割合の仕入税額控除ができる経過措置が存在します。
経過措置のおかげで課税事業者は免税事業者との取引きにおける負担を軽減できるので、まずは取引先としっかり相談し、課税事業者や発行事業者となった後のメリット・デメリットも考慮して検討することが大切です。
取引先が免税事業者のケース
売り手となる取引先が免税事業者であれば納税義務がなく、インボイスを求められることはありません。そのため、発行事業者になるメリットは薄いといえます。
ただし、こちらが買い手かつ課税事業者の場合、取引先からインボイスを発行してもらえません。
そうなると仕入税額控除が適用されないため、必要に応じて取引回数や金額を下げる交渉を行ってください。
また、交渉が難しい場合、インボイスを発行してくれる別の企業に取引きを乗り換えることも検討する必要があります。
取引先が一般消費者のケース
取引相手が一般消費者となる場合、基本的にインボイスの対応は不要です。ただし、インボイス制度の対応が不要なのは、自ら一般消費者に販売している場合のみです。
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- 課税事業者で委託販売をしている
- 課税事業者となる企業とのコラボやイベントにより、企業側から商品を販売してもらう
- 課税事業者の企業から商品を買い取ってもらった
上記のように、一般消費者に商品を販売する過程で課税事業者が介入するケースでは、インボイスの発行を求められる可能性があるので、発行事業者の登録を検討する必要があります。
インボイスに登録しなくても問題ないケースもある
副業の内容は多岐にわたるため、場合によってはインボイスの発行事業者にならずとも、今までどおりに事業を行えるケースがあります。そのケースは以下のとおりです。
一般消費者のみを対象にしている
取引相手が一般消費者となる副業には、以下の事業例が該当します。
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- 週末カフェ
- 家庭教師や英会話・音楽などの教室
- ハンドメイド品の自主販売
このように、一般消費者を相手に直接商品やサービスを提供している副業であれば、インボイスの発行事業者に登録していなくても問題ないとされています。
一般消費者が代金を支払う際に消費税を納めていますが、実際に納めるのは受け取った事業者となり、消費者自ら税金を納める義務はありません。
つまりインボイスの発行を求められることがないので、発行事業者になる必要性は低いといえます。
副業をやっている人が課税事業者だとしても、発行事業者にならないことで登録番号の取得や管理などの事務負担が発生しなくなるメリットがあります。
免税事業者または簡易課税事業者のみと取引きしている
商品やサービスを購入してくれる取引先が免税事業者に限定される場合も、インボイスの発行を求められることがないため、わざわざ発行業者になる必要はありません。
ただし、取引先が課税事業者となってしまった際は、インボイスを求められる可能性があります。
取引きを継続するのであれば、発行事業者への登録や取引先と交渉をしなければなりません。
また、課税事業者でも簡易課税を選択している取引先であれば、発行事業者にならなくても取引きが継続される可能性があります。
簡易課税とは、業種ごとに決められたみなし仕入れ率を使って納める消費税額を求める計算方法で、仕入税額控除の適用にインボイスの保存は必須ではありません。
簡易課税を選択した課税事業者からインボイスの発行を求められる可能性が低いので、登録しなくても問題なく取引きを続けられます。
顧客から了承を得ている
インボイスの発行事業者に未登録でも、取引先から了承を得ていれば取引きは継続されます。
ただし、取引先は仕入税額控除が制限されるというデメリットを受け入れる必要があるので、すべての取引先が了承してくれるとは限りません。
取引先は仕入れの負担を軽減するために、値引き交渉をしてくる可能性があります。取引きを続けていくためにも、こちらも値引き交渉を受け入れる姿勢が必要です。
了承してくれる取引先が少ない場合、今後の売上げに大きな影響を与えるので、発行事業者となってインボイスの発行に対応したほうが良いと考えられます。
インボイス制度の登録で勤務先に副業がバレる可能性はある?
取引先に課税事業者が多いのであれば、副業であってもインボイスの発行事業者になったほうが良いと考えられます。
しかし、登録をする際に懸念されるのが、勤務先に副業をやっているかバレてしまうかどうかです。
副業を認めている会社であれば、バレてしまっても特に問題はありませんが、副業を禁止している勤務先であると発覚した際に大問題になってしまう恐れがあります。
ここで、発行事業者の登録に副業バレのリスクはあるのかをご紹介します。
インボイス番号がわからなければバレることはほぼない
結論からいえば、インボイスの発行事業者に登録しただけで、勤務先に副業をやっていることが特定される可能性はほぼありません。
ただし、登録番号から検索され、事業者の氏名といった個人情報から副業バレする恐れがあります。
インボイスの発行事業者に登録すると、国税庁の公表サイトから事業者情報の検索が可能です。
情報の検索には、発行事業者の登録時に発行される登録番号を使います。氏名や事業所の住所などで検索はできないため、番号がわからない限り特定される心配はありません。
登録番号からの副業バレを防ぐためには、勤務先や関連のある会社との取引きは避けることをおすすめします。
また、機密情報や技術の漏洩といった勤務先とのトラブルを避けるために、本業とは異なる業種・業界で副業をするのもひとつの手段です。
副業がバレるのは住民税からのケースが多い
インボイスの発行事業者への登録で副業バレするリスクは低いものの、別のケースで勤務先にバレてしまうことがあります。そのケースとは、住民税の増加です。
地方自治体に納める住民税は、前年度の所得で納税額が決定され、会社員の大半は毎月の給与から天引きされています。
つまり、会社は従業員それぞれの住民税の把握が可能です。
通常であれば、収入は勤務先の給与に限られるため、1年間支払った給料に応じた住民税が算出されます。
しかし、副業により所得が増えていれば、それにともない住民税も増えてしまいます。
例えば、同じ年収の従業員よりも住民税が増えていれば、何らかの理由で所得が増えたと勤務先は考えるでしょう。
副業を了承している企業であれば、特に大ごとにはならないはずです。反対に副業を容認していない企業の場合、住民税が増えた理由を追及される可能性があります。
本業と住民税の納付を分ければバレるリスクは格段に減る
副業バレの原因の大半は住民税にあるので、バレたくない場合は対策が必要です。具体的な対策には、確定申告を行って本業と副業の住民税の納税を分ける方法があります。
副業の場合、事業で得た所得(売上げから所得控除や必要経費を差し引いた金額)が20万円以上を超えると確定申告が必要です。
確定申告書には、住民税の納税方法を選択する項目があります。
そこで、「特別徴収」ではなく、「自分で納付」にチェックを入れて税務署に提出すると、副業分の住民税は自分で納税することが可能です。
自分で納付する方法を「普通徴収」と呼びます。特別徴収にチェックを入れると、副業の所得で増えた住民税も本業の給与から天引きされてしまいます。
しかし、自ら副業の税金を支払うようにすれば、給与から天引きされる住民税が増えることがなくなり、副業バレのリスクを格段に下げることが可能です。
住民税は、確定申告が不要なケースでも支払いが発生します。副業の収入が20万円以下の場合でも、副業分の住民税を自分で納められるように確定申告をするか、自治体に住民税の申告を行ってください。
まとめ
インボイス制度は、本業・副業に関係なく事業を行っている人の多くは影響を受けてしまいます。
特に免税事業者でインボイスの発行事業者の登録要件を満たしておらず、取引先に課税事業者が多い人はインボイス制度の影響を受けやすいです。
インボイスを発行できるようにしておけば、今後も課税事業者とはスムーズに取引きができます。
しかし、もともと免税事業者であった場合、消費税の納税義務が生じるので税金の支払いや事務処理に手間が増えるデメリットもあります。
インボイスのメリット・デメリット、発行事業者にならなくても問題ないケースを理解し、慎重に対応を進めてください。
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(編集:創業手帳編集部)