簡易課税制度とは?インボイス制度導入前に知っておきたいメリット・デメリット

創業手帳

簡易課税制度を理解して、インボイス制度に備えよう


2023年10月1日よりスタートするインボイス制度(適格請求書等保存形式)は、適格請求書を使って仕入税額の控除を受けるために設けられた制度です。
インボイス制度によって課税事業者に該当する事業者は、消費税額を算出する必要があり、事業者への負担が増加しますが、負担が軽減される「簡易課税制度」もあります。
今回は簡易課税制度を解説し、インボイス制度導入前に知っておきたいメリット・デメリットをご紹介します。

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簡易課税制度とは?消費税の計算方法について


簡易課税制度とは、中小事業者の納税事務負担を軽減する目的で設けられた制度です。
簡易課税制度では消費税額に一定の割合を乗じて計算しますが、その際に支払いに関する詳しい情報や書類の整理が不要となり、事務負担が軽減される仕組みです。

消費税の計算方法は、原則課税(一般課税)と簡易課税の2種類に大きく分けられます。それぞれの特徴を解説します。

原則課税(一般課税)

原則課税では、課税仕入れなどに関わる消費税額が仕入控除税額に該当します。
つまり、売上取引きの際に消費者から受け取った消費税から、仕入取引きで取引先に支払う消費税を差し引いたものが原則課税の計算式であり、消費税の納付税額となります。

原則課税の場合、消費者から受け取った消費税と取引先に支払う消費税をいくらかを証明しなくてはなりません。
そのため、請求書やレシートなどを集め、それぞれどの売上げに対応しているか区分しなくてはならず、経理・事務だけで担当するにはかなり大変な作業となります。
なお、この原則課税は一般課税とも呼ばれています。

簡易課税

簡易課税の場合、売上取引きの際に受け取った消費税に対して「事業ごとに応じた一定の割合(みなし仕入率)」を掛けると、仕入控除税額となります。
原則課税と違い、わざわざ取引先に支払う消費税を計算する必要がありません。

さらに、簡易課税制度が適用されている事業者だと、請求書なども不要で消費税の納付税額を計算できるようになっています。
これはあくまでインボイス制度が導入される前のものでしたが、現時点でインボイス制度が導入された後も簡易課税制度は継続される予定です。

そのため、消費税の計算や納税を行わなくてはならない事業者や複雑な計算を苦手とする事業者にとって、ぜひ知ってほしい制度といえます。

簡易課税制度が適用される2つの条件


簡易課税制度はすべての事業者が利用できる制度ではありません。主に、以下2つの条件をクリアしている必要があります。

1.消費税簡易課税制度選択届出書を前課税期間末までに提出している

簡易課税制度の適用を受けたい場合、まずは「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署まで提出する必要があります。
書類の提出期限は、適用を受けたい会計期間の初日の前日までです。事業の初年度だった場合、初年度の会計期間中に届出書を提出することで条件をクリアできます。

なお、消費税簡易課税制度選択届出書を一度提出すると、最低2年間は簡易課税を続けることが必須です。
そのため、後ほど詳しく解説する簡易課税制度のデメリットも理解しておく必要があります。

2.基準期間の課税売上高が5,000万円以下

消費税の基準期間とは、簡易課税制度の適用を受けようとする期間から2年前を指す期間です。個人事業主だと単純に2年前となりますが、法人の場合は事業年度で計算します。
この基準期間内で課税売上高が5,000万円以下だった場合、簡易課税制度の適用を受けることが可能です。

ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円以下だったとしても、特定期間において課税売上高が1,000万円以上だった場合は、その課税期間に限り課税事業者とみなされます。
特定期間とは、個人だと前年の1月1日~6月30日までの期間で、法人だと原則前事業年度開始日から6カ月を指します。

簡易課税制度における「みなし仕入率」とは?


簡易課税制度を使って仕入控除税額を計算する際には、みなし仕入率を活用します。みなし仕入率は、以下のように6つの事業区分で異なります。

事業区分 みなし仕入率 事業内容
第一種事業 90% 卸売業(ほかの人から購入した商品をその性質・形状を変えずにほかの事業者へ販売する事業)
第二種事業 80% 小売業(商品の性質・形状を変えずにほかの事業者へ販売する事業で、第一種事業に該当しないもの)
農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に関わる事業)
第三種事業 70% 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡以外)
鉱業・建設業・製造業(製造小売業を含む)、電気業・ガス業・熱供給業・水道業
第一種事業・第二種事業に該当しないもの
加工賃、その他これに類する料金を対価とする役務の提供は除く
第四種事業 60% 第一種・第二種・第三種・第五種・第六種事業以外の事業(主に飲食店業など)
※第三種事業から除く加工賃、その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は、第四事業に該当
第五種事業 50% 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業以外)で、第一種から第三種までの事業に該当する事業以外
第六種事業 40% 不動産業

みなし仕入率が最も高い卸売業の場合、売上げに関わる消費税のうち10%分を納税すれば良いことになります。
なお、飲食店業を行いながら小売業も手掛けているなど複数の業種で展開している場合、業種ごとに消費税額を区分し、それぞれに対応した割合で計算しなくてはなりません。

簡易課税制度が適用されるメリット


簡易課税制度が適用された場合、事業者は様々なメリットを得られます。具体的にどのようなメリットがあるのかをご紹介します。

1.原則課税に比べて事務作業の手間がかからない

上記でも少し触れましたが、簡易課税制度が適用された場合に原則課税よりも事務作業の手間がかかりません。
簡易課税ではみなし仕入率を使って支払った消費税の目安を出すことができます。そのため、消費税の納税額を出すための事務作業も大幅に軽減されます。

一方、原則課税の場合は非課税取引きが含まれていた場合、それらを除外して計算しなくてはなりません。例えば、以下が除外されるものに該当します。

  • 土地の譲渡や貸付け
  • 住宅の貸付け
  • 商品券・プリペイドカード・印紙・切手などの譲渡
  • 授業料・入学金
  • 行政手数料
  • 埋葬料

2.資金繰り対策に役立つ

みなし仕入率を使った計算方法には、納税額の予測が立てやすいという特徴もあります。
売上予測が出た時点でみなし仕入率を乗じるだけで、大まかな消費税の納税額を算出することが可能です。

納税に必要な資金を準備しておけることから、資金繰り対策にも役立ちます。また、納税のタイミングでお金がなくなるといったリスクも回避できます。

3.みなし仕入率の割合が高いと納税額が少なくなる

みなし仕入率は、前述したとおり事業区分ごとに固定されていますが、この特性によって税負担が原則課税で計算するよりも軽減される場合があります。
納税額が少なくなる可能性があるのは、経費が少ない事業者です。基本的に売上げから消費税額を求めており、経費は計算式に含まれていないためです。

実際に仕入額の内訳に応じて、納税額が少なくなるケースもあります。

簡易課税制度が適用されるデメリット


簡易課税制度の利用にはメリットがある一方で、デメリットも存在します。どのようなデメリットがあるのかも、正しく把握しておくことが大切です。

1.複数の事業を取り扱う業者は一番低いみなし仕入率が適用される

簡易課税制度の大きなデメリットに、複数の事業を取り扱っていて課税売上げを区分していなかった場合に、一番低いみなし仕入率が適用されてしまうことが挙げられます。
小売業を営みながら飲食店業も行っていた場合を例に解説します。

それぞれのみなし仕入率は、小売業が第二種事業で80%、飲食店業が第四種事業で60%です。
ここで課税売上げを区分せず、まとめてみなし仕入率を適用する場合、60%が適用されてしまい消費税額が増えてしまう恐れがあります。

また、複数の事業で課税売上げを区分し、それぞれのみなし仕入率を計算したとしても事務作業が煩雑化してしまい、事務作業の負担軽減にはならなくなってしまいます。

2.仕入額の内訳によっては納税額が増える

メリットの項目で、みなし仕入率が固定されていることで、実際の仕入額の内訳によっては納税額が少なくなる可能性があることをご紹介しました。
この恩恵を受けられるのは主に経費をあまり使っていなかった事業者ですが、その反面経費をかなり使った事業者は納税額が増えてしまうリスクがあります。

経費が増えることで税負担も増してしまうので、余分に消費税を支払わなくてもいいように経費をどれくらい使う予定か、しっかりと資金計画を立てる必要があります。

簡易課税制度が適用されている場合の控除額算出


仕入れの際にかかった消費税を差し引くことを、仕入控除税額と呼びます。
簡易課税制度で計算する場合、基本的な仕入控除税額の計算方法と、特例における計算方法を覚えておくことが大切です。
ここからは、簡易課税制度の控除額算出についてご紹介します。

基本的な控除額算出

仕入控除税額を算出する基本的な方法は、1種類の事業のみ取り扱う場合と複数の事業を取り扱っている場合で異なります。

・原則法
①1種類の事業のみを取り扱う場合
仕入控除税額=課税標準額に対する消費税×みなし仕入率(40~90%)

②複数の事業を取り扱っている場合
例えば、第一種事業・第二種事業を取り扱っていた場合の計算式は以下のとおりです。
仕入控除税額=課税標準額に対する消費税×(第一種事業に関わる消費税額×90%)÷第一種事業に関わる消費税額+(第二種事業に関わる消費税額×80%)÷第二種事業に関わる消費税額
上記は第一種事業と第二種事業のみの計算式ですが、該当する事業区分はすべて算出することになります。

一方、貸倒回収額や売上げの返還がない場合、簡便法を使って計算することも可能です。

・簡便法
こちらも、第一種事業・第二種事業を取り扱っていた場合の計算式です。
仕入控除税額=第一種事業に関わる消費税額×90%+第二種事業に関わる消費税額×80%

こちらも原則法と同様に、該当する事業区分はすべて算出する必要があります。

特例での控除額算出

仕入控除税額を計算する上で、特例が2つ存在します。

  • 2種類以上事業を営むが、そのうち1種類の{課税売上高が75%以上}を占めている場合、その事業のみなし仕入率を全体に適用可能
  • 3種類以上の事業を営んでおり、そのうち2種類の課税売上高が75%以上を占めている場合、{その2種類の事業のうち、みなし仕入率が高い事業に関わる課税売上げには高いほうの仕入率}を、それ以外の課税売上げには2種類のうち低いほうのみなし仕入率が適用される

いずれも原則法に加えて、簡便法が適用される場合もあります。

インボイス制度は簡易課税制度にどのような影響を与える?


簡易課税制度はこれまで個人事業主や法人にとって、事務作業の手間を軽減しつつ場合によっては税額負担まで軽減することもある制度として利用されてきました。
しかし、2023年から導入されるインボイス制度が簡易課税事業者にも影響することがわかっています。
最後に、インボイス制度が売り手側と買い手側でどのような影響があるのかをご紹介します。

売り手への影響

インボイス制度では、適格請求書を発行するために「適格請求書発行事業者」に登録しておく必要があります。
登録はあくまで任意となりますが、簡易課税事業者でも適格請求書を発行したい場合は事業者登録をしなくてはなりません。

インボイス制度が開始される2023年10月1日から適格請求書を発行するためには、2023年3月31日までに発行事業者への登録手続きを済ませておく必要があります。
簡易課税事業者で適格請求書を発行する際は、早めに登録手続きを行ってください。

インボイス制度の登録方法について、詳しくはこちらの記事を>>
インボイス制度導入の登録方法って?ぜひ覚えておきたい手続きについて徹底解説!

買い手への影響

簡易課税制度は、受け取った消費税額から納付する分を計算するため、原則課税のようにわざわざ仕入税額を計算することはありません。
そのため、請求書・納品書などが適格請求書でなかったとしても消費税の納税額計算に影響しないことがわかります。

また、インボイス制度によって仕入税額要件になる適格請求書の保存も、簡易課税事業者にとっては特に仕入税額控除の要件には該当しません。
こうした理由から以前までの計算方法で納税ができ、帳簿・書類などの保存方法を変えなくても良いことになります。

インボイス制度で簡易課税事業者に影響があるのは、主に売り手側であることを理解することが大切です。

まとめ

簡易課税制度は、消費税を納付する際に事務負担を軽減する目的で作られた制度です。
経費や仕入額の内訳によっては消費税の負担自体が軽減する可能性もあり、メリットに感じられる一方で、デメリットがあることも認識しなくてはなりません。

また、2023年から導入されるインボイス制度でも売り手側は影響を受ける部分もあるため、今一度消費税の納付や計算方法などを見直すことが大切です。

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(編集:創業手帳編集部)

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